「憲法議論をさせないことでの改憲阻止」との愚劣
- 2018/07/02
- 18:31
「憲法議論をさせないことでの改憲阻止」との愚劣

副題:投票行動等で国民が意志を示す「主権行使機会の制度的拡充」の審議をしないという立憲民主党・辻元の発想は国民不在の独裁思考。彼等の「憲法議論をさせない」行為も反民主主義である。
憲法議論をさせないことを以て改憲を阻止するとの寝転がり戦法については、以前から、その愚劣さを指摘しているが、今国会に於いても、相変わらず同じ戦法での遷延策を野党は採用している。
国民から選ばれた国会議員のお仕事は、立法府・国会で、国民の幸福の増進に資する国政を実施する為に必要な法令の審議、国家運営に必要な予算の審議、条約の審議などである。
これ以外にも請願の聴取・受付等の様々な「やる事」があり、忙しいとは思うが、国会議員の本分は法令・予算・条約批准等の国会での審議にある。
ところが、今国会での野党議員の実態は、最初に書いた様に「相変わらずの寝転がり戦法」(*1)での審議拒否ばかりである。
今年2018年の4月から5月にかけての「18連休」と揶揄された野党の長期の審議拒否は普段、国会に関心が薄い層からも呆れられるものであった。
問題は、こういう「誰の目にも明らかな審議拒否」だけではない。
あたかも「審議している」というふりをしながら、実質的には「審議をしていない」状態を継続しているのである。
「火のないところに煙を立てて騒ぎ、審議時間を無駄に浪費させる」戦法を延々と続けているのである。モリカケである。
証人喚問・参考人招致等を実施して事実が示されても「自分達の書いた安倍下ろしのシナリオ」とは違う事実が示されると、それを脇に置き「疑惑は深まった」と称して、延々と「なかったこと」を「あった」に変えようとする「質問」を繰り返すのであった。
この様な「這っても黒豆」(*2)状態の「審議」は、その実質に於いて、なにも審議をしていないに等しいものである。
これらは国会議員の本分である「国民の幸福の増進に資する国政を実施する為に必要な法令の審議」などではなく、何等、国民の幸福には寄与していない「審議をしているふり」でしかない。
この様な状態を是とする野党、取り分け立憲民主党や共産党は、「国民」という存在には関心がないのであろうと推定される。
共産党については、「党を唯一指導政党とする考え方」の独裁党なので、最初から「国民」など眼中にないのは分かっている事なので、どうでもよい(笑)
共産党という集団は、そもそも自由民主主義の考え方を否定する共産主義者の集団であり、ドイツでは、自由民主主義を基調とする同国憲法(ドイツ基本法)に反する政党集団だとして、ナチス党と同様に禁止対象である。(*3)
一方、あたかも自由民主主義の政党であるかの様な体裁をつくろっている立憲民主党は、その代表、枝野の過去の言動からは、根本的な実質に於いて共産党と同じ考えの持ち主である。
枝野は、党内の憲法議論に於いて、その中身に踏み込まないという「寝転がり戦法」以外の「中身を論じる憲法議論」を提唱する山尾を排除している。(*4)
それでは山尾の憲法議論の中身が素晴らしいのかと言うと、全然ダメで、山尾の「憲法議論」の正体は、「憲法9条の条文を解釈して防衛力を持つのはケシカラン」であり、山尾が言っていることは昔日の「非武装中立論」=「日本死ね」そのもの(*5)であり、日本人の命、平和・安寧の確保にまったく関心がない。
その点だけは、山尾は枝野とまるっきり同じである。
枝野は、以前、国会審議で「国民が餓死をするまで何も防衛的対処をするな」(*6)との考えを示した前科がある様に、「国民の幸福の増進」、「日本人の命、平和・安寧の確保」という根本的問題にはまったく関心がない。
立憲民主党の議員は、この様に、「国民」という存在には関心がないのであろうと推定されるのである。
さて、今開催されている国会は、「第196回」の通常国会であり、その会期は法定された150日であるが審議拒否・寝転がりがあり、当初の1月22日から6月20日の予定が延長され、7月22日迄となっている。
残り、約3週間程度なのだが、共産党や立憲民主党は、国民を無視した相変わらずの寝転がり・遷延策ばかりを仕掛けてくるのだと思われる。
この様なことを原稿として書いていたら、案の定のことが起こった。
立憲民主党などは、「国民投票法」の改正審議に応じないという民主主義原則を蔑ろにする暴挙にでたのである。(*7)
参考の為、以下に、我が国マスコミ各社の記事の見出し他を以下に紹介する。
○6月27日付記事
<朝日新聞>
◆自公など4党、国民投票法改正案を衆院提出 立憲は欠席
<日本経済新聞>
◆国民投票法改正案を提出、自公維希4党 投票機会を拡大
○6月28日付記事
<朝日新聞>
◆審議入り、一転見送り 国民投票改正案、与党など提出
<産経新聞>
◆国民投票法審議入りせず 与党、来週に先送り
<日本経済新聞>
◆国民投票法改正案、審議入り先送り 与党
これら見出しだけではよく分からないと思うので、記事からポイントを抜き出してまとめると以下の様になる。
1):「国民投票法の改正案」を提出した「自公など4党」とは、与党の自民党と公明党、野党からは日本維新の会、希望の党の合計4党である。
2):改正案の概要として記事で紹介されているのは、「投票をやり易い様にする」ための以下のポイントである。
・ショッピングモール等の商業施設での共通投票所の設置を可能とする。
・会社帰りに投票できる様な期日前投票の投票時間の弾力化(
・漁船の漁師、船員等の為の洋上投票の拡大
・子供連れを可能とする18歳未満の投票所への同伴の解禁
3):「国民投票法の改正案」の全党共同提出を呼び掛けたが、上記した野党以外の立憲民主党などは「モリカケ疑惑の解明が先」だと主張し拒否。立民・国民民主党は27日の与野党協議も欠席した。(とってつけた様な「理由」での審議拒否)
4)6月28日から予定していた衆議院の審議は、立民・国民民主などの反対により先送りとなった。あわせて、予定していた衆議院の憲法審査会の開催も中止となった。その理由として立民・辻本は「憲法や選挙制度の問題は民主主義の根幹だ。与野党合意の原則を崩してほしくない」と語ったそうだが、そういう根幹の審議を拒否しているのが立憲民主党であり辻元であるのだが、そういうブーメラン状態を認識していない様な「理由」である。
記事から読み取れる話としてはこんなものであろうと思うが、これの正体は要するに「審議しない」である。
立憲民主党などの反対野党の本音は「審議しない」だけであり、それの後付の「理由」として、もっともらしい事を言っているだけである。
立憲民主党の辻元は、「民主主義の根幹」なる言葉を使っているが、投票行動等で国民が意志を示す主権3)(*8)の制度的拡充の審議をしないという立憲民主党は、彼等がお好きな「国民主権」を、むしろ蔑ろにしており、言っていることとやっていることが矛盾しているのである。
国民投票法が出来たのは、平成19年のことである。
現行憲法第96条(*9)の改正条項で、改憲は国会の発議により国民に提案し、国民の承認を経なければならない、と規定されており、それは投票によると書いてあるのだが、国民投票を実施するに必要な法がなく、現行憲法公布後、約60年のちの平成19年に出来た法律が国民投票法である。
今から約10年前、国民投票法の立法時に、社民党・福島みずほは同法に対して断固反対をした。
当時も今も、論理的に破綻している福島みずほの当時の反対理由は、「改憲反対」、「改憲の為に法律に対しては断固反対」であったのだが、後付で「もっともらしい「理由」」を述べていた。
「民主主義を守れ」とかだと記憶している。
10年以上前のことを記憶しているのは、当時、福島の言動に対して「国民の意志を示す国民投票に反対して国民の意志を聞かないで、改憲ダメとの決め付けをしていて、何が「民主主義を守れ」だよ。」という趣旨の突っ込みをしたことを記憶しているからである。
この福島みずほのオマヌケ理屈と同じ矛盾した論理を、今は辻元が言っているのである。
立憲民主党・辻元が悪質なのは、民主主義の根幹の審議をしない理由に「モリカケ」を上げている。辻元の中では「モリカケ」が民主主義の根幹よりも「重要な問題」なのであろうが、常識では理解不可能な「理由」である。
立憲民主党は、「憲法議論をさせないことを以て改憲を阻止するとの寝転がり戦法」という国民を小バカにした愚劣な戦法を採用しており、今般の「国民投票法」の改正案に審議拒否も、その一環である。
「「国民投票法」の改正案の審議拒否」とは、「国民の意志なんか聞く必要がない」と同義であり、これまた国民を小バカにした対応である。
立憲民主党の各種言動から明らかな「国民不在」は、彼等の「拗らせた選民意識」(*10)が、その根本にあると分析しているが、それは共産主義者の意識と同じである。
そんな党が野党第1党のポジションにいることは、日本人にとっての不幸である。
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【文末脚注】
(*1):今国会での野党議員の実態は「相変わらずの寝転がり戦法」での審議拒否ばかりである。
2018/02/27投稿:
相変わらずの寝転がり戦法・野党5党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-871.html
(*2):証人喚問・参考人招致等を実施して事実が示されても「自分達の書いた安倍下ろしのシナリオ」とは違う事実が示されると、それを脇に置き「疑惑は深まった」と称して、延々と「なかったこと」を「あった」に変えようとする「質問」を繰り返すのであった。
この様な状態を「這っても黒豆」という。
2018/03/28投稿:
這っても黒豆
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-892.html
(*3):ドイツでは、自由民主主義を基調とする同国憲法(ドイツ基本法)に反する政党集団だとして、ナチス党と同様に禁止対象である。
2017/08/25投稿:
「ナチスはドイツ憲法で禁止」との慣用句
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
(*4):枝野は、党内の憲法議論に於いて、その中身に踏み込まないという「寝転がり戦法」以外の「中身を論じる憲法議論」を提唱する山尾を排除している。
2018/01/26投稿:
立憲・枝野の代表質問
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-852.html
2018/03/02投稿:
小林よしのり氏・混乱中なのか画策中なのか
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-873.html
(*5):山尾の「憲法議論」の正体は、「憲法9条の条文を解釈して防衛力を持つのはケシカラン」であり、山尾が言っていることは昔日の「非武装中立論」=「日本死ね」そのものであり、日本人の命、平和・安寧の確保にまったく関心がない。
2018/01/23投稿:
「立憲的改憲」とは「日本死ね」と同じ意味
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-849.html
2018/01/25投稿:
「立憲的改憲」の中身はまるで「非武装中立」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-851.html
2017/12/31投稿:
山尾志桜里の日本人の命を軽視する「憲法論」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-836.html
(*6):枝野は、以前、国会審議で「国民が餓死をするまで何も防衛的対処をするな」との考えを示した前科がある様に、「国民の幸福の増進」、「日本人の命、平和・安寧の確保」という根本的問題にはまったく関心がない。
2015/03/04投稿:
【コラム】民主党・枝野の国会発言「日本人が餓死するまで何もするな」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
2015/10/08投稿:
【コラム】機雷の話
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-227.html
(*7):「国民投票法」の改正審議に応じないという、民主主義原則を蔑ろにする暴挙での遷延策を報じる各紙。(時間順)
●6月27日付記事
<その1:朝日新聞>
朝日新聞デジタル 2018年6月27日13時24分
見出し:◆自公など4党、国民投票法改正案を衆院提出 立憲は欠席
https://www.asahi.com/articles/ASL6W44W0L6WUTFK00L.html
リード文:○自民、公明、日本維新の会、希望の党の4党は27日、憲法改正を問う国民投票の投票環境を改善するための国民投票法改正案を衆院に提出した。
記事:○与党側は27日正午に衆院憲法審査会の与野党の担当者による懇談会を開いたが、森友・加計(かけ)学園問題を巡る与党の国会対応に反発する立憲民主や国民民主などの主要野党は欠席。このため、与党側は4党による共同提出に踏み切った。28日にも審議入りする方針だ。自民党の中谷元・与党筆頭幹事は記者団に「もうこれ以上丁寧にできない」と語った。
○国民投票法改正案は、2007年の国民投票法成立後の改正公職選挙法の内容を反映するもので、大型商業施設などに共通投票所を設置できるようにすることなどを盛り込んだ。改憲そのものに反対する共産、社民両党を除く与野党は5月末、テレビCM規制などを検討することを前提に、大筋で合意していた。(朝日記事引用終わり)
<その2:日本経済新聞>
日経HP 2018/6/27 14:00
見出し:◆国民投票法改正案を提出、自公維希4党 投票機会を拡大
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3229483027062018PP8000/
リード文:○自民、公明、日本維新の会、希望の党の4党は27日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案を議員立法として国会に提出した。商業施設での共通投票所の設置など2016年に改正した公職選挙法の内容を国民投票法に反映する。28日にも衆院憲法審査会で審議入りして、今国会での成立を目指す。
記事:○法案は国民の投票機会を広げる内容だ。(1)期日前投票の投票時間の弾力化(2)洋上投票の拡大(3)18歳未満の投票所への同伴を解禁――などを盛り込んだ。
○与党は全政党に法案の共同提出を呼びかけていた。立憲民主党など野党は内容には理解を示したものの、学校法人「森友学園」や「加計学園」を巡る疑惑の解明が先だと主張し拒否した。立民や国民民主党は27日の与野党協議も欠席した。
○衆院憲法審の与党筆頭幹事の中谷元氏は同日、こうした野党の姿勢について記者団に「何でも審議を止めればいいというのではない」と批判した。立民の枝野幸男代表は「議会運営が不正常ななかで勝手に進めるのは長年の信頼関係を破壊する行為だ」と述べた。(日経記事引用終わり)
●6月28日付記事
<その3:朝日新聞>
朝日新聞デジタル 2018年6月28日05時00分
見出し:◆審議入り、一転見送り 国民投票改正案、与党など提出
https://www.asahi.com/articles/DA3S13559993.html
記事:○自民、公明両党は27日、日本維新の会、希望の党と共同で衆院に国民投票法改正案を提出した。野党側の同意がないまま衆院憲法審査会を28日に開く方針をいったん決めたが、野党側の反発が強まったとして、同日の審議入りは見送ることにした。
○与党など4党が衆院に提出した国民投票法改正案は、改正公職選挙法に合…
残り:961文字/全文:1111文字(朝日記事無料部分終わり)
<その4:産経新聞>
産経新聞HP 2018.6.28 13:03更新
見出し:◆国民投票法審議入りせず 与党、来週に先送り
https://www.sankei.com/politics/news/180628/plt1806280003-n1.html
リード文:○与党は28日、憲法改正手続きを定める国民投票法改正案について、同日の衆院審議入りはせず、来週に先送りする方針を決めた。自民党の森山裕国対委員長が立憲民主党の辻元清美国対委員長に伝えた。同日予定の衆院憲法審査会は流会になった。立民や国民民主党など主要野党は審議入りに反対していた。
記事:○与野党対立の影響で改正案の会期内成立は見通せなくなっている。森山氏は記者団に「審議をして結論を出すのは当然だ」と強調。辻元氏は「憲法や選挙制度の問題は民主主義の根幹だ。与野党合意の原則を崩してほしくない」と語った。
○公明党の北側一雄中央幹事会会長は記者会見で「この国会で成立を期す方針は変わっていない。改正案の内容は野党も理解している。成立に努めたい」と述べた。(産経記事引用終わり)
<その5:日本経済新聞>
日経HP 2018/6/28 16:20
見出し:◆国民投票法改正案、審議入り先送り 与党
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3235518028062018PP8000/
記事:○与党は28日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案について、同日の衆院での審議入りを見送った。自民、公明両党は今国会での成立をめざしており、来週中に衆院憲法審査会を開いて審議を始める方針だ。
○改正案には商業施設での共通投票所の設置のほか、期日前投票の投票時間の弾力化などを盛り込んでいる。自公両党と日本維新の会、希望の党の4党が27日に衆院に共同提出した。与党は28日にも審議入りする構えだったが、立憲民主党など野党側が反発していた。(日経記事引用終わり)
(*8):投票行動等で国民が意志を示す主権3)
<3つの主権概念>
主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う主権。対外的国家主権
主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国は国民が投票権他で行使
※「主権が単一」との理解をするのであれば、それは欧州中世絶対王政の、王権神授説に基づき、主権1)、2)、3)が王様に集中していた時代の理解であり、その後の立憲君主制も共和制も理解していない事を白状しているに等しい。同様、「なんでもかんでも国民主権」と「主権が単一で総て国民主権に由来する」との理解も間違いである。
(*9):現行憲法第96条
日本国憲法 (昭和二十一年憲法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#263
第9章 改正
第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
同第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
(*10):立憲民主党の各種言動から明らかな「国民不在」は、彼等の「拗らせた選民意識」が、その根本にあると分析している。
2018/02/26投稿:
民主主義の敵・それは根拠なき選民意識
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-870.html
2015/12/23投稿:
【コラム】旧ソ連の政治委員制度でもやりたいのか?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-289.html
【ご参考】
<同日予定の衆院憲法審査会は流会に>
参議院憲法審査会HP
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/keika/keika_196.html#d1
平成30年6月20日(水)
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○都合により取りやめとなった。
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副題:投票行動等で国民が意志を示す「主権行使機会の制度的拡充」の審議をしないという立憲民主党・辻元の発想は国民不在の独裁思考。彼等の「憲法議論をさせない」行為も反民主主義である。
憲法議論をさせないことを以て改憲を阻止するとの寝転がり戦法については、以前から、その愚劣さを指摘しているが、今国会に於いても、相変わらず同じ戦法での遷延策を野党は採用している。
国民から選ばれた国会議員のお仕事は、立法府・国会で、国民の幸福の増進に資する国政を実施する為に必要な法令の審議、国家運営に必要な予算の審議、条約の審議などである。
これ以外にも請願の聴取・受付等の様々な「やる事」があり、忙しいとは思うが、国会議員の本分は法令・予算・条約批准等の国会での審議にある。
ところが、今国会での野党議員の実態は、最初に書いた様に「相変わらずの寝転がり戦法」(*1)での審議拒否ばかりである。
今年2018年の4月から5月にかけての「18連休」と揶揄された野党の長期の審議拒否は普段、国会に関心が薄い層からも呆れられるものであった。
問題は、こういう「誰の目にも明らかな審議拒否」だけではない。
あたかも「審議している」というふりをしながら、実質的には「審議をしていない」状態を継続しているのである。
「火のないところに煙を立てて騒ぎ、審議時間を無駄に浪費させる」戦法を延々と続けているのである。モリカケである。
証人喚問・参考人招致等を実施して事実が示されても「自分達の書いた安倍下ろしのシナリオ」とは違う事実が示されると、それを脇に置き「疑惑は深まった」と称して、延々と「なかったこと」を「あった」に変えようとする「質問」を繰り返すのであった。
この様な「這っても黒豆」(*2)状態の「審議」は、その実質に於いて、なにも審議をしていないに等しいものである。
これらは国会議員の本分である「国民の幸福の増進に資する国政を実施する為に必要な法令の審議」などではなく、何等、国民の幸福には寄与していない「審議をしているふり」でしかない。
この様な状態を是とする野党、取り分け立憲民主党や共産党は、「国民」という存在には関心がないのであろうと推定される。
共産党については、「党を唯一指導政党とする考え方」の独裁党なので、最初から「国民」など眼中にないのは分かっている事なので、どうでもよい(笑)
共産党という集団は、そもそも自由民主主義の考え方を否定する共産主義者の集団であり、ドイツでは、自由民主主義を基調とする同国憲法(ドイツ基本法)に反する政党集団だとして、ナチス党と同様に禁止対象である。(*3)
一方、あたかも自由民主主義の政党であるかの様な体裁をつくろっている立憲民主党は、その代表、枝野の過去の言動からは、根本的な実質に於いて共産党と同じ考えの持ち主である。
枝野は、党内の憲法議論に於いて、その中身に踏み込まないという「寝転がり戦法」以外の「中身を論じる憲法議論」を提唱する山尾を排除している。(*4)
それでは山尾の憲法議論の中身が素晴らしいのかと言うと、全然ダメで、山尾の「憲法議論」の正体は、「憲法9条の条文を解釈して防衛力を持つのはケシカラン」であり、山尾が言っていることは昔日の「非武装中立論」=「日本死ね」そのもの(*5)であり、日本人の命、平和・安寧の確保にまったく関心がない。
その点だけは、山尾は枝野とまるっきり同じである。
枝野は、以前、国会審議で「国民が餓死をするまで何も防衛的対処をするな」(*6)との考えを示した前科がある様に、「国民の幸福の増進」、「日本人の命、平和・安寧の確保」という根本的問題にはまったく関心がない。
立憲民主党の議員は、この様に、「国民」という存在には関心がないのであろうと推定されるのである。
さて、今開催されている国会は、「第196回」の通常国会であり、その会期は法定された150日であるが審議拒否・寝転がりがあり、当初の1月22日から6月20日の予定が延長され、7月22日迄となっている。
残り、約3週間程度なのだが、共産党や立憲民主党は、国民を無視した相変わらずの寝転がり・遷延策ばかりを仕掛けてくるのだと思われる。
この様なことを原稿として書いていたら、案の定のことが起こった。
立憲民主党などは、「国民投票法」の改正審議に応じないという民主主義原則を蔑ろにする暴挙にでたのである。(*7)
参考の為、以下に、我が国マスコミ各社の記事の見出し他を以下に紹介する。
○6月27日付記事
<朝日新聞>
◆自公など4党、国民投票法改正案を衆院提出 立憲は欠席
<日本経済新聞>
◆国民投票法改正案を提出、自公維希4党 投票機会を拡大
○6月28日付記事
<朝日新聞>
◆審議入り、一転見送り 国民投票改正案、与党など提出
<産経新聞>
◆国民投票法審議入りせず 与党、来週に先送り
<日本経済新聞>
◆国民投票法改正案、審議入り先送り 与党
これら見出しだけではよく分からないと思うので、記事からポイントを抜き出してまとめると以下の様になる。
1):「国民投票法の改正案」を提出した「自公など4党」とは、与党の自民党と公明党、野党からは日本維新の会、希望の党の合計4党である。
2):改正案の概要として記事で紹介されているのは、「投票をやり易い様にする」ための以下のポイントである。
・ショッピングモール等の商業施設での共通投票所の設置を可能とする。
・会社帰りに投票できる様な期日前投票の投票時間の弾力化(
・漁船の漁師、船員等の為の洋上投票の拡大
・子供連れを可能とする18歳未満の投票所への同伴の解禁
3):「国民投票法の改正案」の全党共同提出を呼び掛けたが、上記した野党以外の立憲民主党などは「モリカケ疑惑の解明が先」だと主張し拒否。立民・国民民主党は27日の与野党協議も欠席した。(とってつけた様な「理由」での審議拒否)
4)6月28日から予定していた衆議院の審議は、立民・国民民主などの反対により先送りとなった。あわせて、予定していた衆議院の憲法審査会の開催も中止となった。その理由として立民・辻本は「憲法や選挙制度の問題は民主主義の根幹だ。与野党合意の原則を崩してほしくない」と語ったそうだが、そういう根幹の審議を拒否しているのが立憲民主党であり辻元であるのだが、そういうブーメラン状態を認識していない様な「理由」である。
記事から読み取れる話としてはこんなものであろうと思うが、これの正体は要するに「審議しない」である。
立憲民主党などの反対野党の本音は「審議しない」だけであり、それの後付の「理由」として、もっともらしい事を言っているだけである。
立憲民主党の辻元は、「民主主義の根幹」なる言葉を使っているが、投票行動等で国民が意志を示す主権3)(*8)の制度的拡充の審議をしないという立憲民主党は、彼等がお好きな「国民主権」を、むしろ蔑ろにしており、言っていることとやっていることが矛盾しているのである。
国民投票法が出来たのは、平成19年のことである。
現行憲法第96条(*9)の改正条項で、改憲は国会の発議により国民に提案し、国民の承認を経なければならない、と規定されており、それは投票によると書いてあるのだが、国民投票を実施するに必要な法がなく、現行憲法公布後、約60年のちの平成19年に出来た法律が国民投票法である。
今から約10年前、国民投票法の立法時に、社民党・福島みずほは同法に対して断固反対をした。
当時も今も、論理的に破綻している福島みずほの当時の反対理由は、「改憲反対」、「改憲の為に法律に対しては断固反対」であったのだが、後付で「もっともらしい「理由」」を述べていた。
「民主主義を守れ」とかだと記憶している。
10年以上前のことを記憶しているのは、当時、福島の言動に対して「国民の意志を示す国民投票に反対して国民の意志を聞かないで、改憲ダメとの決め付けをしていて、何が「民主主義を守れ」だよ。」という趣旨の突っ込みをしたことを記憶しているからである。
この福島みずほのオマヌケ理屈と同じ矛盾した論理を、今は辻元が言っているのである。
立憲民主党・辻元が悪質なのは、民主主義の根幹の審議をしない理由に「モリカケ」を上げている。辻元の中では「モリカケ」が民主主義の根幹よりも「重要な問題」なのであろうが、常識では理解不可能な「理由」である。
立憲民主党は、「憲法議論をさせないことを以て改憲を阻止するとの寝転がり戦法」という国民を小バカにした愚劣な戦法を採用しており、今般の「国民投票法」の改正案に審議拒否も、その一環である。
「「国民投票法」の改正案の審議拒否」とは、「国民の意志なんか聞く必要がない」と同義であり、これまた国民を小バカにした対応である。
立憲民主党の各種言動から明らかな「国民不在」は、彼等の「拗らせた選民意識」(*10)が、その根本にあると分析しているが、それは共産主義者の意識と同じである。
そんな党が野党第1党のポジションにいることは、日本人にとっての不幸である。
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【文末脚注】
(*1):今国会での野党議員の実態は「相変わらずの寝転がり戦法」での審議拒否ばかりである。
2018/02/27投稿:
相変わらずの寝転がり戦法・野党5党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-871.html
(*2):証人喚問・参考人招致等を実施して事実が示されても「自分達の書いた安倍下ろしのシナリオ」とは違う事実が示されると、それを脇に置き「疑惑は深まった」と称して、延々と「なかったこと」を「あった」に変えようとする「質問」を繰り返すのであった。
この様な状態を「這っても黒豆」という。
2018/03/28投稿:
這っても黒豆
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-892.html
(*3):ドイツでは、自由民主主義を基調とする同国憲法(ドイツ基本法)に反する政党集団だとして、ナチス党と同様に禁止対象である。
2017/08/25投稿:
「ナチスはドイツ憲法で禁止」との慣用句
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
(*4):枝野は、党内の憲法議論に於いて、その中身に踏み込まないという「寝転がり戦法」以外の「中身を論じる憲法議論」を提唱する山尾を排除している。
2018/01/26投稿:
立憲・枝野の代表質問
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-852.html
2018/03/02投稿:
小林よしのり氏・混乱中なのか画策中なのか
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-873.html
(*5):山尾の「憲法議論」の正体は、「憲法9条の条文を解釈して防衛力を持つのはケシカラン」であり、山尾が言っていることは昔日の「非武装中立論」=「日本死ね」そのものであり、日本人の命、平和・安寧の確保にまったく関心がない。
2018/01/23投稿:
「立憲的改憲」とは「日本死ね」と同じ意味
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-849.html
2018/01/25投稿:
「立憲的改憲」の中身はまるで「非武装中立」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-851.html
2017/12/31投稿:
山尾志桜里の日本人の命を軽視する「憲法論」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-836.html
(*6):枝野は、以前、国会審議で「国民が餓死をするまで何も防衛的対処をするな」との考えを示した前科がある様に、「国民の幸福の増進」、「日本人の命、平和・安寧の確保」という根本的問題にはまったく関心がない。
2015/03/04投稿:
【コラム】民主党・枝野の国会発言「日本人が餓死するまで何もするな」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-42.html
2015/10/08投稿:
【コラム】機雷の話
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-227.html
(*7):「国民投票法」の改正審議に応じないという、民主主義原則を蔑ろにする暴挙での遷延策を報じる各紙。(時間順)
●6月27日付記事
<その1:朝日新聞>
朝日新聞デジタル 2018年6月27日13時24分
見出し:◆自公など4党、国民投票法改正案を衆院提出 立憲は欠席
https://www.asahi.com/articles/ASL6W44W0L6WUTFK00L.html
リード文:○自民、公明、日本維新の会、希望の党の4党は27日、憲法改正を問う国民投票の投票環境を改善するための国民投票法改正案を衆院に提出した。
記事:○与党側は27日正午に衆院憲法審査会の与野党の担当者による懇談会を開いたが、森友・加計(かけ)学園問題を巡る与党の国会対応に反発する立憲民主や国民民主などの主要野党は欠席。このため、与党側は4党による共同提出に踏み切った。28日にも審議入りする方針だ。自民党の中谷元・与党筆頭幹事は記者団に「もうこれ以上丁寧にできない」と語った。
○国民投票法改正案は、2007年の国民投票法成立後の改正公職選挙法の内容を反映するもので、大型商業施設などに共通投票所を設置できるようにすることなどを盛り込んだ。改憲そのものに反対する共産、社民両党を除く与野党は5月末、テレビCM規制などを検討することを前提に、大筋で合意していた。(朝日記事引用終わり)
<その2:日本経済新聞>
日経HP 2018/6/27 14:00
見出し:◆国民投票法改正案を提出、自公維希4党 投票機会を拡大
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3229483027062018PP8000/
リード文:○自民、公明、日本維新の会、希望の党の4党は27日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案を議員立法として国会に提出した。商業施設での共通投票所の設置など2016年に改正した公職選挙法の内容を国民投票法に反映する。28日にも衆院憲法審査会で審議入りして、今国会での成立を目指す。
記事:○法案は国民の投票機会を広げる内容だ。(1)期日前投票の投票時間の弾力化(2)洋上投票の拡大(3)18歳未満の投票所への同伴を解禁――などを盛り込んだ。
○与党は全政党に法案の共同提出を呼びかけていた。立憲民主党など野党は内容には理解を示したものの、学校法人「森友学園」や「加計学園」を巡る疑惑の解明が先だと主張し拒否した。立民や国民民主党は27日の与野党協議も欠席した。
○衆院憲法審の与党筆頭幹事の中谷元氏は同日、こうした野党の姿勢について記者団に「何でも審議を止めればいいというのではない」と批判した。立民の枝野幸男代表は「議会運営が不正常ななかで勝手に進めるのは長年の信頼関係を破壊する行為だ」と述べた。(日経記事引用終わり)
●6月28日付記事
<その3:朝日新聞>
朝日新聞デジタル 2018年6月28日05時00分
見出し:◆審議入り、一転見送り 国民投票改正案、与党など提出
https://www.asahi.com/articles/DA3S13559993.html
記事:○自民、公明両党は27日、日本維新の会、希望の党と共同で衆院に国民投票法改正案を提出した。野党側の同意がないまま衆院憲法審査会を28日に開く方針をいったん決めたが、野党側の反発が強まったとして、同日の審議入りは見送ることにした。
○与党など4党が衆院に提出した国民投票法改正案は、改正公職選挙法に合…
残り:961文字/全文:1111文字(朝日記事無料部分終わり)
<その4:産経新聞>
産経新聞HP 2018.6.28 13:03更新
見出し:◆国民投票法審議入りせず 与党、来週に先送り
https://www.sankei.com/politics/news/180628/plt1806280003-n1.html
リード文:○与党は28日、憲法改正手続きを定める国民投票法改正案について、同日の衆院審議入りはせず、来週に先送りする方針を決めた。自民党の森山裕国対委員長が立憲民主党の辻元清美国対委員長に伝えた。同日予定の衆院憲法審査会は流会になった。立民や国民民主党など主要野党は審議入りに反対していた。
記事:○与野党対立の影響で改正案の会期内成立は見通せなくなっている。森山氏は記者団に「審議をして結論を出すのは当然だ」と強調。辻元氏は「憲法や選挙制度の問題は民主主義の根幹だ。与野党合意の原則を崩してほしくない」と語った。
○公明党の北側一雄中央幹事会会長は記者会見で「この国会で成立を期す方針は変わっていない。改正案の内容は野党も理解している。成立に努めたい」と述べた。(産経記事引用終わり)
<その5:日本経済新聞>
日経HP 2018/6/28 16:20
見出し:◆国民投票法改正案、審議入り先送り 与党
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3235518028062018PP8000/
記事:○与党は28日、憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案について、同日の衆院での審議入りを見送った。自民、公明両党は今国会での成立をめざしており、来週中に衆院憲法審査会を開いて審議を始める方針だ。
○改正案には商業施設での共通投票所の設置のほか、期日前投票の投票時間の弾力化などを盛り込んでいる。自公両党と日本維新の会、希望の党の4党が27日に衆院に共同提出した。与党は28日にも審議入りする構えだったが、立憲民主党など野党側が反発していた。(日経記事引用終わり)
(*8):投票行動等で国民が意志を示す主権3)
<3つの主権概念>
主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う主権。対外的国家主権
主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国は国民が投票権他で行使
※「主権が単一」との理解をするのであれば、それは欧州中世絶対王政の、王権神授説に基づき、主権1)、2)、3)が王様に集中していた時代の理解であり、その後の立憲君主制も共和制も理解していない事を白状しているに等しい。同様、「なんでもかんでも国民主権」と「主権が単一で総て国民主権に由来する」との理解も間違いである。
(*9):現行憲法第96条
日本国憲法 (昭和二十一年憲法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#263
第9章 改正
第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
同第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
(*10):立憲民主党の各種言動から明らかな「国民不在」は、彼等の「拗らせた選民意識」が、その根本にあると分析している。
2018/02/26投稿:
民主主義の敵・それは根拠なき選民意識
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-870.html
2015/12/23投稿:
【コラム】旧ソ連の政治委員制度でもやりたいのか?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-289.html
【ご参考】
<同日予定の衆院憲法審査会は流会に>
参議院憲法審査会HP
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/keika/keika_196.html#d1
平成30年6月20日(水)
↓
○都合により取りやめとなった。
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