14-20 自民党案「第1章・天皇」の分析 その6
- 2015/04/27
- 21:25
14-20 どの様な憲法が相応しいのか。その20

14-20 自民党案「第1章・天皇」の分析 その6
自民党案「第1章:天皇」の第1条の比較は「主権」の概念の解きほぐしが必要な為に、第1条のだけで5回もの考察・論評が必要だった。
ここからまた新たに自民党案第2条以降を考察・論評していく。
以下に比較の為に時系列にしたがい帝国憲法・現行憲法・自民党案の順番で条文を紹介する。
1.第2条:皇位継承
<Fact>
<大日本帝国憲法>第1章 天皇
第2条 皇位は皇室典範の定めに従い皇統の男系男子孫が継承する。
<日本国憲法>第1章 天皇
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
<自民党案>第1章 天皇
第2条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
<分析・意見>
自民党案は現行憲法と変更ない。一方「4-3第1章「天皇」条文比較その2」で論評している様に、帝国憲法から現行憲法へと改憲した際に「男系男子の子または孫」との規定が「世襲」と変わっている。また、帝国憲法も現行憲法も詳細は「皇室典範の定めによる」としているが、現行憲法での「皇室典範」と帝国憲法時の「皇室典範」では内容が同一ではない。「占領時主権喪失期の皇室典範改正」であるのだから、皇室典範は皇室にお返しになるのが筋だと考えている。お返しになるのだから憲法典では「国会の議決した」との文言は削除することにしたい。
2.第3条:新設条文 国旗・国歌
<Fact>
<大日本帝国憲法>に該当条文はない。
<日本国憲法>に該当条文はない。
<自民党案>第1章 天皇
第3条(国旗及び国歌)
第1項 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
第2項 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
<分析・意見>
なんだこれは!というのが最初の素直な感想だ。
そして、それは今も変わっていない。
我が国国旗は日章旗、海洋主権旗は旭日旗。
(国防軍創設後は諸外国と同様の自衛艦旗から軍艦旗との名称に正されるだろう)
国歌は君が代。当たり前のことだ。
当たり前のことであるのだが、世界中で我が国カタカナ表記サヨクの非常識の屁理屈で不必要な泥が塗られている状況があることも知っている。
なんでもかんでも憲法に書けば良いと考えているのなら、自民党の見識を疑う。
試しに自民党Q&Aを引用してみる。
<自民党・日本国憲法改正草案 Q&A(増補版)より引用>
【Q5】国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについてどのような議論があったのですか?
↓
【答】(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。
<引用終わり>
案の定、このレベル。情けない限りである。
当方は我が国National Flagは日章旗、Naval Ensignは旭日旗。国歌は君が代は我が国の歴史・伝統・文化・慣習に裏打ちされた我が国を表す意匠であり、法制化する様なものではないと考えており、国旗国歌法制定時にも法制化には反対だった。
しかしながら、国旗は日章旗、国歌は君が代と決めたなら、それはそれで良い。そこまでだ。
そもそも、我が国を貶めたいとの悪意と我が国歴史や伝統を否定したいとの悪意を持った不浄な意図を持った一部サヨクが騒いだ結果が法制化であり、法制化約20年経った今も国旗国歌に難癖付けていたサヨクは騒ぎを止めていない。最初から法律を守る気がないことは明らかである。一方、日の丸君が代は、祖国大事に思う人々にとっては法律の有無に関係なく国旗であり国歌なのである。法制化により何か良くなったのだろうか?
法律守る気がない輩を発想の中心に据え、法律規定じゃ不充分、憲法規定にしろとの発想は不見識極まりない。
また、ロンドン五輪での韓国サッカーチームの不祥事をごまかす為にデッチ上げられた韓国人により旭日旗への難癖も同根であり、聞くに値しない虚偽・捏造である。
以上より、自民党案第3条(国旗及び国歌)は不要条文であり、採用しないことが望ましい。我々日本国民は我が国国旗国歌を我が国歴史・文化・伝統・慣習に基づき日章旗と君が代としており、憲法典への記載の有無とは無関係に誇りを持っていることを宣言する。
オマケ:人見絹江のユニフォーム
我が国女性初のオリンピックメダリスト、人見絹江女史のアムステルダム五輪の時にユニフォームにある三角形の旭日旗を見て欲しい。我が国国号「日本」とは日出づる国という意味だ。その国号から太陽をモチーフとした日章旗、旭日旗は我が国歴史・文化・伝統の産物であるのだ。
<長くなったので項をわけます>
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14-20 自民党案「第1章・天皇」の分析 その6
自民党案「第1章:天皇」の第1条の比較は「主権」の概念の解きほぐしが必要な為に、第1条のだけで5回もの考察・論評が必要だった。
ここからまた新たに自民党案第2条以降を考察・論評していく。
以下に比較の為に時系列にしたがい帝国憲法・現行憲法・自民党案の順番で条文を紹介する。
1.第2条:皇位継承
<Fact>
<大日本帝国憲法>第1章 天皇
第2条 皇位は皇室典範の定めに従い皇統の男系男子孫が継承する。
<日本国憲法>第1章 天皇
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
<自民党案>第1章 天皇
第2条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
<分析・意見>
自民党案は現行憲法と変更ない。一方「4-3第1章「天皇」条文比較その2」で論評している様に、帝国憲法から現行憲法へと改憲した際に「男系男子の子または孫」との規定が「世襲」と変わっている。また、帝国憲法も現行憲法も詳細は「皇室典範の定めによる」としているが、現行憲法での「皇室典範」と帝国憲法時の「皇室典範」では内容が同一ではない。「占領時主権喪失期の皇室典範改正」であるのだから、皇室典範は皇室にお返しになるのが筋だと考えている。お返しになるのだから憲法典では「国会の議決した」との文言は削除することにしたい。
2.第3条:新設条文 国旗・国歌
<Fact>
<大日本帝国憲法>に該当条文はない。
<日本国憲法>に該当条文はない。
<自民党案>第1章 天皇
第3条(国旗及び国歌)
第1項 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
第2項 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
<分析・意見>
なんだこれは!というのが最初の素直な感想だ。
そして、それは今も変わっていない。
我が国国旗は日章旗、海洋主権旗は旭日旗。
(国防軍創設後は諸外国と同様の自衛艦旗から軍艦旗との名称に正されるだろう)
国歌は君が代。当たり前のことだ。
当たり前のことであるのだが、世界中で我が国カタカナ表記サヨクの非常識の屁理屈で不必要な泥が塗られている状況があることも知っている。
なんでもかんでも憲法に書けば良いと考えているのなら、自民党の見識を疑う。
試しに自民党Q&Aを引用してみる。
<自民党・日本国憲法改正草案 Q&A(増補版)より引用>
【Q5】国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについてどのような議論があったのですか?
↓
【答】(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によって規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シンボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、3条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねることとしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めました。
また、3条2項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きましたが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによって国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。
<引用終わり>
案の定、このレベル。情けない限りである。
当方は我が国National Flagは日章旗、Naval Ensignは旭日旗。国歌は君が代は我が国の歴史・伝統・文化・慣習に裏打ちされた我が国を表す意匠であり、法制化する様なものではないと考えており、国旗国歌法制定時にも法制化には反対だった。
しかしながら、国旗は日章旗、国歌は君が代と決めたなら、それはそれで良い。そこまでだ。
そもそも、我が国を貶めたいとの悪意と我が国歴史や伝統を否定したいとの悪意を持った不浄な意図を持った一部サヨクが騒いだ結果が法制化であり、法制化約20年経った今も国旗国歌に難癖付けていたサヨクは騒ぎを止めていない。最初から法律を守る気がないことは明らかである。一方、日の丸君が代は、祖国大事に思う人々にとっては法律の有無に関係なく国旗であり国歌なのである。法制化により何か良くなったのだろうか?
法律守る気がない輩を発想の中心に据え、法律規定じゃ不充分、憲法規定にしろとの発想は不見識極まりない。
また、ロンドン五輪での韓国サッカーチームの不祥事をごまかす為にデッチ上げられた韓国人により旭日旗への難癖も同根であり、聞くに値しない虚偽・捏造である。
以上より、自民党案第3条(国旗及び国歌)は不要条文であり、採用しないことが望ましい。我々日本国民は我が国国旗国歌を我が国歴史・文化・伝統・慣習に基づき日章旗と君が代としており、憲法典への記載の有無とは無関係に誇りを持っていることを宣言する。
オマケ:人見絹江のユニフォーム
我が国女性初のオリンピックメダリスト、人見絹江女史のアムステルダム五輪の時にユニフォームにある三角形の旭日旗を見て欲しい。我が国国号「日本」とは日出づる国という意味だ。その国号から太陽をモチーフとした日章旗、旭日旗は我が国歴史・文化・伝統の産物であるのだ。
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