14-19 自民党案前文・第1章・第2章・第9章の分析のまとめ
- 2015/04/26
- 12:01
14-19 どの様な憲法が相応しいのか。その19

14-19 自民党案前文・第1章・第2章・第9章の分析のまとめ
自民党案をたたき台に「14.どの様な憲法が相応しいのか。」の論評を続けている。
「第1章:天皇」の途中だが、我が国現行憲法の根本的欠陥・問題点である「主権の混乱」「非武装強制」「最劣後国待遇強制」「緊急事態無視」の部分を一通り論評した。これらの範囲をワンセットとしてまとめておく必要性があると考え、論評する。
1)<前文>:自民党案では不充分。
・現行行憲法を改憲するに至った理由の明示必要
・我が国の新憲法理念の明示必要
・理念は、我が国の歴史・文化・慣習・習俗に基づくものであることの明示
・現行憲法での我が国悪玉論は否定し登場させない。
・議会制民主主義・三権分立等の現代国民立憲主義であることの明示
2)<第1章:天皇>:自民党案の国家元首明記は支持、主権の混乱を整理すべし
・現行憲法の主権概念の混乱を整理する。
・議会制民主主義を通じて国家主権行使する主権3)は国民にあることの明示
・元首は天皇であり主権1)を持つことを明示し現行憲法での同主権隠蔽を止める。
・国家主権である主権2)を各国と同等とする為に基本的主権の制限を撤廃する。
3)<第2章:安全保障>:自民党案国防軍設置を支持、書き直し必要
・国家主権の基本的主権である自衛権の明記。
・各国と同等の主権持って国家・国民を守り、国際平和貢献、侵略戦争否定を明示
・自ら守るとの女・子供までもを含む語句は書き換え必要。
4)<第9章:緊急事態>:自民党案の新章追加は支持。しかし・・・・
・現行憲法では削除された緊急事態対応条文が復活したことは良い。
・これで緊急事態対応できるのかとの建て付け上の問題はある。
これら総てが実はワンセットだと考えている。
我等日本人の幸福を一番大切な護持すべき対象とする考え方からは、現行憲法に盛り込まれた猛毒を丹念に解毒し、我等日本人の手に日本を取り戻す必要がある。
主権制限された憲法を排し、平和を乱す悪玉国家との濡れ衣を脱ぎ捨て剥がし、現在の実態に合わせ、最劣後国家になれとの押し付けを破り捨てる為には、現行憲法に盛り込まれた、これらの猛毒を1つ1つ解毒する為には自民党案では不充分。依然として致死量の猛毒が残っている。
現行憲法の前文の全面書き換えは良いが、語るべきことが語られてない。
憲法9条の非武装規定を破棄して、基本的国家主権である国防軍を保持するのは良い。国際貢献も良い、が国防の意義・理念が感じられない。
第9条に最初の文言では明確な侵略戦争しないとの宣言にはなっていない。
第9条の三は前文の書き様と合わせて女・子供にも国防を強いるが如き腰ぬけである。
自民党案の第1条は主権概念の一部しか明示していない不充分な現行憲法のままに天皇規定を書いている不見識には呆れてしまう。
自民党案第9章緊急事態の建て付けは混乱した主権概念のまま深く考えず、全権を内閣総理大臣に集約しているが、それで良いのか?
あの我が国の歴史上でもかなりの緊急事態であった東日本大震災の時の内閣総理大臣が日本国と日本人を嫌悪する菅直人だった悲劇を繰り返すことはしたくない。
何故なのか理由はわからないが、阪神大震災の時も日本国と日本人がお嫌いな村山富一であった。何もしない総理大臣が将来に起こるかもしれない我が国緊急事態時の対応指揮をとってもらいたくはない。
帝国憲法には天皇大権の1つに緊急事態対応の条文があった。
帝国憲法の建て付けは総てが天皇大権に集約され、平時の実務は総理大臣の輔弼との形式で実質は帝国議会の選挙結果に基づく議会制民主主義であったが、緊急事態が発生した場合には厳しい憲法上の制限規定及び後日の議会承認等を条件に緊急命令を発する大権があった。以下に、その条文他を以前の論評より引用する。
<「4-4第1章「天皇」条文比較その3」より引用>
<大日本帝国憲法:意訳現代語訳>(緊急時の勅令)
第8条 天皇は公共の安全を保持し、またはその災厄を避けるため緊急の必要があって帝国議会が閉会中の場合には法律に代わる勅令を発する。 この勅令は次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし議会において承認されなかった時には政府は将来には、その勅令の効力が失われることを公布しなければならない。
第9条 天皇は法律を執行するため、または公共の安寧と秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進する為に必要な命令を発するか発令させる事が出来る。ただし命令で法律を変更する事は出来ない。
<<引用先の<分析・意見>>
大日本帝国憲法は天皇に主権あるとの建て付けなので、政府・議会等が機能してない時の緊急事態発生には天皇が勅令を出すことが出来るとの規定を設けている。
上記8条の条文のある様に、①公共の安全との目的があること、②災厄回避の緊急性・必要性があること、③帝国議会が閉会中であるとの3つの条件が揃った場合のみ勅命を発することが出来ると規定している。かなり特殊な状況にある時だけに許された権限だと言える。
更に、発した勅命は次の帝国議会の承認を得る必要がある旨を明記し、承認得られなければ勅命の効力は失われるとさえ明記されている。
要するに緊急時対応条文である。現在の米国に於て、大統領は緊急対応として自分の権限内で武力行使を決められるが、後日の議会承認を得なければ武力行使権限に国内的正当性なくなり継続が出来ないという制度がある。
これと同じ主旨の条文であり、真っ当な危機管理上の条文だと考えている。
9条も同じ主旨である。条文にて①臣民の幸福を増進するとの目的の為に、②法律執行、公共の安寧秩序保持の命令を発することが出来るとの条件を明示し、かつ、この命令では法律の変更は不可だと言っている。
緊急対応を想定した危機管理上の条文であり、そもそもの目的が臣民の幸福を増進する為のものであり、何ら問題ない、むしろ天皇陛下がこんな命令を発したら、それは政府・議会が臣民の幸福を増進してないと評価されたということで、政府・議会が真面目に働くことを促進する意味もあり、望ましい権限だと考えている。
<引用終わり>
2011年3月11日東日本大震災が起こった際の民主党政権・総理大臣菅直人の無能・無策ぶりは記憶に新しいだろう。直後の緊急対策のお粗末さ、その後も有効な復興策は何もなく、我々日本人の不幸は不必要に増大した。現行憲法上では「主権の存する日本国民」となっている日本国民を菅直人は救えなかった。心荒れた我々国民は空しく菅直人への怨嗟呟くのみであった。聞こえてくるのは救難活動や原発対応する自衛隊,消防等を叱責する民主党政権の無能大臣の声だけであった。
そんな状態で天皇陛下からお言葉があった。内容には触れない。各自でご判断願いたい。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/tohokujishin-h230316-mov.html
東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成23年3月16日)
少なくとも当方は心が発する菅直人への呪いの言葉は封印した。
政治的言動としての退陣要求は主権3)を持つ国民として義務だが、民主党政権への心の呪いは封印し、家族を全力で守り、自衛隊,警察,消防,海上保安庁を始めとする様々な救援組織に属する人々への応援と感謝、被災者・被災地への関心を持ち続ける様にした。
帝国憲法下ならば上述、紹介した帝国憲法第9条が発動したことだろう。
現行憲法の第9条は猛毒だが、非常時にあっては帝国憲法第9条は最高の治癒薬であると考えている。
古来、我が国文明では、天皇陛下が言挙げする意味は重い。我が国文化・文明知らぬ人には何の事だかわからないだろうが、勅撰和歌集が何度も編纂されたことと無関係ではない。
本来ならば国民に一番に伝えなくてはならない映像と音声なのである。
あの大災害の時、国民が自分の主権3)を行使して選んだ政府が実に頼りなかったのに、我々は何かを信じて、自暴自棄にならず、未来に希望があると信じ社会規範を破ることなど最初から選択肢になく、粛々と生きた。それが日本文化なのである。日本文化は天皇とともに生きた大和民族・日本人の意志だ。
我が国は古事記(ふることのふみ)の古(いにしえ)より、天皇と民が恵み慈しみ和衷協同して創ってきた国である。ハティントンが現存する世界文明を9つに類型したが、欧米文明の歴史での欧州絶対王政下の民は王の所有物であり、それに対抗して出来たのが人権思想なのだが、日本文明の我が国は紀元1世紀の仁徳天皇の時代から民は宝であり、我々民は天皇とともに国を作ってきたとの文明があり、絶対王政に対抗する人権思想は無用だったとの異なる文明を持っているのである。
欧州文明の中で英国は王権認めた上での立憲君主制を採用し、フランスは王を殺し共和制を採用した。国柄は各国の歴史・文化・習慣に基づくものなのである。
我が国の現行憲法は、帝国憲法と比較しながら延々と全文を読んでわかっていただけた様に、米国由来の思想・国柄の条文が多々挿入されている。米国型共和制を是とした発想を帝国憲法コピペに整合性確保に至らぬ不充分さで上書きしている為に、前述した様に、主権概念が混乱している。「主権在民」との言葉が内容とは乖離して独り歩きしていることから我が国元首天皇に主権1)があることをにわかには信じてもらえない。
しかし、前回考察で示した様に天皇は間違いなく我が国元首主権1)の主権者である。
平時の天皇は現状となんら変わらない。
ただ、国民が危機に陥った時に日本国国民を救えとの勅命出せるとの一文を是非とも付け加えたい。我々日本人を一番大切に思ってくれている方は何方か? 天皇をおいて他にいるとは思えない。
改憲に際して、我等日本人の幸福を一番大切な護持すべき対象とする考え方からは、我等日本人は天皇とともにあることが幸福の源泉だと考える。
我々は固有の日本文明を持つのであるから、日本文明に軸足を置き考えるべきだろう。
以上、前文・天皇・安全保障・緊急事態のワンセットを考察した時点でいったんまとめてみた。次回からは自民党案「第1章:天皇」の残りの条文への論評を続ける予定である。
P.S.当方考察・論評の天皇統治権明記、帝国憲法非常時条文復活などの結論部分だけを見ると、当方は超ド右翼とのレッテルを貼られることになるであろうが、どうぞ誤解しないで欲しい。一歩一歩考察・論評していくと、こういう結論になってしまうのだ。固定観念排除して考えると、個別も大筋も、この様な結論になってしまうのだ。
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14-19 自民党案前文・第1章・第2章・第9章の分析のまとめ
自民党案をたたき台に「14.どの様な憲法が相応しいのか。」の論評を続けている。
「第1章:天皇」の途中だが、我が国現行憲法の根本的欠陥・問題点である「主権の混乱」「非武装強制」「最劣後国待遇強制」「緊急事態無視」の部分を一通り論評した。これらの範囲をワンセットとしてまとめておく必要性があると考え、論評する。
1)<前文>:自民党案では不充分。
・現行行憲法を改憲するに至った理由の明示必要
・我が国の新憲法理念の明示必要
・理念は、我が国の歴史・文化・慣習・習俗に基づくものであることの明示
・現行憲法での我が国悪玉論は否定し登場させない。
・議会制民主主義・三権分立等の現代国民立憲主義であることの明示
2)<第1章:天皇>:自民党案の国家元首明記は支持、主権の混乱を整理すべし
・現行憲法の主権概念の混乱を整理する。
・議会制民主主義を通じて国家主権行使する主権3)は国民にあることの明示
・元首は天皇であり主権1)を持つことを明示し現行憲法での同主権隠蔽を止める。
・国家主権である主権2)を各国と同等とする為に基本的主権の制限を撤廃する。
3)<第2章:安全保障>:自民党案国防軍設置を支持、書き直し必要
・国家主権の基本的主権である自衛権の明記。
・各国と同等の主権持って国家・国民を守り、国際平和貢献、侵略戦争否定を明示
・自ら守るとの女・子供までもを含む語句は書き換え必要。
4)<第9章:緊急事態>:自民党案の新章追加は支持。しかし・・・・
・現行憲法では削除された緊急事態対応条文が復活したことは良い。
・これで緊急事態対応できるのかとの建て付け上の問題はある。
これら総てが実はワンセットだと考えている。
我等日本人の幸福を一番大切な護持すべき対象とする考え方からは、現行憲法に盛り込まれた猛毒を丹念に解毒し、我等日本人の手に日本を取り戻す必要がある。
主権制限された憲法を排し、平和を乱す悪玉国家との濡れ衣を脱ぎ捨て剥がし、現在の実態に合わせ、最劣後国家になれとの押し付けを破り捨てる為には、現行憲法に盛り込まれた、これらの猛毒を1つ1つ解毒する為には自民党案では不充分。依然として致死量の猛毒が残っている。
現行憲法の前文の全面書き換えは良いが、語るべきことが語られてない。
憲法9条の非武装規定を破棄して、基本的国家主権である国防軍を保持するのは良い。国際貢献も良い、が国防の意義・理念が感じられない。
第9条に最初の文言では明確な侵略戦争しないとの宣言にはなっていない。
第9条の三は前文の書き様と合わせて女・子供にも国防を強いるが如き腰ぬけである。
自民党案の第1条は主権概念の一部しか明示していない不充分な現行憲法のままに天皇規定を書いている不見識には呆れてしまう。
自民党案第9章緊急事態の建て付けは混乱した主権概念のまま深く考えず、全権を内閣総理大臣に集約しているが、それで良いのか?
あの我が国の歴史上でもかなりの緊急事態であった東日本大震災の時の内閣総理大臣が日本国と日本人を嫌悪する菅直人だった悲劇を繰り返すことはしたくない。
何故なのか理由はわからないが、阪神大震災の時も日本国と日本人がお嫌いな村山富一であった。何もしない総理大臣が将来に起こるかもしれない我が国緊急事態時の対応指揮をとってもらいたくはない。
帝国憲法には天皇大権の1つに緊急事態対応の条文があった。
帝国憲法の建て付けは総てが天皇大権に集約され、平時の実務は総理大臣の輔弼との形式で実質は帝国議会の選挙結果に基づく議会制民主主義であったが、緊急事態が発生した場合には厳しい憲法上の制限規定及び後日の議会承認等を条件に緊急命令を発する大権があった。以下に、その条文他を以前の論評より引用する。
<「4-4第1章「天皇」条文比較その3」より引用>
<大日本帝国憲法:意訳現代語訳>(緊急時の勅令)
第8条 天皇は公共の安全を保持し、またはその災厄を避けるため緊急の必要があって帝国議会が閉会中の場合には法律に代わる勅令を発する。 この勅令は次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし議会において承認されなかった時には政府は将来には、その勅令の効力が失われることを公布しなければならない。
第9条 天皇は法律を執行するため、または公共の安寧と秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進する為に必要な命令を発するか発令させる事が出来る。ただし命令で法律を変更する事は出来ない。
<<引用先の<分析・意見>>
大日本帝国憲法は天皇に主権あるとの建て付けなので、政府・議会等が機能してない時の緊急事態発生には天皇が勅令を出すことが出来るとの規定を設けている。
上記8条の条文のある様に、①公共の安全との目的があること、②災厄回避の緊急性・必要性があること、③帝国議会が閉会中であるとの3つの条件が揃った場合のみ勅命を発することが出来ると規定している。かなり特殊な状況にある時だけに許された権限だと言える。
更に、発した勅命は次の帝国議会の承認を得る必要がある旨を明記し、承認得られなければ勅命の効力は失われるとさえ明記されている。
要するに緊急時対応条文である。現在の米国に於て、大統領は緊急対応として自分の権限内で武力行使を決められるが、後日の議会承認を得なければ武力行使権限に国内的正当性なくなり継続が出来ないという制度がある。
これと同じ主旨の条文であり、真っ当な危機管理上の条文だと考えている。
9条も同じ主旨である。条文にて①臣民の幸福を増進するとの目的の為に、②法律執行、公共の安寧秩序保持の命令を発することが出来るとの条件を明示し、かつ、この命令では法律の変更は不可だと言っている。
緊急対応を想定した危機管理上の条文であり、そもそもの目的が臣民の幸福を増進する為のものであり、何ら問題ない、むしろ天皇陛下がこんな命令を発したら、それは政府・議会が臣民の幸福を増進してないと評価されたということで、政府・議会が真面目に働くことを促進する意味もあり、望ましい権限だと考えている。
<引用終わり>
2011年3月11日東日本大震災が起こった際の民主党政権・総理大臣菅直人の無能・無策ぶりは記憶に新しいだろう。直後の緊急対策のお粗末さ、その後も有効な復興策は何もなく、我々日本人の不幸は不必要に増大した。現行憲法上では「主権の存する日本国民」となっている日本国民を菅直人は救えなかった。心荒れた我々国民は空しく菅直人への怨嗟呟くのみであった。聞こえてくるのは救難活動や原発対応する自衛隊,消防等を叱責する民主党政権の無能大臣の声だけであった。
そんな状態で天皇陛下からお言葉があった。内容には触れない。各自でご判断願いたい。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/tohokujishin-h230316-mov.html
東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下のおことば(ビデオ)(平成23年3月16日)
少なくとも当方は心が発する菅直人への呪いの言葉は封印した。
政治的言動としての退陣要求は主権3)を持つ国民として義務だが、民主党政権への心の呪いは封印し、家族を全力で守り、自衛隊,警察,消防,海上保安庁を始めとする様々な救援組織に属する人々への応援と感謝、被災者・被災地への関心を持ち続ける様にした。
帝国憲法下ならば上述、紹介した帝国憲法第9条が発動したことだろう。
現行憲法の第9条は猛毒だが、非常時にあっては帝国憲法第9条は最高の治癒薬であると考えている。
古来、我が国文明では、天皇陛下が言挙げする意味は重い。我が国文化・文明知らぬ人には何の事だかわからないだろうが、勅撰和歌集が何度も編纂されたことと無関係ではない。
本来ならば国民に一番に伝えなくてはならない映像と音声なのである。
あの大災害の時、国民が自分の主権3)を行使して選んだ政府が実に頼りなかったのに、我々は何かを信じて、自暴自棄にならず、未来に希望があると信じ社会規範を破ることなど最初から選択肢になく、粛々と生きた。それが日本文化なのである。日本文化は天皇とともに生きた大和民族・日本人の意志だ。
我が国は古事記(ふることのふみ)の古(いにしえ)より、天皇と民が恵み慈しみ和衷協同して創ってきた国である。ハティントンが現存する世界文明を9つに類型したが、欧米文明の歴史での欧州絶対王政下の民は王の所有物であり、それに対抗して出来たのが人権思想なのだが、日本文明の我が国は紀元1世紀の仁徳天皇の時代から民は宝であり、我々民は天皇とともに国を作ってきたとの文明があり、絶対王政に対抗する人権思想は無用だったとの異なる文明を持っているのである。
欧州文明の中で英国は王権認めた上での立憲君主制を採用し、フランスは王を殺し共和制を採用した。国柄は各国の歴史・文化・習慣に基づくものなのである。
我が国の現行憲法は、帝国憲法と比較しながら延々と全文を読んでわかっていただけた様に、米国由来の思想・国柄の条文が多々挿入されている。米国型共和制を是とした発想を帝国憲法コピペに整合性確保に至らぬ不充分さで上書きしている為に、前述した様に、主権概念が混乱している。「主権在民」との言葉が内容とは乖離して独り歩きしていることから我が国元首天皇に主権1)があることをにわかには信じてもらえない。
しかし、前回考察で示した様に天皇は間違いなく我が国元首主権1)の主権者である。
平時の天皇は現状となんら変わらない。
ただ、国民が危機に陥った時に日本国国民を救えとの勅命出せるとの一文を是非とも付け加えたい。我々日本人を一番大切に思ってくれている方は何方か? 天皇をおいて他にいるとは思えない。
改憲に際して、我等日本人の幸福を一番大切な護持すべき対象とする考え方からは、我等日本人は天皇とともにあることが幸福の源泉だと考える。
我々は固有の日本文明を持つのであるから、日本文明に軸足を置き考えるべきだろう。
以上、前文・天皇・安全保障・緊急事態のワンセットを考察した時点でいったんまとめてみた。次回からは自民党案「第1章:天皇」の残りの条文への論評を続ける予定である。
P.S.当方考察・論評の天皇統治権明記、帝国憲法非常時条文復活などの結論部分だけを見ると、当方は超ド右翼とのレッテルを貼られることになるであろうが、どうぞ誤解しないで欲しい。一歩一歩考察・論評していくと、こういう結論になってしまうのだ。固定観念排除して考えると、個別も大筋も、この様な結論になってしまうのだ。
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