【コラム】主権なき時代の主権制限付き憲法
- 2015/04/24
- 20:36
【コラム】主権なき時代の主権制限付き憲法
日本国憲法に貼られた「平和憲法」なる偽レッテルを剥がして素直に中身を読めば、日本国憲法とは戦勝国側が敗戦国日本に押し付けた国家主権制限法だとわかる。
独立主権国の地位を剥奪した上で、国際社会では最劣後国待遇にする為の占領基本法である。
何を過激な!と感じた方は「戦後民主主義教育」に洗脳済。
自分自身が持つ知識・常識で素直に現行憲法の前文と9条を読み、本当はどうなのかを御判断いただきたい。
【我が国は、占領時主権喪失期に国家主権制限付の「憲法」を押し付けられた。】
主権には3つの概念あることを提示した。
1)国内的主権・統治権、2)国際的主権・国家主権、3)国内政治制度上の主権・国家の政治を最終的に決定する権利。
このうち2)の国家主権は、各国すべて対等で、国際社会では、これ以上の権威は存在せず、また他国の干渉を受けないと規定されている。
しかしながら、我が国の現行憲法では新たに付け加えられた「第2章:戦争の放棄」で国家主権の制限が設けられている。
現行憲法第9条:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、「国権の発動たる戦争」と、「武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段として」は、永久にこれを「放棄する。」
同第2項 前項の目的を達するため、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」。「国の交戦権は、これを認めない」。
「」内のこれらは明らかに国家主権2)を否定した主権限定の文言である。
マッカーサーが1946年2月3日に憲法改正草案作成をGHQ部下に指示した際に示した「マッカーサー原則」には、紛争解決の手段としての戦争のみならず国家の自衛権としての戦争も放棄する、いかなる陸海空軍も保持しない、いかなる交戦権も否認する、ということが明記されていた。ところが、この様な夢想的な規定は現実世界では成り立たず、当のマッカーサーが警察予備隊や海上警備隊等の軍事組織編制を占領下日本に対して命令しているとのオチがつくのである。
そんな来歴を持つ憲法9条の夢想は、条文としては存在し続け「解釈」との苦労を以て警察予備隊の後身・陸上自衛隊他「自衛隊は違憲じゃない」として現在に至っている。
この経緯や「解釈」が限界に達していることについてはコラムも含め本ブログで過去、幾度も説明済であるが、これも総て、通常ではあり得ない国家主権2)を他国から否定されている現行憲法の存在が原因だ。
我が国が主権回復したのは、サンフランシスコ講和条約に署名した1951年9月8日の約半年後の1952年4月28日だが、一方の主権制限憲法は1946年11月3日に公布され、その約半年後の1947年5月3日に発布・施行された。要するに現行憲法は我が国主権回復前の占領時主権喪失期に公布・発布された憲法だと言うことだ。
我が国が主権回復する際のサンフランシスコ講和条約には第5条(C)項があり、これには「連合国としては、日本国が主権国として国際連合第51条に掲げる個別的および集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」とあり、この時点で我が国の非武装・主権制限は国際的に廃棄されていると言える。
<サンフランシスコ講和条約各条文は「Wikisource:日本国との平和条約」にある。(URLが長いので記載は省略、興味あれば各自ggrks)>
この条文中にある「国際連合第51条」も「Wikisource:国際連合憲章」で参照可能だ。
これらは、要するに「(日本は)個別的および集団的自衛の固有の権利を有する」ということを明示しているのだ。そしては第5条(C)項後段の「日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができる」とは具体的には旧日米安保条約のことである。
旧日米安保も「Wiki.:日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」で前文と条文が読める。旧日米安保はサンフランシスコ講和条約署名と同日の1951年9月8日に締結された条約であり、夢想9条を押し付けた米国が米国式に9条を改正する憲法修正条項である。
この旧安保の前文には以下が記されている。
・国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、
・アメリカ合衆国は日本が独自の防衛力を向上させることを期待している。
また、現行の1960年締結の安保条約前文には以下が記されている。
・両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し(中略)相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し(中略)次のとおり協定する。
長々と経緯を述べたのは以下の構造に気づいてもらいたいからだ。
1)マッカーサー草案は非武装・国家主権の交戦権も認めないというもの。現行憲法の条文は、この精神で作られた。
2)サンフランシスコ講和条約署名時には国連憲章にある個別・集団両自衛権が日本にあることが米国他多数国に認められている。
3)講和条約署名同日署名旧日米安保は米国式の憲法修正条項で、憲法9条の内容は米国側意識では廃棄・上書き済。旧安保で米国は日本の防衛力向上を期待している。
4)1960年安保条約でも「個別的又は集団的自衛の固有の権利(を持つ)」としている。
5)これら経緯を経ても現行憲法が改訂されてないので、我が国主権が制限されたままであり、その隙を突いて、戦争相手国ではない中・韓等が我が国を貶めている状態だという構造だ。
【我が国の国家主権行使の政治決定権・主権3)は国民が持つ。日本国民が行使する国家主権が制限付で良いのか?】
憲法9条の存在が我が国に無用な労力を強いている状態なのだが、憲法9条がなくなると日本は戦争を始めてしまうとの「日本人狂人論」を言う日本人を差別するレイシストがいる。
我が国は、政治政策を決定できる主権3)を国民が持つ国家だ。国民が国家主権行使政策を決定できるとの議会制民主主義を採用している国家なのだから、憲法9条での国家主権制限状態がなくなろうが、我が国が侵略戦争を始めてしまう訳がない。
世界中の国家が自国と自国民守る為には、必要に応じて武力行使する権利がある。
なのに、現行憲法第9条第2項では、国家主権の基本的国家主権である交戦権が否定されている。実に奇妙な構造ではないか。
更に言えば、現行憲法の建て付けは憲法9条では「非武装かつ交戦権ない」と規定され、前文に於いては「平和を愛する諸国民」との日本以外の国家が日本の平和を保障するとの主権制限を宣言している構造なので、逆に言えば「将来にわたり侵略戦争はしないよ」との明示的な侵略戦争の否定が出来ていないのである。
「平和憲法」なる偽看板を外し素直にちゃんと現行憲法読めば、実は明示的な侵略戦争の否定が出来ていないのが現行憲法なのである。
現行憲法を「平和憲法」だと信じてきた方には衝撃的だろうが、これが真実なのだ。
【我が国の国柄に合致した本当の平和憲法に改憲したいとの考えが何故否定される?】
国連憲章には集団的自衛権があり我が国は国選憲章を尊重すると言っているのに、日米安保条約という集団的自衛権を行使しているのに「集団自衛権あるが憲法上行使できない」なる言い様な他国からは詭弁と映るだろう。
我が国が国家として自国民の生命を守る行為がなんで制限される?
さて、我が国が国連に加盟したのは1956年のことである。
サンフランシスコ講和条約で主権回復した1952年に我が国は国連加盟の申請をしていたのだが、未だ朝鮮戦争続いており、サンフランシスコ講和条約非署名国のソ連との関係もあり、国連加盟は1956年12月18日にまでずれこんでいる。
因みにイタリアの加盟は1955年、ドイツの加盟は東西ドイツの同時加盟との形式になるまでに相当の時間かかりに1973年9月18日までズレこんだ。
戦後の1949年建国の中華人民共和国が国連加盟したのは1971年、台湾・中華民国は弾き出された。1948年建国の韓国は、東西ドイツ方式ので南北朝鮮同時加盟で991年9月17日になっている。
国連憲章には未だ51条の旧敵国条項があったり、戦後建国の中華人民共和国が安保理常任理事国の座を掠め取り居座っている等、国連は機能麻痺していると思うが、その話は置いておき、現状の話をすると、我が国は国連PKOへの参加要請を受ける立場になっている事実がある。
現行憲法が出来た時代のマッカーサー原則からは考えられない事態である。
国連がPKOを実施するのは、各国が鎖国的に自国平和を追及するだけでは国際平和を維持できないとの考え方にある。
我が国は現行憲法が出来た時点ではマッカーサーから「戦争をしかねない国」との悪のレッテル貼られ非武装強制、交戦権否定、国家の安全保障権は他国に委ねるとの国家主権制限国とされたが、今や、戦前の一等国である我が国実力は甦り、G7の一角を占め、国連分担金の額も米国以外の安保理常任理事国より多額となっている国際社会での一流国である。
そんな日本が国連PKOの信条に反して鎖国的自国平和主義でいることを国際社会は許さない様になっている。尚、国際標準とは異なり華夷秩序を信奉する一部特定アジア諸国は国際社会一般とは異質なので、ここで言う一般的な国際社会との語句には当然の様に含まれていない。
国連PKOへの参加に対して社民党等の一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定政党からの理不尽なる批判はあったものの、国際社会の要請に対応し我が国は国連PKOに参加している。しかし、参加の度に参加根拠となる法案を国会に上程・可決して、都度のPKO派遣法の立法が必要なのが現状だ。
そして、その都度、一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定政党からの理不尽なる批判が繰り返される。まったくの無駄である。
我が国が平和を希求するのなら、それはマッカーサー原則に基付く1946年憲法では既に時代遅れなのである。マッカーサーの主権制限が国際平和活動への参加を妨害しているというのが本当のところだ。
我が国が「平和国家」を持つべきだと本気な方々こそ改憲して、国連PKOへの恒常的参加を可能にする改憲を推奨すべきなんじゃないか?
当方は、国連PKOへの参加だけが国際平和に資する活動だとは考えていないが、その議論はここではしない。「平和」との定義がバラバラな状態では建設的議論は難しいと思うからだ。
特に、一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定勢力が言う「平和」の定義が、マッカーサー1946年憲法が言う非武装強制、交戦権否定、国家の安全保障権は他国に委ねるとの「国家主権制限国のままでいろ!日本人の生命なんか二の次、三の次」との「一部特定アジアの平和」が「平和」の定義になっている状態では建設的議論は難しいと思うからだ。
FC2 Blog Ranking
日本国憲法に貼られた「平和憲法」なる偽レッテルを剥がして素直に中身を読めば、日本国憲法とは戦勝国側が敗戦国日本に押し付けた国家主権制限法だとわかる。
独立主権国の地位を剥奪した上で、国際社会では最劣後国待遇にする為の占領基本法である。
何を過激な!と感じた方は「戦後民主主義教育」に洗脳済。
自分自身が持つ知識・常識で素直に現行憲法の前文と9条を読み、本当はどうなのかを御判断いただきたい。
【我が国は、占領時主権喪失期に国家主権制限付の「憲法」を押し付けられた。】
主権には3つの概念あることを提示した。
1)国内的主権・統治権、2)国際的主権・国家主権、3)国内政治制度上の主権・国家の政治を最終的に決定する権利。
このうち2)の国家主権は、各国すべて対等で、国際社会では、これ以上の権威は存在せず、また他国の干渉を受けないと規定されている。
しかしながら、我が国の現行憲法では新たに付け加えられた「第2章:戦争の放棄」で国家主権の制限が設けられている。
現行憲法第9条:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、「国権の発動たる戦争」と、「武力による威嚇又は武力の行使」は、「国際紛争を解決する手段として」は、永久にこれを「放棄する。」
同第2項 前項の目的を達するため、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」。「国の交戦権は、これを認めない」。
「」内のこれらは明らかに国家主権2)を否定した主権限定の文言である。
マッカーサーが1946年2月3日に憲法改正草案作成をGHQ部下に指示した際に示した「マッカーサー原則」には、紛争解決の手段としての戦争のみならず国家の自衛権としての戦争も放棄する、いかなる陸海空軍も保持しない、いかなる交戦権も否認する、ということが明記されていた。ところが、この様な夢想的な規定は現実世界では成り立たず、当のマッカーサーが警察予備隊や海上警備隊等の軍事組織編制を占領下日本に対して命令しているとのオチがつくのである。
そんな来歴を持つ憲法9条の夢想は、条文としては存在し続け「解釈」との苦労を以て警察予備隊の後身・陸上自衛隊他「自衛隊は違憲じゃない」として現在に至っている。
この経緯や「解釈」が限界に達していることについてはコラムも含め本ブログで過去、幾度も説明済であるが、これも総て、通常ではあり得ない国家主権2)を他国から否定されている現行憲法の存在が原因だ。
我が国が主権回復したのは、サンフランシスコ講和条約に署名した1951年9月8日の約半年後の1952年4月28日だが、一方の主権制限憲法は1946年11月3日に公布され、その約半年後の1947年5月3日に発布・施行された。要するに現行憲法は我が国主権回復前の占領時主権喪失期に公布・発布された憲法だと言うことだ。
我が国が主権回復する際のサンフランシスコ講和条約には第5条(C)項があり、これには「連合国としては、日本国が主権国として国際連合第51条に掲げる個別的および集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。」とあり、この時点で我が国の非武装・主権制限は国際的に廃棄されていると言える。
<サンフランシスコ講和条約各条文は「Wikisource:日本国との平和条約」にある。(URLが長いので記載は省略、興味あれば各自ggrks)>
この条文中にある「国際連合第51条」も「Wikisource:国際連合憲章」で参照可能だ。
これらは、要するに「(日本は)個別的および集団的自衛の固有の権利を有する」ということを明示しているのだ。そしては第5条(C)項後段の「日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができる」とは具体的には旧日米安保条約のことである。
旧日米安保も「Wiki.:日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」で前文と条文が読める。旧日米安保はサンフランシスコ講和条約署名と同日の1951年9月8日に締結された条約であり、夢想9条を押し付けた米国が米国式に9条を改正する憲法修正条項である。
この旧安保の前文には以下が記されている。
・国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、
・アメリカ合衆国は日本が独自の防衛力を向上させることを期待している。
また、現行の1960年締結の安保条約前文には以下が記されている。
・両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し(中略)相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し(中略)次のとおり協定する。
長々と経緯を述べたのは以下の構造に気づいてもらいたいからだ。
1)マッカーサー草案は非武装・国家主権の交戦権も認めないというもの。現行憲法の条文は、この精神で作られた。
2)サンフランシスコ講和条約署名時には国連憲章にある個別・集団両自衛権が日本にあることが米国他多数国に認められている。
3)講和条約署名同日署名旧日米安保は米国式の憲法修正条項で、憲法9条の内容は米国側意識では廃棄・上書き済。旧安保で米国は日本の防衛力向上を期待している。
4)1960年安保条約でも「個別的又は集団的自衛の固有の権利(を持つ)」としている。
5)これら経緯を経ても現行憲法が改訂されてないので、我が国主権が制限されたままであり、その隙を突いて、戦争相手国ではない中・韓等が我が国を貶めている状態だという構造だ。
【我が国の国家主権行使の政治決定権・主権3)は国民が持つ。日本国民が行使する国家主権が制限付で良いのか?】
憲法9条の存在が我が国に無用な労力を強いている状態なのだが、憲法9条がなくなると日本は戦争を始めてしまうとの「日本人狂人論」を言う日本人を差別するレイシストがいる。
我が国は、政治政策を決定できる主権3)を国民が持つ国家だ。国民が国家主権行使政策を決定できるとの議会制民主主義を採用している国家なのだから、憲法9条での国家主権制限状態がなくなろうが、我が国が侵略戦争を始めてしまう訳がない。
世界中の国家が自国と自国民守る為には、必要に応じて武力行使する権利がある。
なのに、現行憲法第9条第2項では、国家主権の基本的国家主権である交戦権が否定されている。実に奇妙な構造ではないか。
更に言えば、現行憲法の建て付けは憲法9条では「非武装かつ交戦権ない」と規定され、前文に於いては「平和を愛する諸国民」との日本以外の国家が日本の平和を保障するとの主権制限を宣言している構造なので、逆に言えば「将来にわたり侵略戦争はしないよ」との明示的な侵略戦争の否定が出来ていないのである。
「平和憲法」なる偽看板を外し素直にちゃんと現行憲法読めば、実は明示的な侵略戦争の否定が出来ていないのが現行憲法なのである。
現行憲法を「平和憲法」だと信じてきた方には衝撃的だろうが、これが真実なのだ。
【我が国の国柄に合致した本当の平和憲法に改憲したいとの考えが何故否定される?】
国連憲章には集団的自衛権があり我が国は国選憲章を尊重すると言っているのに、日米安保条約という集団的自衛権を行使しているのに「集団自衛権あるが憲法上行使できない」なる言い様な他国からは詭弁と映るだろう。
我が国が国家として自国民の生命を守る行為がなんで制限される?
さて、我が国が国連に加盟したのは1956年のことである。
サンフランシスコ講和条約で主権回復した1952年に我が国は国連加盟の申請をしていたのだが、未だ朝鮮戦争続いており、サンフランシスコ講和条約非署名国のソ連との関係もあり、国連加盟は1956年12月18日にまでずれこんでいる。
因みにイタリアの加盟は1955年、ドイツの加盟は東西ドイツの同時加盟との形式になるまでに相当の時間かかりに1973年9月18日までズレこんだ。
戦後の1949年建国の中華人民共和国が国連加盟したのは1971年、台湾・中華民国は弾き出された。1948年建国の韓国は、東西ドイツ方式ので南北朝鮮同時加盟で991年9月17日になっている。
国連憲章には未だ51条の旧敵国条項があったり、戦後建国の中華人民共和国が安保理常任理事国の座を掠め取り居座っている等、国連は機能麻痺していると思うが、その話は置いておき、現状の話をすると、我が国は国連PKOへの参加要請を受ける立場になっている事実がある。
現行憲法が出来た時代のマッカーサー原則からは考えられない事態である。
国連がPKOを実施するのは、各国が鎖国的に自国平和を追及するだけでは国際平和を維持できないとの考え方にある。
我が国は現行憲法が出来た時点ではマッカーサーから「戦争をしかねない国」との悪のレッテル貼られ非武装強制、交戦権否定、国家の安全保障権は他国に委ねるとの国家主権制限国とされたが、今や、戦前の一等国である我が国実力は甦り、G7の一角を占め、国連分担金の額も米国以外の安保理常任理事国より多額となっている国際社会での一流国である。
そんな日本が国連PKOの信条に反して鎖国的自国平和主義でいることを国際社会は許さない様になっている。尚、国際標準とは異なり華夷秩序を信奉する一部特定アジア諸国は国際社会一般とは異質なので、ここで言う一般的な国際社会との語句には当然の様に含まれていない。
国連PKOへの参加に対して社民党等の一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定政党からの理不尽なる批判はあったものの、国際社会の要請に対応し我が国は国連PKOに参加している。しかし、参加の度に参加根拠となる法案を国会に上程・可決して、都度のPKO派遣法の立法が必要なのが現状だ。
そして、その都度、一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定政党からの理不尽なる批判が繰り返される。まったくの無駄である。
我が国が平和を希求するのなら、それはマッカーサー原則に基付く1946年憲法では既に時代遅れなのである。マッカーサーの主権制限が国際平和活動への参加を妨害しているというのが本当のところだ。
我が国が「平和国家」を持つべきだと本気な方々こそ改憲して、国連PKOへの恒常的参加を可能にする改憲を推奨すべきなんじゃないか?
当方は、国連PKOへの参加だけが国際平和に資する活動だとは考えていないが、その議論はここではしない。「平和」との定義がバラバラな状態では建設的議論は難しいと思うからだ。
特に、一部特定アジアと共通の価値観を持つ特定勢力が言う「平和」の定義が、マッカーサー1946年憲法が言う非武装強制、交戦権否定、国家の安全保障権は他国に委ねるとの「国家主権制限国のままでいろ!日本人の生命なんか二の次、三の次」との「一部特定アジアの平和」が「平和」の定義になっている状態では建設的議論は難しいと思うからだ。



スポンサーサイト