立憲民主党のいう「立憲主義」など単なる「護憲」
- 2018/03/08
- 22:18
立憲民主党のいう「立憲主義」など単なる「護憲」

副題:立憲民主党が言う「立憲主義」とは、単なる「護憲の言い換え」でしかない。その様に指摘するブログを発見したので、それを紹介する。
所謂「サヨク」の流行語「立憲主義」の実態は、単なる「護憲の言い換え」でしかないと看破したのは2015年8月のことであった。(*1)
その後、名のある人物が「立憲主義」の可笑しさを指摘した事例として、憲法学者の西修名誉教授の指摘がある。2016年5月2日の産経新聞の【正論】記事(*2)がそれである。
しかしながら、その後もカタカナ表記「サヨク」連中は、定義をネジ曲げた「立憲主義」なる新造語を使用し続けた。
民主党が自身の3年3ヶ月に及ぶ暴政・失政(*3)が原因で、その正体がばれて下野し、その後も党勢が回復することなく尻つぼみになる中、党名変更で国民の目をゴマカそうとした2016年3月の新党名変更時(*4)にも、新党名の最終候補として民進党と立憲民主党が残った様に、「立憲主義」なる新造語をサヨク連中はずっと押してきたのである。
その民進党も、結局は、2017年10月の総選挙で党として選挙には出ないとの自殺行為を選択し、民進党の衆議院議員は分裂して選挙に臨んだ。
その際に、当時は小池新党の希望の党(今は乗っ取られ玉木を代表とする第2民主党)に寄生するグループと、希望の党から入党を断られた民進党=民主党内のドサヨク勢力が濃縮されて出来た新党に大きく分裂した。
枝野を代表とするドサヨク新党の党名が「立憲民主党」である。
この様に、定義をネジ曲げた「立憲主義」なる語句をサヨク連中は使い続けているのだが、この可笑しさを、偏向マスコミはともかく、まともな方々も殆ど指摘してこなかった。
やはり、未だに言論空間は、まともに機能していないのではないかと感じていたのだが、今般、立憲民主党への疑問を書いたブログ(*5)を発見したので、それを紹介する。
このブログは、上記した当方視点・アプローチとは若干異なるが、以下の様に、立憲民主党の実態が、「ただの護憲政党」と看過している点は同じである。
<同ブログから抜粋引用>
民主党という名称に「立憲」という文字を冠しただけで、この「立憲」という言葉自体には実は何の意味もなさそうだ。
どうやら私たちの目の前にある現実の立憲民主党は、ただの護憲政党のようである。
<抜粋引用終わり>
同ブログは、文末脚注の(*5)にて、全文引用しているので、興味ある方は、そちらを御一読いただきたい。
また、同ブログに書いてあることで気になる点があった。
その部分も抜粋引用する。
<同ブログから抜粋引用>
立憲主義的改憲をかねてから主張されていたあの小林よしのり氏も立憲民主党の改憲論議には関与出来なくなっているようだから、今後立憲民主党の中で改憲論議が進むとはとても考えられない。
改憲を目指さないのであれば、いっそ護憲民主党とか、ただの民主党に改称されたらいい、というのが私の現時点での率直な感想である。
<抜粋引用終わり>
以前の論考「小林よしのり氏・混乱中なのか画策中なのか」(*6)にて、山尾志桜里の「立憲的改憲」を押している同氏の不可思議な姿勢に関して述べたが、その原因は、この記述にあるのかもしれない。
紹介したブログを書いている人物をちょっと調べてみた。ブログ主の早川忠孝氏は弁護士で、2009年迄自民党の衆議院議員だった人物であることが分かった。それと同時に、google検索では、その検索候補として、「早川忠孝 小林よしのり」が出てきた。
その検索結果からは、2016年8月当時に、陛下の譲位に関して相当きつい言葉でやりあっていたことが分かった。
そうなると、ちょっと割り引いて考えなければならないと思うが、それは今回の論考対象ではないので割愛する。
何れにしろ、今回のブログで早川忠孝氏が「立憲民主党は、ただの護憲政党」と指摘したことは、的を射た指摘だと考えている。
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【文末脚注】
(*1):所謂「サヨク」の流行語「立憲主義」の実際は、単なる「護憲の言い換え」でしかない。
2015/08/04投稿:
【コラム】国会前での新表現「立憲主義」の虚構
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-174.html
(*2):憲法学者の西修名誉教授の産経新聞【正論】記事
産経ニュース【正論】2016.5.2 11:00更新
見出し:◆妖怪が日本国を徘徊している。立憲主義という妖怪が… 駒沢大名誉教授・西修
http://www.sankei.com/column/news/160502/clm1605020005-n1.html
小見出し:-ひとつの妖怪が日本国を徘徊している。それは立憲主義という妖怪である-
○ご存じ、マルクスとエンゲルスの共著『共産党宣言』の冒頭をもじったものだ(同宣言中のヨーロッパを日本国に、共産主義を立憲主義に言い換えた)。
小見出し: ≪横行する手前勝手な決めつけ≫
○近年、いろいろな場面で立憲主義という言葉が用いられている。ただし、正確に使用されているとは言いがたい。一部のメディアなどが盛んに唱えているのは、「憲法とは国家権力を縛る」ものと定義づけ、「国民は憲法を守る義務を負わない」「集団的自衛権を全面的に禁止していた政府解釈を変更することは立憲主義の破壊である」などの言説である。
○はたして立憲主義に関するこのような捉え方は、正しいだろうか。
○第1に、「憲法とは国家権力を縛るもの」という定義それ自体がいたってあいまいである。そのあいまいさをよりどころにして、自分たちの意に沿わない行為が国家によっておこなわれれば、立憲主義違反と決めつける。実に手前勝手な立憲主義論が横行しているように思われてならない。
○立憲主義の本質は、国家権力の恣意的行使を制約することにある。
○国家の役割がきわめて肥大化してきている今日、国家の機能もそれだけ大きくなる。それと同時に、ともすれば国家はその権力を濫用(らんよう)するおそれがある。そのような権力の暴走を阻止するのが、立憲主義の根本的な考え方である。国家権力が恣意的に行使されているかどうかは、民主主義のルールによって定まる。
小見出し: ≪国民の遵守義務は「理の当然」≫
○第2に「憲法を守らなければならないのは、国家権力保持者であって、国民ではない」と唱えられる。その根拠としてあげられるのが、憲法99条の規定である。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。ここに国民が入っていないことを理由に、国民は憲法尊重擁護義務を負う必要はなく、またそれが立憲主義の原則にかなうと主張される。
○曲解といわなければならない。現行憲法の採択が審議された帝国議会で、憲法担当国務大臣の金森徳次郎氏は、次のように述べている。「日本国民がこの憲法を守るべきは理の当然でありまして、ただこの第95条(*現行の第99条)は、憲法という組織法的な一般的な考えに従いまして、権力者または権力者に近い資格を有する者が憲法を濫用して、人民の自由を侵害する、こういう伝統的な思想をいくぶん踏襲いたしまして95条の規定ができております。国民が国法に遵(したが)うということはいうまでもないことでありまする」
○要するに、憲法の尊重擁護義務は、ふだん権力を行使する立場にある公務員などを「特別に」対象にしたものであって、国民が憲法を守るべきは「理の当然」だから、条文の中に入れなかったというだけのことなのである。
○世界の憲法をみると、多くの憲法に国民の憲法遵守義務が定められている。たとえばイタリアの憲法には、以下の規定がある。「すべての市民は、共和国に対して忠実であり、憲法及び法律を遵守する義務を負う」
小見出し:≪国の存立のための集団的自衛権≫
○第3に、集団的自衛権に関する今回の政府解釈の変更は、立憲主義の破壊になるだろうか。政府は9条に関連し、何度も解釈を変更してきた。当初は自衛権すら否定するような答弁をしていたが、警察予備隊、保安隊時代は「近代戦争を遂行するに足る兵力ではないので合憲」との解釈を示し、さらに自衛隊が発足すると、「自衛のため必要最小限度の実力は憲法で禁止する戦力に当たらない」との解釈に変えた。論理より現実を先行させた解釈の変更といえる。
○政府が自衛隊発足以来、解釈を変えていないのは、「必要最小限度の自衛権の行使」は憲法に違反しないとの立場である。今回の解釈変更は、その「必要最小限度の自衛権の行使」を、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険がある場合」に限定して、集団的自衛権の行使を認めたにすぎない。従来の解釈変更より、論理性は保たれている。
○政府の最大の任務は、国の存立と国民の生命および諸権利を保全することにある。それはまた、立憲主義存続の前提でもある。国際社会の厳しい現実を直視すれば、限定的な集団的自衛権の行使は立憲主義の破壊ではなく、むしろ立憲主義の存続要因という結論に帰着するはずだ。
○「国家権力は敵」という独善的な考え方のもとに、自分たちの政治目的を実現するために立憲主義という言葉を利用する-いわばポピュリズム憲法論が、現代日本に徘徊している妖怪の正体と映る。(駒沢大学名誉教授・西修 にし おさむ)
<引用終わり>
2016/07/12投稿:
【コラム】正論・「立憲主義」というネジ曲がった妖怪
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-454.html
(*3):民主党は3年3ヶ月に及ぶ暴政・失政(*3)が原因で、その正体がばれた。
2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-335.html
(*4):党名変更で国民の目をゴマカそうした2016年3月の民主党
2016/03/12投稿:
【コラム】党名公募2「立憲民主党?」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-358.html
(*5)立憲民主党への疑問を書いたブログ
BLOGOS 早川忠孝 2018年03月04日 18:49
表題◆:立憲民主党は、立憲主義に基づく憲法改正を志向する政党ではなかったのかしら
http://blogos.com/article/281566/
本文:○立憲君主制とか立憲君主主義というのはよく分かるが、立憲民主主義というのはよく分からない。
○君主制の国家において君主の専制や専横支配を抑止するための理念として立憲主義を唱えるのは自然だと思うが、民主主義が確立している国家において立憲主義を唱えなければならない必要がどこまであるのか、ということを考えると、どうも立憲民主党という名称はどこか座りが悪い。
民主党という名称に「立憲」という文字を冠しただけで、この「立憲」という言葉自体には実は何の意味もなさそうだ。
○どうやら私たちの目の前にある現実の立憲民主党は、ただの護憲政党のようである。
○立憲主義的改憲をかねてから主張されていたあの小林よしのり氏も立憲民主党の改憲論議には関与出来なくなっているようだから、今後立憲民主党の中で改憲論議が進むとはとても考えられない。
○改憲を目指さないのであれば、いっそ護憲民主党とか、ただの民主党に改称されたらいい、というのが私の現時点での率直な感想である。
<引用終わり>
(*6):以前の小林よしのり氏に関する論考
2016/03/02投稿:
小林よしのり氏・混乱中なのか画策中なのか
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-873.html
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副題:立憲民主党が言う「立憲主義」とは、単なる「護憲の言い換え」でしかない。その様に指摘するブログを発見したので、それを紹介する。
所謂「サヨク」の流行語「立憲主義」の実態は、単なる「護憲の言い換え」でしかないと看破したのは2015年8月のことであった。(*1)
その後、名のある人物が「立憲主義」の可笑しさを指摘した事例として、憲法学者の西修名誉教授の指摘がある。2016年5月2日の産経新聞の【正論】記事(*2)がそれである。
しかしながら、その後もカタカナ表記「サヨク」連中は、定義をネジ曲げた「立憲主義」なる新造語を使用し続けた。
民主党が自身の3年3ヶ月に及ぶ暴政・失政(*3)が原因で、その正体がばれて下野し、その後も党勢が回復することなく尻つぼみになる中、党名変更で国民の目をゴマカそうとした2016年3月の新党名変更時(*4)にも、新党名の最終候補として民進党と立憲民主党が残った様に、「立憲主義」なる新造語をサヨク連中はずっと押してきたのである。
その民進党も、結局は、2017年10月の総選挙で党として選挙には出ないとの自殺行為を選択し、民進党の衆議院議員は分裂して選挙に臨んだ。
その際に、当時は小池新党の希望の党(今は乗っ取られ玉木を代表とする第2民主党)に寄生するグループと、希望の党から入党を断られた民進党=民主党内のドサヨク勢力が濃縮されて出来た新党に大きく分裂した。
枝野を代表とするドサヨク新党の党名が「立憲民主党」である。
この様に、定義をネジ曲げた「立憲主義」なる語句をサヨク連中は使い続けているのだが、この可笑しさを、偏向マスコミはともかく、まともな方々も殆ど指摘してこなかった。
やはり、未だに言論空間は、まともに機能していないのではないかと感じていたのだが、今般、立憲民主党への疑問を書いたブログ(*5)を発見したので、それを紹介する。
このブログは、上記した当方視点・アプローチとは若干異なるが、以下の様に、立憲民主党の実態が、「ただの護憲政党」と看過している点は同じである。
<同ブログから抜粋引用>
民主党という名称に「立憲」という文字を冠しただけで、この「立憲」という言葉自体には実は何の意味もなさそうだ。
どうやら私たちの目の前にある現実の立憲民主党は、ただの護憲政党のようである。
<抜粋引用終わり>
同ブログは、文末脚注の(*5)にて、全文引用しているので、興味ある方は、そちらを御一読いただきたい。
また、同ブログに書いてあることで気になる点があった。
その部分も抜粋引用する。
<同ブログから抜粋引用>
立憲主義的改憲をかねてから主張されていたあの小林よしのり氏も立憲民主党の改憲論議には関与出来なくなっているようだから、今後立憲民主党の中で改憲論議が進むとはとても考えられない。
改憲を目指さないのであれば、いっそ護憲民主党とか、ただの民主党に改称されたらいい、というのが私の現時点での率直な感想である。
<抜粋引用終わり>
以前の論考「小林よしのり氏・混乱中なのか画策中なのか」(*6)にて、山尾志桜里の「立憲的改憲」を押している同氏の不可思議な姿勢に関して述べたが、その原因は、この記述にあるのかもしれない。
紹介したブログを書いている人物をちょっと調べてみた。ブログ主の早川忠孝氏は弁護士で、2009年迄自民党の衆議院議員だった人物であることが分かった。それと同時に、google検索では、その検索候補として、「早川忠孝 小林よしのり」が出てきた。
その検索結果からは、2016年8月当時に、陛下の譲位に関して相当きつい言葉でやりあっていたことが分かった。
そうなると、ちょっと割り引いて考えなければならないと思うが、それは今回の論考対象ではないので割愛する。
何れにしろ、今回のブログで早川忠孝氏が「立憲民主党は、ただの護憲政党」と指摘したことは、的を射た指摘だと考えている。
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(*1):所謂「サヨク」の流行語「立憲主義」の実際は、単なる「護憲の言い換え」でしかない。
2015/08/04投稿:
【コラム】国会前での新表現「立憲主義」の虚構
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-174.html
(*2):憲法学者の西修名誉教授の産経新聞【正論】記事
産経ニュース【正論】2016.5.2 11:00更新
見出し:◆妖怪が日本国を徘徊している。立憲主義という妖怪が… 駒沢大名誉教授・西修
http://www.sankei.com/column/news/160502/clm1605020005-n1.html
小見出し:-ひとつの妖怪が日本国を徘徊している。それは立憲主義という妖怪である-
○ご存じ、マルクスとエンゲルスの共著『共産党宣言』の冒頭をもじったものだ(同宣言中のヨーロッパを日本国に、共産主義を立憲主義に言い換えた)。
小見出し: ≪横行する手前勝手な決めつけ≫
○近年、いろいろな場面で立憲主義という言葉が用いられている。ただし、正確に使用されているとは言いがたい。一部のメディアなどが盛んに唱えているのは、「憲法とは国家権力を縛る」ものと定義づけ、「国民は憲法を守る義務を負わない」「集団的自衛権を全面的に禁止していた政府解釈を変更することは立憲主義の破壊である」などの言説である。
○はたして立憲主義に関するこのような捉え方は、正しいだろうか。
○第1に、「憲法とは国家権力を縛るもの」という定義それ自体がいたってあいまいである。そのあいまいさをよりどころにして、自分たちの意に沿わない行為が国家によっておこなわれれば、立憲主義違反と決めつける。実に手前勝手な立憲主義論が横行しているように思われてならない。
○立憲主義の本質は、国家権力の恣意的行使を制約することにある。
○国家の役割がきわめて肥大化してきている今日、国家の機能もそれだけ大きくなる。それと同時に、ともすれば国家はその権力を濫用(らんよう)するおそれがある。そのような権力の暴走を阻止するのが、立憲主義の根本的な考え方である。国家権力が恣意的に行使されているかどうかは、民主主義のルールによって定まる。
小見出し: ≪国民の遵守義務は「理の当然」≫
○第2に「憲法を守らなければならないのは、国家権力保持者であって、国民ではない」と唱えられる。その根拠としてあげられるのが、憲法99条の規定である。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」。ここに国民が入っていないことを理由に、国民は憲法尊重擁護義務を負う必要はなく、またそれが立憲主義の原則にかなうと主張される。
○曲解といわなければならない。現行憲法の採択が審議された帝国議会で、憲法担当国務大臣の金森徳次郎氏は、次のように述べている。「日本国民がこの憲法を守るべきは理の当然でありまして、ただこの第95条(*現行の第99条)は、憲法という組織法的な一般的な考えに従いまして、権力者または権力者に近い資格を有する者が憲法を濫用して、人民の自由を侵害する、こういう伝統的な思想をいくぶん踏襲いたしまして95条の規定ができております。国民が国法に遵(したが)うということはいうまでもないことでありまする」
○要するに、憲法の尊重擁護義務は、ふだん権力を行使する立場にある公務員などを「特別に」対象にしたものであって、国民が憲法を守るべきは「理の当然」だから、条文の中に入れなかったというだけのことなのである。
○世界の憲法をみると、多くの憲法に国民の憲法遵守義務が定められている。たとえばイタリアの憲法には、以下の規定がある。「すべての市民は、共和国に対して忠実であり、憲法及び法律を遵守する義務を負う」
小見出し:≪国の存立のための集団的自衛権≫
○第3に、集団的自衛権に関する今回の政府解釈の変更は、立憲主義の破壊になるだろうか。政府は9条に関連し、何度も解釈を変更してきた。当初は自衛権すら否定するような答弁をしていたが、警察予備隊、保安隊時代は「近代戦争を遂行するに足る兵力ではないので合憲」との解釈を示し、さらに自衛隊が発足すると、「自衛のため必要最小限度の実力は憲法で禁止する戦力に当たらない」との解釈に変えた。論理より現実を先行させた解釈の変更といえる。
○政府が自衛隊発足以来、解釈を変えていないのは、「必要最小限度の自衛権の行使」は憲法に違反しないとの立場である。今回の解釈変更は、その「必要最小限度の自衛権の行使」を、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる明白な危険がある場合」に限定して、集団的自衛権の行使を認めたにすぎない。従来の解釈変更より、論理性は保たれている。
○政府の最大の任務は、国の存立と国民の生命および諸権利を保全することにある。それはまた、立憲主義存続の前提でもある。国際社会の厳しい現実を直視すれば、限定的な集団的自衛権の行使は立憲主義の破壊ではなく、むしろ立憲主義の存続要因という結論に帰着するはずだ。
○「国家権力は敵」という独善的な考え方のもとに、自分たちの政治目的を実現するために立憲主義という言葉を利用する-いわばポピュリズム憲法論が、現代日本に徘徊している妖怪の正体と映る。(駒沢大学名誉教授・西修 にし おさむ)
<引用終わり>
2016/07/12投稿:
【コラム】正論・「立憲主義」というネジ曲がった妖怪
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-454.html
(*3):民主党は3年3ヶ月に及ぶ暴政・失政(*3)が原因で、その正体がばれた。
2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
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(*4):党名変更で国民の目をゴマカそうした2016年3月の民主党
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【コラム】党名公募2「立憲民主党?」
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(*5)立憲民主党への疑問を書いたブログ
BLOGOS 早川忠孝 2018年03月04日 18:49
表題◆:立憲民主党は、立憲主義に基づく憲法改正を志向する政党ではなかったのかしら
http://blogos.com/article/281566/
本文:○立憲君主制とか立憲君主主義というのはよく分かるが、立憲民主主義というのはよく分からない。
○君主制の国家において君主の専制や専横支配を抑止するための理念として立憲主義を唱えるのは自然だと思うが、民主主義が確立している国家において立憲主義を唱えなければならない必要がどこまであるのか、ということを考えると、どうも立憲民主党という名称はどこか座りが悪い。
民主党という名称に「立憲」という文字を冠しただけで、この「立憲」という言葉自体には実は何の意味もなさそうだ。
○どうやら私たちの目の前にある現実の立憲民主党は、ただの護憲政党のようである。
○立憲主義的改憲をかねてから主張されていたあの小林よしのり氏も立憲民主党の改憲論議には関与出来なくなっているようだから、今後立憲民主党の中で改憲論議が進むとはとても考えられない。
○改憲を目指さないのであれば、いっそ護憲民主党とか、ただの民主党に改称されたらいい、というのが私の現時点での率直な感想である。
<引用終わり>
(*6):以前の小林よしのり氏に関する論考
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