民進党・政党としては自殺宣言
- 2017/09/30
- 00:18
民進党・政党としては自殺宣言
<選挙前のバタバタは「議員の地位」確保が主眼2>

副題:最近の民進党や諸雑派の「選挙前のバタバタ」は無原則極まりない。
「議員の地位」を確保することが最優先とされ、代議制民主主義の原則など忘れさられている。
共通の政治的目的の達成の為に組織されたはずの政党が、ただ単なる「選挙互助会」になっている。選挙互助会組織の維持を第一義に考える「政治屋さん」など無用な存在だ。
「議員の地位」を確保することが最優先とされ、代議制民主主義の原則など忘れさられている。代議制民主主義の原則を脇に置く様な「代議士」を選挙で「選ぶ」という行為は、白紙委任状を見識なき人物に渡す行為に等しく、後日になって悔やむことは必定だ。
まさか、2009年8月の、あの選挙を忘れたのではあるまい。
民主党政権での3年3ヶ月の出鱈目で、我々日本国民は不必要な不幸を経験した(*1)。
- - -
議員内閣制の我が国の民主主義制度は、衆議院選挙にて国民が選んだ衆議院議員が選挙後初の国会で首班指名を行い、それで選出・指名された人物を、天皇陛下が任命し、正式に内閣総理大臣との地位に就任し、内閣総理大臣は、自分の内閣の大臣を任命する。
天皇陛下がこれら大臣を認証し、組閣が成り、その内閣が政権を運営する、との流れである。
この説明に違和感を持ったとしたら、その方は、「戦後「民主主義」教育」の被害者である。
これらは、総て憲法の条文に基づいたものである。
ちょっと長くなるので、違和感を持たなかった方は読み飛ばして構わない。後段の「★印」の所まで読み飛ばして構わないので、最後までお付き合いいただきたい。
一方、上記の説明に違和感を持った方は、ちゃんとご覧いただきたい。歪んだ認識を是正するチャンスである(笑)
○衆議院選挙にて国民が選んだ衆議院議員
↓
第42条:国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条:両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
(第43条・第2項略)
○衆議院議員が選挙後初の国会で首班指名を行い、
↓
第67条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
※「衆議院議員が」と書いたのは、以下の同条第2項に衆議院優先の規定があるからだ。
↓
第67条 第2項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
○それで選出・指名された人物を、天皇陛下が任命し正式に内閣総理大臣との地位に就任し
↓
第6条:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(第2項は最高裁長官の任命規定なので省略)
※「正式に就任し」に違和感を持つ方がいるのであろうが、憲法第6条にこの様な規定があるのだから、それを経なければ正式ではない、との当たり前のことを書いているのである。
○内閣総理大臣は、自分の内閣の大臣を任命する。
↓
第68条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
同第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
○天皇陛下がこれら大臣を認証し、組閣が成り、
↓
第7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(六以降略)
○その内閣が政権を運営する、
↓
第65条:行政権は、内閣に属する。
第73条:内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
(六以降略)
如何であろう。総て憲法条文に基づき書いていることが分かるだろう。
最初の説明に違和感を持っているのだったら、それは、ある意味では仕方ないのだけれでも、そのままでは歪んだままなので、考え直していただきたい。
何故「仕方ない」と思うのかというと、憲法7条では、ちゃんと「国務大臣を認証するのは天皇陛下の行為だ」と書いてあるのだが、組閣の際の、この認証規定の実施を、マスコミは「皇居での認証式」との表現で、憲法規定で認証を行うのが「天皇陛下」であるのにも関わらず。「皇居」との「場所」へとすり替えて「報道」するのが通例となっているからである。(*2)これは、サヨク・マスコミの「天皇隠し」の偏向である。
★- - -
議員内閣制の我が国の民主主義制度の説明は上記した通りだが、同時に我が国は戦前の帝国議会の時から、代議制民主主義である。
さて、この説明にも違和感を持った方は・・・(笑)一々説明していたのでは本題に入れないので、この件のキーワードだけを述べておく。今から140年以上前の話だが、板垣退助の「民撰議院設立建白書」、「自由民権運動」をお調べ下さいと。
さて、代議制民主主義とは、一言で言えば、選挙等の制度的方法によって「民意を代表する者」を国民が選び、その者に、国民集団の意志の反映を信託する制度のことである。
国民は、自身が持つ主権3)=3つの主権概念のうちの1つ(*3)を投票により行使する。
これは何も衆議院や参議院の選挙だけでなく、最高裁裁判官の国民審査(憲法第79条)、憲法改正承認に際しての国民投票(憲法第96条)などがある。
我が国の政体の建て付けは、選挙によって「信託する人」を選び、そういう方々の集まりである国会で、行政府の長・内閣総理大臣を「首班指名」で指名して、主権1)=統治権者である天皇陛下が、その統治権の行使権を、国会で指名された人物に委譲するとの立憲君主制である。我が国のこれらは、首班指名の有無以外はイギリスの首相の統治権行使権の正統性確認手続きと同じである。(詳しくは「★」印の前で説明してある通りだ。)
こういう建て付けなので、そのスタート時点での「信託する人」を誰にするのかが重要であり、その「誰」を選択するのは我々国民一人々々だと言う事を、あらためて確認しておきたい。
それでは、我々国民は、どの様に、その「誰」を選択しているのか?
投票所で我々が投票する際の衆議員選挙に対する現実感覚では、自分が住む選挙区に、2人から3人、またはそれ以上の立候補者がいて、その中から「誰か」を選び投票するという小選挙区選挙と、「比例」として、何処かの「政党」を選んで投票するとの、投票する動きを2回しているので、「2票投じている」との感覚になるのは、むしろ自然である。
しかし、これの実態は、0.5票づつを別形式で投票しているものである。
今回は、その説明が主題ではないので割愛する。
最初の投票は、自分の住む場所の選挙区に立候補している人物の中から選ぶ「小選挙区」分である。自身の例で言えば、前回2014年の総選挙の際の立候補者は3人だった。
自民、共産、生活の候補者の中から選ぶ選挙であった。
この「自民党候補」は、当時も今も官房長官であるガースーなので全然迷う必要がなく、それは他の方々も同様であったらしく、2014年選挙では、得票数14万7千票・得票率67.71%で、選挙速報が放送開始された瞬間、全国で一番早く「当確」が出た。
一方、あの2009年8月の民主党の「政権交代」選挙の際は、ガースーは地元で本人出席の出陣式をし、本人が選挙カーに乗って手をふっており、沿道で手を振りかえすと、わざわざ選挙カー止めて話しかけてくる程の苦戦であった。実際、結果も、信じられない程の僅差、500票程度でのギリギリの当選であった。
2009年8月選挙の際の立候補者は、ガースーの他には、民主党の三村和也と共産党候補であった。「民主党・三村和也」と言っても、今や「誰よ、それ?」というレベルであり、実際も、あの「雰囲気選挙」に乗っかって比例での復活当選以降は、2012年に再度ガースーとの対決となったがボロ負け、選挙区を変えた2014年選挙でも敗退している。
2009年8月選挙は「雰囲気だけのおQ層選挙」だったことは、過去、何度も説明しているので今回は省くが、後に我が国政治史上、官房長官在任期間歴代トップとなる有能なる政治家であるガースーと、何等の実績もなく、その後も何等の実績も残せていない民主党候補が500票程度の僅差になってしまう程に「雰囲気」に乗せられての投票は危ういことだと理解できるであろう。
投票する権利である主権3)を持つ我々国民が、その主権3)を行使する際に、最低限果たすべき義務としては、ちゃんと考えて投票することである。
それをしないと、同じ権利を持つ、他の国民の迷惑になる。真面目に考えず、雰囲気だけで投票してしまった際のマイナスは、あの民主党政権の3年3ヶ月で理解できたと思う。
では、「真面目に考えてちゃんと投票する」とは、実際、どんな事をすれば良いのか?
なんか難しそうに聞こえるかもしれないが、自分の能力を超えたことを、選挙だからと、いきなりやっても巧くはいかない。
「真面目に考えて」のレベルは人それぞれになるのが現実だ。
それでは真相がわからないので、本来は、有識者が解説をして補完するのだが、知っての通り、今や新聞・テレビは偏向しており、そういうところに出てくる自称「有識者」がウソとデマを振りまいている。実に嘆かわしい。
報道機関が国民に適切な判断材料を提供しない状況化では、他者の手が加えられていない一次資料を読み、自分で判断するしかない。
以前は、一次資料を探し入手するだけでも相当な労力が必要であったが、今や、「貴方の前にある魔法の箱」を用いれば、かなり容易に一次資料が入手できる。
それを読んで、人それぞれが考え、自分で判断して「誰」に投票するのか決めれば良い。
具体的には、選挙公報ぐらいは読んでいただきたいと考えている。
再三にわたり、新聞・テレビは偏向していると述べているが、ネットも同様である。
ネットは玉石混交、デマ・プロパガンダが沢山流通している。安易に信じてはいけない。
その原則からは、当方の論考も鵜呑みにしてはダメということだ。
そう考えているので、毎回、論考には、その様に考えた論拠や、根拠となる一次資料を文末脚注にて引用・紹介している。それらを見て各自が判断していただきたい。
小選挙区選挙で「誰」に投票するのかを考える際には、各候補の主張等が記載されている選挙公報が配布されるので、少なくとも、それぐらいは読んでいただきたい。
そして同時に、その候補が、どの政党の候補者なのかを確認していただきたい。
何故なら、衆議院の総選挙は、前述した様に、新たな政権を選ぶ「政権選択選挙」だからである。衆議院の総選挙の場合は、「誰」に投票するのかで、その候補の所属政党の長が総理大臣になるからである。
「「誰」に投票するのか」だけではなく、我が国制度から、それは同時に、「どの政党に投票するのか」という問題でもある。
何か良い事を言っている候補者がいるので、その政党名を見たら、国会議員が誰もいない諸雑派政治団体の所属候補だった、という経験が幾度もある。それは、政権を担う立場にはならないから、実現性のないことを書いてあっても、それが公約違反にならないからだ。
参議院選挙の話でちょっと違うのだが、その昔、「サラリーマン新党」との諸雑派があった。
当時の情勢として「トーゴーサンピン」とか「クロヨン」と言われた所得把握での税制の不公正が話題となっており、確かに、当時の給与所得者に対する制度的な不公平があったこともあり、なんと2名の当選者を出してしまった。
ところが、実際はどうだったかと言うと、サラリーマン新党が所得把握の不公平感是正の為に掲げていた政策は実現されなかったのである。給与所得者の不公平感は、別途、既存税制の中での所得控除枠の拡大等で実施された。その後、サラリーマン新党の関係者が、記憶によれば、社会党と合流したはずである。「本当に給与所得者の為を想うのなら、何故、政策実現力が皆無の社会党なの?」との疑問を持った様な記憶がある。
何を言いたいのかというと、最初から、選挙公約の実現性が低い候補は、実現しなくても選挙公約違反を問われない立場なので、耳の優しい言葉を並べるのが良くあるということだ。
そういう構造なので、その人物の所属政党が何処なのかも、重要な判断項目である。
少なくとも、政権獲得に必要な数の候補者を立てていない政党は、政権を得る可能性はほぼないのであるから、そういう点を割り引いて考えなければならない。
選挙前は、政権政党になる覚悟などなかった政党が、選挙後、連立政権の一部を担うことになり、「政権与党」になってしまった事例がある。
1993年の細川内閣である。選挙前の政権は自民党・宮沢政権であった。
「自民党ダメ総理時代」の一人である宮沢は、自民党を離れた小沢一郎や羽田グループ、社会党、日本新党等の烏合に衆の連携に前に、首班指名で敗れた。憲政の常道を平気で無視する小沢一郎だが、選挙後に国会で「指名」されたのは、比較第1党ではなく、また、連立内第1党でもない日本新党の細川であった。
結局、細川は総理就任後、わずか9ヶ月程度で総理の座を投げ出し辞任した。
細川に政権を運営する能力がないことは明らかであった。
寄せ集め集団に、責任ある国家運営が出来ると考える方が常識はずれである。
と言う事で、「所属政党が何処か」という視点も重要である。
そして、衆議院選挙は、小選挙区比例並立制の選挙制度を用いているので、「比例への投票」では「政党への投票」となるので、政党に関しての「真面目に考えてちゃんと投票する」が必要になってくる。
「どの政党に投票するのか」についても、アプローチは同じだ。
新聞やテレビでの印象操作満載の言説ではなく、一次資料で以て判断するとのアプローチである。
「選挙公報」を読むことは勿論の事、まともな政党なら、綱領を持ち、政策を公表している。同様、まともな政党なら、選挙に際して、選挙公約を掲げる。
2009年8月の、あの民主党政権が出来てしまった際には、民主党は選挙公約を「マニフェスト」とカタカナで読んでいた。
そこには民主党の政策がいろいろと書いてあったのだが、真面目に読むことで、その異常さが理解できたが、多分、あの時に民主党に投票した「おQ層」の方々の多くは、マニフェストを読んでいなかったのではないか、と想像している。
真面目に読んだら、とうてい容認できない様な我国を破壊する政策が羅列されていたからだ。それとも、読んでも意味がわからなかったのであろうか、圧倒的人数の民主党議員が当選した。
もし可能ならば、各党のホームページにアクセスして、各党の選挙公約とかマニフェストのページを探して読んでいただきたい。
9月29日現在、各党は選挙公約を発表していない。
昨日28日に解散し、公示は10月10日、投票日は22日とのタイムスケジュールなので、前例としては、今後、10日までには各党は選挙公約をは発表することになるだろう。
そして同時に、発表しなかったり、お座成りな公約でお茶を濁す党も出て来るだろう。
そういう各党の一次資料を見て考えるだけでも、投票の際の判断材料になると思う。
本日只今、野党第一党であったはずの民進党が、政党としては自殺宣言をしている。
「報道」によれば、民主党は、民主党として衆議院選挙に出ない様な話になっている。
そうであるならば、民主党は、選挙公約・マニフェストを出さないことになろう。
党として選挙に出ないのなら、出す必要性がないからだ。
小池百合子率いる「希望の党」に合流することを前原は望んでいる様だが、小池百合子側は「合流」に否定的である。今後、どうなるのかは、まったくに流動的である。
<長くなったので、一旦、ここで締めることとする>
【文末脚注】
(*1):民主党政権3年3ヶ月の失政・暴政
・鳩山-菅直人(前編)
2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
・菅直人(後編)-野田
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-335.html
(*2):憲法規定の人物ではなく「場所」を「報道」する偏向
2015/10/10投稿:
【コラム】「皇居での認証式」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-229.html
(*3):主権は単一ではない。以下の3つの主権概念がある。
<3つの主権概念>
主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う主権。対外的国家主権
主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国は国民が投票権他で行使
選挙で投票=第43条:総選挙の実施=主権3)の行使
首班指名 =第67条:首班指名=主権1)統治権(のうち行政権)行使権者候補の選定
天皇の任命=第6条:天皇による内閣総理大臣任命=主権1)の行使権の委譲
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<選挙前のバタバタは「議員の地位」確保が主眼2>


副題:最近の民進党や諸雑派の「選挙前のバタバタ」は無原則極まりない。
「議員の地位」を確保することが最優先とされ、代議制民主主義の原則など忘れさられている。
共通の政治的目的の達成の為に組織されたはずの政党が、ただ単なる「選挙互助会」になっている。選挙互助会組織の維持を第一義に考える「政治屋さん」など無用な存在だ。
「議員の地位」を確保することが最優先とされ、代議制民主主義の原則など忘れさられている。代議制民主主義の原則を脇に置く様な「代議士」を選挙で「選ぶ」という行為は、白紙委任状を見識なき人物に渡す行為に等しく、後日になって悔やむことは必定だ。
まさか、2009年8月の、あの選挙を忘れたのではあるまい。
民主党政権での3年3ヶ月の出鱈目で、我々日本国民は不必要な不幸を経験した(*1)。
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議員内閣制の我が国の民主主義制度は、衆議院選挙にて国民が選んだ衆議院議員が選挙後初の国会で首班指名を行い、それで選出・指名された人物を、天皇陛下が任命し、正式に内閣総理大臣との地位に就任し、内閣総理大臣は、自分の内閣の大臣を任命する。
天皇陛下がこれら大臣を認証し、組閣が成り、その内閣が政権を運営する、との流れである。
この説明に違和感を持ったとしたら、その方は、「戦後「民主主義」教育」の被害者である。
これらは、総て憲法の条文に基づいたものである。
ちょっと長くなるので、違和感を持たなかった方は読み飛ばして構わない。後段の「★印」の所まで読み飛ばして構わないので、最後までお付き合いいただきたい。
一方、上記の説明に違和感を持った方は、ちゃんとご覧いただきたい。歪んだ認識を是正するチャンスである(笑)
○衆議院選挙にて国民が選んだ衆議院議員
↓
第42条:国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条:両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
(第43条・第2項略)
○衆議院議員が選挙後初の国会で首班指名を行い、
↓
第67条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
※「衆議院議員が」と書いたのは、以下の同条第2項に衆議院優先の規定があるからだ。
↓
第67条 第2項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
○それで選出・指名された人物を、天皇陛下が任命し正式に内閣総理大臣との地位に就任し
↓
第6条:天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(第2項は最高裁長官の任命規定なので省略)
※「正式に就任し」に違和感を持つ方がいるのであろうが、憲法第6条にこの様な規定があるのだから、それを経なければ正式ではない、との当たり前のことを書いているのである。
○内閣総理大臣は、自分の内閣の大臣を任命する。
↓
第68条:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
同第2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
○天皇陛下がこれら大臣を認証し、組閣が成り、
↓
第7条:天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
(六以降略)
○その内閣が政権を運営する、
↓
第65条:行政権は、内閣に属する。
第73条:内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
(六以降略)
如何であろう。総て憲法条文に基づき書いていることが分かるだろう。
最初の説明に違和感を持っているのだったら、それは、ある意味では仕方ないのだけれでも、そのままでは歪んだままなので、考え直していただきたい。
何故「仕方ない」と思うのかというと、憲法7条では、ちゃんと「国務大臣を認証するのは天皇陛下の行為だ」と書いてあるのだが、組閣の際の、この認証規定の実施を、マスコミは「皇居での認証式」との表現で、憲法規定で認証を行うのが「天皇陛下」であるのにも関わらず。「皇居」との「場所」へとすり替えて「報道」するのが通例となっているからである。(*2)これは、サヨク・マスコミの「天皇隠し」の偏向である。
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議員内閣制の我が国の民主主義制度の説明は上記した通りだが、同時に我が国は戦前の帝国議会の時から、代議制民主主義である。
さて、この説明にも違和感を持った方は・・・(笑)一々説明していたのでは本題に入れないので、この件のキーワードだけを述べておく。今から140年以上前の話だが、板垣退助の「民撰議院設立建白書」、「自由民権運動」をお調べ下さいと。
さて、代議制民主主義とは、一言で言えば、選挙等の制度的方法によって「民意を代表する者」を国民が選び、その者に、国民集団の意志の反映を信託する制度のことである。
国民は、自身が持つ主権3)=3つの主権概念のうちの1つ(*3)を投票により行使する。
これは何も衆議院や参議院の選挙だけでなく、最高裁裁判官の国民審査(憲法第79条)、憲法改正承認に際しての国民投票(憲法第96条)などがある。
我が国の政体の建て付けは、選挙によって「信託する人」を選び、そういう方々の集まりである国会で、行政府の長・内閣総理大臣を「首班指名」で指名して、主権1)=統治権者である天皇陛下が、その統治権の行使権を、国会で指名された人物に委譲するとの立憲君主制である。我が国のこれらは、首班指名の有無以外はイギリスの首相の統治権行使権の正統性確認手続きと同じである。(詳しくは「★」印の前で説明してある通りだ。)
こういう建て付けなので、そのスタート時点での「信託する人」を誰にするのかが重要であり、その「誰」を選択するのは我々国民一人々々だと言う事を、あらためて確認しておきたい。
それでは、我々国民は、どの様に、その「誰」を選択しているのか?
投票所で我々が投票する際の衆議員選挙に対する現実感覚では、自分が住む選挙区に、2人から3人、またはそれ以上の立候補者がいて、その中から「誰か」を選び投票するという小選挙区選挙と、「比例」として、何処かの「政党」を選んで投票するとの、投票する動きを2回しているので、「2票投じている」との感覚になるのは、むしろ自然である。
しかし、これの実態は、0.5票づつを別形式で投票しているものである。
今回は、その説明が主題ではないので割愛する。
最初の投票は、自分の住む場所の選挙区に立候補している人物の中から選ぶ「小選挙区」分である。自身の例で言えば、前回2014年の総選挙の際の立候補者は3人だった。
自民、共産、生活の候補者の中から選ぶ選挙であった。
この「自民党候補」は、当時も今も官房長官であるガースーなので全然迷う必要がなく、それは他の方々も同様であったらしく、2014年選挙では、得票数14万7千票・得票率67.71%で、選挙速報が放送開始された瞬間、全国で一番早く「当確」が出た。
一方、あの2009年8月の民主党の「政権交代」選挙の際は、ガースーは地元で本人出席の出陣式をし、本人が選挙カーに乗って手をふっており、沿道で手を振りかえすと、わざわざ選挙カー止めて話しかけてくる程の苦戦であった。実際、結果も、信じられない程の僅差、500票程度でのギリギリの当選であった。
2009年8月選挙の際の立候補者は、ガースーの他には、民主党の三村和也と共産党候補であった。「民主党・三村和也」と言っても、今や「誰よ、それ?」というレベルであり、実際も、あの「雰囲気選挙」に乗っかって比例での復活当選以降は、2012年に再度ガースーとの対決となったがボロ負け、選挙区を変えた2014年選挙でも敗退している。
2009年8月選挙は「雰囲気だけのおQ層選挙」だったことは、過去、何度も説明しているので今回は省くが、後に我が国政治史上、官房長官在任期間歴代トップとなる有能なる政治家であるガースーと、何等の実績もなく、その後も何等の実績も残せていない民主党候補が500票程度の僅差になってしまう程に「雰囲気」に乗せられての投票は危ういことだと理解できるであろう。
投票する権利である主権3)を持つ我々国民が、その主権3)を行使する際に、最低限果たすべき義務としては、ちゃんと考えて投票することである。
それをしないと、同じ権利を持つ、他の国民の迷惑になる。真面目に考えず、雰囲気だけで投票してしまった際のマイナスは、あの民主党政権の3年3ヶ月で理解できたと思う。
では、「真面目に考えてちゃんと投票する」とは、実際、どんな事をすれば良いのか?
なんか難しそうに聞こえるかもしれないが、自分の能力を超えたことを、選挙だからと、いきなりやっても巧くはいかない。
「真面目に考えて」のレベルは人それぞれになるのが現実だ。
それでは真相がわからないので、本来は、有識者が解説をして補完するのだが、知っての通り、今や新聞・テレビは偏向しており、そういうところに出てくる自称「有識者」がウソとデマを振りまいている。実に嘆かわしい。
報道機関が国民に適切な判断材料を提供しない状況化では、他者の手が加えられていない一次資料を読み、自分で判断するしかない。
以前は、一次資料を探し入手するだけでも相当な労力が必要であったが、今や、「貴方の前にある魔法の箱」を用いれば、かなり容易に一次資料が入手できる。
それを読んで、人それぞれが考え、自分で判断して「誰」に投票するのか決めれば良い。
具体的には、選挙公報ぐらいは読んでいただきたいと考えている。
再三にわたり、新聞・テレビは偏向していると述べているが、ネットも同様である。
ネットは玉石混交、デマ・プロパガンダが沢山流通している。安易に信じてはいけない。
その原則からは、当方の論考も鵜呑みにしてはダメということだ。
そう考えているので、毎回、論考には、その様に考えた論拠や、根拠となる一次資料を文末脚注にて引用・紹介している。それらを見て各自が判断していただきたい。
小選挙区選挙で「誰」に投票するのかを考える際には、各候補の主張等が記載されている選挙公報が配布されるので、少なくとも、それぐらいは読んでいただきたい。
そして同時に、その候補が、どの政党の候補者なのかを確認していただきたい。
何故なら、衆議院の総選挙は、前述した様に、新たな政権を選ぶ「政権選択選挙」だからである。衆議院の総選挙の場合は、「誰」に投票するのかで、その候補の所属政党の長が総理大臣になるからである。
「「誰」に投票するのか」だけではなく、我が国制度から、それは同時に、「どの政党に投票するのか」という問題でもある。
何か良い事を言っている候補者がいるので、その政党名を見たら、国会議員が誰もいない諸雑派政治団体の所属候補だった、という経験が幾度もある。それは、政権を担う立場にはならないから、実現性のないことを書いてあっても、それが公約違反にならないからだ。
参議院選挙の話でちょっと違うのだが、その昔、「サラリーマン新党」との諸雑派があった。
当時の情勢として「トーゴーサンピン」とか「クロヨン」と言われた所得把握での税制の不公正が話題となっており、確かに、当時の給与所得者に対する制度的な不公平があったこともあり、なんと2名の当選者を出してしまった。
ところが、実際はどうだったかと言うと、サラリーマン新党が所得把握の不公平感是正の為に掲げていた政策は実現されなかったのである。給与所得者の不公平感は、別途、既存税制の中での所得控除枠の拡大等で実施された。その後、サラリーマン新党の関係者が、記憶によれば、社会党と合流したはずである。「本当に給与所得者の為を想うのなら、何故、政策実現力が皆無の社会党なの?」との疑問を持った様な記憶がある。
何を言いたいのかというと、最初から、選挙公約の実現性が低い候補は、実現しなくても選挙公約違反を問われない立場なので、耳の優しい言葉を並べるのが良くあるということだ。
そういう構造なので、その人物の所属政党が何処なのかも、重要な判断項目である。
少なくとも、政権獲得に必要な数の候補者を立てていない政党は、政権を得る可能性はほぼないのであるから、そういう点を割り引いて考えなければならない。
選挙前は、政権政党になる覚悟などなかった政党が、選挙後、連立政権の一部を担うことになり、「政権与党」になってしまった事例がある。
1993年の細川内閣である。選挙前の政権は自民党・宮沢政権であった。
「自民党ダメ総理時代」の一人である宮沢は、自民党を離れた小沢一郎や羽田グループ、社会党、日本新党等の烏合に衆の連携に前に、首班指名で敗れた。憲政の常道を平気で無視する小沢一郎だが、選挙後に国会で「指名」されたのは、比較第1党ではなく、また、連立内第1党でもない日本新党の細川であった。
結局、細川は総理就任後、わずか9ヶ月程度で総理の座を投げ出し辞任した。
細川に政権を運営する能力がないことは明らかであった。
寄せ集め集団に、責任ある国家運営が出来ると考える方が常識はずれである。
と言う事で、「所属政党が何処か」という視点も重要である。
そして、衆議院選挙は、小選挙区比例並立制の選挙制度を用いているので、「比例への投票」では「政党への投票」となるので、政党に関しての「真面目に考えてちゃんと投票する」が必要になってくる。
「どの政党に投票するのか」についても、アプローチは同じだ。
新聞やテレビでの印象操作満載の言説ではなく、一次資料で以て判断するとのアプローチである。
「選挙公報」を読むことは勿論の事、まともな政党なら、綱領を持ち、政策を公表している。同様、まともな政党なら、選挙に際して、選挙公約を掲げる。
2009年8月の、あの民主党政権が出来てしまった際には、民主党は選挙公約を「マニフェスト」とカタカナで読んでいた。
そこには民主党の政策がいろいろと書いてあったのだが、真面目に読むことで、その異常さが理解できたが、多分、あの時に民主党に投票した「おQ層」の方々の多くは、マニフェストを読んでいなかったのではないか、と想像している。
真面目に読んだら、とうてい容認できない様な我国を破壊する政策が羅列されていたからだ。それとも、読んでも意味がわからなかったのであろうか、圧倒的人数の民主党議員が当選した。
もし可能ならば、各党のホームページにアクセスして、各党の選挙公約とかマニフェストのページを探して読んでいただきたい。
9月29日現在、各党は選挙公約を発表していない。
昨日28日に解散し、公示は10月10日、投票日は22日とのタイムスケジュールなので、前例としては、今後、10日までには各党は選挙公約をは発表することになるだろう。
そして同時に、発表しなかったり、お座成りな公約でお茶を濁す党も出て来るだろう。
そういう各党の一次資料を見て考えるだけでも、投票の際の判断材料になると思う。
本日只今、野党第一党であったはずの民進党が、政党としては自殺宣言をしている。
「報道」によれば、民主党は、民主党として衆議院選挙に出ない様な話になっている。
そうであるならば、民主党は、選挙公約・マニフェストを出さないことになろう。
党として選挙に出ないのなら、出す必要性がないからだ。
小池百合子率いる「希望の党」に合流することを前原は望んでいる様だが、小池百合子側は「合流」に否定的である。今後、どうなるのかは、まったくに流動的である。
<長くなったので、一旦、ここで締めることとする>
【文末脚注】
(*1):民主党政権3年3ヶ月の失政・暴政
・鳩山-菅直人(前編)
2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
・菅直人(後編)-野田
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-335.html
(*2):憲法規定の人物ではなく「場所」を「報道」する偏向
2015/10/10投稿:
【コラム】「皇居での認証式」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-229.html
(*3):主権は単一ではない。以下の3つの主権概念がある。
<3つの主権概念>
主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う主権。対外的国家主権
主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国は国民が投票権他で行使
選挙で投票=第43条:総選挙の実施=主権3)の行使
首班指名 =第67条:首班指名=主権1)統治権(のうち行政権)行使権者候補の選定
天皇の任命=第6条:天皇による内閣総理大臣任命=主権1)の行使権の委譲
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