「9条は危険」米国大手紙が日本に憲法改正を促す
<WSJ記事より>
上記表題「「9条は危険」米国大手紙が日本に憲法改正を促す」は、JB PRESSの2017年5月20日の記事の見出しである。同記事は文末脚注(*1)に引用したので、興味あれば、そちらもご覧いただきたい。
同記事中には、そのニュースソースが米国ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の5月8日付「社説」だとあるので、WSJのHPで元記事を探したところ、該当すると思われる記事2つにたどり着いた。しかし、残念ながら両記事とも有料記事であり、冒頭部分しか読めなかった。
WSJの両記事も、文末脚注(*2)でその1、(*3)でその2、として引用・翻訳してあるので、こちらも興味あれば、ご参照いただきたい。
WSJの冒頭部分の内容と、JB PRESSの記事内容は合致しており、また、JB PRESS記事は古森義久記者の署名記事であることから、JB PRESS記事は信用しても良いと判断した。
以下に、JB PRESS記事に基づき、そこで紹介されているWSJ記事の「内容」を引用しながら少々論評する。
1.戦後憲法制定経緯
<引用開始>
・戦後の米国にとって日本に対する大きな懸念は、日本の軍国主義の復活を防ぐことだった。米軍の日本占領期に、ダグラス・マッカサー司令官の幕僚たちによって草案が作られた日本の新憲法は、9条で戦争を放棄し、軍隊の保有や「武力による威嚇または武力の行使」を禁じている。
<引用終わり>
JB PRESS記事のこの部分は、WSJ記事「その2」(文末脚注(*3))と同一の内容であると思われる。(途中で切れているので全文の確認はとれていないが)
JB PRESS記事では「日本の新憲法」との語句を使用しているが、WSJの英文では、「postwar constitution」=戦後憲法(意訳:終戦直後憲法)との語句を使用している。
表現としては、WSJの「postwar constitution」の方が率直だと考えている。
ここで紹介されている内容は、要約すると、①:現行憲法は、マッカーサーGHQスタッフが草案書いた(それが現行憲法になっている)、②:その際の背景が、「軍国主義」復活懸念であったこと、③:草案が書かれた時期が「米軍の日本占領期」=日本が主権喪失していた時期に出来た憲法であること、④:それが憲法9条であること、の4点である。
これら4点は、歴史的に正しい指摘である。
最近は、この押し付け憲法であるとの歴史的事実を捏造話などで否定したがっている所謂「護憲派」と言われる勢力がいる(*4)のだか、占領時主権喪失期に占領軍GHQが押し付けた戦後憲法であると書いたWSJの認識は正しい。
WSJの認識は正しいのだが、ちょっと付け加えると、上記②の「「軍国主義」の復活」の部分は、当時のアメリカの認識であり、それが今も一般的には続いているものである。
一方、それについてはアメリカ側でもフーバー回顧録(*5)等で、当時のルーズベルトの、日本を戦争に誘い込む戦略の間違いを指摘する議論がある。
また、上記①の、マッカーサーGHQが憲法草案を書いた経緯や、その後の、威嚇での押し付けや、改憲に向けた戦後の議会選挙で第1党を占めた党の党首を含め、何人かの有力議員を、公職追放で議会から追いやった等のマッカーサーGHQがやった反民主主義的な占領政策を現在のアメリカ人記者は知らないであろう。
2.アメリカの身勝手な言い分・その1
<引用開始>
・これらの禁止事項は、日本が民主主義国家となった以上、もう不要となった。だが、日本は米国の安全保障の傘下に避難していることに満足してきた。
<引用終わり>
「これらの禁止事項は、日本が民主主義国家となった以上、もう不要となった。」との言い方は、実に身勝手である。
「日本が民主主義国家となった」よって「不要」との論理構成は、「日本が軍国主義だった」との決め付けの裏返し表現である。
そして、「それ故に「非武装・交戦権否定事項は「無用」」としているのだが、いったい、いつ日本が「民主主義国家」になったと認識しているのであろうか?
我国が戦後、独立回復に至るサンフランシスコ講和条約の締結は1951年9月8日のことである。そして、その発効は翌年1952年4月28日のことである。
我国は、独立を回復したとしても、自国を守り、国民の生命・財産を守る為の国家組織である国防軍をマッカーサー憲法で禁止されている状態であり、それでは国家の存立が保障されない状態だ。だから、サンフランシスコ講和条約の署名日と同日に、日米安保条約(旧)に署名しているのである。
日本側署名者は吉田茂首相だけである。
その旧日米安保条約(*6)には、以下の様な文言があり、軽武装を義務付けているのである。
<旧日米安保条約から抜粋要約>
・日本は攻撃的な脅威となる軍備を持つな。
・日本は国連憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いる軍備を持つな。
・日本は直接侵略・間接侵略に対する自国防衛のため漸増的に自ら責任を負うこと。
<要約終わり>
この旧安保条約の文言からは、少なくとも、1951年9月時点では「日本は独立しても軽武装だからな」との制約を設けていることがわかる。
「軽武装に限定して、それで自国防衛しろ」との無理難題なのだが、この時点で米国は、「日本は独立したのだから、そもそもあり得ない憲法9条は直ぐに破棄されるであろう」との想定で、この様な文言を入れ込んだものと推察されるのだが、要するに、米国は、この時点でも「「軍国主義」復活懸念」を持っていたのだと思われる。
その後、この旧安保条約は、1960年1月19日の岸信介首相時代の新安保条約(*7)の締結により効力を失うのだが、これが「60年安保闘争」のネタとなり、東西冷戦構造真っ盛りの状態で我国は、「憲法9条」を利用して東側ソ連邦を利する勢力が「世論」を席巻し、国家存亡リスクに対処するとの真面目な国防議論さえタブー視する風潮が蔓延し、憲法9条の改憲議論は、「政治的に高コストな問題」になっていったのである。
吉田ドクトリンの功罪のうち、「功」の部分を当方は、あの時代にあっては当然だと考えているが、「政治的に高コストな問題」になってしまうとの「罪」の側面も存在していると考えている。
結局、憲法9条が不要な存在なのは確かなのだが、それが「政治的に高コストな問題」となり、岸伸介以降の歴代内閣で改憲にチャレンジした内閣はいなくなったのである。
それにチャレンジしているのは安倍内閣が始めてであり、あの大勲位中曽根でも自身が総理の座にあった時には改憲に封印をしていた(*8)のである。
そういう問題にしてしまった主要な原因は日本側にあるのだが、その素地となってのは、アメリカ自身が占領時に流布したデマであるWGIPであり、旧日米安保条約での無理筋の軽武装・軍備制限姿勢である。
今回の様に、マッカーサーが押し付けた異常な制限条項である「憲法9条」を変えるとの話がアメリカ側から出る様になったのは、ごくごく最近になってからのことである。身勝手である。
日本は、「米国の安全保障の傘下に避難していることに満足してきた」訳ではない。
政治的にあまりにも高いハードルとなってしまったから、手出しが出来なかったのである。
3.アメリカの身勝手な言い分・その2
押し付けたアメリカが言う「憲法9条の危険性」との身勝手
<引用開始>
・憲法9条は、もはや日本にとって危険になりつつある。なぜなら憲法9条の制約は、日本の同盟諸国との集団自衛を阻止するからだ。
<引用終わり>
指摘内容は正論。まったくにその通りである、のだが、こんなことを言い出したのは、最近になってからである。
以前もスポット的にはなかった訳ではないが、要するに、今になっての「おまゆう」状態なのである。
4.正論であるが、我々日本人は、何を注意しなければならないか。
<引用開始>
・自衛隊は、日本が外部から直接的に攻撃された場合にのみ自衛を許されるという条項によって正当化されてきた。だが、今や北朝鮮の核兵器が日本や世界に対する脅威となった。中国も軍事力の行使範囲を拡大している。日本は自国が直接的に攻撃を受けていない状態でも、米国などとの共同の軍事行動に参加できる攻撃能力を持つ軍隊が必要となったのだ。
<引用終わり>
指摘内容は正論。まったくにその通りである、
素直に読めば非武装規定でしかない憲法9条だが、そもそも、その憲法9条の始祖は、マッカーサーが自身のGHQスタッフに憲法案を起草させる際に示したマッカーサー3原則(*9)での「自衛戦争さえ認めない」にあり、そんなあり得ない規定を「解釈」でしのいできたのが実情である。
「解釈」でしのぐことになったのは、非武装規定の憲法9条の存在と、9条があるのに、朝鮮戦争が始まると、マッカーサーは自衛隊の前身である警察予備隊の編成を占領下日本に命令し再武装させた、との矛盾した命令を発し、そんな状態のままサンフランシスコ講和条約発効となったからである。
歴史に「if」はないのだが、防衛力自衛隊なき状態で主権回復していたら、憲法9条はどうなっていたのか?現状と同じにはならなかったのではないかとも夢想するのである。
憲法規定と矛盾した存在として生まれた自衛隊は、その出自の宿命から、論争の的にさせられた。
「憲法9条」を利用して東側ソ連邦を利する勢力による神学論争のネタにされ、「専守防衛」(*10)なる特殊な「防衛方針」を強いられている。
憲法9条で国防方針も歪められ、本質である「日本人の命をどの様にまもるのか」の視点がなくなっていることが現在の大きな問題である。とは言え、アメリカの身勝手な憲法改正必要論は、追い風である。
吉田ドクトリンがアメリカの言い分を利用したものであった様に、今回も利用させていただこう。
ただし、それは戦術であり、憲法改正は、その理念・中身の議論を抜きに行うべきものではない。
<長くなったので、今回は、ここまでとする>
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(*1):題材記事
JB PRESS 2017.5.20(土) 古森 義久
見出し:◆「9条は危険」米国大手紙が日本に憲法改正を促す
日米同盟の片務性が改めて俎上に
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50063 導入部見出し:◆「日本の憲法9条は同盟国との集団防衛を阻止するため、日本にとって危険となりつつある」――。
導入部:○米国の大手新聞が最近の社説で日本の憲法9条を取り上げ、日本自身の防衛にとって危険だと断じ、改正を促した。
○このところ米国では、日米同盟の片務性という観点から日本の現行憲法への批判が出てきていた。そうした状況の中で、この社説は論点を憲法9条に絞り、現行の制約のままでは日本が中国や北朝鮮の軍事脅威に対処できなくなるから危険だとして改正を訴えた。
記事小見出し:◆「日本の憲法改正の論議は遅すぎた」
○「ウォール・ストリート・ジャーナル」(5月8日付)は「日本の憲法の賭け」と題する社説を掲載した。
○ニューヨークを拠点とする同紙は米国で最大の発行部数を誇り、全米規模の販売網を持つ。インターネット版の読者数も新聞サイトとしては全米でトップを走っている。政治的には共和党寄り、保守志向とされるが、トランプ政権に批判的な論評も多く、政権側からたびたび非難を浴びてきた。
○5月8日付同紙の社説は、まず、安倍首相が最近、現行憲法を2020年までに改正したいと言明したことを取り上げ、「日本憲法は新しい現実に適合させるために刷新する必要があるという点で、安倍首相の改正への動きは正しい」と賛同する。そのうえで以下のような主張を述べていた。
・戦後の米国にとって日本に対する大きな懸念は、日本の軍国主義の復活を防ぐことだった。米軍の日本占領期に、ダグラス・マッカサー司令官の幕僚たちによって草案が作られた日本の新憲法は、9条で戦争を放棄し、軍隊の保有や「武力による威嚇または武力の行使」を禁じている。
・これらの禁止事項は、日本が民主主義国家となった以上、もう不要となった。だが、日本は米国の安全保障の傘下に避難していることに満足してきた。
・憲法9条は、もはや日本にとって危険になりつつある。なぜなら憲法9条の制約は、日本の同盟諸国との集団自衛を阻止するからだ。
・自衛隊は、日本が外部から直接的に攻撃された場合にのみ自衛を許されるという条項によって正当化されてきた。だが、今や北朝鮮の核兵器が日本や世界に対する脅威となった。中国も軍事力の行使範囲を拡大している。日本は自国が直接的に攻撃を受けていない状態でも、米国などとの共同の軍事行動に参加できる攻撃能力を持つ軍隊が必要となったのだ。
○ウォール・ストリート・ジャーナルの社説は以上のように述べ、経済改革のための諸課題が後回しになる政治リスクがあるとしながらも、「日本の憲法改正の論議は今や遅すぎたくらいであり、その議論は日本にとって極めて健全である」と強調していた。
小見出し:◆明らかに変わってきた米国の態度
○民主党側からも同様の声が上がっている。今年2月、下院外交委員会のアジア太平洋小委員会の同党側筆頭メンバーのブラッド・シャーマン議員は、「米国は日本の尖閣諸島を守る必要はない。なぜなら日本は同盟相手の米国が攻撃されても助けようとはせず、憲法の制約をその口実にするからだ」と述べ、日本の憲法の制約を「不公正」だと非難した。
○このように米国では最近になって、日本の憲法9条の規定が日本の集団防衛活動を阻み、日米同盟を一方的にしているという批判が広まってきた。
○これまで、憲法9条の規定が日本の防衛にとって、さらには日米同盟の機能にとって「危険」な障害になっていると断じる意見はほとんどみられなかった。だがここに来て、ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で日本の憲法9条を正面から取り上げて「危険だ」と断定したことは、米国の日米同盟や日本の防衛努力に対する態度が根本から変わってきたことの反映だと言えそうだ。
<引用終わり>
(*2):WSJ 5月8日付記事その1
WAJ(有料記事)May 8, 2017 7:23 p.m. ET
https://www.wsj.com/articles/abe-reaches-for-a-constitutional-legacy-1494262772 見出し:◆Abe Reaches for a Constitutional Legacy(安倍総理、過去遺物憲法に手を出す)
導入部:The Japanese prime minister will need all his deal-making skills to convince parliament and the public to accept revision of Article Nine.(日本の首相は、国会と国民に第9条の改正を納得させるために、彼の能力の総てを投入する必要がある。)
※有料記事の為、公海部分のみを紹介した。
記事(冒頭部分):Prime Minister Shinzo Abe has always been open about his commitment to revising Japan’s postwar constitution, going right back to when he entered Japan’s Diet in 1993. (安倍総理大臣は、1993年の初当選以来、常に、戦後憲法の改正にオープンな姿勢を保ってきた)
Mr. Abe has long argued that the charter is a relic of another age written in haste by “New Dealers.”(安倍首相は、「戦後憲法は「New Dealers」(ルーズベルト時代の共産主義的発想者)が起草したものであり、その名残があり、(日本にとって相応しくない)とずっと長い間、主張してきた)
So his pledge to amend the document by 2020, made on the 70th anniversary of the constitution’s promulgation last Wednesday, was hardly a surprise.(そういうことから、先週水曜日(2017年5月3日)の憲法発布70周年記念の日に、2020年までに憲法改正をするとの彼の固い決意は、驚くに値しないものである。)
(*3):WSJ 5月8日付記事その2
WAJ(有料記事)May 8, 2017 7:23 p.m. ET(その1と同時刻)
https://www.wsj.com/articles/japans-constitutional-gamble-1494285810 見出し:◆Japan’s Constitutional Gamble(日本の「憲法」に対する兆戦)
導入部:Abe’s rewrite bid will put his economic agenda at risk.(安倍首相の憲法改正提案は、彼の経済的政策をリスクにさらすだろう)
※銭ゲバを主要読者とするWSJらしい見出しである。こちらも有料記事の為、公海部分のみを紹介した。
記事(冒頭部分):Shinzo Abe is stepping on one of the highest-voltage third rails in Japanese politics.(安倍晋三は、日本の政治課題の内で、最も高電圧の第三軌条の1つに踏み込んだ)※高電圧第三軌条とは、東京メトロ丸の内線や横浜市営地下鉄ブルーラインの様な、パンタグラフ方式ではない集電方式で、走行レールと同じ、地上に近い位置にあり、踏むと危険だが走行には必須の軌条のこと)
The Prime Minister announced last week on the 70th anniversary of the postwar constitution that he wants to amend that charter by 2020.(総理大臣は、先週の憲法発布70周年記念の日に、2020年までに戦後憲法を改正したい旨を表明した)
He’s right that the constitution needs updating to meet new realities, but the political price could be steep.(憲法の更新は、新しい現実に対処するために必要であるとするのが、彼の正当性なのだが、その「政治的価格」は法外に高い。)
The staff of Gen. Douglas MacArthur drafted Japan’s constitution during the postwar occupation when the main concern was preventing a resurgence of militarism. Article(9)…(戦後の占領期に、マッカーサーのスタッフ達が起草した憲法草案の主な目的は、憲法9条で、日本の「軍国主義」の復活を阻むことであった)
※英文記事は途中で切れているので、公表無料部分だけを訳している。
(*4):歴史的事実を捏造話他で否定したがっている所謂「護憲派」
2017/05/21投稿:
捏造話「9条起源は幣原喜重郎」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-675.html (*5):「フーバー回顧録」に関する論評(全12回)
2016/10/29投稿:
フーバー回顧録Doc.18-1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-530.html ↓
2016/11/25投稿:
フーバー回顧録Doc.18-12
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-550.html (*6):旧日米安保条約(1951年9月8日署名・1952年4月28日発効)
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所
日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T2J.html <抜粋引用>
日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。
(中略)前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。(中略)日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。 <以下略>
※引用した最後の部分で、
あらためて、日本に軍備制限を課する文面 となっていることを確認願いたい。
(*7):新日米安保条約(1960年1月19日署名)
外務省HP
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html (*8):中曽根元総理・現役時代は改憲を封印
2017/05/15投稿:
続「国民憲法制定」白寿中曽根、相変わらずです。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-669.html 2017/05/16投稿:
続々「国民憲法制定」白寿中曽根、相変わらずです。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-670.html (*9):マッカーサー3原則のうち、後に憲法9条となる2番目の原則
2016/07/31投稿:
(解説編2)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html 2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html FC2 Blog Ranking
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