14.どの様な憲法が相応しいのか。基本的要件案提示
- 2015/03/23
- 18:07
14.どの様な憲法が相応しいのか。基本的要件案提示

このブログを最初からお読みいただいた方には繰り返し感があるかも知れないが、憲法を考える上で当方が重視している基本的要件を述べておく。
これは「読むことで憲法を知る段階」から「どの様な憲法にしていくべきか中身の是非を考える段階」に移行したことから、ブログ書いている当方の立場・軸足の置き場所をフェーズチェンジに際して、あらためて明示しておく必要があると考えたからである。
先ず、本ブログは、憲法議論を通じて各自が現行の日本国憲法に対しての改憲必要性の有無を判断して欲しいと願っている。
更に、改憲するなら、その手法として、全面改憲、部分改憲、解釈改憲、追記型改憲(加憲)の何れが相応しいのかは各自が判断するものだと考えている。
一方、当方は当方が考える現行憲法の問題点を指摘するし、何が問題点なのか、どう変更すべきなのか、何を継続すべきなのかを今後も述べていく。
その際の当方の立場・軸足の置き場所3点を以下に明示する。
1.日本人の平和・安全・幸福増進に資する憲法であること。
2.2015年時点で「これからの憲法」を論じているのだから未来志向であること。
3.その国の国柄・歴史に立脚した「国家の理念を成文化した憲法」であること。
:::::::::::::::
1.日本人の平和・安全・幸福増進に資する憲法であること。
日本国憲法前文を読解してわかったであろうが、日本人の平和・安全・幸福増進よりも「平和を愛する諸国民」との諸外国(起草時の戦勝国)の平和を優先する様な憲法になっている。
世界の先進国は皆、国民が自身の安全を守り、日常を安寧に暮らす為に「国家」という仕組みを支え維持しているのが標準。我が国日本も世界標準通りに、日本人が支え、日本人が安心して暮らしていく為の国家であるべき。
その様な立場から、現行憲法に貼られている「平和憲法」なる偽看板や嘘のレッテルを外し、本当の平和主義の内容に改め、中身と看板が一致する新たな憲法へと改憲すべきだと考えている。
:::::::::::::::::::
2.2015年時点で「これからの憲法」を論じているのだから未来志向であること。
既に12-2で指摘済なのだが、若い世代の方々の中には「憲法とは政府の行動を規制するものだ」との定義を違和感なく言う方がいるが、それは欧州絶対王政下の圧政から貴族や民衆が権利を得てきた西洋文化での憲法観一辺倒の定義である。
憲法には、その国の国柄・理念を成文化するものとの定義がすっぽり抜け落ちている。
学校でそう習ったのだろうが、その考え方自体が、欧州絶対王政の時代を経て貴族・民衆が獲得してきた権利を成文化したとの、我が国歴史とは違う国の歴史の産物である。
西洋の歴史からは「憲法が国家権力を縛ることを目的にしている」との定義は正しい見方の一種ではあるが、それは民主主義の最初期の考え方である。
事実として、英国マグナ・カルタが1215年、米国憲法作成が1787年、フランス革命での「人間と市民の権利の宣言」が1789年と随分古い。
これらに基づき議会の公選制が実現してから我々人類は既に200年以上を経ており、今や
先進国に於いては国民が国家権力を行使することが一般化している。
.
普通選挙の歴史を経て、国民と国家が一体化した現代という時代に於ける国家とは、国民が国家権力を行使する時代の国家であり、国家権力を国民が活用し国民の幸福の増進を図る「現代国民立憲制」になっている現実を見据え、憲法とは、その国の国民が守るべき国家理念の成文化であるとの視点で憲法を制定すべきだと考えている。
今後制定する憲法が、数百年前の最初期理念のままで良いとは思えないし、数百年の経験を経た議会制民主主義の歴史の蓄積に基付く理念を加える方が良いと思える。
いつまでも「絶対王政からの脱却」理念だけをベースにしてて良いのか?
ぶっちゃけた言い方をすれば、230年前の外国の理念を現代日本社会の基本理念に据えることが良いことなのか?との素直な疑念を持っているということだ。
具体的な言い方をすれば・・・・
1)230年前の理念では「みんなが参加する公選制で選ばれた議員が集まる議会で決める制度」があればOKとの「専制からの脱却」に留まってるレベル。
2)選挙時の公約(マニュフェスト)のほぼ総てを反古にした国会議員。そんな存在に対する国民側からの牽制機能が本当は必要なのでは?との疑問は、従前の議会制民主主義制度のままでの憲法規定で良いのか?との視点で考える契機になったと思う。
3)選挙で議員選び、国に舵取り任すとの国民が国家権力を行使する「現代国民立憲制」との歴史を踏まえた新しい視点・発想での加筆が必要な時代になったと思う。・・・・ということだ。
:::::::::::::::::::::::::::::::
3.その国の国柄・歴史に立脚した「国家の理念を成文化した憲法」であること。
政治制度の歴史の話とは比較にならない永き歴史が民族の歴史である。その歴史で培った国民性は百年二百年程度の時間では変わらない。西洋諸国の多くは二千年前の物語である聖書がその国の理念・国柄の柱になっている。我が国の場合、占領軍による我が国伝統の破壊が行われ、我が国の理念・国柄の柱であった古事記、日本書紀に基づく教育勅語等が廃止されたが、日本人の理念、生活習慣、日常は以前の日本人と変わっていない。
我が国憲法は我が国理念にそった憲法であるべきだ。
各国憲法が各国の国柄にそった憲法である様に。
我が国の帝国憲法は我が国の国柄に立脚して書かれているので、参考になると考えている。
帝国憲法をちゃんと読めば、我が国の国柄に合わせて天皇大権の自制を多々述べている。その内容は当時の諸外国に劣るものではない。そして君民一致の国柄に則り国民に遵守を呼び掛けている。この構造と比較して国民が登場しない現行憲法99条には疑問を持っている。「現代国民立憲制」のイメージでは国民が自分の権利・義務を述べ、権利の濫用自制して国民総ての幸福を支え合うとの我が国の国柄を表した憲法になったら良いと考えている。
::::::::::::::::::::::
以上、大きな視点での当方の立場・軸足の置き場所を述べた。
今後、具体的な問題点、改正点等を述べる時には折に触れ、この視点を紹介すると思う。
よろしくお付き合いください。
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このブログを最初からお読みいただいた方には繰り返し感があるかも知れないが、憲法を考える上で当方が重視している基本的要件を述べておく。
これは「読むことで憲法を知る段階」から「どの様な憲法にしていくべきか中身の是非を考える段階」に移行したことから、ブログ書いている当方の立場・軸足の置き場所をフェーズチェンジに際して、あらためて明示しておく必要があると考えたからである。
先ず、本ブログは、憲法議論を通じて各自が現行の日本国憲法に対しての改憲必要性の有無を判断して欲しいと願っている。
更に、改憲するなら、その手法として、全面改憲、部分改憲、解釈改憲、追記型改憲(加憲)の何れが相応しいのかは各自が判断するものだと考えている。
一方、当方は当方が考える現行憲法の問題点を指摘するし、何が問題点なのか、どう変更すべきなのか、何を継続すべきなのかを今後も述べていく。
その際の当方の立場・軸足の置き場所3点を以下に明示する。
1.日本人の平和・安全・幸福増進に資する憲法であること。
2.2015年時点で「これからの憲法」を論じているのだから未来志向であること。
3.その国の国柄・歴史に立脚した「国家の理念を成文化した憲法」であること。
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1.日本人の平和・安全・幸福増進に資する憲法であること。
日本国憲法前文を読解してわかったであろうが、日本人の平和・安全・幸福増進よりも「平和を愛する諸国民」との諸外国(起草時の戦勝国)の平和を優先する様な憲法になっている。
世界の先進国は皆、国民が自身の安全を守り、日常を安寧に暮らす為に「国家」という仕組みを支え維持しているのが標準。我が国日本も世界標準通りに、日本人が支え、日本人が安心して暮らしていく為の国家であるべき。
その様な立場から、現行憲法に貼られている「平和憲法」なる偽看板や嘘のレッテルを外し、本当の平和主義の内容に改め、中身と看板が一致する新たな憲法へと改憲すべきだと考えている。
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2.2015年時点で「これからの憲法」を論じているのだから未来志向であること。
既に12-2で指摘済なのだが、若い世代の方々の中には「憲法とは政府の行動を規制するものだ」との定義を違和感なく言う方がいるが、それは欧州絶対王政下の圧政から貴族や民衆が権利を得てきた西洋文化での憲法観一辺倒の定義である。
憲法には、その国の国柄・理念を成文化するものとの定義がすっぽり抜け落ちている。
学校でそう習ったのだろうが、その考え方自体が、欧州絶対王政の時代を経て貴族・民衆が獲得してきた権利を成文化したとの、我が国歴史とは違う国の歴史の産物である。
西洋の歴史からは「憲法が国家権力を縛ることを目的にしている」との定義は正しい見方の一種ではあるが、それは民主主義の最初期の考え方である。
事実として、英国マグナ・カルタが1215年、米国憲法作成が1787年、フランス革命での「人間と市民の権利の宣言」が1789年と随分古い。
これらに基づき議会の公選制が実現してから我々人類は既に200年以上を経ており、今や
先進国に於いては国民が国家権力を行使することが一般化している。
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普通選挙の歴史を経て、国民と国家が一体化した現代という時代に於ける国家とは、国民が国家権力を行使する時代の国家であり、国家権力を国民が活用し国民の幸福の増進を図る「現代国民立憲制」になっている現実を見据え、憲法とは、その国の国民が守るべき国家理念の成文化であるとの視点で憲法を制定すべきだと考えている。
今後制定する憲法が、数百年前の最初期理念のままで良いとは思えないし、数百年の経験を経た議会制民主主義の歴史の蓄積に基付く理念を加える方が良いと思える。
いつまでも「絶対王政からの脱却」理念だけをベースにしてて良いのか?
ぶっちゃけた言い方をすれば、230年前の外国の理念を現代日本社会の基本理念に据えることが良いことなのか?との素直な疑念を持っているということだ。
具体的な言い方をすれば・・・・
1)230年前の理念では「みんなが参加する公選制で選ばれた議員が集まる議会で決める制度」があればOKとの「専制からの脱却」に留まってるレベル。
2)選挙時の公約(マニュフェスト)のほぼ総てを反古にした国会議員。そんな存在に対する国民側からの牽制機能が本当は必要なのでは?との疑問は、従前の議会制民主主義制度のままでの憲法規定で良いのか?との視点で考える契機になったと思う。
3)選挙で議員選び、国に舵取り任すとの国民が国家権力を行使する「現代国民立憲制」との歴史を踏まえた新しい視点・発想での加筆が必要な時代になったと思う。・・・・ということだ。
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3.その国の国柄・歴史に立脚した「国家の理念を成文化した憲法」であること。
政治制度の歴史の話とは比較にならない永き歴史が民族の歴史である。その歴史で培った国民性は百年二百年程度の時間では変わらない。西洋諸国の多くは二千年前の物語である聖書がその国の理念・国柄の柱になっている。我が国の場合、占領軍による我が国伝統の破壊が行われ、我が国の理念・国柄の柱であった古事記、日本書紀に基づく教育勅語等が廃止されたが、日本人の理念、生活習慣、日常は以前の日本人と変わっていない。
我が国憲法は我が国理念にそった憲法であるべきだ。
各国憲法が各国の国柄にそった憲法である様に。
我が国の帝国憲法は我が国の国柄に立脚して書かれているので、参考になると考えている。
帝国憲法をちゃんと読めば、我が国の国柄に合わせて天皇大権の自制を多々述べている。その内容は当時の諸外国に劣るものではない。そして君民一致の国柄に則り国民に遵守を呼び掛けている。この構造と比較して国民が登場しない現行憲法99条には疑問を持っている。「現代国民立憲制」のイメージでは国民が自分の権利・義務を述べ、権利の濫用自制して国民総ての幸福を支え合うとの我が国の国柄を表した憲法になったら良いと考えている。
::::::::::::::::::::::
以上、大きな視点での当方の立場・軸足の置き場所を述べた。
今後、具体的な問題点、改正点等を述べる時には折に触れ、この視点を紹介すると思う。
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