12-3帝国憲法第7章分離の新章 その3
- 2015/03/19
- 18:17
12.日本国憲法での新設「章」の条文比較

12-3帝国憲法第7章分離の新章 その3
大日本帝国憲法第7章「補則」にある条文のうち第73条は、米国憲法の章建てに合わせて日本国憲法では第9章「改正」、同様、日本国憲法で新章になった第10章「最高法規」のことを前回迄論評しました。
今回も大日本帝国憲法第7章「補則」と日本国憲法第11章「補則」の条文比較を続けていきます。
:::::::::::::::
<分析・意見>
6.経過規定
帝国憲法第76条 法律・規則・命令又は何らかの名称を用いているものに拘わらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は全て効力を有している。 歳出上政府の義務に係る現在の契約または命令は全て第六十七条の例による。
<日本国憲法第11章「補則」>
現行憲法第100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
同第2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
現行憲法第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
現行憲法第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
現行憲法第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
読んでわかる通り、経過規定である。
基本的には、これら条文は時間経過した後は、その使命を終えている。
何故これらの経過措置が設定されたかとの研究は別視点で必要だろうが、ここまでの目的である「憲法を読むこと」からは経過措置であるとの理解だけで良いだろう。
以上、大日本帝国憲法と日本国憲法の総ての条文を読んだ。
ここまでは「全部読むこと」を軸足に逐条的に論評してきたので、かなり長くなった。
長い論評をそのまま全部理解しろとの態度では、「普通の日本人が理解する」との目標に背くことになるので、次回は今までの論評を出来るだけ短くまとめてサマリーとして提示する。
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大日本帝国憲法第7章「補則」にある条文のうち第73条は、米国憲法の章建てに合わせて日本国憲法では第9章「改正」、同様、日本国憲法で新章になった第10章「最高法規」のことを前回迄論評しました。
今回も大日本帝国憲法第7章「補則」と日本国憲法第11章「補則」の条文比較を続けていきます。
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<分析・意見>
6.経過規定
帝国憲法第76条 法律・規則・命令又は何らかの名称を用いているものに拘わらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は全て効力を有している。 歳出上政府の義務に係る現在の契約または命令は全て第六十七条の例による。
<日本国憲法第11章「補則」>
現行憲法第100条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
同第2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
現行憲法第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
現行憲法第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
現行憲法第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
読んでわかる通り、経過規定である。
基本的には、これら条文は時間経過した後は、その使命を終えている。
何故これらの経過措置が設定されたかとの研究は別視点で必要だろうが、ここまでの目的である「憲法を読むこと」からは経過措置であるとの理解だけで良いだろう。
以上、大日本帝国憲法と日本国憲法の総ての条文を読んだ。
ここまでは「全部読むこと」を軸足に逐条的に論評してきたので、かなり長くなった。
長い論評をそのまま全部理解しろとの態度では、「普通の日本人が理解する」との目標に背くことになるので、次回は今までの論評を出来るだけ短くまとめてサマリーとして提示する。
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