靖国神社参拝に関するドーナッツ議論
- 2016/08/23
- 20:05
靖国神社参拝に関するドーナッツ議論

副題:靖国参拝を「問題化」したのは朝日新聞。
朝日をはじめとする左巻陣営は、あたかも「問題である」とする印象操作を延々と続け、本質を議論させない為、様々な傍論を提示してきた。けして本質議論に入らない為に、周辺問題のみを、さも「議論」している様な形をとるドーナッツ議論が行われてきた。
1985年8月15日、時の総理中曽根は靖国神社を参拝し、公式参拝だと声名した。
ここまでは良いのだが、翌年以降参拝を中止してしまった。
翌年の1986年年8月14日には、わざわざ、時の内閣官房長官・後藤田正晴から「内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は差し控えることとした」との談話を発表させ、参拝を中止し、以降、中曽根は首相在任中の参拝をしていない。
これは1985年8月15日の参拝時に発した「公式参拝」との区分など不必要な、本質以外を題材とする無用な土俵に、中曽根がわざわざ乗った軽率に対して、朝日新聞が多量のキャンペーン記事を発信したことによる。
朝日のキャンペーン記事に追従した他のサヨクマスコミや野党が騒ぎ、中国や韓国に於いて反日運動が起こり、それをサヨクマスコミが更に「報道」するとの山響キャンペーンを繰り返した結果、政権維持が困難になって為に、まんまと靖国参拝を「問題化」して引き下がったものであった。
靖国参拝の本質は、国家存立の為に戦い散華された国民を顕彰・慰霊することだ。
この姿勢は、古今東西、多くの国々が行っているものであり、前回コラムにて論述した様に、実例として、米国には米軍戦死軍人追悼施設のアーリントン国立墓地があり、各国には無名戦士の墓とか記念碑とかの国家を代表する散華した自国軍人を顕彰・追悼する施設があるのが一般的だ。
そして、それら各国の顕彰・追悼は、戦争の勝敗や意義とは無関係で、それぞれの時代において国家のため命を捧げた軍人が対象となっている。自国の為に戦ったという点が本質なのである。
国民を代表する首相や閣僚が、戦争で尊い命をささげられた方々が祀られている場所に参拝し、英霊に誠の念を捧げるのは自然なことであり、我が国の場合は、我が国文化の集積に則り、追悼施設として日本式に戦死者の御霊を靖国神社に祭ったということだ。
その本質を堂々と語ることが望まれる。
さて、今回の本題である、捻じ曲がった構造を説明する。
各国が通常行う、自国文化に基づいた顕彰・追悼を我が国が行うことを許さないとする異常な国家が存在する。我が国の場合、我が国日本文明とは異質のSinic文明国である中国や韓国が彼等の文明を基準に様々なイチャモンを言ってくるのである。彼等は異文化とか多様性など一切考慮しない。敗戦国故の不当な差別が我が国に対して行われているのである。
これら特定アジア諸国の国際儀礼を無視したイチャモンに対して、朝日新聞等の我が国偏向マスコミが、これら諸国に呼応して、手を変え、品を変えて奇妙な傍論を次々に提示し本質議論に入ることを阻害しているとの現象が存在している。
これは、正常化の過程で議論対象となる命題を複数存在させることで、正常化議論へとの集中を妨害し、イシュー対象をどんどん広げ議論を迷宮化する効果を有するものである。
この様な議論を拡散して本質論に入らせないというマジェマジェ論法は、実に有効である。
靖国参拝が特定アジア+左巻き偏向マスコミの長年の印象操作情報の拡散で既に「問題化」している状態を正常化させる為には、1つ1つの傍論が成り立っていないことを証明するとの膨大な労力が必要だ。
これは改憲についても同じ構造で、虚偽と偽看板で作り上げた幻想を1つ1つ剥がしていくことが必要なのと同じで、それらの正常化努力1つ1つに詭弁の異論を貼り付けて正常化を遅滞させるだけで、正常化や改憲の実現化を阻止できるからである。
逆に言えば、そういう地道な正常化努力をせずに、対決姿勢だけで対応していても、彼等の答えのない迷宮に誘い込まれ、正常化も改憲も実現化出来ない事態へと落とし込まれるだけである。
詭弁の傍論1つだけを論破しても、大目的である正常化は実現しないという構造なのである。
「本質論から離れてしまう各傍論の局地戦」との視点を持つことが重要だ。
本質論に入らせないとの所謂カタカナ表記「サヨク」の大戦略にわざわざ乗ってしまう様な議論態度に陥ることを避ける必要がある。
更に言えば、過去、既に無効化された傍論を、時間が経つと、厚顔無恥にも再度提示してくる戦法をサヨクは常用している。議論の中身を知らない人、主として若い世代が議論の場に増えてくると、過去に無効化されたはずの傍論を平気で再提示してくるのである。
仕方ないので、過去の代表的な傍論による迷宮への誘い込み例を紹介しておく。
紹介の目的は、靖国参拝問題を議論する際に、もしもこれらの議論パターンが出てきたら、けしてそれに乗らず、本質である「国家が散華した国民を顕彰・慰霊する行為」が「否定されるものではない」との正論を議論の俎上に載せ続ける様にしていただきたいからだ。
サヨク陣営の狙いは、傍論について考えさせ、本質論を忘れさせ、本質論を議論の土俵から退場させることにあるからだ。
○「政教分離」との傍論
靖国神社は神道だ、神道という特定宗教に国家が公金を支出したり、公職である総理や閣僚や知事が参拝することは現行憲法第20条が定める政教分離原則と抵触する。
第20条において禁止されている宗教団体に対する国家による特別の特権である。
↓
習俗・習慣に基づくものは、政教分離原則の「宗教」に該当しません。
社会的儀礼であり、アメリカ大統領の就任式で聖書に片手を置いての宣誓を政教分離違反としないのが世界標準です。
↓
玉串料裁判の最高裁判例を無視するのか~!
↓
無視はしません。だから安倍総理は「私費で玉串料」を払っています。
最高裁判例を無視しているのは、外国人生活保護違憲判決が出ても支出を続ける地方自治体があることの方です。
↓
生活保護は関係なーい。靖国神社の問題であーる。
↓
現行憲法第20条が出来たのは、現行憲法になってからです。あの条文は西欧由来ですが、西欧標準以上に「無宗教以外は総て政教分離違反」との行き過ぎたものになっていますから、9条に非武装規定との行き過ぎと同様、改憲対象だと考えています。
↓
現行憲法で違憲判決が出ているのであーる。参拝は政教分離違反、憲法違反であーる。
↓
現行憲法を守る気があるから玉串料は私費にしています。一方、憲法第20条は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とあり、総理大臣の靖国参拝を阻害することは相応しくありません。
↓
憲法は権力を縛り、法律は国民を縛る。憲法第20条の信教の自由規定は国民に対するもので、権力者総理大臣や閣僚には適用されなーい。
↓
「法の下の平等」と矛盾する独特の法理論ですね。
ところで、国民を代表する首相や閣僚が、戦争で尊い命をささげられた国民が祀られている場所に参拝し、英霊に誠の念を捧げるのは自然なことであり、我が国の場合は、我が国文化の集積に則り、追悼施設として日本式に戦死者の御霊を靖国神社に祭ったということですが、散華された国民に対して顕彰・慰霊をする必要があると思いませんか?
必要ないのだったら、随分と冷淡で人間性が感じられません。
(と言う様に、本質論に引き戻すことを常に頭の片隅に置いておく必要がある。)
○慰霊は必要だ(必要ないと言ったら国民からの指示を得られない)だが、慰霊施設は靖国神社とは別の無宗教慰霊施設を新たに作り、そこで行い、靖国神社は廃棄すべきだ。
↓
何故、わざわざ、これから無宗教施設を造るのですか?
故人は、靖国が会おうとの意志があったのに、それを無視するのは随分と冷淡ですね。
↓
政教分離に違反しているから、無宗教施設にすべきであーる。
↓
「無宗教以外は総て政教分離違反」との極端なマルクス教の経典を適用しないでください。
日本の文化に基づく神社形式を認めないとの設定自体が本来目的である慰霊をないがしろにしています。故人の意志を無視してまで無宗教施設を造る必要性はありません。
○靖国神社は、戦死者を英霊としてあがめ、戦争自体を肯定的にとらえているのだから、そのような神社に、特に公的な立場にある人物が参拝することは侵略戦争を認めることであり、軍国主義の復活に繋がる。
↓
各国の顕彰・追悼は、戦争の勝敗や意義とは無関係で、それぞれの時代において国家のため命を捧げた軍人が対象となっています。自国の為に戦ったという点が本質なのですが、我が国だけは別の基準が適用されるのは何故ですか?
また、侵略戦争であると言い切っていますが、それって戦勝国史観ではありませんか?
↓
間違いなく侵略戦争であーる。
↓
と言う設定にしたいことはわかりました。
アジア植民地の解放を開戦の詔勅では明示していますが、それは無視ですか。
「歴史は勝者が作る」のですから、戦勝国史観が優勢なのは知っていますが、フーバー回顧録等の史料検証が始まり、一方的侵略戦争論は「間違いない」とは言えない状況が現出していますよね。
↓
歴史修正主義であーる。そういう動きが軍国主義化の第一歩であーる。
↓
中国共産党に聞かせたいwww 国際秩序を無視して、武力を背景に覇権拡張しているのは、むしろ中国共産党支配下の中国ですよね。
↓
間違いなく、あの戦争は侵略戦争であーる。
↓
戦争の勝敗や意義とは無関係に、それぞれの時代において国家のため命を捧げた国民を顕彰・追悼するのが世界標準です。日清・日露の両大戦犠牲者も靖国神社は顕彰・追悼しています。
↓
日清・日露も朝鮮半島侵略の為の侵略戦争であーる。
↓
それは牽強付会、歴史的事実とは異なるものです。
日本悪玉論、靖国神社廃止論から逆算して歴史を定義し直していますね。
原則は「戦争の勝敗や意義とは無関係に、それぞれの時代において国家のため命を捧げた国民を顕彰・追悼するのが世界標準」です。我が国だけがそれを否定される理由はありません。
○A級戦犯が合祀されているから、靖国神社は廃止すべきだ。
↓
我が国に戦犯はいませんよ。
「戦犯」って単語を使ってますが、その意味を知っていますか?
サンフランシスコ講和条約第11条に基づき、条約締結国の合意を得て昭和31年と昭和33年には赦免・釈放されています。
↓
サンフランシスコ講和条約第11条は、裁判を受け入れているので、A級戦犯として処刑された戦犯は永久戦犯であーる。
↓
訳文問題ですか。あれは「判決」を受け入れたと読むのが適切です。
誤審だとしたならば裁判所に損害賠償責任が発生しますが、そういう請求はしないという意味からも、判決を受け入れるとするのが適切です。
この「戦犯」を公務死とする国会決議の流れは、軍人恩給・遺族恩給の問題と密接に関わっており、最初から、戦勝国側に恩給の負担を求めない・我が国が負担することで進んでいます。
↓
いや、違う。罪を認定した「裁判」を受け入れたと読むべきだ。
↓
東京裁判の欺瞞性は、あらためて議論しませんが、戦勝国による敗戦国指導者処刑との悲劇にあったのは東条英機元首相だけではありません。文民の広田弘毅や中支那方面軍司令官だった石井松根などの罪状は「南京大虐殺」なんですよ。終戦まで内陸部に逃げていた蒋介石の私怨じゃないですか。
↓
南京大虐殺はあった!
↓
あった、なかったで数十年。そういう議論は、その問題で議論しましょう。
なんかアヤフヤな「理由」で処刑されてしまった故人は、仏様になったのだから慰霊・追悼するのが我が国の風習でしょ。死者に鞭打つ支那文明じゃないのだから、そんな冷淡な対応をしたいのですか?
そういえば、蒋介石は、戦後、汪兆銘の墓を爆撃して暴いたのですが、そういう死者を鞭打つことを続けるのですか?
↓
戦犯を慰霊することはできなーい!
↓
国会決議や条約締結国の合意があっても、まだ「戦犯」だと言い続けるのは何故ですか?
そんなに死者に鞭打つことに拘る冷淡さには同意できませんね。
↓
多くの日本人が戦争で死んだ。その責任を日本人の手によって追及していない。
A級戦犯の責任を日本人の手で追及すべきだ。
↓
戦後70年経った今の日本人が追及するんですか?
戦後10年程度しか経っていない時点の当時の日本人が許しているのに、何故、今になって、そんな事をするのですか? ちょっと、その拘りは日本人的じゃないですね。
戦後10年程度しか経っていないのに、選挙で落とされる危険性がある国会議員が国民の意志と正反対のことをしますかね?
こうやって、延々と答えが出ない議論の迷宮へと引きずり込み、正常化議論の本論に入らない仕掛けを提示し続けられてきたのが今までの数十年間である。
【参考資料】
○1952年(昭和27年)4月28日
サンフランシスク平和条約発効 主権回復
○1952年(昭和27年)6月9日
「戦犯在所者の釈放等に関する決議」第13回国会参議院本会議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01306090512049a.html
<国会議事録から抜粋引用>
・戦犯在所者の釈放等に関する決議案
講和が成立し独立を恢復したこの時に当り、政府は、
一、死刑の言渡を受けて比国に拘禁されている者の助命
二、比国及び濠洲において拘禁されている者の速やかな内地帰還
三、巣鴨プリズンに拘禁されている者の妥当にして寛大なる措置の速やかな促進のため、関係諸国に対し平和條約所定の勧告を為し、或いはその諒解を求め、もつて、これが実現を図るべきである。
右決議する。
<引用終わり>
○1953年(昭和28年)8月3日
「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」第16回国会衆議院本会議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512/01608030512035a.html
<国会議事録から抜粋引用>
・戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議
八月十五日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに十五箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る二十二日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る八月八日には濠州マヌス島より百六十五名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
かくて戦争問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機会を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。
<引用終わり>
【サンフランシスコ講和条約】英文・和文(1951年9月8日)
○Treaty of Peace with Japan
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1E.html
Article 11 抜粋引用
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
○サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
第11条 抜粋引用
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
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副題:靖国参拝を「問題化」したのは朝日新聞。
朝日をはじめとする左巻陣営は、あたかも「問題である」とする印象操作を延々と続け、本質を議論させない為、様々な傍論を提示してきた。けして本質議論に入らない為に、周辺問題のみを、さも「議論」している様な形をとるドーナッツ議論が行われてきた。
1985年8月15日、時の総理中曽根は靖国神社を参拝し、公式参拝だと声名した。
ここまでは良いのだが、翌年以降参拝を中止してしまった。
翌年の1986年年8月14日には、わざわざ、時の内閣官房長官・後藤田正晴から「内閣総理大臣の靖国神社への公式参拝は差し控えることとした」との談話を発表させ、参拝を中止し、以降、中曽根は首相在任中の参拝をしていない。
これは1985年8月15日の参拝時に発した「公式参拝」との区分など不必要な、本質以外を題材とする無用な土俵に、中曽根がわざわざ乗った軽率に対して、朝日新聞が多量のキャンペーン記事を発信したことによる。
朝日のキャンペーン記事に追従した他のサヨクマスコミや野党が騒ぎ、中国や韓国に於いて反日運動が起こり、それをサヨクマスコミが更に「報道」するとの山響キャンペーンを繰り返した結果、政権維持が困難になって為に、まんまと靖国参拝を「問題化」して引き下がったものであった。
靖国参拝の本質は、国家存立の為に戦い散華された国民を顕彰・慰霊することだ。
この姿勢は、古今東西、多くの国々が行っているものであり、前回コラムにて論述した様に、実例として、米国には米軍戦死軍人追悼施設のアーリントン国立墓地があり、各国には無名戦士の墓とか記念碑とかの国家を代表する散華した自国軍人を顕彰・追悼する施設があるのが一般的だ。
そして、それら各国の顕彰・追悼は、戦争の勝敗や意義とは無関係で、それぞれの時代において国家のため命を捧げた軍人が対象となっている。自国の為に戦ったという点が本質なのである。
国民を代表する首相や閣僚が、戦争で尊い命をささげられた方々が祀られている場所に参拝し、英霊に誠の念を捧げるのは自然なことであり、我が国の場合は、我が国文化の集積に則り、追悼施設として日本式に戦死者の御霊を靖国神社に祭ったということだ。
その本質を堂々と語ることが望まれる。
さて、今回の本題である、捻じ曲がった構造を説明する。
各国が通常行う、自国文化に基づいた顕彰・追悼を我が国が行うことを許さないとする異常な国家が存在する。我が国の場合、我が国日本文明とは異質のSinic文明国である中国や韓国が彼等の文明を基準に様々なイチャモンを言ってくるのである。彼等は異文化とか多様性など一切考慮しない。敗戦国故の不当な差別が我が国に対して行われているのである。
これら特定アジア諸国の国際儀礼を無視したイチャモンに対して、朝日新聞等の我が国偏向マスコミが、これら諸国に呼応して、手を変え、品を変えて奇妙な傍論を次々に提示し本質議論に入ることを阻害しているとの現象が存在している。
これは、正常化の過程で議論対象となる命題を複数存在させることで、正常化議論へとの集中を妨害し、イシュー対象をどんどん広げ議論を迷宮化する効果を有するものである。
この様な議論を拡散して本質論に入らせないというマジェマジェ論法は、実に有効である。
靖国参拝が特定アジア+左巻き偏向マスコミの長年の印象操作情報の拡散で既に「問題化」している状態を正常化させる為には、1つ1つの傍論が成り立っていないことを証明するとの膨大な労力が必要だ。
これは改憲についても同じ構造で、虚偽と偽看板で作り上げた幻想を1つ1つ剥がしていくことが必要なのと同じで、それらの正常化努力1つ1つに詭弁の異論を貼り付けて正常化を遅滞させるだけで、正常化や改憲の実現化を阻止できるからである。
逆に言えば、そういう地道な正常化努力をせずに、対決姿勢だけで対応していても、彼等の答えのない迷宮に誘い込まれ、正常化も改憲も実現化出来ない事態へと落とし込まれるだけである。
詭弁の傍論1つだけを論破しても、大目的である正常化は実現しないという構造なのである。
「本質論から離れてしまう各傍論の局地戦」との視点を持つことが重要だ。
本質論に入らせないとの所謂カタカナ表記「サヨク」の大戦略にわざわざ乗ってしまう様な議論態度に陥ることを避ける必要がある。
更に言えば、過去、既に無効化された傍論を、時間が経つと、厚顔無恥にも再度提示してくる戦法をサヨクは常用している。議論の中身を知らない人、主として若い世代が議論の場に増えてくると、過去に無効化されたはずの傍論を平気で再提示してくるのである。
仕方ないので、過去の代表的な傍論による迷宮への誘い込み例を紹介しておく。
紹介の目的は、靖国参拝問題を議論する際に、もしもこれらの議論パターンが出てきたら、けしてそれに乗らず、本質である「国家が散華した国民を顕彰・慰霊する行為」が「否定されるものではない」との正論を議論の俎上に載せ続ける様にしていただきたいからだ。
サヨク陣営の狙いは、傍論について考えさせ、本質論を忘れさせ、本質論を議論の土俵から退場させることにあるからだ。
○「政教分離」との傍論
靖国神社は神道だ、神道という特定宗教に国家が公金を支出したり、公職である総理や閣僚や知事が参拝することは現行憲法第20条が定める政教分離原則と抵触する。
第20条において禁止されている宗教団体に対する国家による特別の特権である。
↓
習俗・習慣に基づくものは、政教分離原則の「宗教」に該当しません。
社会的儀礼であり、アメリカ大統領の就任式で聖書に片手を置いての宣誓を政教分離違反としないのが世界標準です。
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玉串料裁判の最高裁判例を無視するのか~!
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無視はしません。だから安倍総理は「私費で玉串料」を払っています。
最高裁判例を無視しているのは、外国人生活保護違憲判決が出ても支出を続ける地方自治体があることの方です。
↓
生活保護は関係なーい。靖国神社の問題であーる。
↓
現行憲法第20条が出来たのは、現行憲法になってからです。あの条文は西欧由来ですが、西欧標準以上に「無宗教以外は総て政教分離違反」との行き過ぎたものになっていますから、9条に非武装規定との行き過ぎと同様、改憲対象だと考えています。
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現行憲法で違憲判決が出ているのであーる。参拝は政教分離違反、憲法違反であーる。
↓
現行憲法を守る気があるから玉串料は私費にしています。一方、憲法第20条は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」とあり、総理大臣の靖国参拝を阻害することは相応しくありません。
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憲法は権力を縛り、法律は国民を縛る。憲法第20条の信教の自由規定は国民に対するもので、権力者総理大臣や閣僚には適用されなーい。
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「法の下の平等」と矛盾する独特の法理論ですね。
ところで、国民を代表する首相や閣僚が、戦争で尊い命をささげられた国民が祀られている場所に参拝し、英霊に誠の念を捧げるのは自然なことであり、我が国の場合は、我が国文化の集積に則り、追悼施設として日本式に戦死者の御霊を靖国神社に祭ったということですが、散華された国民に対して顕彰・慰霊をする必要があると思いませんか?
必要ないのだったら、随分と冷淡で人間性が感じられません。
(と言う様に、本質論に引き戻すことを常に頭の片隅に置いておく必要がある。)
○慰霊は必要だ(必要ないと言ったら国民からの指示を得られない)だが、慰霊施設は靖国神社とは別の無宗教慰霊施設を新たに作り、そこで行い、靖国神社は廃棄すべきだ。
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何故、わざわざ、これから無宗教施設を造るのですか?
故人は、靖国が会おうとの意志があったのに、それを無視するのは随分と冷淡ですね。
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政教分離に違反しているから、無宗教施設にすべきであーる。
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「無宗教以外は総て政教分離違反」との極端なマルクス教の経典を適用しないでください。
日本の文化に基づく神社形式を認めないとの設定自体が本来目的である慰霊をないがしろにしています。故人の意志を無視してまで無宗教施設を造る必要性はありません。
○靖国神社は、戦死者を英霊としてあがめ、戦争自体を肯定的にとらえているのだから、そのような神社に、特に公的な立場にある人物が参拝することは侵略戦争を認めることであり、軍国主義の復活に繋がる。
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各国の顕彰・追悼は、戦争の勝敗や意義とは無関係で、それぞれの時代において国家のため命を捧げた軍人が対象となっています。自国の為に戦ったという点が本質なのですが、我が国だけは別の基準が適用されるのは何故ですか?
また、侵略戦争であると言い切っていますが、それって戦勝国史観ではありませんか?
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間違いなく侵略戦争であーる。
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と言う設定にしたいことはわかりました。
アジア植民地の解放を開戦の詔勅では明示していますが、それは無視ですか。
「歴史は勝者が作る」のですから、戦勝国史観が優勢なのは知っていますが、フーバー回顧録等の史料検証が始まり、一方的侵略戦争論は「間違いない」とは言えない状況が現出していますよね。
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歴史修正主義であーる。そういう動きが軍国主義化の第一歩であーる。
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中国共産党に聞かせたいwww 国際秩序を無視して、武力を背景に覇権拡張しているのは、むしろ中国共産党支配下の中国ですよね。
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間違いなく、あの戦争は侵略戦争であーる。
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戦争の勝敗や意義とは無関係に、それぞれの時代において国家のため命を捧げた国民を顕彰・追悼するのが世界標準です。日清・日露の両大戦犠牲者も靖国神社は顕彰・追悼しています。
↓
日清・日露も朝鮮半島侵略の為の侵略戦争であーる。
↓
それは牽強付会、歴史的事実とは異なるものです。
日本悪玉論、靖国神社廃止論から逆算して歴史を定義し直していますね。
原則は「戦争の勝敗や意義とは無関係に、それぞれの時代において国家のため命を捧げた国民を顕彰・追悼するのが世界標準」です。我が国だけがそれを否定される理由はありません。
○A級戦犯が合祀されているから、靖国神社は廃止すべきだ。
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我が国に戦犯はいませんよ。
「戦犯」って単語を使ってますが、その意味を知っていますか?
サンフランシスコ講和条約第11条に基づき、条約締結国の合意を得て昭和31年と昭和33年には赦免・釈放されています。
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サンフランシスコ講和条約第11条は、裁判を受け入れているので、A級戦犯として処刑された戦犯は永久戦犯であーる。
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訳文問題ですか。あれは「判決」を受け入れたと読むのが適切です。
誤審だとしたならば裁判所に損害賠償責任が発生しますが、そういう請求はしないという意味からも、判決を受け入れるとするのが適切です。
この「戦犯」を公務死とする国会決議の流れは、軍人恩給・遺族恩給の問題と密接に関わっており、最初から、戦勝国側に恩給の負担を求めない・我が国が負担することで進んでいます。
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いや、違う。罪を認定した「裁判」を受け入れたと読むべきだ。
↓
東京裁判の欺瞞性は、あらためて議論しませんが、戦勝国による敗戦国指導者処刑との悲劇にあったのは東条英機元首相だけではありません。文民の広田弘毅や中支那方面軍司令官だった石井松根などの罪状は「南京大虐殺」なんですよ。終戦まで内陸部に逃げていた蒋介石の私怨じゃないですか。
↓
南京大虐殺はあった!
↓
あった、なかったで数十年。そういう議論は、その問題で議論しましょう。
なんかアヤフヤな「理由」で処刑されてしまった故人は、仏様になったのだから慰霊・追悼するのが我が国の風習でしょ。死者に鞭打つ支那文明じゃないのだから、そんな冷淡な対応をしたいのですか?
そういえば、蒋介石は、戦後、汪兆銘の墓を爆撃して暴いたのですが、そういう死者を鞭打つことを続けるのですか?
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戦犯を慰霊することはできなーい!
↓
国会決議や条約締結国の合意があっても、まだ「戦犯」だと言い続けるのは何故ですか?
そんなに死者に鞭打つことに拘る冷淡さには同意できませんね。
↓
多くの日本人が戦争で死んだ。その責任を日本人の手によって追及していない。
A級戦犯の責任を日本人の手で追及すべきだ。
↓
戦後70年経った今の日本人が追及するんですか?
戦後10年程度しか経っていない時点の当時の日本人が許しているのに、何故、今になって、そんな事をするのですか? ちょっと、その拘りは日本人的じゃないですね。
戦後10年程度しか経っていないのに、選挙で落とされる危険性がある国会議員が国民の意志と正反対のことをしますかね?
こうやって、延々と答えが出ない議論の迷宮へと引きずり込み、正常化議論の本論に入らない仕掛けを提示し続けられてきたのが今までの数十年間である。
【参考資料】
○1952年(昭和27年)4月28日
サンフランシスク平和条約発効 主権回復
○1952年(昭和27年)6月9日
「戦犯在所者の釈放等に関する決議」第13回国会参議院本会議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01306090512049a.html
<国会議事録から抜粋引用>
・戦犯在所者の釈放等に関する決議案
講和が成立し独立を恢復したこの時に当り、政府は、
一、死刑の言渡を受けて比国に拘禁されている者の助命
二、比国及び濠洲において拘禁されている者の速やかな内地帰還
三、巣鴨プリズンに拘禁されている者の妥当にして寛大なる措置の速やかな促進のため、関係諸国に対し平和條約所定の勧告を為し、或いはその諒解を求め、もつて、これが実現を図るべきである。
右決議する。
<引用終わり>
○1953年(昭和28年)8月3日
「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」第16回国会衆議院本会議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512/01608030512035a.html
<国会議事録から抜粋引用>
・戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議
八月十五日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに十五箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る二十二日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る八月八日には濠州マヌス島より百六十五名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
かくて戦争問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機会を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
右決議する。
<引用終わり>
【サンフランシスコ講和条約】英文・和文(1951年9月8日)
○Treaty of Peace with Japan
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1E.html
Article 11 抜粋引用
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
○サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
第11条 抜粋引用
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。



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