緊急事態条項の必要性1
- 2016/07/22
- 00:14
緊急事態条項の必要性1

副題:法治主義を維持する為には緊急事態条項が必要。
<目次1>
Ⅰ:最初に
Ⅱ:緊急事態条項って何?
Ⅰ:最初に
我が国マスコミが偏見に満ち、事実報道をせずに、真逆の内容の印象操作をしていることは、心ある日本人にとっては衆知の事実である。
その典型例が今年の3月下旬に放映されたテレビ朝日の「報道ステーション」の特集「ドイツ・ワイマール憲法の『教訓』」である。この番組の悪質さに呆れ、放送直後に本ブログにて、その虚偽・隠蔽を1件毎に指摘し、本当の事を提示した。
文末に、そのURLを記載してあるので、詳細確認したい方はそちらをお読みいただきたい。
同放送は、あたかも「緊急事態条項」が「戦争の引き金になる」との印象操作を行い、改憲を阻止したいことにある。
「緊急事態条項」が「戦争の引き金になる」との話は大ウソである。戦後のドイツ憲法(正確にはドイツ基本法)には「緊急事態条項」があるのに、隣国フランスは何の文句も言っていないし、フランス憲法にも緊急事態条項はある。
改憲の是非については、国民的議論が必要なのだが、偏向マスコミによって正しい情報が国民に届けられていない状態、むしろ真逆のウソが国民に対して提示されている事態を憂慮して、あらためて「緊急事態条項」について論述するものである。
Ⅱ:緊急事態条項って何?
「緊急事態条項」のうち、先ず「緊急事態」とは、パリテロの様な深刻なテロが発生とか、阪神大震災や東日本大震災の様な甚大な自然災害が発生したとかの様な、平時とは異なる事態のことを言う。戦争や事変の発生も平時とは異なる有事であり、緊急事態である。
国家を運営する政府の責任としては、平時であろうが、有事であろうが、国民の平和と安全を守る事は、最優先事項であるのだが、緊急事態に於いては、時間的余裕がなく、早急なる対応が求められる。
一方、法律は基本的には平時を想定して制定されており、国民の安全を確保する為に、様々な手続き規則や規制が設けられているのだが、想定されていない緊急時に於いては、それら手続きをしていたら本末転倒、逆に国民の安全を阻害することになってしまうケースが存在する。
例えば、瓦礫の中に閉じ込められている人を探す「探査犬」。
海外からの緊急支援チームが探査犬を連れて来日したケースで、動物検疫の法(家畜伝染病予防法、狂犬病予防法)では、日本に犬を「輸入」する際には40日前の届出が必要、狂犬病予防注射摂取の確認が取れない場合は、半年間の検疫留め置き等が法定されている。
これは平時に於いては、狂犬病・伝染病の発生予防、蔓延防止との「公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る」との真っ当な根拠に基づく規定なのだが、救助を待つ被害者の生命を守る為には、探査犬の検疫を半年も待つ訳にはいかないのが常識である。
この探査犬の話は、緊急事態に於いて、平時を想定して制定された法律が、逆に国民の生命を守ることの障害となってしまう事例である。
緊急時には緊急時に相応しい対応があるのだが、それでは「緊急時には法律を無視して良い」と言うことではない。
我が国は法治国家であり、法に基づき運営されている。
「緊急事態」になったからと言って、法を無視して良い訳ではない。
カルネアデスの板の法理は存在しているが、それは後刻、裁判所の審理を経ることになる。
緊急避難の瞬間、その行為は法を破っているからである。
緊急事態に於いて、公務員等のもっとも法治主義を尊重すべき立場の方々は、緊急事態に於いて、平時想定法の適用矛盾に悩む立場に立たされてしまうのである。
後刻、各担当には「法を逸脱した勝手な判断をした」と責任を問われるリスクを負わせることになる。
一方、目前の状況が緊急事態である場合、探査犬を検疫所に隔離する様なことをするのは感覚異常である。子供が川で溺れている時に、川に飛び込む前に入念な準備体操をする様なもので本末転倒である。
そこで、各国は、法治主義の一貫として、緊急事態の特例を予め法規定しておくのである。
それが緊急事態条項である。
緊急事態条項は、基本的に、①:誰がどんな権限で緊急事態である旨を宣言し「緊急事態である」と公式に規定するのか、②:後刻、その宣言を議会が承認(否認)するのが、その期日は○○日等の独裁独走防止手続き規定を設けるのが一般的だ。
そして、緊急事態の時に何が平常時と違う運用をするのか等の緊急事態特例の規定を設けている。
この緊急時特例を、わかり易く言えば、探査犬の検疫規定を緊急時は適用しないという様な内容のものだ。
この様な構造は、現行のフランス憲法、ドイツ憲法、ワイマール憲法、そして自民党案の総てに共通した標準の形式だ。
フランス憲法とドイツ憲法の緊急事態条項及び自民党案の同条項案は以下の論評内で引用しているので興味あればごらんいただきたい。
全条文に関しては、量が多くなることから全文引用まではしていないが、ネットで検索すればヒットとするので、そちらをごらんいただきたい。
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
また、ワイマール憲法の緊急事態条項については、以下で全5段落総てを和訳しているので、同様、ごらんいただきたい。
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
これら総ての緊急事態条項での「緊急時特例」は、被災した国民の命を救うとの大目的の為に、平時の規定を適用していては、かえって大目的が達成できないと考えられる規則を一時的に適用しない旨の条文である。
また、それら特例を総て「憲法」との基本法に列挙するのは現実的ではないので、詳細については別途の下位法・政令等が規定する旨が書かれている。
上記②で紹介した独裁・独走防止規定に関しては、一旦発せられた「緊急事態」の宣言に関し、一定の日数が経過した時点で議会による停止・延長の審議がなされなければならないとの規定がフランス・ドイツ両憲法の緊急事態条項にはある。
同様、自民党改憲草案では、100日後と規定されており、政府が勝手に延々と緊急事態状態を伸ばすことの歯止めがかかっているのである。
ワイマール憲法の第48条の第3段落にも、同じ主旨の規定があるが、ワイマール憲法の場合は、○○日との日数規定はなく、「議会が要求すれば緊急事態は廃止」との規定となっている。具体的には上記した資料編を参照願いたい。
ところが、所謂「サヨク」は、この緊急事態条項の「制限条項」を、あたかも悪者の様に喧伝する。
曰く「基本的人権が制限されるぅ~」とか「自由が剥奪されるぅ~」とかである。
この誤解誘導の煽り文句を常識で考えれば、そのウソは簡単にわかる。
以前にも書いたが、火事に対する消火活動中には、消防車が道を塞ぎ通行止めとなることは、普通に起こることである。
あいにく、その道を通らないと帰宅に多大な時間を要するとしても、それは、火事との緊急事態下では、普通の人々が許容すべき事態である。
それに対して、30分も余計にかかった!自由通行の人権を毀損されたぁ~と騒ぐのは、他者の緊急事態に対して極めて冷淡な我儘というものである。
同様、救急車が優先される道路交通法などは、通常時とは違う対応がその場で求められる規定であり、緊急事態対処には必要な規定である。
この様な「緊急事態」の際の特例規定(救急車は赤信号でも交差点に進入する)がなければ、生死の境を彷徨う人を乗せた救急車は、赤信号の度に停止することになる。
平時の規定を適用していては、かえって大目的が達成できないとの状態が現状の緊急事態事態がない、との法的未整備状態である。
我が国は法治国家であり、法に基づき運営されている。
「緊急事態」になったからと言って、法を無視して良い訳ではない。
<長くなったので項を分けます>
【文末ご参考】
テレビ朝日「報道ステーション」の特集「ドイツ・ワイマール憲法の『教訓』」の虚偽・隠蔽の解説。
↓
◆本編(取材編+スタジオ編)及び資料(ワイマール憲法第48条全文和訳)
2016/03/20投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
2016/03/21投稿:
【コラム】続・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-368.html
2016/03/22投稿:
【コラム】続々・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-369.html
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
2016/03/24投稿:
【コラム】スタジオ編2報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-371.html
◆要約(今北産業Q&A)
2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
2016/04/05投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
◆オマケ・後日談
016/04/07投稿:
【コラム】備忘メモ「ワイマール憲法」報道ステ動画
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-378.html
FC2 Blog Ranking


副題:法治主義を維持する為には緊急事態条項が必要。
<目次1>
Ⅰ:最初に
Ⅱ:緊急事態条項って何?
Ⅰ:最初に
我が国マスコミが偏見に満ち、事実報道をせずに、真逆の内容の印象操作をしていることは、心ある日本人にとっては衆知の事実である。
その典型例が今年の3月下旬に放映されたテレビ朝日の「報道ステーション」の特集「ドイツ・ワイマール憲法の『教訓』」である。この番組の悪質さに呆れ、放送直後に本ブログにて、その虚偽・隠蔽を1件毎に指摘し、本当の事を提示した。
文末に、そのURLを記載してあるので、詳細確認したい方はそちらをお読みいただきたい。
同放送は、あたかも「緊急事態条項」が「戦争の引き金になる」との印象操作を行い、改憲を阻止したいことにある。
「緊急事態条項」が「戦争の引き金になる」との話は大ウソである。戦後のドイツ憲法(正確にはドイツ基本法)には「緊急事態条項」があるのに、隣国フランスは何の文句も言っていないし、フランス憲法にも緊急事態条項はある。
改憲の是非については、国民的議論が必要なのだが、偏向マスコミによって正しい情報が国民に届けられていない状態、むしろ真逆のウソが国民に対して提示されている事態を憂慮して、あらためて「緊急事態条項」について論述するものである。
Ⅱ:緊急事態条項って何?
「緊急事態条項」のうち、先ず「緊急事態」とは、パリテロの様な深刻なテロが発生とか、阪神大震災や東日本大震災の様な甚大な自然災害が発生したとかの様な、平時とは異なる事態のことを言う。戦争や事変の発生も平時とは異なる有事であり、緊急事態である。
国家を運営する政府の責任としては、平時であろうが、有事であろうが、国民の平和と安全を守る事は、最優先事項であるのだが、緊急事態に於いては、時間的余裕がなく、早急なる対応が求められる。
一方、法律は基本的には平時を想定して制定されており、国民の安全を確保する為に、様々な手続き規則や規制が設けられているのだが、想定されていない緊急時に於いては、それら手続きをしていたら本末転倒、逆に国民の安全を阻害することになってしまうケースが存在する。
例えば、瓦礫の中に閉じ込められている人を探す「探査犬」。
海外からの緊急支援チームが探査犬を連れて来日したケースで、動物検疫の法(家畜伝染病予防法、狂犬病予防法)では、日本に犬を「輸入」する際には40日前の届出が必要、狂犬病予防注射摂取の確認が取れない場合は、半年間の検疫留め置き等が法定されている。
これは平時に於いては、狂犬病・伝染病の発生予防、蔓延防止との「公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る」との真っ当な根拠に基づく規定なのだが、救助を待つ被害者の生命を守る為には、探査犬の検疫を半年も待つ訳にはいかないのが常識である。
この探査犬の話は、緊急事態に於いて、平時を想定して制定された法律が、逆に国民の生命を守ることの障害となってしまう事例である。
緊急時には緊急時に相応しい対応があるのだが、それでは「緊急時には法律を無視して良い」と言うことではない。
我が国は法治国家であり、法に基づき運営されている。
「緊急事態」になったからと言って、法を無視して良い訳ではない。
カルネアデスの板の法理は存在しているが、それは後刻、裁判所の審理を経ることになる。
緊急避難の瞬間、その行為は法を破っているからである。
緊急事態に於いて、公務員等のもっとも法治主義を尊重すべき立場の方々は、緊急事態に於いて、平時想定法の適用矛盾に悩む立場に立たされてしまうのである。
後刻、各担当には「法を逸脱した勝手な判断をした」と責任を問われるリスクを負わせることになる。
一方、目前の状況が緊急事態である場合、探査犬を検疫所に隔離する様なことをするのは感覚異常である。子供が川で溺れている時に、川に飛び込む前に入念な準備体操をする様なもので本末転倒である。
そこで、各国は、法治主義の一貫として、緊急事態の特例を予め法規定しておくのである。
それが緊急事態条項である。
緊急事態条項は、基本的に、①:誰がどんな権限で緊急事態である旨を宣言し「緊急事態である」と公式に規定するのか、②:後刻、その宣言を議会が承認(否認)するのが、その期日は○○日等の独裁独走防止手続き規定を設けるのが一般的だ。
そして、緊急事態の時に何が平常時と違う運用をするのか等の緊急事態特例の規定を設けている。
この緊急時特例を、わかり易く言えば、探査犬の検疫規定を緊急時は適用しないという様な内容のものだ。
この様な構造は、現行のフランス憲法、ドイツ憲法、ワイマール憲法、そして自民党案の総てに共通した標準の形式だ。
フランス憲法とドイツ憲法の緊急事態条項及び自民党案の同条項案は以下の論評内で引用しているので興味あればごらんいただきたい。
全条文に関しては、量が多くなることから全文引用まではしていないが、ネットで検索すればヒットとするので、そちらをごらんいただきたい。
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
また、ワイマール憲法の緊急事態条項については、以下で全5段落総てを和訳しているので、同様、ごらんいただきたい。
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
これら総ての緊急事態条項での「緊急時特例」は、被災した国民の命を救うとの大目的の為に、平時の規定を適用していては、かえって大目的が達成できないと考えられる規則を一時的に適用しない旨の条文である。
また、それら特例を総て「憲法」との基本法に列挙するのは現実的ではないので、詳細については別途の下位法・政令等が規定する旨が書かれている。
上記②で紹介した独裁・独走防止規定に関しては、一旦発せられた「緊急事態」の宣言に関し、一定の日数が経過した時点で議会による停止・延長の審議がなされなければならないとの規定がフランス・ドイツ両憲法の緊急事態条項にはある。
同様、自民党改憲草案では、100日後と規定されており、政府が勝手に延々と緊急事態状態を伸ばすことの歯止めがかかっているのである。
ワイマール憲法の第48条の第3段落にも、同じ主旨の規定があるが、ワイマール憲法の場合は、○○日との日数規定はなく、「議会が要求すれば緊急事態は廃止」との規定となっている。具体的には上記した資料編を参照願いたい。
ところが、所謂「サヨク」は、この緊急事態条項の「制限条項」を、あたかも悪者の様に喧伝する。
曰く「基本的人権が制限されるぅ~」とか「自由が剥奪されるぅ~」とかである。
この誤解誘導の煽り文句を常識で考えれば、そのウソは簡単にわかる。
以前にも書いたが、火事に対する消火活動中には、消防車が道を塞ぎ通行止めとなることは、普通に起こることである。
あいにく、その道を通らないと帰宅に多大な時間を要するとしても、それは、火事との緊急事態下では、普通の人々が許容すべき事態である。
それに対して、30分も余計にかかった!自由通行の人権を毀損されたぁ~と騒ぐのは、他者の緊急事態に対して極めて冷淡な我儘というものである。
同様、救急車が優先される道路交通法などは、通常時とは違う対応がその場で求められる規定であり、緊急事態対処には必要な規定である。
この様な「緊急事態」の際の特例規定(救急車は赤信号でも交差点に進入する)がなければ、生死の境を彷徨う人を乗せた救急車は、赤信号の度に停止することになる。
平時の規定を適用していては、かえって大目的が達成できないとの状態が現状の緊急事態事態がない、との法的未整備状態である。
我が国は法治国家であり、法に基づき運営されている。
「緊急事態」になったからと言って、法を無視して良い訳ではない。
<長くなったので項を分けます>
【文末ご参考】
テレビ朝日「報道ステーション」の特集「ドイツ・ワイマール憲法の『教訓』」の虚偽・隠蔽の解説。
↓
◆本編(取材編+スタジオ編)及び資料(ワイマール憲法第48条全文和訳)
2016/03/20投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
2016/03/21投稿:
【コラム】続・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-368.html
2016/03/22投稿:
【コラム】続々・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-369.html
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
2016/03/24投稿:
【コラム】スタジオ編2報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-371.html
◆要約(今北産業Q&A)
2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
2016/04/05投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
◆オマケ・後日談
016/04/07投稿:
【コラム】備忘メモ「ワイマール憲法」報道ステ動画
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-378.html



スポンサーサイト