憲法9条第1項を読む3
- 2016/05/20
- 00:15
憲法9条第1項を読む3

副題:憲法9条第1項って2項以上の猛毒性があるのよ。
憲法9条改正派側の話としても良く聞く話として「憲法9条の第1項は堅持して、第2項を変える」というがあるのだが、それって本当に正しいことなんですか?
渡辺直美のビヨンセの物まねキレッキレダンスは芸として面白いけど、ビヨンセが表現しているものとは異質の芸なんだよね。
そんな訳で、ビヨンセ側(英語側)からの視点でパリ不戦条約と憲法9条を見る事にしました。
前回「2」で、パリ不戦条約の現代語訳を記載したが、その最後の方で、この条約の正本はフランス語と英語である旨があったことをご記憶のことと思う。
という訳で、日本語版Wikiが言う<「パリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している」>がどの程度のものかを、英文で比較して検証してみます。
パリ不戦条約英文・.wikisourceの下記URLより第1条を引用
https://en.wikisource.org/wiki/Kellogg-Briand_Treaty
<引用開始>
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
<引用終わり>
この条文を和訳するのだが、所謂「サヨク」が常用する「和訳詐欺」を当方は絶対にしない証として、いつもの通り、直訳後の意訳とのプロセスを以下に示しておく。
①「The High Contracting Parties」solemnly declare
↓
「締約国(条約締結国)」は 厳粛に 宣言する
②in the names of their respective peoples
↓
名に於いて 彼等の それそれの 国民(和文原文では「人民」)
↓
①+②意訳:締約国は、その各自の国民(原文:人民)の名に於いて厳粛に宣言する。
③that they condemn recourse to war for the solution of international controversies,
↓
彼等は非難する、戦争に依頼する(訴える)ことを、解決の為に、国際的な意見の差が大きい論議の
↓
意訳:国際紛争の、解決の為に、戦争に訴えることを、非とする。
④and renounce it,
↓
そして、それを放棄しなさい
⑤as an instrument of national policy
↓
として、手段、国家の政策
⑥in their relations with one another.
↓
関係に於いて、互いの
①~⑥直訳意訳:締約国は、国際紛争の、解決の為に、戦争に訴えることを、非とする、そして、互いの、関係に於いて、国家の政策の、手段、としての、戦争を放棄しなさい、その各自の国民(原文:人民)の名に於いて厳粛に宣言する。
以上、前回提示した当方の現代語訳とほぼ一致していると言って良いだろう。
次に、現行憲法第9条第1項の英文である。
え? 日本国憲法は和文だろうって? うん、現行憲法は和文なのだけれど、当方が学生の頃までは、現行憲法を資料で探すと、必ず英文が一緒についていたのですよ。
要するに、その成立過程から現行憲法の原文は英文であり、現行憲法を日本語で読んで分からない時は、必ず英文で、どの様に書いてあるのかを調べるものだったのですよ。
そんな訳で、以下URLの官邸HPの現行憲法の英文を引用します。
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government/frame_01.html
<引用開始>
CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR
Article 9:Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
<引用終わり>
上記の引用は第2項まで含めた9条全体ですが、英文直訳は、テーマである第1項までに留めます。
CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR
↓
第2章・(放棄、棄権、断念、克己、自制)戦争の
↓
現行憲法和文では「第2章 戦争の放棄」となっている。
①Aspiring sincerely to an international peace
↓
切望している、誠実に、国際的な平和
②based on justice and order,
↓
に基づく、公正 と 命令=秩序
③the Japanese people forever renounce
↓
日本国民は、永久に、(放棄する、棄権する、宣誓して捨てる、断つ、捨てる、断念する、縁を切る)
④war as a「sovereign right of the nation」
↓
戦争、である、「国家権力」
※A「sovereign」「right」「of the nation」→「君主・統治者」「権利」の「国家」
※B「sovereign right」「of the nation」→「主権」の「国家」
↓
意訳:国家権力行使である戦争
↓
現行憲法和文では「国権の発動たる戦争」となっている部分。
⑤and the threat or use of force
↓
そして、脅威(脅迫)または武力行使
⑥as means of settling
↓
解決(落ち着く)ための方法(手段)として
⑦international disputes.
↓
国際紛争
①~⑦直訳意訳:公正と秩序に基づく国際平和を誠実に切望している日本国民は、国家権力行使する戦争と、国際紛争を解決する手段としての脅迫と武力行使を永久に放棄する。
↓
<現行憲法:第9条第1項>
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
<引用終わり>
当方の直訳意訳は、現行憲法和文と語句の順番が違うが、だいたい似ているので、官邸HPにある現行憲法英文とパリ不戦条約第1条の英文を比べることで「どの程度似ているか」が検証可能なものであると解している。
<パリ不戦条約第1条>
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
<現行憲法第9条第1項>
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
<並列比較の為の英文引用終わり>
どうでしょうか? 英文だと全然似ていないことが分かると思います。
まったく似ていないのです。ビヨンセと渡辺直美の共通点が「女性エンターテナー」だけしかないのと同じぐらいに似ていない。
パリ不戦条約は「物事は戦争で解決しない」との主権国家間の合意であるのに対して、現行憲法第9条第1項は、国家主権行使制限を占領下主権喪失期に強要されたものであり全然違うものなのです。
【renounce war as a sovereign right of the nation】との国家主権制限を表す文言はパリ不戦条約にはありません。当たり前です。主権国家間が取り決めとして「物事は戦争で解決しない」だから戦争放棄しましょう、としたのがパリ不戦条約なのです。
一方、憲法9条は、草案作ったGHQが、「敗戦国日本は、国家主権制限して「戦争する権利」はないから」、だから「戦争放棄だからな」というものです。
ビヨンセと渡辺直美の共通点が「女性エンターテナー」だけしかないのと同じく、「戦争放棄」だけが共通点であり、それ以外はまったく違うのです。
因みに、以下が現行憲法第9条の元となったGHQ草案である。
<GHQ草案:第2章・第8条>
Chapter II Renunciation of War
ArticleVIII:War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
<当方による直訳意訳>
国家権力行使する戦争は廃止される。
どのような他の国家に対しても、国際紛争を解決する手段としての脅迫と武力行使は永久に放棄される。
<引用及び直訳意訳終了>
このGHQ草案は現行憲法第9条第1項の元になっただけあって、【War as a sovereign right of the nation is abolished.】との、同じ国家主権制限コンセプトが存在しているのがわかると思います。
マッカーサー原則と9条のエッセンスは同じであり、そして、それらはパリ不戦条約には全然似ていない。
このGHQ草案は、このシリーズの最初「憲法9条第1項を読む1」で紹介したマッカーサー原則のうちの以下2点を忠実になぞっていることも同時にわかると思います。
<マッカーサー・ノート (マッカーサー三原則)のⅡの①と②>
①・War as a sovereign right of the nation is abolished.
(国家主権としての戦争は撤廃される。(sovereign right=主権的権利))
②・Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security.
(日本は、紛争解決の手段としての戦争のみならず、自身のセキュリティを保持する戦争(安全保障上の自衛戦争)さえも放棄する。)
<引用終わり>
如何でしょうか。現行憲法第9条とは、マッカーサー原則の基本コンセプトそのものなんです。そして、マッカーサー原則の最初の①は国家主権制限が主眼なのです。
国家主権制限の目的は先に書いた通り、日本封じ込めです。
現行憲法9条の構成とは、第1項こそが、日本を主権国家として存在することを否定するものであり、その手段が第2項に書いてあるというものなのです。
ここまで読んでも、憲法第9条第1項をそのまま残して、第2項を変えるとか第3項を加憲する方法を選択しますか?
今回迄の3回で、論拠となる証拠を具体的に提示してきました。
現行憲法第9条第1項がパリ不戦条約第1条と「類似」しているとの話が偽看板であることは論証できたと思いますが如何でしょう?
渡辺尚美をビヨンセそっくりだと言い張ることは、エンタメ世界では洒落として許されると思いますが、「憲法」の条文の問題では、全然似ていないものを似ていると言うのは、極めて背徳的言説だと思います。
「憲法第9条第1項は平和主義を表明している」なんで、とんでもない詐欺話だと、ご理解いただけたと思います。
だったら、国家主権制限との軛を取り払い、我々日本人自身の手により、もっと明確に、自衛は当然の権利としてやります、他国を征服することを目的とした侵略戦争なんかやりません、日本は平和主義なんだからって書く時期に来ていると思います。
皆さんは、如何お考えですか?
ちょっと難しかったですか? もしも、難しいと感じるのでしたら、その具体的箇所を教えて下さい。追加の説明を書きますので、宜しくお願いします。
尚、この様な問題意識から、私案α版では以下の様に、条文草案を提案しています。
参考の為に、是非ともご一読いただきたくお願いします。
2015/08/13投稿:
【日本国憲法改正私案α版】(1/5):
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-183.html
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副題:憲法9条第1項って2項以上の猛毒性があるのよ。
憲法9条改正派側の話としても良く聞く話として「憲法9条の第1項は堅持して、第2項を変える」というがあるのだが、それって本当に正しいことなんですか?
渡辺直美のビヨンセの物まねキレッキレダンスは芸として面白いけど、ビヨンセが表現しているものとは異質の芸なんだよね。
そんな訳で、ビヨンセ側(英語側)からの視点でパリ不戦条約と憲法9条を見る事にしました。
前回「2」で、パリ不戦条約の現代語訳を記載したが、その最後の方で、この条約の正本はフランス語と英語である旨があったことをご記憶のことと思う。
という訳で、日本語版Wikiが言う<「パリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している」>がどの程度のものかを、英文で比較して検証してみます。
パリ不戦条約英文・.wikisourceの下記URLより第1条を引用
https://en.wikisource.org/wiki/Kellogg-Briand_Treaty
<引用開始>
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
<引用終わり>
この条文を和訳するのだが、所謂「サヨク」が常用する「和訳詐欺」を当方は絶対にしない証として、いつもの通り、直訳後の意訳とのプロセスを以下に示しておく。
①「The High Contracting Parties」solemnly declare
↓
「締約国(条約締結国)」は 厳粛に 宣言する
②in the names of their respective peoples
↓
名に於いて 彼等の それそれの 国民(和文原文では「人民」)
↓
①+②意訳:締約国は、その各自の国民(原文:人民)の名に於いて厳粛に宣言する。
③that they condemn recourse to war for the solution of international controversies,
↓
彼等は非難する、戦争に依頼する(訴える)ことを、解決の為に、国際的な意見の差が大きい論議の
↓
意訳:国際紛争の、解決の為に、戦争に訴えることを、非とする。
④and renounce it,
↓
そして、それを放棄しなさい
⑤as an instrument of national policy
↓
として、手段、国家の政策
⑥in their relations with one another.
↓
関係に於いて、互いの
①~⑥直訳意訳:締約国は、国際紛争の、解決の為に、戦争に訴えることを、非とする、そして、互いの、関係に於いて、国家の政策の、手段、としての、戦争を放棄しなさい、その各自の国民(原文:人民)の名に於いて厳粛に宣言する。
以上、前回提示した当方の現代語訳とほぼ一致していると言って良いだろう。
次に、現行憲法第9条第1項の英文である。
え? 日本国憲法は和文だろうって? うん、現行憲法は和文なのだけれど、当方が学生の頃までは、現行憲法を資料で探すと、必ず英文が一緒についていたのですよ。
要するに、その成立過程から現行憲法の原文は英文であり、現行憲法を日本語で読んで分からない時は、必ず英文で、どの様に書いてあるのかを調べるものだったのですよ。
そんな訳で、以下URLの官邸HPの現行憲法の英文を引用します。
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government/frame_01.html
<引用開始>
CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR
Article 9:Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
<引用終わり>
上記の引用は第2項まで含めた9条全体ですが、英文直訳は、テーマである第1項までに留めます。
CHAPTER II RENUNCIATION OF WAR
↓
第2章・(放棄、棄権、断念、克己、自制)戦争の
↓
現行憲法和文では「第2章 戦争の放棄」となっている。
①Aspiring sincerely to an international peace
↓
切望している、誠実に、国際的な平和
②based on justice and order,
↓
に基づく、公正 と 命令=秩序
③the Japanese people forever renounce
↓
日本国民は、永久に、(放棄する、棄権する、宣誓して捨てる、断つ、捨てる、断念する、縁を切る)
④war as a「sovereign right of the nation」
↓
戦争、である、「国家権力」
※A「sovereign」「right」「of the nation」→「君主・統治者」「権利」の「国家」
※B「sovereign right」「of the nation」→「主権」の「国家」
↓
意訳:国家権力行使である戦争
↓
現行憲法和文では「国権の発動たる戦争」となっている部分。
⑤and the threat or use of force
↓
そして、脅威(脅迫)または武力行使
⑥as means of settling
↓
解決(落ち着く)ための方法(手段)として
⑦international disputes.
↓
国際紛争
①~⑦直訳意訳:公正と秩序に基づく国際平和を誠実に切望している日本国民は、国家権力行使する戦争と、国際紛争を解決する手段としての脅迫と武力行使を永久に放棄する。
↓
<現行憲法:第9条第1項>
日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
<引用終わり>
当方の直訳意訳は、現行憲法和文と語句の順番が違うが、だいたい似ているので、官邸HPにある現行憲法英文とパリ不戦条約第1条の英文を比べることで「どの程度似ているか」が検証可能なものであると解している。
<パリ不戦条約第1条>
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
<現行憲法第9条第1項>
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
<並列比較の為の英文引用終わり>
どうでしょうか? 英文だと全然似ていないことが分かると思います。
まったく似ていないのです。ビヨンセと渡辺直美の共通点が「女性エンターテナー」だけしかないのと同じぐらいに似ていない。
パリ不戦条約は「物事は戦争で解決しない」との主権国家間の合意であるのに対して、現行憲法第9条第1項は、国家主権行使制限を占領下主権喪失期に強要されたものであり全然違うものなのです。
【renounce war as a sovereign right of the nation】との国家主権制限を表す文言はパリ不戦条約にはありません。当たり前です。主権国家間が取り決めとして「物事は戦争で解決しない」だから戦争放棄しましょう、としたのがパリ不戦条約なのです。
一方、憲法9条は、草案作ったGHQが、「敗戦国日本は、国家主権制限して「戦争する権利」はないから」、だから「戦争放棄だからな」というものです。
ビヨンセと渡辺直美の共通点が「女性エンターテナー」だけしかないのと同じく、「戦争放棄」だけが共通点であり、それ以外はまったく違うのです。
因みに、以下が現行憲法第9条の元となったGHQ草案である。
<GHQ草案:第2章・第8条>
Chapter II Renunciation of War
ArticleVIII:War as a sovereign right of the nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.
<当方による直訳意訳>
国家権力行使する戦争は廃止される。
どのような他の国家に対しても、国際紛争を解決する手段としての脅迫と武力行使は永久に放棄される。
<引用及び直訳意訳終了>
このGHQ草案は現行憲法第9条第1項の元になっただけあって、【War as a sovereign right of the nation is abolished.】との、同じ国家主権制限コンセプトが存在しているのがわかると思います。
マッカーサー原則と9条のエッセンスは同じであり、そして、それらはパリ不戦条約には全然似ていない。
このGHQ草案は、このシリーズの最初「憲法9条第1項を読む1」で紹介したマッカーサー原則のうちの以下2点を忠実になぞっていることも同時にわかると思います。
<マッカーサー・ノート (マッカーサー三原則)のⅡの①と②>
①・War as a sovereign right of the nation is abolished.
(国家主権としての戦争は撤廃される。(sovereign right=主権的権利))
②・Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security.
(日本は、紛争解決の手段としての戦争のみならず、自身のセキュリティを保持する戦争(安全保障上の自衛戦争)さえも放棄する。)
<引用終わり>
如何でしょうか。現行憲法第9条とは、マッカーサー原則の基本コンセプトそのものなんです。そして、マッカーサー原則の最初の①は国家主権制限が主眼なのです。
国家主権制限の目的は先に書いた通り、日本封じ込めです。
現行憲法9条の構成とは、第1項こそが、日本を主権国家として存在することを否定するものであり、その手段が第2項に書いてあるというものなのです。
ここまで読んでも、憲法第9条第1項をそのまま残して、第2項を変えるとか第3項を加憲する方法を選択しますか?
今回迄の3回で、論拠となる証拠を具体的に提示してきました。
現行憲法第9条第1項がパリ不戦条約第1条と「類似」しているとの話が偽看板であることは論証できたと思いますが如何でしょう?
渡辺尚美をビヨンセそっくりだと言い張ることは、エンタメ世界では洒落として許されると思いますが、「憲法」の条文の問題では、全然似ていないものを似ていると言うのは、極めて背徳的言説だと思います。
「憲法第9条第1項は平和主義を表明している」なんで、とんでもない詐欺話だと、ご理解いただけたと思います。
だったら、国家主権制限との軛を取り払い、我々日本人自身の手により、もっと明確に、自衛は当然の権利としてやります、他国を征服することを目的とした侵略戦争なんかやりません、日本は平和主義なんだからって書く時期に来ていると思います。
皆さんは、如何お考えですか?
ちょっと難しかったですか? もしも、難しいと感じるのでしたら、その具体的箇所を教えて下さい。追加の説明を書きますので、宜しくお願いします。
尚、この様な問題意識から、私案α版では以下の様に、条文草案を提案しています。
参考の為に、是非ともご一読いただきたくお願いします。
2015/08/13投稿:
【日本国憲法改正私案α版】(1/5):
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-183.html



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