自己検証29 主権・人権概念での検証
- 2016/02/26
- 00:16
自己検証29 主権・人権概念での検証

憲法改正私案の検証36(自己検証29)
当方が憲法改正案として提示している【日本国憲法改正私案α版】の自己検証を継続する。
現在の対象は下記URLの【日本国憲法改正私案α版】の第4章・国会である。
【日本国憲法改正私案α版】(3/5)第4章・国会、第5章・内閣
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-185.html >
自己検証の視点は、当方が整理した主権概念及び人権概念の視点であり、【日本国憲法改正試案α版】の条文案が、これら主権概念・人権概念に整合しているか否かの検証を実施している。
一方、第4章・国会の規定の多くは政治体制規定であり本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文が多くある。視点対象に該当しない条文はスキップして検証を続けることを予めご承知置き願いたい。
今回は、早速スキップする条文が並ぶ。
スキップしても問題ないことを確認する為に、以下にスキップする条文を明示する
<私案α版:第57条 議員歳費規定>(現行憲法:第49条部分)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
○歳費受け取り規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第58条 会期中の議員の不逮捕特権>(現行憲法:第50条部分)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
○これは、議会に於ける議員の議論機会を確保する為の条文だと解している。
以下に、それを主旨にして条文を時系列で示す。
帝国憲法第53条:両議院の議員は現行犯の場合又は内乱罪、外患誘致罪以外の罪で会期中にその院の許諾なしに逮捕されることはない。
↓
現行憲法第50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
↓
自民党案第50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
見てわかる通り、帝国憲法・現行憲法・自民党案が同趣旨であり、帝国憲法の時代から続く議員の議論機会を確保する為の条文である。
現行憲法では帝国憲法にあった「内乱罪・外患誘致罪」での例外規定がなくなり理屈上は、国の舵取りをすべき議員が国民を裏切り、国家を危うくする「内乱罪・外患誘致罪」該当
行為をしても逮捕されないとの規定になっているとの問題はあるが、法の主旨としては、冤罪可能性に踏み込んでいると考えられるので、これで良いと考えている。
「主権・人権概念での検証」の対象とは考えていない。
<私案α版:第59条 議員の免責特権>(現行憲法:第51条部分)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
○これも前条同様の議会に於ける議員の議論機会を確保する為の条文だと解している。
以下に、それを主旨にして条文を時系列で示す。
帝国憲法第52条:両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決について院外で責任を負うことはない。但し、議員自らがその言論を演説・刊行・筆記及びその他の方法で公布したときは一般の法律により対応される。
↓
現行憲法第51条:両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
↓
自民党案第51条:両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
帝国憲法の但し書きを除く部分と現行憲法・自民党案はほぼ同文・同趣旨であり、かつ自民党案と現行憲法に差異はない。帝国憲法での「院外では一般法が適用され、議員の免責特権はない」との但し書きは自明と考える。
本条も前条と同様に「主権・人権概念での検証」の対象とは考えていない。
<私案α版:第60条 通常国会>(現行憲法:第52条部分)
通常国会は、毎年一回召集される。
同第2項 通常国会の会期は、法律で定める。
○通常国会の開催頻度規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第61条 臨時国会>(現行憲法:第53条部分)
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
○臨時国会の開催規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第62条 衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会>(現行憲法:第54条部分)
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決め進言する。
同第2項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
同第3項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
同第4項 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
○解散・総選挙他の規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
この解散規定に対して「国民が選んだ議会を解散するのは主権者国民の意志を蔑ろにするのでは?」とのトンチンカンな事を言う人がいた。
解散の次には総選挙があり、総選挙で再度の国民の意志を表明する機会が来ることを忘れているのであろうか?
<私案α版:第63条 議員の資格審査>(現行憲法:第55条部分)
両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
○議員資格審査規定は「主権・人権概念での検証」の対象外であると考えている。
国民が選んだ議員であっても、不適格と看做される場合は、同じく国民が選んだ他の議員の大多数である2/3以上の議決を以て議席喪失するとの規定である。
<私案α版:第64条 表決・定足数>(現行憲法:第56条部分)
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
同第2項 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
○表決・定足数規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第65条 会議公開原則、秘密会、議事録の公開>(現行憲法:第57条部分)
両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
同第2項 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
同第3項 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
○議員資格審査規定は「主権・人権概念での検証」の対象外であると考えている。
秘密会の存在を以て、「国民の知る権利が阻害される規定である」とのトンチンカンな事を言う人がいた。
しかし、国家の存立に係わる国防問題や外交問題に関して議会で審議した場合、それを公開することで、国民の平和・安全が毀損されたり、国益が損なわれる様な場合は、秘密会にして、国民の平和・安全及び国益の確保をするのは当然のことである。
<長くなったので項を分けます>
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憲法改正私案の検証36(自己検証29)
当方が憲法改正案として提示している【日本国憲法改正私案α版】の自己検証を継続する。
現在の対象は下記URLの【日本国憲法改正私案α版】の第4章・国会である。
【日本国憲法改正私案α版】(3/5)第4章・国会、第5章・内閣
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-185.html >
自己検証の視点は、当方が整理した主権概念及び人権概念の視点であり、【日本国憲法改正試案α版】の条文案が、これら主権概念・人権概念に整合しているか否かの検証を実施している。
一方、第4章・国会の規定の多くは政治体制規定であり本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文が多くある。視点対象に該当しない条文はスキップして検証を続けることを予めご承知置き願いたい。
今回は、早速スキップする条文が並ぶ。
スキップしても問題ないことを確認する為に、以下にスキップする条文を明示する
<私案α版:第57条 議員歳費規定>(現行憲法:第49条部分)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
○歳費受け取り規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第58条 会期中の議員の不逮捕特権>(現行憲法:第50条部分)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
○これは、議会に於ける議員の議論機会を確保する為の条文だと解している。
以下に、それを主旨にして条文を時系列で示す。
帝国憲法第53条:両議院の議員は現行犯の場合又は内乱罪、外患誘致罪以外の罪で会期中にその院の許諾なしに逮捕されることはない。
↓
現行憲法第50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
↓
自民党案第50条:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
見てわかる通り、帝国憲法・現行憲法・自民党案が同趣旨であり、帝国憲法の時代から続く議員の議論機会を確保する為の条文である。
現行憲法では帝国憲法にあった「内乱罪・外患誘致罪」での例外規定がなくなり理屈上は、国の舵取りをすべき議員が国民を裏切り、国家を危うくする「内乱罪・外患誘致罪」該当
行為をしても逮捕されないとの規定になっているとの問題はあるが、法の主旨としては、冤罪可能性に踏み込んでいると考えられるので、これで良いと考えている。
「主権・人権概念での検証」の対象とは考えていない。
<私案α版:第59条 議員の免責特権>(現行憲法:第51条部分)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
○これも前条同様の議会に於ける議員の議論機会を確保する為の条文だと解している。
以下に、それを主旨にして条文を時系列で示す。
帝国憲法第52条:両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決について院外で責任を負うことはない。但し、議員自らがその言論を演説・刊行・筆記及びその他の方法で公布したときは一般の法律により対応される。
↓
現行憲法第51条:両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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自民党案第51条:両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
帝国憲法の但し書きを除く部分と現行憲法・自民党案はほぼ同文・同趣旨であり、かつ自民党案と現行憲法に差異はない。帝国憲法での「院外では一般法が適用され、議員の免責特権はない」との但し書きは自明と考える。
本条も前条と同様に「主権・人権概念での検証」の対象とは考えていない。
<私案α版:第60条 通常国会>(現行憲法:第52条部分)
通常国会は、毎年一回召集される。
同第2項 通常国会の会期は、法律で定める。
○通常国会の開催頻度規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第61条 臨時国会>(現行憲法:第53条部分)
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。
○臨時国会の開催規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第62条 衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会>(現行憲法:第54条部分)
衆議院の解散は、内閣総理大臣が決め進言する。
同第2項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
同第3項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
同第4項 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
○解散・総選挙他の規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
この解散規定に対して「国民が選んだ議会を解散するのは主権者国民の意志を蔑ろにするのでは?」とのトンチンカンな事を言う人がいた。
解散の次には総選挙があり、総選挙で再度の国民の意志を表明する機会が来ることを忘れているのであろうか?
<私案α版:第63条 議員の資格審査>(現行憲法:第55条部分)
両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
○議員資格審査規定は「主権・人権概念での検証」の対象外であると考えている。
国民が選んだ議員であっても、不適格と看做される場合は、同じく国民が選んだ他の議員の大多数である2/3以上の議決を以て議席喪失するとの規定である。
<私案α版:第64条 表決・定足数>(現行憲法:第56条部分)
両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
同第2項 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。
○表決・定足数規定は「主権・人権概念での検証」の対象外である。
<私案α版:第65条 会議公開原則、秘密会、議事録の公開>(現行憲法:第57条部分)
両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
同第2項 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
同第3項 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
○議員資格審査規定は「主権・人権概念での検証」の対象外であると考えている。
秘密会の存在を以て、「国民の知る権利が阻害される規定である」とのトンチンカンな事を言う人がいた。
しかし、国家の存立に係わる国防問題や外交問題に関して議会で審議した場合、それを公開することで、国民の平和・安全が毀損されたり、国益が損なわれる様な場合は、秘密会にして、国民の平和・安全及び国益の確保をするのは当然のことである。
<長くなったので項を分けます>



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