自己検証28 主権・人権概念での検証
- 2016/02/25
- 00:03
自己検証28 主権・人権概念での検証

憲法改正私案の検証35(自己検証28)
昨年末から最近迄の期間は、慰安婦日韓合意に対する誤解を看過出来ずに「今北産業シリーズ」にパワーをかけ過ぎて本ブログの本来目的である憲法研究の記事が少なくなっていた。申し訳ない。当方が憲法改正案として提示している【日本国憲法改正私案α版】の自己検証を再開する。
対象は下記URLの【日本国憲法改正私案α版】の第4章・国会である。
【日本国憲法改正私案α版】(3/5)第4章・国会、第5章・内閣
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-185.html >
現在の自己検証は、当方が整理した主権概念及び人権概念の視点で、当方が提示した【日本国憲法改正試案α版】の条文案が、これら主権概念・人権概念に整合しているか否かの検証を実施している。とは言え、第4章・国会の規定の多くは政治体制規定であり本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文が多くなる。該当する条文だけを取り上げて検証を続けていることを予めご承知置き願いたい。
とは言え、長く中断していたので、今回は、前回に検証していた【日本国憲法改正私案α版】の第55条の次の第56条から再開する。
尚、再開に際しては、本検証の主要視点である当方が整理した主権概念及び人権概念を再度、以下に提示しておく。
<主権の整理>
1.主権1)=統治権
主権1)は英国と同様の建て付けとした。エリザベス女王に主権1)があり、その行使権と執行の責任が議会多数派の党首である英国首相にあるとの建て付けと同じである。
従い、我が国の主権1)は天皇にあり、その行使権と執行の責任は内閣総理大臣にあるとのまとめであり、これは現行憲法の主権1)に関わる条文内容と同じである。
2.主権2)=国際的関係、国家主権
主権2)は現状での世界標準の国家主権と同等の国家主権を持つとの建て付けが必要だ。
現行憲法の国家主権制限条項は改定し、唯一平和主義に則り侵略戦争はしません、そんな国家主権は行使しませんとの制限に自分の意志を表明する世界の標準的形式が良いだろう。
この宣言は我が国の平和理念に基づくものであり、法的禁止というよりも自らの信条の表明とするものである。
3.主権3)=政治決定・投票権・選出権
帝国議会から続く選挙を通じての現行の国民主権を堅持するとの建て付けとした。
司法権への国民意志反映が現行憲法規定では弱いと思うが、整理としては、司法・立法・行政の三権に対して、司法は国民審査、立法には選挙、行政には議院内閣制を通じた立法府選挙で国民意志を反映できる現行制度を基礎とすることで考える。
<人権の整理>
1)参政権・投票権は主権3)(現行憲法前文に明記)
2)人権思想は西洋由来だが、良いものは取り入れる。ダメなのは対決姿勢。
3)所謂「基本的人権」は実は以下の概念整理が必要。
A:本来的基本的人権A: ①自由権、②平等権
B:本来的基本的人権A:を保障する人権B:③社会権
では検証を再開する。
今回は【日本国憲法改正私案α版】の第56条からである。
5.衆議院・参議院の兼務の禁止規定
<現行憲法:第48条>
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
↓
<自民党案:第48条>衆議院・参議院の兼務の禁止
何人も、同時に両議院の議員となることはできない
↓
<私案α版:第56条>衆議院・参議院の兼務の禁止
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
参考:帝国憲法:第36条(原文)
何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
この条文は、字句通りに衆議院議員は同時に参議院議員(貴族院議員)にはなれませんとの条文だ。この条文の目的は、参議院(我が国上院に該当)の役割が、良識の府として、下院・衆議院の議決に対する議会内牽制機能だから、同一人物が両院の議員であっては、その機能が果たせないからである。
我が国の株式会社に於いて、業務執行を監査する監査役が業務執行当事者の立場とは両立し得ないのと同じである。この様な視点から、同時に両院の議員にはなれないとの規定は妥当だと考える。
再開前の次の条文から再開したが、この条文内容には主権とか人権とかの視点は不要だろう。
次回からは本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文に関してはスキップして、該当する条文だけを取り上げて検証を続けていることを予めご承知置き願いたい。
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憲法改正私案の検証35(自己検証28)
昨年末から最近迄の期間は、慰安婦日韓合意に対する誤解を看過出来ずに「今北産業シリーズ」にパワーをかけ過ぎて本ブログの本来目的である憲法研究の記事が少なくなっていた。申し訳ない。当方が憲法改正案として提示している【日本国憲法改正私案α版】の自己検証を再開する。
対象は下記URLの【日本国憲法改正私案α版】の第4章・国会である。
【日本国憲法改正私案α版】(3/5)第4章・国会、第5章・内閣
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-185.html >
現在の自己検証は、当方が整理した主権概念及び人権概念の視点で、当方が提示した【日本国憲法改正試案α版】の条文案が、これら主権概念・人権概念に整合しているか否かの検証を実施している。とは言え、第4章・国会の規定の多くは政治体制規定であり本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文が多くなる。該当する条文だけを取り上げて検証を続けていることを予めご承知置き願いたい。
とは言え、長く中断していたので、今回は、前回に検証していた【日本国憲法改正私案α版】の第55条の次の第56条から再開する。
尚、再開に際しては、本検証の主要視点である当方が整理した主権概念及び人権概念を再度、以下に提示しておく。
<主権の整理>
1.主権1)=統治権
主権1)は英国と同様の建て付けとした。エリザベス女王に主権1)があり、その行使権と執行の責任が議会多数派の党首である英国首相にあるとの建て付けと同じである。
従い、我が国の主権1)は天皇にあり、その行使権と執行の責任は内閣総理大臣にあるとのまとめであり、これは現行憲法の主権1)に関わる条文内容と同じである。
2.主権2)=国際的関係、国家主権
主権2)は現状での世界標準の国家主権と同等の国家主権を持つとの建て付けが必要だ。
現行憲法の国家主権制限条項は改定し、唯一平和主義に則り侵略戦争はしません、そんな国家主権は行使しませんとの制限に自分の意志を表明する世界の標準的形式が良いだろう。
この宣言は我が国の平和理念に基づくものであり、法的禁止というよりも自らの信条の表明とするものである。
3.主権3)=政治決定・投票権・選出権
帝国議会から続く選挙を通じての現行の国民主権を堅持するとの建て付けとした。
司法権への国民意志反映が現行憲法規定では弱いと思うが、整理としては、司法・立法・行政の三権に対して、司法は国民審査、立法には選挙、行政には議院内閣制を通じた立法府選挙で国民意志を反映できる現行制度を基礎とすることで考える。
<人権の整理>
1)参政権・投票権は主権3)(現行憲法前文に明記)
2)人権思想は西洋由来だが、良いものは取り入れる。ダメなのは対決姿勢。
3)所謂「基本的人権」は実は以下の概念整理が必要。
A:本来的基本的人権A: ①自由権、②平等権
B:本来的基本的人権A:を保障する人権B:③社会権
では検証を再開する。
今回は【日本国憲法改正私案α版】の第56条からである。
5.衆議院・参議院の兼務の禁止規定
<現行憲法:第48条>
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
↓
<自民党案:第48条>衆議院・参議院の兼務の禁止
何人も、同時に両議院の議員となることはできない
↓
<私案α版:第56条>衆議院・参議院の兼務の禁止
何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
参考:帝国憲法:第36条(原文)
何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
この条文は、字句通りに衆議院議員は同時に参議院議員(貴族院議員)にはなれませんとの条文だ。この条文の目的は、参議院(我が国上院に該当)の役割が、良識の府として、下院・衆議院の議決に対する議会内牽制機能だから、同一人物が両院の議員であっては、その機能が果たせないからである。
我が国の株式会社に於いて、業務執行を監査する監査役が業務執行当事者の立場とは両立し得ないのと同じである。この様な視点から、同時に両院の議員にはなれないとの規定は妥当だと考える。
再開前の次の条文から再開したが、この条文内容には主権とか人権とかの視点は不要だろう。
次回からは本検証の軸足たる「主権・人権概念での検証」に該当しない条文に関してはスキップして、該当する条文だけを取り上げて検証を続けていることを予めご承知置き願いたい。



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