【コラム】在外国民の保護
- 2015/11/12
- 21:22
【コラム】在外国民の保護

現在、本ブログで続けている【日本国憲法改正私案α版】に対する「自己検証」(タグは【α版検証】)も随分長くなったが、その中で取り上げている「在外国民の保護」について少々述べたい。私案α版では自民党の憲法改正草案の新設条文を採用し、以下の様な「在外国民保護条項」を新憲法に書くことを考えている。
<私案α版:第31条 在外国民の保護>
国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
こんなことは当たり前のことと思えるが、この条文の新設に対して「海外派兵がやり易くなるぅ」との相変わらずの本末転倒した定型句での「反対論」があり、「海外派兵」なる語句が出てくるのである。
だが、この「海外派兵」との語句は、今年の夏に可決した安保法制のことを「戦争法案」との煽り言葉で表現したのと同じ、誤解誘導の為の語句なのである。
「海外派兵」との語句を使うことにより、あたかも我が国が自国民を救うことが恐ろしい侵略行為であるかの如き印象を与えることが目的にしている。
要するに「在外国民が傷つき死んでも構わない。とにかく自衛隊とか国防軍を海外には絶対に出さない」との日本人の命を軽視・無視する暴論の為の仕掛けが「海外派兵」との語句なのである。
ところが、こんな暴論を言ってる側の多くは「日本人の命を軽視・無視している」との自覚がない。自覚があって言っているのなら、それは「日本人には人権を認めない」とする本物のレイシストであるのだが、「海外派兵」との語句で思考停止してしまい、「日本人の命を軽視・無視している」との自覚をするに至らないのである。
「在外国民の保護」との文脈に対して、パターン化された「サヨク脊髄反射」ではなく、この「在外国民の保護」の条文案が、どの様な理念で、何を書いてあるのかを少々論じてみる。
先ず、条文案を「分解して考える」方式で説明する。
ごまかし論法で多用される5W1Hの不明確さを排除する為に、条文案での5W1Hを分解して、以下に明示する。
1)when何時:緊急事態が生じた時
2)where何処で:国外に於いて
3)who誰が:国(義務者)&国民(保護対象者)
4)what何を:保護する(国民の人権・安全の確保)
5)why何故:国家は国民を保護するとの基本理念に基づく
6)How toどの様に:具体的方法は時期・地域・事象により違うので明示は逆効果。従い「務める」との語句が適切と判断した。
如何だろう。
先ず、最重要ポイントは5)whyである。何故、「在外国民の保護」が必要なのかの明示である。
その理由として【国家は国民を保護するとの基本理念に基づく】と書いた。
国家観が歪んでいると、国家と国民を「対立関係」だと誤解する。
しかし、国家の行く末を決定する主権3)を持つ国民が、その意志で選択した政府と何故「対立関係」になるのだろうか?
真実は、国民が主権3)を行使して選出した政府が主権1)統治権の行使権を持ち、改憲私案α版で示した様々な国民の人権を、その政府が保障する政策を実行するとの構造である。「国家が国民を守る」のは当たり前の構造であり、けして「対立関係」にある訳ではない。
賢明なブログ読者なら既にお気づきの通り、国家と国民を対立関係だとする「思想」は、現在の我が国国家体制である立憲君主制・議会制民主主義体制がイヤな勢力が流布する誤ったイメージ操作でしかない。いわれなきものである。
本ブログの「「人権」の整理」の中でも書いたが、欧州絶対王政・王権神授説に対抗する為の天賦人権思想との「対立型」の人権思想の弊害とは、「国家・国民対立関係論」との虚構への誤誘導の仕掛けになっており、我が国が君民一致の国柄で作り上げてきた大切な協調型人権思想を壊すリスクだということだ。
詳しくは以下の記事を参照願いたい。
2015年10月14日投稿:
憲法改正私案の検証12「人権」の整理1
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-231.html >
話を戻す。「国家が国民を守る」のは当たり前のことである。
逆に言えば「国民を守れない国家」など論理矛盾なのである。
「国民を守れない国家」の実例は幾つかある。
その典型例が北朝鮮や中国である。北朝鮮は金日成・金正日・金正恩と3代にわたり自分が大事、国民が餓死しても仕方ないとの政策を実行してきたし、中国では大躍進運動、文化大革命、天安門等に見られる様に、中国共産党優先・国民二の次政策を実行している。
中華思想と共産主義思想が混ざった混迷の中、ユーラシア大陸の東端では人権が守らていない。これらの事例は、独裁者が国民を最初から守る気がないとの事例である。
そういう意味からは、「国民を守れない国家」というよりも「国民を守らない国家」だと言える。
その様な観点からは、本当の意味で「国民を守れない国家」とは我が国のことになる。
「憲法の制約」で国民を守れないのである。
我々日本は、基本的人権を尊重し、国民が平和・安全なうちに暮らすことを是としている国だ。前述した北朝鮮や中国の様な国家意志として国民を守らないのではない。
「憲法の制約」で国民を守れないのである。
本ブログの以下のコラムで指摘している様に、現行憲法では在外国民が危機的状況に陥っても、我が国は我が国国民を見殺しにせざるを得ない規定になっており、まったくに不適切な憲法となっている。安保法制が可決され、少しは良くなったが、まだまだ不十分である。
【コラム】在外邦人保護に反対してる人は鬼畜
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-29.html >
・イラン・イラク戦争時テヘラン空港での日本人脱出が何故トルコ航空機だったのか。
「国家は国民を保護するとの基本理念」を否定するのなら、理念を否定する時点で、その否定者は反社会的人物であり論外である。仲間を助けない、社会に反する、そういう人物であり論外だ。一般的には、そういう人物を「反日サヨク」と呼んでいる。
次に、1)whenと2)whereについて論述する。
1)whenは「緊急事態が生じた時」との限定規定があり、平時では適用されない規定である。そして2)whereは「国外に於いて」との我が国統治権が及ばない地域でのことだとの地理的概念を示している。我が国の主権範囲である国内に於いては「国家は国民を保護するとの基本理念」は取り敢えずは実行されている。
一方、国家主権が及ばない地域に於いては、現状では【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】ので一切の手出しが出来ないとの「解釈」が行われている。
重要なことなので、もう一度書く。
【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】のだ。ピンとこないかもしれないが、要するに「自衛隊が動くとしても国内でしか動いちゃダメ」との「解釈」である。
この「解釈」が、あたかも「平和主義」であるかの如き欺瞞に溢れているのが現状だ。
具体的には「専守防衛」であり、以前のPKO派遣特措法等の自衛隊海外派遣である。
先ず「専守防衛」の欺瞞を述べる。
「専守防衛」をWikiでは、以下の様なウソが書いてある。
<2015年11月上旬現在のWikiより引用>
(前略)防衛上の必要があっても相手国に先制攻撃を行わず、侵攻してきた敵を自国の領域において軍事力(防衛力)を以って撃退する方針のことを意味する。
その内容は、全般的な作戦において、相手の攻撃を受けてから初めて軍事力を行使すること、その程度は自衛に必要最低限の範囲にとどめ、相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと、自国領土またはその周辺でのみ作戦することなどである。(後略)
<引用終わり>
このWikiの説明がウソであるとの証拠を最初に提示する。
URLに.goとある様に政府HPの国会議事録である。一次資料である。
昭和31年2月29日・第24回国会内閣委員会議事録・鳩山一郎総理大臣答弁(代読)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/024/0388/02402290388015a.html
今回のポイントは引用したWikiの記述の中の「地理的部分」である。
○「侵攻してきた敵を自国の領域において」
○「相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと」
○「自国領土またはその周辺でのみ作戦すること」
これらに共通しているのは自衛行動が出来るのは「自国領域限定」ということだ。
「相手国の根拠地という、我が国に危害を与える根源となる地であっても、国外では一切の軍事行動は出来ない」との内容であり、自国内限定原則に基づき書かれていることがわかるだろう。国会議事録にある通り、こんな記述はウソなのであるが、Wikiでは、この様に書かれている。
日本人が住む日本を戦場にする「自国領域限定」との話、及び、日本人に危害を加えてくる相手国に対してであっても「自国外では一切の軍事行動は出来ない」との内容が書かれていることがわかるだろう。
この考え方は、まさに【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】との日本人の命を軽視する発想である。
次に、自衛隊海外派遣についてだ。
安保法制改訂により恒久法となったが、それ以前はPKO派遣の都度、国会で特別措置法を可決しなければならなかった。
国連PKOは国連要請に基づき派遣が検討されるのだが、その都度、理不尽な要求が野党から出され紛糾するのが常だった。
普段は国連を神格化するが如き言説を述べる野党がPKOに関しては国連要請であっても反対する論理矛盾丸出しの反対論で紛糾するのである。
最初の頃の自衛隊海外派遣に際してのPKO協力法案についての審議中に国会外でデモがあり「自衛隊を海外に派遣すると戦争になるぅ」と騒いでいたことを思い出す。
「○○すると」の部分を「安保法案が可決すると」にすれは、20年前も今年も同じ言い回しである。
PKO派遣は、紛争地の治安回復・国際平和に資する活動であるのだが、「反日サヨク」がそれに反対する根拠は、我が国武力組織を国内に封じ込めておきたいとの大原則に則った動きだからだ。PKO派遣先での平和維持活動で恩恵受ける当該地域の人々の安寧よりも「日本の軍事力の封じ込め」が優先される。
これは前述した【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】と同じ構造である。
自称「平和勢力」の方々が優先しているのは「彼等の原則」である。
日本人の命や紛争地の住民の安寧回復などは二の次で、優先しているのは、日本は非武装でいるべき、日本の武装組織が国外に出るなどトンデモないとの「彼等の原則」なのである。
この「彼等の原則」=【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】からすれば、本来的には最優先事項となるべき4)whatの対象である「国民の人権・安全の確保」はいとも簡単に無視されるのである。
そんな捻じ曲がった「彼等の原則」の内容は「在外国民」側の立場から言わせていただければ絶対的に許容できないものである。
「彼等の原則」の軸足が日本人にないことはわかったであろう。
では、彼等の軸足は何処にあるのか? 既にご存じの通りである。
<長くなったので、一旦、ここで終わりにします>
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現在、本ブログで続けている【日本国憲法改正私案α版】に対する「自己検証」(タグは【α版検証】)も随分長くなったが、その中で取り上げている「在外国民の保護」について少々述べたい。私案α版では自民党の憲法改正草案の新設条文を採用し、以下の様な「在外国民保護条項」を新憲法に書くことを考えている。
<私案α版:第31条 在外国民の保護>
国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
こんなことは当たり前のことと思えるが、この条文の新設に対して「海外派兵がやり易くなるぅ」との相変わらずの本末転倒した定型句での「反対論」があり、「海外派兵」なる語句が出てくるのである。
だが、この「海外派兵」との語句は、今年の夏に可決した安保法制のことを「戦争法案」との煽り言葉で表現したのと同じ、誤解誘導の為の語句なのである。
「海外派兵」との語句を使うことにより、あたかも我が国が自国民を救うことが恐ろしい侵略行為であるかの如き印象を与えることが目的にしている。
要するに「在外国民が傷つき死んでも構わない。とにかく自衛隊とか国防軍を海外には絶対に出さない」との日本人の命を軽視・無視する暴論の為の仕掛けが「海外派兵」との語句なのである。
ところが、こんな暴論を言ってる側の多くは「日本人の命を軽視・無視している」との自覚がない。自覚があって言っているのなら、それは「日本人には人権を認めない」とする本物のレイシストであるのだが、「海外派兵」との語句で思考停止してしまい、「日本人の命を軽視・無視している」との自覚をするに至らないのである。
「在外国民の保護」との文脈に対して、パターン化された「サヨク脊髄反射」ではなく、この「在外国民の保護」の条文案が、どの様な理念で、何を書いてあるのかを少々論じてみる。
先ず、条文案を「分解して考える」方式で説明する。
ごまかし論法で多用される5W1Hの不明確さを排除する為に、条文案での5W1Hを分解して、以下に明示する。
1)when何時:緊急事態が生じた時
2)where何処で:国外に於いて
3)who誰が:国(義務者)&国民(保護対象者)
4)what何を:保護する(国民の人権・安全の確保)
5)why何故:国家は国民を保護するとの基本理念に基づく
6)How toどの様に:具体的方法は時期・地域・事象により違うので明示は逆効果。従い「務める」との語句が適切と判断した。
如何だろう。
先ず、最重要ポイントは5)whyである。何故、「在外国民の保護」が必要なのかの明示である。
その理由として【国家は国民を保護するとの基本理念に基づく】と書いた。
国家観が歪んでいると、国家と国民を「対立関係」だと誤解する。
しかし、国家の行く末を決定する主権3)を持つ国民が、その意志で選択した政府と何故「対立関係」になるのだろうか?
真実は、国民が主権3)を行使して選出した政府が主権1)統治権の行使権を持ち、改憲私案α版で示した様々な国民の人権を、その政府が保障する政策を実行するとの構造である。「国家が国民を守る」のは当たり前の構造であり、けして「対立関係」にある訳ではない。
賢明なブログ読者なら既にお気づきの通り、国家と国民を対立関係だとする「思想」は、現在の我が国国家体制である立憲君主制・議会制民主主義体制がイヤな勢力が流布する誤ったイメージ操作でしかない。いわれなきものである。
本ブログの「「人権」の整理」の中でも書いたが、欧州絶対王政・王権神授説に対抗する為の天賦人権思想との「対立型」の人権思想の弊害とは、「国家・国民対立関係論」との虚構への誤誘導の仕掛けになっており、我が国が君民一致の国柄で作り上げてきた大切な協調型人権思想を壊すリスクだということだ。
詳しくは以下の記事を参照願いたい。
2015年10月14日投稿:
憲法改正私案の検証12「人権」の整理1
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-231.html >
話を戻す。「国家が国民を守る」のは当たり前のことである。
逆に言えば「国民を守れない国家」など論理矛盾なのである。
「国民を守れない国家」の実例は幾つかある。
その典型例が北朝鮮や中国である。北朝鮮は金日成・金正日・金正恩と3代にわたり自分が大事、国民が餓死しても仕方ないとの政策を実行してきたし、中国では大躍進運動、文化大革命、天安門等に見られる様に、中国共産党優先・国民二の次政策を実行している。
中華思想と共産主義思想が混ざった混迷の中、ユーラシア大陸の東端では人権が守らていない。これらの事例は、独裁者が国民を最初から守る気がないとの事例である。
そういう意味からは、「国民を守れない国家」というよりも「国民を守らない国家」だと言える。
その様な観点からは、本当の意味で「国民を守れない国家」とは我が国のことになる。
「憲法の制約」で国民を守れないのである。
我々日本は、基本的人権を尊重し、国民が平和・安全なうちに暮らすことを是としている国だ。前述した北朝鮮や中国の様な国家意志として国民を守らないのではない。
「憲法の制約」で国民を守れないのである。
本ブログの以下のコラムで指摘している様に、現行憲法では在外国民が危機的状況に陥っても、我が国は我が国国民を見殺しにせざるを得ない規定になっており、まったくに不適切な憲法となっている。安保法制が可決され、少しは良くなったが、まだまだ不十分である。
【コラム】在外邦人保護に反対してる人は鬼畜
< http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-29.html >
・イラン・イラク戦争時テヘラン空港での日本人脱出が何故トルコ航空機だったのか。
「国家は国民を保護するとの基本理念」を否定するのなら、理念を否定する時点で、その否定者は反社会的人物であり論外である。仲間を助けない、社会に反する、そういう人物であり論外だ。一般的には、そういう人物を「反日サヨク」と呼んでいる。
次に、1)whenと2)whereについて論述する。
1)whenは「緊急事態が生じた時」との限定規定があり、平時では適用されない規定である。そして2)whereは「国外に於いて」との我が国統治権が及ばない地域でのことだとの地理的概念を示している。我が国の主権範囲である国内に於いては「国家は国民を保護するとの基本理念」は取り敢えずは実行されている。
一方、国家主権が及ばない地域に於いては、現状では【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】ので一切の手出しが出来ないとの「解釈」が行われている。
重要なことなので、もう一度書く。
【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】のだ。ピンとこないかもしれないが、要するに「自衛隊が動くとしても国内でしか動いちゃダメ」との「解釈」である。
この「解釈」が、あたかも「平和主義」であるかの如き欺瞞に溢れているのが現状だ。
具体的には「専守防衛」であり、以前のPKO派遣特措法等の自衛隊海外派遣である。
先ず「専守防衛」の欺瞞を述べる。
「専守防衛」をWikiでは、以下の様なウソが書いてある。
<2015年11月上旬現在のWikiより引用>
(前略)防衛上の必要があっても相手国に先制攻撃を行わず、侵攻してきた敵を自国の領域において軍事力(防衛力)を以って撃退する方針のことを意味する。
その内容は、全般的な作戦において、相手の攻撃を受けてから初めて軍事力を行使すること、その程度は自衛に必要最低限の範囲にとどめ、相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと、自国領土またはその周辺でのみ作戦することなどである。(後略)
<引用終わり>
このWikiの説明がウソであるとの証拠を最初に提示する。
URLに.goとある様に政府HPの国会議事録である。一次資料である。
昭和31年2月29日・第24回国会内閣委員会議事録・鳩山一郎総理大臣答弁(代読)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/024/0388/02402290388015a.html
今回のポイントは引用したWikiの記述の中の「地理的部分」である。
○「侵攻してきた敵を自国の領域において」
○「相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと」
○「自国領土またはその周辺でのみ作戦すること」
これらに共通しているのは自衛行動が出来るのは「自国領域限定」ということだ。
「相手国の根拠地という、我が国に危害を与える根源となる地であっても、国外では一切の軍事行動は出来ない」との内容であり、自国内限定原則に基づき書かれていることがわかるだろう。国会議事録にある通り、こんな記述はウソなのであるが、Wikiでは、この様に書かれている。
日本人が住む日本を戦場にする「自国領域限定」との話、及び、日本人に危害を加えてくる相手国に対してであっても「自国外では一切の軍事行動は出来ない」との内容が書かれていることがわかるだろう。
この考え方は、まさに【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】との日本人の命を軽視する発想である。
次に、自衛隊海外派遣についてだ。
安保法制改訂により恒久法となったが、それ以前はPKO派遣の都度、国会で特別措置法を可決しなければならなかった。
国連PKOは国連要請に基づき派遣が検討されるのだが、その都度、理不尽な要求が野党から出され紛糾するのが常だった。
普段は国連を神格化するが如き言説を述べる野党がPKOに関しては国連要請であっても反対する論理矛盾丸出しの反対論で紛糾するのである。
最初の頃の自衛隊海外派遣に際してのPKO協力法案についての審議中に国会外でデモがあり「自衛隊を海外に派遣すると戦争になるぅ」と騒いでいたことを思い出す。
「○○すると」の部分を「安保法案が可決すると」にすれは、20年前も今年も同じ言い回しである。
PKO派遣は、紛争地の治安回復・国際平和に資する活動であるのだが、「反日サヨク」がそれに反対する根拠は、我が国武力組織を国内に封じ込めておきたいとの大原則に則った動きだからだ。PKO派遣先での平和維持活動で恩恵受ける当該地域の人々の安寧よりも「日本の軍事力の封じ込め」が優先される。
これは前述した【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】と同じ構造である。
自称「平和勢力」の方々が優先しているのは「彼等の原則」である。
日本人の命や紛争地の住民の安寧回復などは二の次で、優先しているのは、日本は非武装でいるべき、日本の武装組織が国外に出るなどトンデモないとの「彼等の原則」なのである。
この「彼等の原則」=【国外では「国家は国民を保護するとの基本理念」に優先して「憲法9条」が適用される】からすれば、本来的には最優先事項となるべき4)whatの対象である「国民の人権・安全の確保」はいとも簡単に無視されるのである。
そんな捻じ曲がった「彼等の原則」の内容は「在外国民」側の立場から言わせていただければ絶対的に許容できないものである。
「彼等の原則」の軸足が日本人にないことはわかったであろう。
では、彼等の軸足は何処にあるのか? 既にご存じの通りである。
<長くなったので、一旦、ここで終わりにします>



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