【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段
- 2015/10/21
- 18:44
【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段

「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」との定型句は、緊急事態や有事を想定した法律の審議の際に必ず出てくる。
「安保法制が成立すると戦争になるぅ」「PKO法案が通ると戦争になるぅ」と同じ、毎度おなじみのトンチンカン風物詩の一種である。
この「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」の煽り言葉は、いったい何が危険で、どんな人権がどの様に制限されるのかの具体的指摘はないのが特徴だ。
以前、緊急事態・有事の際に「「人権」が制限」される事例として「火事の際の規制線」の話をしたことがある。それを事例に「具体的」に考えてみよう。
帰宅時、いつもの道が消防署の規制線で通行不可。どうやら、この先で消火活動中らしい。
迂回する様に言われ、仕方ないので、5分ほど遠回りになるが、別の道を通って帰宅した。
こんな想定だったと思う。
いつも使っている天下の公道を通ることが制限されたことに対して、望まぬ行為を強制され「人権」が侵害されたと騒ぐか、消防活動に支障をきたす通行制限は仕方ない。類焼して我が家まで焼けたらたまったもんじゃない。消防署ガンバレと考え一時的規制を受け入れるかの選択の話である。
常識的には後者判断をするのだが、これが火事ではなく別の緊急事態・有事に、消防署が自衛隊になると「危険だぁ!」との論調が幅を利かす。
ポイントとなるのは先ず、平時ではなく、火事との緊急事態・有事であることだ。
次に、火事を消し止められず延焼し、自分の家までもが焼け落ちる事態にならないとも限らないとの甚大な被害リスクの存在。最後に、たかが回り道で5分程度の時間と数百歩の余計な歩行との「負担」は取るに足らないものであり許容範囲内であることである。
これを分解して書いてみると以下の様になる。
①緊急事態・有事であること。(平時ではないこと)
②緊急事態・有事に対する公の機関が対処しない場合に被るリスク内容
③緊急事態・有事の際の規制の内容及び被る各人の負担内容
この様に分解すると②と③の比較であることがわかる。
②に比して、③の負担が常識を超えて異常に重く、その負担に耐えられない様なものである場合に、初めてちょっと待てとなるのであり、多くの場合、②の被害防止の為の③の負担はは常識的範囲となる。
ちょっと戻るが、①の「緊急事態・有事であること。(平時ではないこと)」は重要なポイントである。何故なら、法律のほとんどは平時を前提に作られており、社会秩序の維持が難しい緊急時には、平時前提の法律では対処しきれない。
それ故に、社会秩序回復の為に一時的に「緊急事態・有事であり、平時ではない」との規定を行い、平時とは違うルールの下で平時への回復を目指すとの構造が重要なのである。
先の想定では、火事ではない平時には、そもそも規制線を設ける必要がないのである。
規制線を設けるのは火事に対して消防活動を実施するとの緊急事態・有事だからである。
法的には、今が有事か平時かを示すことが必要であることがわかるであろう。
以上の様な構造が基本であるのだが、②のどんなリスクがあり、③それへの対処の際に各人が負担する内容の比較で何処までが許容範囲であろう?
実は、この議論が重要で、主権3)を持つ国民が国家の方針を決定する「国民立憲制」の構造下では、このボーダーは国民が判断するのである。
さて、緊急事態・有事に於いては平時とは違うルールが適用されることを紹介した。
火事の時の規制線の存在である。一方、緊急事態・有事なのに「平時と同じ」とする発想はむしろ危険なのである。
実は「有事法制」との名称で平時ではない事態への対処を法制化する動きは随分と前からある。今から40年ぐらい前からある。
その度に「人権制限」とのキーワードが出て、有事を想定した法律が成立することはなかった。その結果、何が起こったのかと言うと1995年1月17日未明の阪神大震災である。
平時を前提とした法律では、動物は必ず検疫を受けなければならないのだが、海外からの救助隊が連れてきた救助探索犬に対しても「有事の際の特例」との法的根拠がない為に、検疫が必要だとして入国拒否した事例などは典型例だろう。
法律に背くことが許されない公務員現場に於いて、検疫なしで救助探索犬を入国させる根拠法がないのだからと平時の法律に基づき、愚直に検疫を要求したのである。
有事だからと言って、法を無視して良いとの理屈はない。
緊急事態・有事だからこそ、無法や超法規ではなく、一致団結して対処して、事態を乗り切ることで我々国民の幸福を保障する方向性がむしろ重要だ。
この救助探査犬の事例で、現場が緊急避難対応だと即時に判断出来ないのは、後刻、現実問題対処を優先し法規定を緊急避難で反した場合、その是非を問われる立場に追いやられるとの構造があるからだ。
阪神大震災時に、現実問題対処を優先し、無用なパニックや混乱を未然に防いだ日銀神戸支店の当時の遠藤支店長の例が典型的だ。
被災した神戸の人々にとっては、手元に現金がない状態では暮らしていけない。銀行が営業していないと現金が下せない。罹災して通帳やキャッシュカードがなくなっていても、神戸の人々には日々の暮らしや退避先での暮らしに現金が必要だ。そういう緊急事態・有事に於いて、遠藤日銀神戸支店長は、民間銀行に日銀の建物の軒先を貸して銀行業務を実施させた。
遠藤支店長の判断により、18の民間金融機関のうち14機関を日銀神戸支店で、残り4機関をさくら銀行(前身には神戸銀行がある地元の有力銀行)などの仮店舗で神戸の人々が望む預金の払出に応じさせた。
この適切な有事対応に対して、当時の大蔵省銀行局は、これらの行為が「銀行法違反」であり、「事前許可」を得ていないのは「違法」として、東京・日銀本店にクレームしたのである。大蔵省銀行局の官僚様は根拠法なき行為は違反・違法として現実対処よりも重要であると考えたのであろう。それが例え有事であっても、有事法制がないので、平時を前提とした法律を阪神大震災で混乱する日銀神戸支店に適用してクレームしたのである。
それが官僚というものである。法律がなければ動けないだけでなく、被災者の苦労や幸福よりも規則に忠実なのである。
良く言えば、ルールに従うことに忠実であり「正しいやり方」を曲げない信頼性を存在意義にしている方々ではある。ただし、「正しいやり方」であり「正しい事」ではない。
「正しい事」をやった日銀神戸支店長のやり方が「正しいやり方ではない」とクレームをつける程にルールに対して忠実なのである。ある意味「バカ」なのであるのだが、むしろ、そういう官僚に対して、適切に動ける法を準備する立場にあるのが政治なのである。
1995年の阪神大震災から20年を経た現在、各種法に有事対応が入れ込まれる様になった。
武力事態対処法などが出来ており、今年、安保法制が可決され、やっと平時前提では対処できない緊急事態・有事への対処がある程度は整備されたことは頼もしい。
「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」と騒ぐ奴等は【有事の際に平時の規制を一時的に撤廃する条項】があることは絶対的に語らない。
一方、法的整備が出来たからと安心してはいけない。
阪神大震災時の混乱は、法的整備があるのに、政治責任者の間違った判断で起こった部分もあるからだ。
ご存じの通り、あの時の総理大臣は自社さ野合政権の、あの社会党・村山富一である。
村山はあの時「道路閉鎖は私権侵害となる」との理由で道路の通行規制をしなかったのである。その為に一般車両が押し寄せ、消防車・救急車が現場で迅速な行動が出来なかったのである。災害対策基本法との法律があり、その実行を決断すれば交通規制ができ、迅速な救助活動が実行可能であったのに、それをしなかったのである。
鳩山由紀夫・菅直人との史上最狂・最悪総理が登場するまでは、村山富一こそが史上最低総理だったのである。
一般車両の交通規制は「私権制限」だからダメとの判断は「③緊急事態・有事の際の規制の内容及び被る各人の負担内容」として、心配だから親戚や知り合いの安否を確認したいとの各個人の自然な欲求を認めるか否かとの判断である。
一方、私権制限しないことにより「②緊急事態・有事に対する公の機関が対処しない場合に被るリスク内容」としては「消防車や救急車が対処できない様な混雑」の存在により、救助活動の迅速性が失われ、時間的遅れにより助かった命があったかもしれないのに、助からなかった被災者がいたであろうとの問題である。
③の「私権」=「人権」を優先させて②を軽んじたので、何人の神戸市民が死ななくても良かったのに死んだのだと当時は多くの国民が、その様に感じたのである。
それが何人かはわからない。しかし、国民の多くが村山の判断・対応に対して憤ったのは事実である。
火事の際の規制線を設けず、自由通行にした結果、消火活動が滞り、延焼範囲が広まったとの構造が大規模に現実の世界で起こったのが阪神大震災での無様な村山判断である。
阪神大震災の事例から、緊急事態・有事に於いても「人権」「私権」を制限することは悪であるとの思想は、現実世界では通用しないことを論評した。
有事に於いても平時の法律で対応せよとの無茶な話が最初に紹介した「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」の真相である。どんなことがあっても「人権」が至高であるとの考え方は、それに伴い侵害される「他者の人権」は無視されていることに気付いて欲しい。緊急事態・有事に於ける一時的な「人権」制限は、むしろ積極的に許容しないと、かえって多くの方々にとって望まぬ結果になる危険性がある。
この当たり前の構造をしっかりと認識して、考えることが必要である。
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「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」との定型句は、緊急事態や有事を想定した法律の審議の際に必ず出てくる。
「安保法制が成立すると戦争になるぅ」「PKO法案が通ると戦争になるぅ」と同じ、毎度おなじみのトンチンカン風物詩の一種である。
この「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」の煽り言葉は、いったい何が危険で、どんな人権がどの様に制限されるのかの具体的指摘はないのが特徴だ。
以前、緊急事態・有事の際に「「人権」が制限」される事例として「火事の際の規制線」の話をしたことがある。それを事例に「具体的」に考えてみよう。
帰宅時、いつもの道が消防署の規制線で通行不可。どうやら、この先で消火活動中らしい。
迂回する様に言われ、仕方ないので、5分ほど遠回りになるが、別の道を通って帰宅した。
こんな想定だったと思う。
いつも使っている天下の公道を通ることが制限されたことに対して、望まぬ行為を強制され「人権」が侵害されたと騒ぐか、消防活動に支障をきたす通行制限は仕方ない。類焼して我が家まで焼けたらたまったもんじゃない。消防署ガンバレと考え一時的規制を受け入れるかの選択の話である。
常識的には後者判断をするのだが、これが火事ではなく別の緊急事態・有事に、消防署が自衛隊になると「危険だぁ!」との論調が幅を利かす。
ポイントとなるのは先ず、平時ではなく、火事との緊急事態・有事であることだ。
次に、火事を消し止められず延焼し、自分の家までもが焼け落ちる事態にならないとも限らないとの甚大な被害リスクの存在。最後に、たかが回り道で5分程度の時間と数百歩の余計な歩行との「負担」は取るに足らないものであり許容範囲内であることである。
これを分解して書いてみると以下の様になる。
①緊急事態・有事であること。(平時ではないこと)
②緊急事態・有事に対する公の機関が対処しない場合に被るリスク内容
③緊急事態・有事の際の規制の内容及び被る各人の負担内容
この様に分解すると②と③の比較であることがわかる。
②に比して、③の負担が常識を超えて異常に重く、その負担に耐えられない様なものである場合に、初めてちょっと待てとなるのであり、多くの場合、②の被害防止の為の③の負担はは常識的範囲となる。
ちょっと戻るが、①の「緊急事態・有事であること。(平時ではないこと)」は重要なポイントである。何故なら、法律のほとんどは平時を前提に作られており、社会秩序の維持が難しい緊急時には、平時前提の法律では対処しきれない。
それ故に、社会秩序回復の為に一時的に「緊急事態・有事であり、平時ではない」との規定を行い、平時とは違うルールの下で平時への回復を目指すとの構造が重要なのである。
先の想定では、火事ではない平時には、そもそも規制線を設ける必要がないのである。
規制線を設けるのは火事に対して消防活動を実施するとの緊急事態・有事だからである。
法的には、今が有事か平時かを示すことが必要であることがわかるであろう。
以上の様な構造が基本であるのだが、②のどんなリスクがあり、③それへの対処の際に各人が負担する内容の比較で何処までが許容範囲であろう?
実は、この議論が重要で、主権3)を持つ国民が国家の方針を決定する「国民立憲制」の構造下では、このボーダーは国民が判断するのである。
さて、緊急事態・有事に於いては平時とは違うルールが適用されることを紹介した。
火事の時の規制線の存在である。一方、緊急事態・有事なのに「平時と同じ」とする発想はむしろ危険なのである。
実は「有事法制」との名称で平時ではない事態への対処を法制化する動きは随分と前からある。今から40年ぐらい前からある。
その度に「人権制限」とのキーワードが出て、有事を想定した法律が成立することはなかった。その結果、何が起こったのかと言うと1995年1月17日未明の阪神大震災である。
平時を前提とした法律では、動物は必ず検疫を受けなければならないのだが、海外からの救助隊が連れてきた救助探索犬に対しても「有事の際の特例」との法的根拠がない為に、検疫が必要だとして入国拒否した事例などは典型例だろう。
法律に背くことが許されない公務員現場に於いて、検疫なしで救助探索犬を入国させる根拠法がないのだからと平時の法律に基づき、愚直に検疫を要求したのである。
有事だからと言って、法を無視して良いとの理屈はない。
緊急事態・有事だからこそ、無法や超法規ではなく、一致団結して対処して、事態を乗り切ることで我々国民の幸福を保障する方向性がむしろ重要だ。
この救助探査犬の事例で、現場が緊急避難対応だと即時に判断出来ないのは、後刻、現実問題対処を優先し法規定を緊急避難で反した場合、その是非を問われる立場に追いやられるとの構造があるからだ。
阪神大震災時に、現実問題対処を優先し、無用なパニックや混乱を未然に防いだ日銀神戸支店の当時の遠藤支店長の例が典型的だ。
被災した神戸の人々にとっては、手元に現金がない状態では暮らしていけない。銀行が営業していないと現金が下せない。罹災して通帳やキャッシュカードがなくなっていても、神戸の人々には日々の暮らしや退避先での暮らしに現金が必要だ。そういう緊急事態・有事に於いて、遠藤日銀神戸支店長は、民間銀行に日銀の建物の軒先を貸して銀行業務を実施させた。
遠藤支店長の判断により、18の民間金融機関のうち14機関を日銀神戸支店で、残り4機関をさくら銀行(前身には神戸銀行がある地元の有力銀行)などの仮店舗で神戸の人々が望む預金の払出に応じさせた。
この適切な有事対応に対して、当時の大蔵省銀行局は、これらの行為が「銀行法違反」であり、「事前許可」を得ていないのは「違法」として、東京・日銀本店にクレームしたのである。大蔵省銀行局の官僚様は根拠法なき行為は違反・違法として現実対処よりも重要であると考えたのであろう。それが例え有事であっても、有事法制がないので、平時を前提とした法律を阪神大震災で混乱する日銀神戸支店に適用してクレームしたのである。
それが官僚というものである。法律がなければ動けないだけでなく、被災者の苦労や幸福よりも規則に忠実なのである。
良く言えば、ルールに従うことに忠実であり「正しいやり方」を曲げない信頼性を存在意義にしている方々ではある。ただし、「正しいやり方」であり「正しい事」ではない。
「正しい事」をやった日銀神戸支店長のやり方が「正しいやり方ではない」とクレームをつける程にルールに対して忠実なのである。ある意味「バカ」なのであるのだが、むしろ、そういう官僚に対して、適切に動ける法を準備する立場にあるのが政治なのである。
1995年の阪神大震災から20年を経た現在、各種法に有事対応が入れ込まれる様になった。
武力事態対処法などが出来ており、今年、安保法制が可決され、やっと平時前提では対処できない緊急事態・有事への対処がある程度は整備されたことは頼もしい。
「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」と騒ぐ奴等は【有事の際に平時の規制を一時的に撤廃する条項】があることは絶対的に語らない。
一方、法的整備が出来たからと安心してはいけない。
阪神大震災時の混乱は、法的整備があるのに、政治責任者の間違った判断で起こった部分もあるからだ。
ご存じの通り、あの時の総理大臣は自社さ野合政権の、あの社会党・村山富一である。
村山はあの時「道路閉鎖は私権侵害となる」との理由で道路の通行規制をしなかったのである。その為に一般車両が押し寄せ、消防車・救急車が現場で迅速な行動が出来なかったのである。災害対策基本法との法律があり、その実行を決断すれば交通規制ができ、迅速な救助活動が実行可能であったのに、それをしなかったのである。
鳩山由紀夫・菅直人との史上最狂・最悪総理が登場するまでは、村山富一こそが史上最低総理だったのである。
一般車両の交通規制は「私権制限」だからダメとの判断は「③緊急事態・有事の際の規制の内容及び被る各人の負担内容」として、心配だから親戚や知り合いの安否を確認したいとの各個人の自然な欲求を認めるか否かとの判断である。
一方、私権制限しないことにより「②緊急事態・有事に対する公の機関が対処しない場合に被るリスク内容」としては「消防車や救急車が対処できない様な混雑」の存在により、救助活動の迅速性が失われ、時間的遅れにより助かった命があったかもしれないのに、助からなかった被災者がいたであろうとの問題である。
③の「私権」=「人権」を優先させて②を軽んじたので、何人の神戸市民が死ななくても良かったのに死んだのだと当時は多くの国民が、その様に感じたのである。
それが何人かはわからない。しかし、国民の多くが村山の判断・対応に対して憤ったのは事実である。
火事の際の規制線を設けず、自由通行にした結果、消火活動が滞り、延焼範囲が広まったとの構造が大規模に現実の世界で起こったのが阪神大震災での無様な村山判断である。
阪神大震災の事例から、緊急事態・有事に於いても「人権」「私権」を制限することは悪であるとの思想は、現実世界では通用しないことを論評した。
有事に於いても平時の法律で対応せよとの無茶な話が最初に紹介した「有事の際に人権が制限される危険な条項だ!」の真相である。どんなことがあっても「人権」が至高であるとの考え方は、それに伴い侵害される「他者の人権」は無視されていることに気付いて欲しい。緊急事態・有事に於ける一時的な「人権」制限は、むしろ積極的に許容しないと、かえって多くの方々にとって望まぬ結果になる危険性がある。
この当たり前の構造をしっかりと認識して、考えることが必要である。



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