やっと導入インボイス制度・所謂「益税」の最小化を実現すべし
- 2023/09/30
- 21:58
やっと導入インボイス制度・所謂「益税」の最小化を実現すべし
副題:インボイス制度は本来的には実施すべき制度。消費税制度が施行された30数年前には難しかったのだろうが、IT化が進展し複数税率となった現在、それを実施すべき時期になったと考える。
消費税の仕入控除にインボイス制度が導入されるのだが、はっきり言って「やっと導入されるのか」というのが素直な感想である。
何故、その様に考えるのかを今回は述べることにする。
我が国の消費税制度は、一般的には諸外国の付加価値税(VAT=Value Added Tax)とほぼ同等と考えてよい制度である。この様に書くと「いや違う!」との「専門家」からのコメントがつくであろうが、一般的な日本人消費者からすると、その「違い」は重要ではない。
消費税もVATも、それを負担するのは最終消費者である。
一方、税の納付者は、物品を販売したか役務を提供した事業者である。
消費税制度がない時は、仮にある商品を130円で仕入れて200円で売る場合は、販売業者の経費を除けば、粗利は200円-130円で+70円となるが、消費税制度で消費税率10%の場合、200円の商品を売る場合には消費税20円を付して220円で売ることになる。
販売事業者A社は、その後、お客から預かった消費税20円を申告納税するのだが、販売業者の場合、販売事業者の場合、売っている商品を自分で製作しているのではなく何処からか仕入れてそれを販売しているものなので、販売事業者が仕入れの際に払っている消費税は納付額から控除する仕組みになっているものである。
そうでなければ、販売業者A社は仕入れ商品代130円の際に払った消費税13円と預かった消費税20円とでダブルの負担になってしまうからである。
A社は仕入れの際にB社に対して仕入れ値130円と消費税13円を払っているので、B社は13円の消費税を預かっており、B社が納税することになる。
つまり、A社は預かり消費税20円 - 仕入れ時の消費税13円 = 7円を納税し、B社はB社で13円を納税することになるのである。
これらを図表にまとめると以下の様になる。
↓
A社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
B社:商品代:130円
同上:消費税: 13円:
A社消費税納付額=20-13=7円
B社消費税納付額=13円
納付額合計=A社納付額7円+B社納付額13円=20円
最終消費者の消費税負担額=20円
この様に、お国は合計20円の消費税の納付を受けることになり、消費税の最終負担者である消費者が払った20円が適正に納付されるという建て付けとなっているものである。
消費税制度が導入されたのは1989年(平成元年)4月1日からである。その時の税率は3%だったが、財務・経理・経営企画関係の部署では導入以前から新税制への対応の為の研究やシステム開発が始まっていた。
消費税制度への対策は、それ以前にあった「売上税」の研究で判明していた対処案をベースにすればよいことが分かったのだが、消費税制度を実施する際に所謂「現実的対処方法」として、法令制定側から法の主旨とは相反する各種「軽減措置」が出された。
その1つが、既に諸外国では導入済の付加価値税(VAT=Value Added Tax)制度での仕入控除方式であるインボイス方式を我が国消費税制度では帳簿方式にしたことである。
確かに、非課税品目があると、それは税率が0%と3%(当時)の2つあるということになり、その区分を証明する必要があるが、単一税率だった当時は帳簿方式であっても大きな問題はないと判断された様である。
そしてもう1つは「小規模事業者」には消費税納税義務の免除制度である。
これも、「初めての税制」であること、まだITテクノロジーが普及していないこと、など当時の状況からは、致し方ない面があったと思う。
「小規模事業者の消費税納税義務免除制度」とは、課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者には消費税を納める義務が免除されるとの制度である。
消費税の納税義務が免除されているのだから、その小規模事業者が何かを売る時に消費税分を消費者から受け取ることが禁止されているかというと、そうではない。
何故なら、小規模事業者は仕入れの際に、仕入先に消費税を含めた金額を支払っているのだから、その分を売る商品の値段に加算しなければ、その小規模事業者の利益が消費税制度の為に圧迫されてしまうからだ。
その一方、消費税の納税義務がないのだから、仮に消費税率が10%としたら、免税事業者C社が消費税率10%をまるまる販売時に消費者に対して負担を求めた場合には以下の様になる。
↓
C社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
B社:商品代:130円
同上:消費税: 13円:
C社消費税納付額= 0円(免税事業者だから)
B社消費税納付額=13円
納付額合計=C社納付額0円+B社納付額13円=13円
最終消費者の消費税負担額=20円
消費税の最終負担者である消費者が払った20円のうち、お国に納付されるのは13円だけとなってしまうのである。差額の7円はC社の懐に入る所謂「益税」となるのである。
こういう事が出来てしまうので、分社化とか他者名義の「課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者」を抱えるなどの小技を使う事業者もない訳ではない。
この事例だと小規模事業者C社だけが得をしているのだが、世の中はそんな単純なケースばかりではない。
所謂「益税」は、免税される小規模事業者だけで発生しているものではない。
例えば、消費税納付義務があるD社が小規模事業者E社から仕入れをする場合に、D社がE社に対して「アンタのところは消費税納付義務がないのだから消費税分は払わない」などと優先的地位を以て消費税分の値引きを要求した場合は、所謂「益税」は小規模事業者側ではなく、D社側で発生する。
その様なケースを以下に図表する・
↓
D社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
F社:商品代:130円 ※C社と同じ免税事業者
同上:消費税: 0円:
C社消費税納付額=8円
※仕入れで「消費税なし」の金額で発注したが、内税だとして130÷1.1=118.1×0.1=11.81=11円を控除するので、20円-11円=9円で9円を納付
F社消費税納付額=0円(免税事業者だから)
納付額合計=D社納付額9円+B社納付額0円=9円
最終消費者の消費税負担額=20円
尚、これは消費税だけの計算なので、D社の法人税(所得税)の方では以下の様に粗利が向上した分だけ法人税額が増加するので、11円全部がD社の「益税」になる訳ではない。
↓
【ご参考】
<130円+13円=143円で発注した場合のD社法人税>
売 上:200円
原 価:130円(口約束ベース)
粗 利: 70円
法人税: 21円(法人税実効税率30%で計算)
<130円+0円=119円+11円で発注した場合のD社法人税>
売 上:200円
原 価:119円(内税で仕入控除した原価)
粗 利: 81円
法人税: 24円(法人税実効税率30%で計算)
↓
法人税額は+3円増加する。
この様な優先的地位を以て小規模事業者に消費税非課税を「ネタ」に値引きさせる行為はやってはいけない行為だと考えるが、帳簿方式では、この事例の様な「消費税なしの発注」との口約束であっても、経理部門で控除することが出来てしまうので、道義的には問題がある仕入控除をしても違法にはならないので所謂「益税」が発生してしまうのである。
「益税」については、以前、共産党あたりが輸出免税制度と混同させて、あたかも大企業が消費税で得をしているが如き虚偽を言っていたが、そういうものとは違うことをご理解いただきたい。
上述した通り、諸外国では仕入控除を適切にする為にインボイス制度が随分と前から導入済である。
発注者であるA社、C社、D社は、消費税納付の際の仕入控除計算は受け取ったインボイスに記載された消費税額を控除することになる制度である。
こうなった「理由」として財務省は「税率10%と軽減税率8%が混在しているから」などと言っているが、それは基本的には正しい。
要するに、民主党・野田政権が5%だった消費税率を2段階で倍の10%に増税する法案を法制化した(*1)のだが、10%化の際に、公明党などが食品などへの「軽減税率適用」をポピュリズムで主張し、朝日新聞他の新聞業界も「新聞も生活必需品」などと称して軽減税率の適用を主張したので、軽減税率制度(8%)が導入された。
公明党や朝日新聞よりもいい意味でも悪い意味でも賢い財務省は「複数税率制度の導入」を利用して、正しく仕入控除が出来る様に(益税の防止の為に)インボイス制度の導入が必要としたのである。
インボイス制度は、所謂「益税」を最小化する制度であり、30数年前の消費税制度が導入された時点で導入すべきものだったが、当時の情勢からインボイス制度の導入は見送られたことは上述した通りだが、今や小規模事業者であっても進展したIT技術、安価なシステムの登場などにより実施可能な環境があるので、導入されることになったものだ。
我々一般消費者にとっては、購入時に8%または10%の消費税分を含めて支払っており、それは売り手側や下請け側や製造側がインボイス方式だろうが帳簿方式だろうが関係ない。
むしろ、消費税の最終負担者として、負担した分がちゃんと国庫に納められている方が、結果として我々にとってはプラスになるのである。
逆に、従前のやり方で所謂「益税」の恩恵を受けていた事業者、例えば上記したC社やD社などにとっては「収入減」になってしまう。しかし、それは今までが「見逃されていただけ」であり、本来の形に正常化するだけなので、文句を言える立場にはないのである。
長くなったので、今回は以上とする。
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【文末脚注】
(*1):民主党・野田政権が5%だった消費税率を2段階で倍の10%に増税する法案を法制化した
↓
2017/10/10投稿:
消費税10%化は民主党・野田政権の置き土産
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-775.html
2019/07/08投稿:
消費税増税法は民主党・野田政権が法制化したもの
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1214.html
2019/10/01投稿:
民主党野田政権が法制化した消費税10%化がとうとうスタート
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1263.html
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副題:インボイス制度は本来的には実施すべき制度。消費税制度が施行された30数年前には難しかったのだろうが、IT化が進展し複数税率となった現在、それを実施すべき時期になったと考える。
消費税の仕入控除にインボイス制度が導入されるのだが、はっきり言って「やっと導入されるのか」というのが素直な感想である。
何故、その様に考えるのかを今回は述べることにする。
消費税の基本的建て付け
我が国の消費税制度は、一般的には諸外国の付加価値税(VAT=Value Added Tax)とほぼ同等と考えてよい制度である。この様に書くと「いや違う!」との「専門家」からのコメントがつくであろうが、一般的な日本人消費者からすると、その「違い」は重要ではない。
消費税もVATも、それを負担するのは最終消費者である。
一方、税の納付者は、物品を販売したか役務を提供した事業者である。
消費税制度がない時は、仮にある商品を130円で仕入れて200円で売る場合は、販売業者の経費を除けば、粗利は200円-130円で+70円となるが、消費税制度で消費税率10%の場合、200円の商品を売る場合には消費税20円を付して220円で売ることになる。
販売事業者A社は、その後、お客から預かった消費税20円を申告納税するのだが、販売業者の場合、販売事業者の場合、売っている商品を自分で製作しているのではなく何処からか仕入れてそれを販売しているものなので、販売事業者が仕入れの際に払っている消費税は納付額から控除する仕組みになっているものである。
そうでなければ、販売業者A社は仕入れ商品代130円の際に払った消費税13円と預かった消費税20円とでダブルの負担になってしまうからである。
A社は仕入れの際にB社に対して仕入れ値130円と消費税13円を払っているので、B社は13円の消費税を預かっており、B社が納税することになる。
つまり、A社は預かり消費税20円 - 仕入れ時の消費税13円 = 7円を納税し、B社はB社で13円を納税することになるのである。
これらを図表にまとめると以下の様になる。
↓
A社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
B社:商品代:130円
同上:消費税: 13円:
A社消費税納付額=20-13=7円
B社消費税納付額=13円
納付額合計=A社納付額7円+B社納付額13円=20円
最終消費者の消費税負担額=20円
この様に、お国は合計20円の消費税の納付を受けることになり、消費税の最終負担者である消費者が払った20円が適正に納付されるという建て付けとなっているものである。
「益税」の発生メカニズム
消費税制度が導入されたのは1989年(平成元年)4月1日からである。その時の税率は3%だったが、財務・経理・経営企画関係の部署では導入以前から新税制への対応の為の研究やシステム開発が始まっていた。
消費税制度への対策は、それ以前にあった「売上税」の研究で判明していた対処案をベースにすればよいことが分かったのだが、消費税制度を実施する際に所謂「現実的対処方法」として、法令制定側から法の主旨とは相反する各種「軽減措置」が出された。
その1つが、既に諸外国では導入済の付加価値税(VAT=Value Added Tax)制度での仕入控除方式であるインボイス方式を我が国消費税制度では帳簿方式にしたことである。
確かに、非課税品目があると、それは税率が0%と3%(当時)の2つあるということになり、その区分を証明する必要があるが、単一税率だった当時は帳簿方式であっても大きな問題はないと判断された様である。
そしてもう1つは「小規模事業者」には消費税納税義務の免除制度である。
これも、「初めての税制」であること、まだITテクノロジーが普及していないこと、など当時の状況からは、致し方ない面があったと思う。
「小規模事業者の消費税納税義務免除制度」とは、課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者には消費税を納める義務が免除されるとの制度である。
消費税の納税義務が免除されているのだから、その小規模事業者が何かを売る時に消費税分を消費者から受け取ることが禁止されているかというと、そうではない。
何故なら、小規模事業者は仕入れの際に、仕入先に消費税を含めた金額を支払っているのだから、その分を売る商品の値段に加算しなければ、その小規模事業者の利益が消費税制度の為に圧迫されてしまうからだ。
その一方、消費税の納税義務がないのだから、仮に消費税率が10%としたら、免税事業者C社が消費税率10%をまるまる販売時に消費者に対して負担を求めた場合には以下の様になる。
↓
C社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
B社:商品代:130円
同上:消費税: 13円:
C社消費税納付額= 0円(免税事業者だから)
B社消費税納付額=13円
納付額合計=C社納付額0円+B社納付額13円=13円
最終消費者の消費税負担額=20円
消費税の最終負担者である消費者が払った20円のうち、お国に納付されるのは13円だけとなってしまうのである。差額の7円はC社の懐に入る所謂「益税」となるのである。
こういう事が出来てしまうので、分社化とか他者名義の「課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者」を抱えるなどの小技を使う事業者もない訳ではない。
この事例だと小規模事業者C社だけが得をしているのだが、世の中はそんな単純なケースばかりではない。
所謂「益税」は、免税される小規模事業者だけで発生しているものではない。
例えば、消費税納付義務があるD社が小規模事業者E社から仕入れをする場合に、D社がE社に対して「アンタのところは消費税納付義務がないのだから消費税分は払わない」などと優先的地位を以て消費税分の値引きを要求した場合は、所謂「益税」は小規模事業者側ではなく、D社側で発生する。
その様なケースを以下に図表する・
↓
D社:商品代:200円
同上:消費税: 20円
F社:商品代:130円 ※C社と同じ免税事業者
同上:消費税: 0円:
C社消費税納付額=8円
※仕入れで「消費税なし」の金額で発注したが、内税だとして130÷1.1=118.1×0.1=11.81=11円を控除するので、20円-11円=9円で9円を納付
F社消費税納付額=0円(免税事業者だから)
納付額合計=D社納付額9円+B社納付額0円=9円
最終消費者の消費税負担額=20円
尚、これは消費税だけの計算なので、D社の法人税(所得税)の方では以下の様に粗利が向上した分だけ法人税額が増加するので、11円全部がD社の「益税」になる訳ではない。
↓
【ご参考】
<130円+13円=143円で発注した場合のD社法人税>
売 上:200円
原 価:130円(口約束ベース)
粗 利: 70円
法人税: 21円(法人税実効税率30%で計算)
<130円+0円=119円+11円で発注した場合のD社法人税>
売 上:200円
原 価:119円(内税で仕入控除した原価)
粗 利: 81円
法人税: 24円(法人税実効税率30%で計算)
↓
法人税額は+3円増加する。
この様な優先的地位を以て小規模事業者に消費税非課税を「ネタ」に値引きさせる行為はやってはいけない行為だと考えるが、帳簿方式では、この事例の様な「消費税なしの発注」との口約束であっても、経理部門で控除することが出来てしまうので、道義的には問題がある仕入控除をしても違法にはならないので所謂「益税」が発生してしまうのである。
「益税」については、以前、共産党あたりが輸出免税制度と混同させて、あたかも大企業が消費税で得をしているが如き虚偽を言っていたが、そういうものとは違うことをご理解いただきたい。
諸外国では当たり前のインボイス制度
上述した通り、諸外国では仕入控除を適切にする為にインボイス制度が随分と前から導入済である。
発注者であるA社、C社、D社は、消費税納付の際の仕入控除計算は受け取ったインボイスに記載された消費税額を控除することになる制度である。
こうなった「理由」として財務省は「税率10%と軽減税率8%が混在しているから」などと言っているが、それは基本的には正しい。
要するに、民主党・野田政権が5%だった消費税率を2段階で倍の10%に増税する法案を法制化した(*1)のだが、10%化の際に、公明党などが食品などへの「軽減税率適用」をポピュリズムで主張し、朝日新聞他の新聞業界も「新聞も生活必需品」などと称して軽減税率の適用を主張したので、軽減税率制度(8%)が導入された。
公明党や朝日新聞よりもいい意味でも悪い意味でも賢い財務省は「複数税率制度の導入」を利用して、正しく仕入控除が出来る様に(益税の防止の為に)インボイス制度の導入が必要としたのである。
インボイス制度は、所謂「益税」を最小化する制度であり、30数年前の消費税制度が導入された時点で導入すべきものだったが、当時の情勢からインボイス制度の導入は見送られたことは上述した通りだが、今や小規模事業者であっても進展したIT技術、安価なシステムの登場などにより実施可能な環境があるので、導入されることになったものだ。
我々一般消費者にとっては、購入時に8%または10%の消費税分を含めて支払っており、それは売り手側や下請け側や製造側がインボイス方式だろうが帳簿方式だろうが関係ない。
むしろ、消費税の最終負担者として、負担した分がちゃんと国庫に納められている方が、結果として我々にとってはプラスになるのである。
逆に、従前のやり方で所謂「益税」の恩恵を受けていた事業者、例えば上記したC社やD社などにとっては「収入減」になってしまう。しかし、それは今までが「見逃されていただけ」であり、本来の形に正常化するだけなので、文句を言える立場にはないのである。
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【文末脚注】
(*1):民主党・野田政権が5%だった消費税率を2段階で倍の10%に増税する法案を法制化した
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2017/10/10投稿:
消費税10%化は民主党・野田政権の置き土産
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-775.html
2019/07/08投稿:
消費税増税法は民主党・野田政権が法制化したもの
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1214.html
2019/10/01投稿:
民主党野田政権が法制化した消費税10%化がとうとうスタート
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1263.html
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