「国民の敵」小西・自称「憲法学者」小西の支離滅裂・上告棄却
副題:立法府の一員のはずの小西ら野党議員達は、改憲や下位法での法制化必要性の議論を国会でするのではなく司法の場での情宣を選択した。敗訴で終わったが、彼等の本当の目的である政治宣伝は達成されてしまった。
今回の表題にある「「国民の敵」小西」、「自称「憲法学者」小西」との小西の二つ名の由来については、本稿の文末脚注の「(*1)」に当時の論考へのリンクを貼っておくので、そちらをご覧いただきたい。
さて、今回の題材は、その小西が提訴していた案件で上告棄却となり敗訴が確定したというニュース(*2)である。
小西は何を訴えていたのか
記事によると、立憲民主党参議院議員の小西他野党議員は、2017年(平成29年)6月22日に臨時国会の召集要求をしたのに、約3ヶ月の間応じなかったのは現行憲法第53条に違反しており、召集されなかったことにより「国会質問の機会を奪われた」などとして、翌2018年に、国に対して損害賠償などを求めたもので、今般、その上告が棄却され敗訴が確定したものである。
「損害賠償を求める」のは訴訟のテクニックの1つであり本筋ではない。
小西ら野党議員の目的は「憲法第53条に違反する」ことを司法の場で主張したかったものである。
とは言え、裁判所側からすれば、その訴訟内容が「国会質問の機会を奪われた」ことを理由とした損害賠償なので、司法判断は「損害賠償に相当するか否か」が判断対象となる。
「憲法第53条に違反する」との主張に妥当性はない
現行憲法第53条は内閣による国会召集決定規定である。
以下の通り、第53条の条文の主語は「内閣は」である。
↓
<
現行憲法第53条>
第53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
<引用終わり>
今回上告が棄却された「憲法第53条に違反する」との主張は、その事実からして妥当性はない。題材にした記事の中にも書かれている様に、要求から召集までの期間・時期についての規定はないのだから、約3ヶ月後の召集は憲法条文に違反しているものではない。
事実は以下の通りである。
↓
①:2017年(平成29年)の通常国会は1月20日に召集され、会期は6月18日までの150日間。
②:小西他野党議員は同年6月22日に臨時国会の召集要求をした。
③:内閣は、同年9月28日に臨時国会を召集した。
9月臨時国会召集後の事実
司法判断で重視される事実は上記の通りなのだが、これ以降の事実を書いておくと以下の通りとなる。
↓
④:2017年(平成29年)9月28に召集された臨時国会で衆議院の解散が宣言される。
⑤:解散に伴う総選挙は同年10月22日に実施され、自民党は改選前と同じ議席を確保した。(衆院465議席中284議席(占有率61%との圧勝))
要するに、小西ら野党連中が言っていた「国会質問の機会を奪われた」なる綺麗事とは異なり、国民は自民党の圧勝状態を2017年選挙でも支持・継続することを選択したものである。
当り前である。小西ら野党連中が言っていた「国会質問」とは具体的に何かというと「モリカケ」のことである。
何年にもわたり、延々と難癖をつけ続け、政府与党の運営を邪魔することが、あたかも社会正義に資するかの様な野党のやり方に国民は呆れていたものである。
モリカケをネタにした無意味な国会「審議」はその後も続き、野党側が言う様な事象はなかったことが分かってきても、ネタを手離したくないので「疑惑は深まったぁ~」とかの【這っても黒豆】状態を野党は維持し続け、国民をより呆れさせた。(*3)
そんな時間の無駄使いの為に臨時国会を開催せよとする小西ら野党連中の厚顔無恥さには呆れるが、もっと呆れることは、立法府の一員である議員が、司法の場に問題を持ち込んだことにある。
立法府の議員が司法の場を戦場とする自尊心なき小西ら野党議員
「憲法第53条に違反する」なる頓珍漢なことを言ってしまえる人物が立法府にいること自体が我々日本人にとっての不幸なのだが、そういう議員に投票しているのも日本人の一部であるのだから仕方がない。
立法府なのだから、憲法第53条の議員からの召集要求に期限規定がないのならば、①憲法改正をして、期限を明記した新条文にするとか、②新たな下位法の立法または既存法の改正をして期限規定を設ければよいはずなのに、自身がいる場で戦うのではなく、司法の場を戦場としているのである。
議員には国民の一人として訴訟する権利があることは一々説明を要しないであろう。
しかし、その一方、議員には立法府の一員として、その職責を全うする為の各種の権利を有している。
本会議及び各委員会等での審議・意思決定への参加、法案・決議案等の議案発議権、内閣への質問主意書提出権等々を持ち、また、国会の会期中の不逮捕特権、相当額の歳費を国庫から受ける権利、演説・討論・表決について院外での責任を問われないこと等々を持っているのである。
上記した様に「本当に憲法第53条に違反する」と考えているのなら、①憲法改正をして期限を明記した新条文にするとか、②新たな下位法の立法または既存法の改正をして期限規定を設ける等の動きが出来る立場・権利を有しているのである。
そういう特権を有する立場にいながら自身がいる立法府で戦うことをせずに、戦いの場を司法に求める自尊心なきやり方を実行してしまっているのは、小西ら野党議員には立法能力が欠落しているのか、或いは、ただ単に憲法第53条をダシにしているだけで、その改正や下位法の立法化など何も考えていないのであろう。
多分、その両方なのであろう。
司法の場を政治宣伝の利用するやり方は左巻き連中の常套手段
小西ら野党議員が安易に司法の場での戦いを選択したのは、司法の場を政治宣伝の利用するやり方は反日連中・左巻き連中の常套手段(*4)だから、抵抗感がないからであろう。
反日連中・左巻き連中にとって、司法の場を政治宣伝の利用するメリットは複数ある。
先ず、お仲間のあっち系の弁護士に一任すれば、原告側として過大な労力を投入する必要がない。
勿論、弁護士費用は必要だが、組織にはスポンサー・資金源があるので、個人では無理でも金蔓がいる組織にとってはメリットとして作用する。
同様、弁護士側も毎度のことなので、フォーマットが既に存在しているものと推察される。
提訴の際に根拠法・根拠条文を提示する必要性があるのだが、その際には、お得意の「憲法第○条」を提示している。
大体が第三章の基本的人権の12条、13条、14条あたりが多用される。
これら条文は理念が書かれているので、所謂「主語が大きい」と同じ様に「何にでも使える」ので、訴状作りに苦労することもなさそうである。
また、訴訟をすることで、反日偏向メディアがそれを記事にしてくれるので、拡散力も期待できる。1案件で、地裁・高裁・最高裁と「報道」される機会が3回あるので、効率もよい。
まったくの無理筋であっても、左巻きメディアお得意の「角度」をつけたニュースでの情報戦・情宣が展開できるのである。
まったくもって迷惑な話である。
国民の税金で運営されている司法制度を、自分達の主張を述べる為の場として濫用するのはやめていだだきたいものである。
今回は以上である。
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【文末脚注】
(*1):「「国民の敵」小西」、「自称「憲法学者」小西」との小西の二つ名の由来
↓
●「国民の敵」小西」
2023/04/01投稿:
「国民の敵」小西の醜悪なる物言いの真意は何?総務省キャリア官僚を守る目眩し?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1750.html●「自称「憲法学者」小西」
2023/04/03投稿:
憲法学者を自称する小西・何故そんなことを言えるのか?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1751.html(*2):小西が提訴していた案件で上告棄却となり敗訴が確定したというニュース
↓
<その1:毎日新聞>
毎日新聞 2023/9/12 15:03(最終更新 9/12 17:11)
見出し:◆臨時国会召集先送り訴訟、野党議員の敗訴確定 最高裁が上告棄却
https://mainichi.jp/articles/20230912/k00/00m/040/016000c記事:○安倍晋三内閣が2017年、野党が求めた臨時国会の召集に約3カ月間応じなかったのは、臨時国会の召集を定めた憲法53条に反するとして、野党側の国会議員ら6人が国に損害賠償などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、野党議員側の上告を棄却する判決を言い渡した。野党議員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
○憲法53条は、衆院または参院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めるが、時期についての規定はない。
○森友学園や加計学園を巡る疑惑を追及していた野党は17年6月22日、両院で臨時国会の召集を要求。しかし、当時の安倍内閣が臨時国会を召集したのは98日後の9月28日で、冒頭で衆院が解散されたため審議は実施されなかった。
○野党議員らは、臨時国会が召集されず国会質問の機会を奪われたなどとして、18年に東京、岡山、那覇の3地裁に提訴した。
○3地裁は憲法判断を示さず、国会召集は国民全体のための公益であり、内閣は個々の国会議員に対して損害賠償義務を負わないなどとして野党議員側を敗訴とした。ただ、岡山、那覇両地裁は「内閣は合理的期間内に臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地はある」と言及した。2審はいずれも1審判決を支持した。(その1引用終わり)
<その2:産経新聞>
Yahooニュース(産経新聞)9/12(火) 19:30配信
見出し:◆安倍内閣の臨時国会召集訴訟、原告側の敗訴確定 最高裁が上告棄却
https://news.yahoo.co.jp/articles/b1910162b31691fde73190062bee59f30026a785記事;○安倍晋三内閣が平成29年、臨時国会の召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲として野党の国会議員らが国に損害賠償などを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、上告を棄却した。原告敗訴とした1、2審判決が確定。裁判官5人中4人の多数意見による結論で、1人が反対意見を付けた。
○憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定。要求から召集までの期間は明示していない。憲法53条に関し最高裁が判断を示すのは初めて。
○原告側は、森友、加計学園の問題の疑惑解明のため「要求から20日以内に臨時国会を開くべきだった」などと主張。安倍内閣は要求から約3カ月後に召集し、冒頭に衆院を解散しており「国会質問ができず、議員個人の権利が侵害された」として、東京、岡山、那覇の3地裁に提訴した。
○東京訴訟の原告の小西洋之参院議員(立憲民主党)は、次に臨時国会を召集する際、内閣は20日以内に召集する義務を負うことの確認も求めた。
○1、2審判決はいずれも請求を退ける一方、安倍内閣の対応が違憲かどうかは判断しなかった。
○この日の判決で同小法廷は、憲法53条の規定は「個々の国会議員の権利や利益を保障したものではない」との判断を示し、召集決定の遅れを理由に国家賠償請求をすることはできないとした。
○小西氏の訴えについては「裁判で争える」とした上で「いつ召集決定がされるかは現時点で不明」などとして退けた。
○一方、反対意見を付した行政法学者出身の宇賀克也裁判官は、召集遅延に「特段の事情」がなければ賠償命令が相当などと指摘。要求から臨時国会召集までの期間も「20日あれば十分」とした。
○判決後に記者会見した小西氏は「将来、臨時国会召集を要求しても20日以内に召集されない場合、こうした訴訟に訴える道が開かれた」と述べ、判決を評価した。(その2:引用終わり)
<その3・NHKニュース>
NHKニュース 2023年9月12日 21時07分
見出し:◆臨時国会召集せず違憲の裁判 判断せず上告退ける 最高裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230912/k10014193251000.html記事:○6年前、野党議員が憲法の規定に基づいて臨時国会の召集を求めたにもかかわらず、当時の安倍内閣が3か月余りにわたって召集しなかったことが憲法違反かどうかが争われた裁判について、最高裁判所は憲法違反かどうかの判断をせずに上告を退ける判決を言い渡し、議員側の敗訴が確定しました。一方、裁判官の1人は「憲法違反になり得る」とする反対意見を述べました。
○2017年6月、通常国会の閉会後に衆議院の120人、参議院の72人の野党議員が森友学園などの問題について審議する必要があるとして臨時国会の召集を求めましたが、当時の安倍内閣はすぐには応じず98日後の9月に召集し、冒頭で衆議院を解散しました。
○憲法53条は衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと規定しているため、野党議員などは「憲法違反だ」などとして東京と岡山県、沖縄県で国に賠償を求める訴えを起こしていました。
○12日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、憲法53条の規定について「臨時国会の遅れによって個々の国会議員の権利や利益が侵害されたということはできない。召集を要求した国会議員が、遅れを理由に国に賠償を求めることはできない」として上告を退け、野党議員側の敗訴が確定しました。
○当時の安倍内閣の対応について、憲法違反かどうかの判断はしませんでした。
○一方、5人の裁判官のうち宇賀克也裁判官は反対意見を述べ「内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う。今回は臨時国会の審議は全く行われなかったので、要求は拒否されたと見ざるをえず、特段の事情がないかぎり違法といわざるをえない」として、憲法違反になり得るとしました。
小見出し:◆原告側 反対意見を評価
○判決後の会見で原告側の伊藤真弁護士は「国会議員1人1人の国に賠償を求める権利は認められず、少し物足りないところがある。ただ宇賀裁判官の反対意見は、ほぼ全面的に私たちの考えを認めた。裁判所としての役割を一定限度で果たしてくれた」と話していました。
○原告の1人で沖縄選挙区選出の伊波洋一参議院議員は「沖縄では、米軍基地などさまざまな問題があり、国会が開かれないと、審議や問題提起ができない。反対意見で、内閣が臨時国会を召集しなければならない期間について、20日間が妥当だと示されたことは大きな成果だ」と話していました。
小見出し:◆松野官房長官「原判決の結論が維持された」
○松野官房長官は午後の記者会見で「原告の請求をいずれも認めなかった原判決の結論が維持された。判決が言い渡されたばかりで詳細を承知しておらず、これ以上のコメントは差し控えたい」と述べました。
小見出し:◆立民 岡田幹事長「召集規定法案 成立させたい」
○立憲民主党の岡田幹事長は記者会見で「裁判官のうち1人は反対意見として『内閣は議員の要求から20日以内に召集決定をする義務を負う』としており、安倍内閣が長期にわたり要求を無視し、召集した瞬間に解散するという乱暴なことに対し、厳しい批判となっている。われわれは、日本維新の会を含め、ほかの野党とも一緒に、臨時国会の召集要求から20日以内に内閣が召集しなければならないという規定を盛り込んだ法案を国会に提出しており、ぜひ成立させたい」と述べました。
小見出し;◆共産 小池書記局長「法改正も必要になるのでは」
○共産党の小池書記局長は国会内で記者団に対し「この判決により、政府が対応を正当化しているような話もあるが、筋違いだ。核心部分は、憲法53条に基づく召集要求があれば、内閣は応えなければならないという点であり、今後、法改正も必要になってくるのではないか」と述べました。
<引用終わり>
(*3):モリカケをネタにした無意味な国会「審議」はその後も続き、野党側が言う様な事象はなかったことが分かってきても、ネタを手離したくないので「疑惑は深まったぁ~」とかの【這っても黒豆】状態を野党は維持し続け、国民をより呆れさせた。
↓
2018/03/28投稿:
這っても黒豆
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-892.html(*4):司法の場を政治宣伝の利用するやり方は反日連中・左巻き連中の常套手段
↓
2018/11/09投稿:
司法の政治宣伝利用(即位礼と大嘗祭)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1050.html【ご参考】朝鮮学校に関する司法の場での政治活動
2017/11/10投稿:
知は力なり
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-798.html2021/06/26投稿:
各種学校は支援金対象外・「朝鮮大学校」も各種学校なので対象外・それが平等・公平
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