立法趣旨を忘れたテクニカル運用・十徳ナイフで軽犯罪法違反
- 2023/03/07
- 20:52
立法趣旨を忘れたテクニカル運用・十徳ナイフで軽犯罪法違反
<続・愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う>
副題:「道具の規制」では何も良くならないのが本当のところ。便利な日用使いの道具さえも「凶器」だとする運用には疑問を感じる。
今回の題材は、十徳ナイフを携帯したいたことが銃刀法・軽犯罪法違反とされ、無用な時間と労力を費やさされた事例のニュースである。
1つは、災害・事故時に自動車から脱出する為のシートベルトカッターや車の窓ガラスを割って脱出・救出する機能がある十徳ナイフを車内に置いていたことから凶器携帯の軽犯罪法違反とされた新潟の事例(*1)のニュースであり、もう1つは自転車で信号無視をした鮮魚店の店主への職務質問中に、カバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見し、同様、軽犯罪法違反とされた大阪の事例(*2)のニュースである。
ニュースでは「十徳ナイフ」とされているが、一般的にはスイス・アーミー・ナイフとかマルチツールとか言われるもので、ナイフブレード、缶切り、栓抜き、コルク抜き、ドライバー等々の機能がついたものが一般的である。
「アーミーナイフ」との語感から軍隊での戦闘用ナイフと誤解される方もいると思われるが、むしろ、軍隊での日用的な目的で使用する工具を可能な限りコンパクトに持ち運べるようにしたものであり「便利な道具」である。
逆に言えば、日用使いとは異なるヘビー目的への使用には向かないもので、ましてや戦闘用とか護身用とかにはまったく相応しくないものである。
上記した新潟での事例では、裁判で無罪が確定しているが、同ニュースによれば、裁判所は「災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していた」との主張を「信用性は高いと」結論し、警察・検察側が主張する「人に対する護身用として携帯した」は、警察官による誘導であるとしたものである。
このニュースで気になったのは「以下の記述である。
↓
<抜粋引用開始>
(前略)警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。(後略)
<引用終わり>
この記述からは、当該十徳ナイフは銃刀法第22条(*3)で定める「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」の「刃物」には該当しないので、軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)(*4)が適用されたのであろう。
しかし、十徳ナイフの「携帯」に関しての規定は銃刀法だけではなく、上記第22条にある「内閣府令」である銃刀法施行令をも見ないと、何がどの様に「違反なのか」は分からなくなってくる。
これは、どの様な法律でも同じで、本法・施行令・規則規則でワンセットである。
「刃物の携帯」に関しては、銃刀法のみならず「軽犯罪法」にも規定があるのでややこしい。
当方は、猟銃を所持しているので銃刀法違反をしてしまったら、欠格事項が生じて所持を継続することが出来なくなるので、より注意深く「法的に何が違反になるのか」を把握する努力をしたのだが、「「これならok」との解はない」というのが結論だ。
把握努力の過程では、現場警察官の業務執行の参考書である立花書房の「クローズアップ実務Ⅱ・「携帯」違反取締要領〔補訂版〕」まで購入して学び・調べたのだが、そこに書かれていることの主語は警察官=取り締まる側であり、その「運用ガイドライン」であった。
「過去判例で有罪となったから××はダメ」とかの事例集であり、合法・非合法のラインはかなりグレーであり、「「「これならok」との解はない」という結論に至ったのである。
警察は法執行機関なので、法に対して忠実でなければならないのだが、今回の新潟の事例の判例からは、「災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していた」十徳ナイフは、違法な携帯に該当しないということになるのか今後の動向を見てみたいものである。
記事にある「シートベルトカッターがある十徳ナイフ」との情報からは、最初、車内に置いてあったのはレスキューツールと言われる製品だと考えたのだが、これは刃体の長さが実測で7.9cmなので、記事の内容が正しければ、別の製品なのだろう。
しかし、「シートベルトカッターがある十徳ナイフ」で、これ以外のまともな製品は聞いたことがない。
この「レスキューツール」にはウィンドウブレーカーやシートベルトカッターなどの機能があり、災害・事故時に自動車からの脱出・救出する為の道具を1つにまとめた便利な道具である。
万が一、事故のあった際に車両火災となってしまったら、後部座席に乗っているチャイルドシートの子供を救出したいのにドアが破損して開かないとかの悲劇を回避する道具だと思うが、そういう「転ばぬ先の杖」「リスク回避策」であるはずの道具を自動車の中に置いておくと軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)が適用されてしまうというのは本末転倒だ。
実際、当方も以前購入して持っているが、それが警察の取り締まり対象になっていることを認知して以降は、自室の引き出しの中で眠っているだけである。
安全の為の道具を危険視するのは本末転倒だと思う。
一般的には「ナイフの無目的携帯」は「銃刀法違反」という話が流通しているが、厳密には銃刀法第22条で「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」とある。
その一方、新潟の事例のニュースでは「十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)」とある。
「刃渡り」と「刃体の長さ」は測定の仕方が異なるので、単純に「刃渡り約6.2cm」が「刃体の長さが6cm超」とすることは出来ないのだが、銃刀法ではなく、軽犯罪法が適用されているものである。
その理由は分からない。
同様、大阪の軽犯罪法違反事例のニュースにも「十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)」とある。
こちらの方の差異は0.8cmあり、測り方の差で出る差異数値ではないので、銃刀法適用の長さだと思われるが、こちらも軽犯罪法が適用されている。
記事の記述だけでは正確なところが分からないし、この記事を書いた記者に銃刀法の知識があるとは思えないので、確定的なことを言うことは出来ないが、どうも釈然としない。
ここで「記者に銃刀法の知識があるとは思えない」と書いた理由としては、銃刀法では「刃渡り」と「刃体の長さ」どの2つ用語が存在しており、「刃渡り」の方は第2条の「刀剣類」の定義の際に用いられているもので、その一方、「刃体の長さ」の方は、第22条「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」の条文に用いらているものだ。
件の十徳ナイフは刀剣類の定義には合致しないので、第22条案件なのだが「刃体長」とは書かれていない。尚、軽犯罪法には「刃渡り」も「刃体の長さ」も登場しない。
これらの記事は、多分、プレスリリースのペーパーに書かれていたことをそのまま記事にしているもので、この様な疑問を想起する基礎知識がないのであろうと推定される。
従い、「記者に銃刀法の知識があるとは思えない」と書いたものである。
大阪の事例では、鮮魚店の店主が自転車で信号無視をしたことを切っ掛けに職務質問され、その際にカバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見され、軽犯罪法違反とされたものだ。
信号無視をしなければ、そのまま何もなく終わっていた話が、職務質問となりカバンの中を調べられ、信号無視とはまったく関係のない「凶器携帯」の罪(軽犯罪法の第1条二)で科料処分判決を受けてしまったものだ。
この魚屋のオッチャンは納得できず、無罪を主張し裁判に訴え出ているのだが、ニュースにはオッチャンの弁護士の発言があり、それに共感するので、取り上げた次第である。
↓
<抜粋引用開始>
「十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定して販売されている。真面目に働いてきた人が本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張している。
<引用終わり>
まったくにこの通りである。
そもそも、銃刀法にしろ、軽犯罪法にしろ、その立法目的は国民の安寧な暮らしを維持することにある。
銃刀法では「危害防止」を目的に銃砲及び刀剣類を規制しているものであるが、銃刀法の規制対象外の刃物に対して軽犯罪法を持ちだしているものと推察される。しかし、軽犯罪法の第4条には、以下の様に、その濫用を戒めている。
↓
<引用開始>
第4条:この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
<引用終わり>
魚屋のオッチャンの弁護士は、この点も突いているのではないかと思う。
警察官が取り締まるべき対象は、その立法趣旨からは、所謂「半グレ」や「チンピラ」やヤクザ・暴力団などの普通の国民からしたら関わりたくない人物達であることは論をまたない。
とは言え、現場の警察官としたら、上からの指示・命令には逆らえない。
上は上で、重大事件が起きると何等かの対策を、もっと上から求められる。
ナイフ等の刃物に関して言えば、秋葉原での無差別殺人事件や、その昔、キムタクがドラマか何かでバタフライナイフをカチャカチャさせたことかカッコイイとなり、中学生がバタフライナイフを学校に持っていき、遅刻を注意した女教師を刺殺してしまった事件などが発生した際には、それら事件をバタフライナイフはダメ、ダガーナイフは銃刀法で禁止とかの対応がなされてきた。
愚者の悪行の結果、関係のない一般国民をも対象に法令が「改正」されてきたのが銃刀法改正の歴史である。(*5)
最近では、規制対象ではなかったボウガンは規制対象となり、諸外国ではオモチャ・トイガンでしかないプラスチックBB弾を発射するASGも、一定の威力を越えると「準空気銃」として銃刀法の規制対象となった。
これらはボウガンやASGを悪用した愚者がいたからの結果である。
今回の題材は、両方とも軽犯罪法違反に対してであるが、その処分に対して不服とし、その1つは既に無罪判決が出ているものである。
多分、警察側は高裁に上告するであろうが、それは十徳ナイフという便利な道具を事実上使用させないという現状を維持するものである。
国民の安寧な暮らしを維持するとの目的に対して、日用使いの道具をそこまで規制する必要性があるのか?との問題だと考える。
ナイフや包丁などの刃物は必要不可欠な有益な道具だが、適正な扱いをしないと他者や自身を傷つける危険性もある道具である。当方が子供の頃は鉛筆を肥後守で削っていたが、ある時から肥後守は禁止されボンナイフという鉛筆削り用の小型ナイフに変わり、やがてはボンナイフさえも使用禁止となった。「危ないから子供に持たせない」という「対策」は「刃物の扱い方を習得できない」との弊害、即ち刃物を制御・コントロールする能力が欠如した大人になってしまう危険性がある「対策」でもある。
そういう世代が大人になってしまっているのが現状だと思うが、大人に対しても軽犯罪法をフル活用して取り締まっているのは、内部事情を優先しているのではないかとの疑問があることを提示して今回は以上とする。
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【文末脚注】
(*1):災害・事故時に自動車から脱出する為のシートベルトカッター及びガラスブレイカーがある十徳ナイフを車内に置いていたことから凶器携帯の軽犯罪法違反とされた新潟の事例
↓
Yahooニュース(読売新聞オンライン) 3/2(木) 9:42配信
見出し:十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」
https://news.yahoo.co.jp/articles/5fa59bbcc5a509536a3cb36b97cd03c970b33b20
記事:○十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。
○判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。
○新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。
○差し戻し審では、ナイフの携帯に正当な理由があるかが争点となった。
○金子裁判官は判決公判で、警察官が「人に対する護身用として携帯した」と男性の供述を誘導したと指摘。ナイフは車内に5年以上置かれたまま使われておらず、「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できると判断した。
○また、災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していたと主張する男性の供述の信用性は高いと結論づけた。
○判決を受け、新潟地検は「判決内容をよく検討した上で適切に対応したい」とコメントした。
<引用終わり>
(*2):自転車で信号無視をした鮮魚店の店主への職務質問中に、カバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見し、軽犯罪法違反とされた大阪の事例
↓
読売新聞オンライン 2023/01/22 10:34
見出し:◆十徳ナイフ携帯の鮮魚店主、職務質問きっかけに摘発…「仕事目的だった」と裁判で無罪主張
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/?from=yhd&ref=yahoo
記事:○仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのか――。軽犯罪法違反で略式起訴された大阪市に住む鮮魚店の男性経営者(47)が「仕事目的だった」として無罪を訴え、正式裁判で争っている。争点は所持に正当な理由があると言えるかどうか。検察側は「最近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。判決は25日に大阪簡裁で言い渡される。(岸田藍)
小見出し:◆職務質問
○「ちょっといいですか」。2021年12月18日夜、経営者は大阪市福島区の路上で、大阪府警福島署員から呼び止められた。自転車で赤信号を無視して横断し、署員に職務質問された。
○肩掛けかばんの中身の確認を求められ、同意した。かばんのポケットには十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)が入っており、当初は「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた」と説明。その後の取り調べでは「仕事や日常生活で使う」と訴えたが、22年3月、軽犯罪法違反(凶器携帯)の疑いで書類送検された。
○大阪区検は略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出した。受け入れれば、刑事手続きは終わるが、経営者は納得できず、弁護士と相談して、正式裁判で争うことを決めた。
小見出し:◆仕入れ減
○銃刀法は刃の長さが6センチを超え、一定の幅や厚みがある刃物の所持を禁じており、今回は長さ以外は基準内で違反とならない。一方、軽犯罪法は長さなどに関係なく、正当な理由がなく、所持すれば罪に問われる。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/2/
○経営者は祖父の代から続く鮮魚店を営み、ナイフは約20年前に母親の知人からプレゼントされた。市場の仕入れで、発泡スチロール箱を固定した結束バンドを切る時に使っていた。自宅では缶切りや栓抜きとしても用いていたという。
○しかし、職務質問された当時は、コロナ下で仕入れ量が減り、仕事で使う機会は少なくなっていた。少量なら、結束バンドを手で切ることもできるためだ。
○検察側はこの点を重視。ここ数年は業務で使っていたとは言えず、自宅での使用にとどまっていたと指摘し、「ナイフを携帯する必要性が認められる事情は存在しない」と主張する。他の防災用品を持っていなかったことなどから当初の説明の不合理さも訴える。
小見出し:◆無罪の事例も
○人に危害を与える恐れのある器具を所持することが正当かどうかは、過去の事件でも争われた。
○自転車で走行中に催涙スプレーを所持した会社員が軽犯罪法違反に問われた事件で、最高裁は09年、「正当な理由」の判断基準として、▽用途や形状▽職業や日常生活との関係▽日時や場所など客観的要素――を総合的に判断することを判示。深夜のサイクリング中に護身用で所持したのは正当だとして無罪とした。
○経営者側の高江 俊名としあき 弁護士はこの判断基準を踏まえ、「十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定して販売されている。真面目に働いてきた人が本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張している。
○経営者は昨年11月の被告人質問で、「人に危害を加える気持ちは全くない」と訴えた。
<引用終わり>
(*3):銃刀法第22条
↓
銃砲刀剣類所持等取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第22条:何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
<引用終わり>
(*4):軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)
↓
軽犯罪法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039_20150801_000000000000000&keyword=%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一(略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三(以降、三十四まで略)
第二条から第三条(略)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。(以下略)
<抜粋引用終わり>
(*5):愚者の悪行の結果、関係のない一般国民をも対象に法令が「改正」されてきたのが銃刀法改正の歴史である。
↓
2021/02/27投稿:
愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う・ボウガン規制・銃刀法改正案(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1473.html
2021/03/01投稿:
愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う・ボウガン規制・銃刀法改正案(後編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1474.html
【ご参考】
2021/06/10投稿:
カルフォルニア州法差し止め・AR-15はスイスアーミーナイフと同じ
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1518.html
2019/03/22投稿:
被害者となる可能性がある一般国民の安全の確保
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1138.html
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<続・愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う>


副題:「道具の規制」では何も良くならないのが本当のところ。便利な日用使いの道具さえも「凶器」だとする運用には疑問を感じる。
今回の題材は、十徳ナイフを携帯したいたことが銃刀法・軽犯罪法違反とされ、無用な時間と労力を費やさされた事例のニュースである。
1つは、災害・事故時に自動車から脱出する為のシートベルトカッターや車の窓ガラスを割って脱出・救出する機能がある十徳ナイフを車内に置いていたことから凶器携帯の軽犯罪法違反とされた新潟の事例(*1)のニュースであり、もう1つは自転車で信号無視をした鮮魚店の店主への職務質問中に、カバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見し、同様、軽犯罪法違反とされた大阪の事例(*2)のニュースである。
十徳ナイフは武器ではないのだが・・新潟の事例
ニュースでは「十徳ナイフ」とされているが、一般的にはスイス・アーミー・ナイフとかマルチツールとか言われるもので、ナイフブレード、缶切り、栓抜き、コルク抜き、ドライバー等々の機能がついたものが一般的である。
「アーミーナイフ」との語感から軍隊での戦闘用ナイフと誤解される方もいると思われるが、むしろ、軍隊での日用的な目的で使用する工具を可能な限りコンパクトに持ち運べるようにしたものであり「便利な道具」である。
逆に言えば、日用使いとは異なるヘビー目的への使用には向かないもので、ましてや戦闘用とか護身用とかにはまったく相応しくないものである。
上記した新潟での事例では、裁判で無罪が確定しているが、同ニュースによれば、裁判所は「災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していた」との主張を「信用性は高いと」結論し、警察・検察側が主張する「人に対する護身用として携帯した」は、警察官による誘導であるとしたものである。
このニュースで気になったのは「以下の記述である。
↓
<抜粋引用開始>
(前略)警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。(後略)
<引用終わり>
この記述からは、当該十徳ナイフは銃刀法第22条(*3)で定める「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」の「刃物」には該当しないので、軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)(*4)が適用されたのであろう。
しかし、十徳ナイフの「携帯」に関しての規定は銃刀法だけではなく、上記第22条にある「内閣府令」である銃刀法施行令をも見ないと、何がどの様に「違反なのか」は分からなくなってくる。
これは、どの様な法律でも同じで、本法・施行令・規則規則でワンセットである。
「刃物の携帯」に関しては、銃刀法のみならず「軽犯罪法」にも規定があるのでややこしい。
当方は、猟銃を所持しているので銃刀法違反をしてしまったら、欠格事項が生じて所持を継続することが出来なくなるので、より注意深く「法的に何が違反になるのか」を把握する努力をしたのだが、「「これならok」との解はない」というのが結論だ。
把握努力の過程では、現場警察官の業務執行の参考書である立花書房の「クローズアップ実務Ⅱ・「携帯」違反取締要領〔補訂版〕」まで購入して学び・調べたのだが、そこに書かれていることの主語は警察官=取り締まる側であり、その「運用ガイドライン」であった。
「過去判例で有罪となったから××はダメ」とかの事例集であり、合法・非合法のラインはかなりグレーであり、「「「これならok」との解はない」という結論に至ったのである。
警察は法執行機関なので、法に対して忠実でなければならないのだが、今回の新潟の事例の判例からは、「災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していた」十徳ナイフは、違法な携帯に該当しないということになるのか今後の動向を見てみたいものである。
新潟の事例の十徳ナイフはこれか?
記事にある「シートベルトカッターがある十徳ナイフ」との情報からは、最初、車内に置いてあったのはレスキューツールと言われる製品だと考えたのだが、これは刃体の長さが実測で7.9cmなので、記事の内容が正しければ、別の製品なのだろう。
しかし、「シートベルトカッターがある十徳ナイフ」で、これ以外のまともな製品は聞いたことがない。
この「レスキューツール」にはウィンドウブレーカーやシートベルトカッターなどの機能があり、災害・事故時に自動車からの脱出・救出する為の道具を1つにまとめた便利な道具である。
万が一、事故のあった際に車両火災となってしまったら、後部座席に乗っているチャイルドシートの子供を救出したいのにドアが破損して開かないとかの悲劇を回避する道具だと思うが、そういう「転ばぬ先の杖」「リスク回避策」であるはずの道具を自動車の中に置いておくと軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)が適用されてしまうというのは本末転倒だ。
実際、当方も以前購入して持っているが、それが警察の取り締まり対象になっていることを認知して以降は、自室の引き出しの中で眠っているだけである。
安全の為の道具を危険視するのは本末転倒だと思う。
銃刀法ではなく軽犯罪法が適用されているのは何故?
一般的には「ナイフの無目的携帯」は「銃刀法違反」という話が流通しているが、厳密には銃刀法第22条で「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」とある。
その一方、新潟の事例のニュースでは「十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)」とある。
「刃渡り」と「刃体の長さ」は測定の仕方が異なるので、単純に「刃渡り約6.2cm」が「刃体の長さが6cm超」とすることは出来ないのだが、銃刀法ではなく、軽犯罪法が適用されているものである。
その理由は分からない。
同様、大阪の軽犯罪法違反事例のニュースにも「十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)」とある。
こちらの方の差異は0.8cmあり、測り方の差で出る差異数値ではないので、銃刀法適用の長さだと思われるが、こちらも軽犯罪法が適用されている。
記事の記述だけでは正確なところが分からないし、この記事を書いた記者に銃刀法の知識があるとは思えないので、確定的なことを言うことは出来ないが、どうも釈然としない。
ここで「記者に銃刀法の知識があるとは思えない」と書いた理由としては、銃刀法では「刃渡り」と「刃体の長さ」どの2つ用語が存在しており、「刃渡り」の方は第2条の「刀剣類」の定義の際に用いられているもので、その一方、「刃体の長さ」の方は、第22条「刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止」の条文に用いらているものだ。
件の十徳ナイフは刀剣類の定義には合致しないので、第22条案件なのだが「刃体長」とは書かれていない。尚、軽犯罪法には「刃渡り」も「刃体の長さ」も登場しない。
これらの記事は、多分、プレスリリースのペーパーに書かれていたことをそのまま記事にしているもので、この様な疑問を想起する基礎知識がないのであろうと推定される。
従い、「記者に銃刀法の知識があるとは思えない」と書いたものである。
大阪の事例・日用使いの十徳ナイフで軽犯罪法違反
大阪の事例では、鮮魚店の店主が自転車で信号無視をしたことを切っ掛けに職務質問され、その際にカバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見され、軽犯罪法違反とされたものだ。
信号無視をしなければ、そのまま何もなく終わっていた話が、職務質問となりカバンの中を調べられ、信号無視とはまったく関係のない「凶器携帯」の罪(軽犯罪法の第1条二)で科料処分判決を受けてしまったものだ。
この魚屋のオッチャンは納得できず、無罪を主張し裁判に訴え出ているのだが、ニュースにはオッチャンの弁護士の発言があり、それに共感するので、取り上げた次第である。
↓
<抜粋引用開始>
「十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定して販売されている。真面目に働いてきた人が本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張している。
<引用終わり>
まったくにこの通りである。
そもそも、銃刀法にしろ、軽犯罪法にしろ、その立法目的は国民の安寧な暮らしを維持することにある。
銃刀法では「危害防止」を目的に銃砲及び刀剣類を規制しているものであるが、銃刀法の規制対象外の刃物に対して軽犯罪法を持ちだしているものと推察される。しかし、軽犯罪法の第4条には、以下の様に、その濫用を戒めている。
↓
<引用開始>
第4条:この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
<引用終わり>
魚屋のオッチャンの弁護士は、この点も突いているのではないかと思う。
警察官が取り締まるべき対象は、その立法趣旨からは、所謂「半グレ」や「チンピラ」やヤクザ・暴力団などの普通の国民からしたら関わりたくない人物達であることは論をまたない。
愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う
とは言え、現場の警察官としたら、上からの指示・命令には逆らえない。
上は上で、重大事件が起きると何等かの対策を、もっと上から求められる。
ナイフ等の刃物に関して言えば、秋葉原での無差別殺人事件や、その昔、キムタクがドラマか何かでバタフライナイフをカチャカチャさせたことかカッコイイとなり、中学生がバタフライナイフを学校に持っていき、遅刻を注意した女教師を刺殺してしまった事件などが発生した際には、それら事件をバタフライナイフはダメ、ダガーナイフは銃刀法で禁止とかの対応がなされてきた。
愚者の悪行の結果、関係のない一般国民をも対象に法令が「改正」されてきたのが銃刀法改正の歴史である。(*5)
最近では、規制対象ではなかったボウガンは規制対象となり、諸外国ではオモチャ・トイガンでしかないプラスチックBB弾を発射するASGも、一定の威力を越えると「準空気銃」として銃刀法の規制対象となった。
これらはボウガンやASGを悪用した愚者がいたからの結果である。
さいごに
今回の題材は、両方とも軽犯罪法違反に対してであるが、その処分に対して不服とし、その1つは既に無罪判決が出ているものである。
多分、警察側は高裁に上告するであろうが、それは十徳ナイフという便利な道具を事実上使用させないという現状を維持するものである。
国民の安寧な暮らしを維持するとの目的に対して、日用使いの道具をそこまで規制する必要性があるのか?との問題だと考える。
ナイフや包丁などの刃物は必要不可欠な有益な道具だが、適正な扱いをしないと他者や自身を傷つける危険性もある道具である。当方が子供の頃は鉛筆を肥後守で削っていたが、ある時から肥後守は禁止されボンナイフという鉛筆削り用の小型ナイフに変わり、やがてはボンナイフさえも使用禁止となった。「危ないから子供に持たせない」という「対策」は「刃物の扱い方を習得できない」との弊害、即ち刃物を制御・コントロールする能力が欠如した大人になってしまう危険性がある「対策」でもある。
そういう世代が大人になってしまっているのが現状だと思うが、大人に対しても軽犯罪法をフル活用して取り締まっているのは、内部事情を優先しているのではないかとの疑問があることを提示して今回は以上とする。
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【文末脚注】
(*1):災害・事故時に自動車から脱出する為のシートベルトカッター及びガラスブレイカーがある十徳ナイフを車内に置いていたことから凶器携帯の軽犯罪法違反とされた新潟の事例
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Yahooニュース(読売新聞オンライン) 3/2(木) 9:42配信
見出し:十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」
https://news.yahoo.co.jp/articles/5fa59bbcc5a509536a3cb36b97cd03c970b33b20
記事:○十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。
○判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。
○新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。
○差し戻し審では、ナイフの携帯に正当な理由があるかが争点となった。
○金子裁判官は判決公判で、警察官が「人に対する護身用として携帯した」と男性の供述を誘導したと指摘。ナイフは車内に5年以上置かれたまま使われておらず、「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できると判断した。
○また、災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していたと主張する男性の供述の信用性は高いと結論づけた。
○判決を受け、新潟地検は「判決内容をよく検討した上で適切に対応したい」とコメントした。
<引用終わり>
(*2):自転車で信号無視をした鮮魚店の店主への職務質問中に、カバンの中に仕事で使用することを目的にした十徳ナイフを発見し、軽犯罪法違反とされた大阪の事例
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読売新聞オンライン 2023/01/22 10:34
見出し:◆十徳ナイフ携帯の鮮魚店主、職務質問きっかけに摘発…「仕事目的だった」と裁判で無罪主張
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/?from=yhd&ref=yahoo
記事:○仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのか――。軽犯罪法違反で略式起訴された大阪市に住む鮮魚店の男性経営者(47)が「仕事目的だった」として無罪を訴え、正式裁判で争っている。争点は所持に正当な理由があると言えるかどうか。検察側は「最近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。判決は25日に大阪簡裁で言い渡される。(岸田藍)
小見出し:◆職務質問
○「ちょっといいですか」。2021年12月18日夜、経営者は大阪市福島区の路上で、大阪府警福島署員から呼び止められた。自転車で赤信号を無視して横断し、署員に職務質問された。
○肩掛けかばんの中身の確認を求められ、同意した。かばんのポケットには十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)が入っており、当初は「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた」と説明。その後の取り調べでは「仕事や日常生活で使う」と訴えたが、22年3月、軽犯罪法違反(凶器携帯)の疑いで書類送検された。
○大阪区検は略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出した。受け入れれば、刑事手続きは終わるが、経営者は納得できず、弁護士と相談して、正式裁判で争うことを決めた。
小見出し:◆仕入れ減
○銃刀法は刃の長さが6センチを超え、一定の幅や厚みがある刃物の所持を禁じており、今回は長さ以外は基準内で違反とならない。一方、軽犯罪法は長さなどに関係なく、正当な理由がなく、所持すれば罪に問われる。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/2/
○経営者は祖父の代から続く鮮魚店を営み、ナイフは約20年前に母親の知人からプレゼントされた。市場の仕入れで、発泡スチロール箱を固定した結束バンドを切る時に使っていた。自宅では缶切りや栓抜きとしても用いていたという。
○しかし、職務質問された当時は、コロナ下で仕入れ量が減り、仕事で使う機会は少なくなっていた。少量なら、結束バンドを手で切ることもできるためだ。
○検察側はこの点を重視。ここ数年は業務で使っていたとは言えず、自宅での使用にとどまっていたと指摘し、「ナイフを携帯する必要性が認められる事情は存在しない」と主張する。他の防災用品を持っていなかったことなどから当初の説明の不合理さも訴える。
小見出し:◆無罪の事例も
○人に危害を与える恐れのある器具を所持することが正当かどうかは、過去の事件でも争われた。
○自転車で走行中に催涙スプレーを所持した会社員が軽犯罪法違反に問われた事件で、最高裁は09年、「正当な理由」の判断基準として、▽用途や形状▽職業や日常生活との関係▽日時や場所など客観的要素――を総合的に判断することを判示。深夜のサイクリング中に護身用で所持したのは正当だとして無罪とした。
○経営者側の高江 俊名としあき 弁護士はこの判断基準を踏まえ、「十徳ナイフは旅行や出張での使用も想定して販売されている。真面目に働いてきた人が本来の用途で持つことに何ら問題はない」と無罪を主張している。
○経営者は昨年11月の被告人質問で、「人に危害を加える気持ちは全くない」と訴えた。
<引用終わり>
(*3):銃刀法第22条
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銃砲刀剣類所持等取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第22条:何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
<引用終わり>
(*4):軽犯罪法の第1条二(凶器携帯)
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軽犯罪法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039_20150801_000000000000000&keyword=%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一(略)
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三(以降、三十四まで略)
第二条から第三条(略)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。(以下略)
<抜粋引用終わり>
(*5):愚者の悪行の結果、関係のない一般国民をも対象に法令が「改正」されてきたのが銃刀法改正の歴史である。
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2021/02/27投稿:
愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う・ボウガン規制・銃刀法改正案(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1473.html
2021/03/01投稿:
愚者の悪行が普通の人々の自由を奪う・ボウガン規制・銃刀法改正案(後編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1474.html
【ご参考】
2021/06/10投稿:
カルフォルニア州法差し止め・AR-15はスイスアーミーナイフと同じ
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1518.html
2019/03/22投稿:
被害者となる可能性がある一般国民の安全の確保
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1138.html
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