またもや「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との愚劣・立憲民主党他特定野党
- 2020/11/02
- 20:26
またもや「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との愚劣・立憲民主党他特定野党
副題:立憲民主党や共産党は、口では「民主主義を守れ」などと言っているが、彼等のやっていることは、民主主義制度を悪用して民主主義を破壊するものであり、まったく許容できないものである。
久しぶりに国会の憲法審査会が開催されたとのNHKニュースを見た。(*1)
臨時国会の召集を受け、衆議院憲法審査会が開かれたそうだ。
憲法審査会は所謂「護憲」を標榜する特定野党達が、その開催に反対し続けており、ここ1~3年はまともに開催されてこなかった。
特定野党達が憲法審査会の開催に反対するのは、「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との寝転がり戦法を採用しているからである。(*2)
この1~3年の間、まったく憲法審査会が開催されなかった訳ではない。
少なくとも1回以上は開催されている。
しかし、それは審査会の会長やメンバーの選定などの事務的決議をする為であり、憲法議論をするものではなく、実際は憲法議論を全然していないのである。
今回の開催は、新たな審査会会長を選定するもので、会長には自民党の細田元幹事長が選出されたものである。
今回の題材の記事によれば、早速に立憲民主党が憲法議論を妨害する発言をしたことが書かれている。
当該部分を以下に抜粋引用する。
↓
<引用開始>
(前略)野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の山花憲法調査会長は記者団に対し、自民党の起草委員会が年内に党の4項目の改正案を、具体的な条文にまとめたいとしていることについて「審査会の現場で協議しているのに、それ以外の人が踏み込んだ発言をすると、事実上、影響がある。与党側に懸念を表明している」と述べました。
<引用終わり>
何かもっともらしい事を言っているが、これは「国会の憲法審査会以外は黙ってろ」との実に傲慢な物言いなのである。
立憲民主党・山花は、その事に気が付いているのであろうか?
多分、気が付いていない。無意識的な選民意識があり、それに基づいて言っているものと思われる。
立憲民主党・山花の発言目的は「憲法審査会で憲法の中身の議論が始まらない様にしたい」だけである。
「自民党の党内組織が改正案を検討・作成し、党内で決議して叩き台として憲法審査会に持ち込む」ことは、憲法審査会の主要メンバーである自民党各議員として責任ある「叩き台」とする為には欠かせないコンセンサス確立プロセスである。
そうであるにも関わらず、自民党以外の人である立憲民主党・山花は「止めろ」との踏み込んだ発言をしているのである。
何とも間抜けなブーメラン発言である。
現行憲法の改憲規定は第96条(*3)にある。
同条項では「国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とあり、「国会」が発議し「国民」に提案し「国民が決める」とされている。
要するに国民が自身の意志を表明して決めるものだ。
国会は「①どの様な内容の改憲案を、②発議するのかしないのか」までがお仕事だ。
是非を決めるのは国民だ。
国民の意志表示の機会を奪っているのが国会で憲法の中身の議論しない特定野党である。
特定野党がやっている事は、国民投票で改憲賛成になる可能性を恐れ、国会での発議をさせないとのまったくに後ろ向きなもので、国民主権を冒涜するものである。
代議制民主主義の常道からすれば、小見出しに書いた「改憲反対なら、その論拠を示し、国民からの共感を得よ」を実行すれば良いのだが、特定野党は、それをしない。
正々堂々と論陣をはり、改憲反対の論拠を述べ、その是非を判断する国民に訴えかけるのが、本来的アプローチなのだが、それを避けているのが立憲民主党や共産党の様な特定野党である。
当方は国民の1人として、改憲の必要性をこのブログで書き続けている様に改憲はすべきと考えている(*4)ので、所謂「護憲派」から「改憲反対の論拠」が出てくれば、それを論破する事になるのだが、何も出てこないのが現状だ。
特定野党がやっている事は、憲法の中身の議論に入らない寝転がり戦法という最低のやり方なのである。
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【文末脚注】
(*1):久しぶりに国会の憲法審査会が開催されたとのNHKニュース
↓
NHK NEWS WEB 2020年10月26日 17時34分
見出し:◆“憲法改正案を条文に” 野党が懸念伝える 衆院憲法審査会で
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012681381000.html
記事:○憲法改正をめぐり、自民党の起草委員会が改正案を条文にまとめたいとしていることについて、衆議院憲法審査会の野党側の筆頭幹事は、審査会以外の場での議論は、与野党協議に影響を及ぼすとして、与党側に懸念を伝えたことを明らかにしました。
○臨時国会の召集を受けて衆議院憲法審査会が開かれ、新しい会長に自民党の細田元幹事長が選出され、細田氏は「各会派が立場を超えて自由かったつに議論できるよう公平で円満な審査会運営に努めていく」と述べました。
○このあと、野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の山花憲法調査会長は記者団に対し、自民党の起草委員会が年内に党の4項目の改正案を、具体的な条文にまとめたいとしていることについて「審査会の現場で協議しているのに、それ以外の人が踏み込んだ発言をすると、事実上、影響がある。与党側に懸念を表明している」と述べました。
<引用終わり>
(*2):特定野党達が憲法審査会の開催に反対するのは、「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との寝転がり戦法を採用しているからである。
↓
2018/02/27投稿:
相変わらずの寝転がり戦法・野党5党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-871.html
2018/07/02投稿:
「憲法議論をしないことでの改憲阻止」との愚劣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-969.html
2018/08/06投稿:
2018年通常国会・憲法議論から逃げ回った立憲民主党他野党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-993.html
2018/09/23投稿:
「国会で憲法議論などするものか」と相変わらずの野党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1020.html
etc.
(*3):現行憲法の改憲規定は第96条にある。
↓
<現行憲法第96条の改正規定>
日本国憲法 (昭和二十一年憲法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#267
第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
同第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
<引用終わり>
(*4):当方は国民の1人として、改憲の必要性をこのブログで書き続けている様に改憲はすべきと考えている。
↓
○現行憲法制定の流れ
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
○9条と同等の危険因子。緊急事態条項がない現行憲法
タグ「緊急事態条項」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
↓
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
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副題:立憲民主党や共産党は、口では「民主主義を守れ」などと言っているが、彼等のやっていることは、民主主義制度を悪用して民主主義を破壊するものであり、まったく許容できないものである。
久しぶりに国会の憲法審査会が開催されたとのNHKニュースを見た。(*1)
臨時国会の召集を受け、衆議院憲法審査会が開かれたそうだ。
憲法審査会は所謂「護憲」を標榜する特定野党達が、その開催に反対し続けており、ここ1~3年はまともに開催されてこなかった。
特定野党達が憲法審査会の開催に反対するのは、「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との寝転がり戦法を採用しているからである。(*2)
憲法審査会が開催されたのは臨時国会が始まったからで議論をする為ではない
この1~3年の間、まったく憲法審査会が開催されなかった訳ではない。
少なくとも1回以上は開催されている。
しかし、それは審査会の会長やメンバーの選定などの事務的決議をする為であり、憲法議論をするものではなく、実際は憲法議論を全然していないのである。
今回の開催は、新たな審査会会長を選定するもので、会長には自民党の細田元幹事長が選出されたものである。
立憲民主党が早速の議論妨害。しかもブーメラン
今回の題材の記事によれば、早速に立憲民主党が憲法議論を妨害する発言をしたことが書かれている。
当該部分を以下に抜粋引用する。
↓
<引用開始>
(前略)野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の山花憲法調査会長は記者団に対し、自民党の起草委員会が年内に党の4項目の改正案を、具体的な条文にまとめたいとしていることについて「審査会の現場で協議しているのに、それ以外の人が踏み込んだ発言をすると、事実上、影響がある。与党側に懸念を表明している」と述べました。
<引用終わり>
何かもっともらしい事を言っているが、これは「国会の憲法審査会以外は黙ってろ」との実に傲慢な物言いなのである。
立憲民主党・山花は、その事に気が付いているのであろうか?
多分、気が付いていない。無意識的な選民意識があり、それに基づいて言っているものと思われる。
立憲民主党・山花の発言目的は「憲法審査会で憲法の中身の議論が始まらない様にしたい」だけである。
「自民党の党内組織が改正案を検討・作成し、党内で決議して叩き台として憲法審査会に持ち込む」ことは、憲法審査会の主要メンバーである自民党各議員として責任ある「叩き台」とする為には欠かせないコンセンサス確立プロセスである。
そうであるにも関わらず、自民党以外の人である立憲民主党・山花は「止めろ」との踏み込んだ発言をしているのである。
何とも間抜けなブーメラン発言である。
決定権限者国民の前に選択案を提出しないとの反民主主義行為をしている特定野党
現行憲法の改憲規定は第96条(*3)にある。
同条項では「国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とあり、「国会」が発議し「国民」に提案し「国民が決める」とされている。
要するに国民が自身の意志を表明して決めるものだ。
国会は「①どの様な内容の改憲案を、②発議するのかしないのか」までがお仕事だ。
是非を決めるのは国民だ。
国民の意志表示の機会を奪っているのが国会で憲法の中身の議論しない特定野党である。
特定野党がやっている事は、国民投票で改憲賛成になる可能性を恐れ、国会での発議をさせないとのまったくに後ろ向きなもので、国民主権を冒涜するものである。
改憲反対なら、その論拠を示し、国民からの共感を得よ
代議制民主主義の常道からすれば、小見出しに書いた「改憲反対なら、その論拠を示し、国民からの共感を得よ」を実行すれば良いのだが、特定野党は、それをしない。
正々堂々と論陣をはり、改憲反対の論拠を述べ、その是非を判断する国民に訴えかけるのが、本来的アプローチなのだが、それを避けているのが立憲民主党や共産党の様な特定野党である。
当方は国民の1人として、改憲の必要性をこのブログで書き続けている様に改憲はすべきと考えている(*4)ので、所謂「護憲派」から「改憲反対の論拠」が出てくれば、それを論破する事になるのだが、何も出てこないのが現状だ。
特定野党がやっている事は、憲法の中身の議論に入らない寝転がり戦法という最低のやり方なのである。
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【文末脚注】
(*1):久しぶりに国会の憲法審査会が開催されたとのNHKニュース
↓
NHK NEWS WEB 2020年10月26日 17時34分
見出し:◆“憲法改正案を条文に” 野党が懸念伝える 衆院憲法審査会で
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012681381000.html
記事:○憲法改正をめぐり、自民党の起草委員会が改正案を条文にまとめたいとしていることについて、衆議院憲法審査会の野党側の筆頭幹事は、審査会以外の場での議論は、与野党協議に影響を及ぼすとして、与党側に懸念を伝えたことを明らかにしました。
○臨時国会の召集を受けて衆議院憲法審査会が開かれ、新しい会長に自民党の細田元幹事長が選出され、細田氏は「各会派が立場を超えて自由かったつに議論できるよう公平で円満な審査会運営に努めていく」と述べました。
○このあと、野党側の筆頭幹事を務める立憲民主党の山花憲法調査会長は記者団に対し、自民党の起草委員会が年内に党の4項目の改正案を、具体的な条文にまとめたいとしていることについて「審査会の現場で協議しているのに、それ以外の人が踏み込んだ発言をすると、事実上、影響がある。与党側に懸念を表明している」と述べました。
<引用終わり>
(*2):特定野党達が憲法審査会の開催に反対するのは、「憲法議論をさせない事での改憲阻止」との寝転がり戦法を採用しているからである。
↓
2018/02/27投稿:
相変わらずの寝転がり戦法・野党5党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-871.html
2018/07/02投稿:
「憲法議論をしないことでの改憲阻止」との愚劣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-969.html
2018/08/06投稿:
2018年通常国会・憲法議論から逃げ回った立憲民主党他野党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-993.html
2018/09/23投稿:
「国会で憲法議論などするものか」と相変わらずの野党
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1020.html
etc.
(*3):現行憲法の改憲規定は第96条にある。
↓
<現行憲法第96条の改正規定>
日本国憲法 (昭和二十一年憲法)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION#267
第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
同第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
<引用終わり>
(*4):当方は国民の1人として、改憲の必要性をこのブログで書き続けている様に改憲はすべきと考えている。
↓
○現行憲法制定の流れ
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
○9条と同等の危険因子。緊急事態条項がない現行憲法
タグ「緊急事態条項」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
↓
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
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