朝日新聞の詭弁「想定されてない」・現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していない
- 2020/10/30
- 22:11
朝日新聞の詭弁「想定されてない」・現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していない
副題:朝日の二段階詭弁記事。読者を騙す為の仕掛けを紹介する。
朝日新聞の見出し「◆:首相の任命拒否「想定にない」 学術会議めぐる政府文書」との記事(*1)が言いたい事は日本学術会議法の会員任命の規定条文の政府見解についてであり、「慣例に従い、推薦者を全員任命しろ」という事である。
しかし、それは無理筋であり、見解・慣例について知識がある読者層を騙す詐欺話である。
結論を言えば、以前の見解である「首相が任命を拒否することは想定されていない」は、けして「任命を拒否できない」という意味はないのであり、読者を誤解させる詭弁でしかない。
日本学術会議法(*2)の総理の任命規定は以下の通りであり、条文だけでは「総理は任命拒否できない」などという話にはならない。
↓
<抜粋引用開始>
第7条第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
(中略)
第17条:日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
<抜粋引用終わり>
朝日などの反日偏向勢力にとっては、反日偏向教授が牛耳る学術会議に反日偏向教授を供給し続ける事が「牙城を守る」為には必要で、学術会議の推薦者105人のうち、取り分け反日偏向が著しい6人が任命されなかった事に対して最初は「違反行為だぁ!」とか「学問の自由がぁ~」との通り一辺倒のスローガンを叫んでいた。
しかし、上記の様にガースー新総理の任命は、条文規定に何等の違反をするものではなく「違反」なるレッテル貼りは早期に失敗した。同様、「学問の自由」なる看板も早期のうちに、その虚偽が露呈した。
法文は、そこに書かれている字句だけではなく、判例や政府見解により「どういう意味なのか」が確立するものである。
法律を読む際にはコンメンタールを参照することになるのは、そういう事だからである。
しかし、この様な「法文の読み方」はテクニカルな話でしかなく、重要なのは、それが何を目的に何を言っているのか、である。
朝日新聞の当該記事には、日本学術会議法改正案が出された2004年の総務省の説明資料の中に、「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」と記されていたとある。
これは政府の見解と看做してもよいであろうが、意味としては「改正法の趣旨として、人選に関しては従前の慣例を続けます」という意味であり、それ以上でもそれ以下でもない。
慣例は基本遵守すべきものだが、外部環境が大きく変化した際に、それに対応出来ない場合は、慣例は見直してもよい。ただし、そこにはおのずと限界があり、根本的な国の形を変更する様な見直しは例外である。
実は憲法もまた同じなのである。国の形に基づき憲法を制定するとの本来的プロセスを経た憲法ならば、その部分を除き改憲が行われるのが普通である。(*3)
話が難しいと思うので、今年のコロナ禍での黒マスクの事を思い出していただきたい。
ご存じの通り、コロナ禍に初期にはマスクが品薄となり、なかなか入手できない状態が続いた。そしてコロナ対策でもっとも現実的で有効な策は「マスク・手洗い・三密回避」であり、マスクは必需品である状態が現在も続いており、今年は、普段の年ならほとんど見られなかった真夏のマスク姿が普通だった。
2020年のコロナ禍以前だったら、真夏に黒マスクをして、ラテックス手袋をしていると不審人物と見られていたが、今年の夏はコロナ対策としてあり得る姿であり、むしろ、マスクをしていない人が不審者扱いだった。
また、ある学校では生徒が黒マスクをしていたら教師が、その着用を禁止したとの話がツイッターに流れた事があった。
この学校の教師は、色付マスクは好ましくないとの昨年迄の慣例だけで判断したもので、あれだけコロナへの警戒が言われ、マスクの品不足が社会問題となっている状況をまるで考慮していないのであった。随分と批判が集まっていたのは、ある意味当たり前である。
去年までであれば校則で黒マスクを禁止していても、それはそれで分かるが、コロナ禍が発生した後は、校則の本来の目的である「健全なる学校生活をおくる為のルール」として「黒マスク禁止」は本末転倒になる。
「マスク不足が解消していない状態」とは、校則制定時には想定されていない状態である。外部環境が大きく変化しているのだから、本来の目的に立ち返り、生徒達の安全の為に「黒マスクでもok」にするのが正しい運用だ。
今年のコロナ禍環境下での黒マスクの話を念頭に再度、以下の一文をお読みいただきたい。
↓
「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」
従前のままならば、首相が任命を拒否しないであろう。
首相は任命を拒否できるが、そういう事態は、従前のままならば、慣例として想定していない。
そういう事を言っているのであって、けして「首相は任命を拒否できない」との話ではないのである。
現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していないが、現実問題として、日本列島に危機が訪れた時に、どうなったのか?
知っての通り、現行憲法は我が国占領時主権喪失期の1946年2月に記されたマッカーサー3原則に基づきGHQでまとめられたGHQ草案が原典である。その事は以前の論考「(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷」(*4)にて詳しく述べているので長くは繰り返さないが、マッカーサー3原則のうちの第二原則では「自衛戦争も認めない」というもので、それが前文と第9条に分割記載されたものだ。
前文では「平和を愛する諸国民」が日本人の生殺与奪の権を持ち、9条で「陸海空その他の戦力を保持しない」との非武装規定を明示し、「世界平和を日本から守る」という考え方が現行憲法の建て付けである。
従い、日本は平和を愛する諸国民に隷属している限り、日本に危機は訪れることはないとして「想定されていない」のである。
ところが、1950年6月に朝鮮半島で金日成の南侵で戦争が勃発すると、非武装憲法を押し付けたマッカーサー自身が「警察予備隊」(現在の陸自の前身)との防衛組織をつくれと命令したのである。
1950年当時はまだ占領下であり、日本列島防衛の責任はマッカーサー自身にあったのである。
現行憲法前文+9条と自衛隊との相反はマッカーサーがつくり出したもので、その相反を放置したままマッカーサーは解任されアメリカに帰国してしまった。
最初の命題「現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していないが、現実問題として、日本列島に危機が訪れた時に、どうなったのか?」の答は、「生死が掛かった問題が発生した場合は生き残りに有益な策を選択するのが常道」である。
コロナ禍の中、黒マスクしかない生徒に黒マスク着用を禁止するのではなく、黒マスク着用を認めるのが正しい判断なのと同じなのである。
当該朝日記事には、以下の様に推薦者の任命の慣例に対して、2018年11月に安倍総理が疑問を持っていたとの話が書かれている。
その部分を以下に抜粋引用する。
↓
<抜粋引用開始>
(前略)安倍政権下の18年11月、内閣府の学術会議事務局が「(首相が)推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる」とする新たな内部文書をつくり、任命拒否できるようにした。
<引用終わり>
上記の10月27日付朝日記事では見解を提示したのは「内閣府の学術会議事務局」とあるが、以前の論考で紹介した10月3日付の朝日記事では「内閣法制局が了承」とある。(*5)
同じ2018年11月の内閣の動きを報じるものなのだが、組織名が違っている。
違っていても「内閣府の学術会議事務局」も「内閣法制局」も内閣スタッフであり、法規定に関しての見解は内閣法制局が担当するので、正式な政府見解であることは間違いがない。
10月27日の朝日記事は印象操作目的に「内閣法制局」の組織名を隠したものであると推定される。
「2018年11月」との時期に関しては、それに至る前の段階での学術会議の動きが関係していると推定される。
前回の学術会議会員の半数改選があったのは2017年10月である。
その1年前の2016年5月20日に当時の会長である大西隆の名前で「安全保障と学術に関する検討委員会」の設置提案書が出されている。(*6)
「安全保障と学術に関する検討委員会」は、2017年4月13日付で「軍事的安全保障研究について」との報告書(*7)を提出しているのだが、内容は安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止するというものである。
2017年4月14日に開催された日本学術会議の総会では、検討委員会の異常な報告書の「声名案」に対する総会での議論や採決もなく、「報告」との形式でそのまま「決定」してしまっている。そのやり方は、まるで共産党的なトップダウン形式であり、多様な意見を丁寧に議論して意思決定を行うとの民主主義的・学術的態度とはかけ離れたものであった。
これらの事は2017年当時の論考で指摘済である。
そして同年(2017年)の10月には6年の満期を迎え半数改選の「推薦」が、当時の安倍総理に対して行われたものである。
2017年の秋から冬にかけての時期は、外交では、いまや自由主義陣営の基本的世界戦略となった「自由で開かれたインド太平洋戦略」の基礎固めをしていた時期(*8)であり、国内的には衆議院総選挙の実施をしており、それら重要案件に比して学術会議の会員の推薦任命問題のプライオリティーはけして高くなく、同様、2018年は北朝鮮問題、ご自身の総裁選と忙しく、具体的検討が始まったが2018年11月だと推定される。
勿論、その切っ掛けは2017年4月の安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止した専横にある。
日本学術会議法の第2条・目的に反する事をしているからである。
本件について最初に騒いだのは共産党である。
10月1日付の共産党機関紙・赤旗が騒ぎ、それに追従して朝日が騒いだ。
その際のアジテーションワードが「学問の自由がぁ!」」であった。
このなんとも陳腐な煽動文句は、10月2日付の投稿「偽りの設定「学問の自由」・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の委員会」にて指摘済の様に、ツイッター等のSNSでもネタバレ・嘲笑対象になっているものである。
そうであるにも関わらず、昨日の衆議院本会議では共産党・志位は代表質問で未だに「学問の自由がぁ」と言っているのである。
「陳腐な煽動文句」との認識が広まっているにも関わらず、あれから約1ヶ月が経過しているのに志位は国会で相変わらず使用し続けている。
これは、煽動文句はウソでもいいから何度も繰り返し叫ぶことが効果的だからである。
ネットを見ない層には、テレビ・新聞を通しても「学問の自由がぁ」との語句が繰り返し耳目に入ってくるので、志位などは「中身のなさ」など無関係に叫び続けているものだ。
そういう古典的手法に騙されない様に、現行憲法第23条「学問の自由」は、「学術会議会員にしか認められているものではなく、全国民に等しく認められているもの」であることを再確認していただきたい。
「学術会議の会員か否かに関わらず学問の自由は保障されている」のであり、従い「学術会議の会員になれなかったからと言って学問の自由が侵害されたとは言えない」のである。
今回は以上である。
1日1回ポチっとな ↓
FC2 Blog Ranking 
【文末脚注】
(*1):朝日新聞記事
↓
朝日新聞デジタル 2020年10月27日 22時00分
見出し:◆首相の任命拒否「想定にない」 学術会議めぐる政府文書
https://www.asahi.com/articles/ASNBW6THJNBWUTFK01Q.html
会員記事 日本学術会議
記事:○日本学術会議が推薦した会員候補のうち6人を菅義偉首相が任命しなかった問題をめぐり、推薦方法が現行制度に変わった2004年当時、政府が「首相が任命を拒否することは想定されていない」とする内部文書をつくっていたことがわかった。政府は、安倍政権時の18年に任命拒否できるとの見解をまとめており、その経緯や理由が改めて問われそうだ。
○内部文書は、04年1月26日付で総務省がまとめた日本学術会議法改正案の説明資料で、立憲民主党の小西洋之参院議員が入手した。ここには「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」と記されていた。
○学術会議の会員任命に関しては、1983年に選挙制から推薦制に変わった際、政府が国会で「形だけの推薦制であり、学会から推薦された者は拒否しない」と答弁した。以降、歴代政権は、この見解を維持してきた。
○04年には推薦方法が、各学会の推薦から現行の会員による推薦制に変わった。今回の内部文書は、この変更段階でも、政府が83年の見解を維持したことを示している。
○しかし、安倍政権下の18年11月、内閣府の学術会議事務局が「(首相が)推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる」とする新たな内部文書をつくり、任命拒否できるようにした。
○菅首相は今月5日のインタビュ… 会員記事残り:290文字/全文:850文字
<無料部分引用終わり>
(*2):日本学術会議法
↓
日本学術会議法 昭和二十三年法律第百二十一号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000121
(前略)
<第一章 設立及び目的>
第1条:この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
同第2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
同第3項 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第2条:日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
(中略)
<第3章 組織>
第7条:日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
同第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
同第3項 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
同第4項 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
同第5項 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
同第6項 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
同第7項 会員には、別に定める手当を支給する。
同第8項 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
(中略)
<第4章 会員の推薦>
第17条:日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
<以下略>
(*3):慣例は基本遵守すべきものだが、外部環境が大きく変化した際に、それに対応出来ない場合は、慣例は見直してもよい。ただし、そこにはおのずと限界があり、根本的な国の形を変更する様な見直しは例外である。実は憲法もまた同じなのである。国の形に基づき憲法を制定するとの本来的プロセスを経た憲法ならば、その部分を除き改憲が行われるのが普通である。
↓
2018/02/10投稿:
「ドイツ憲法の改正回数は「59回」」
副題:回数が問題なのではない。改正の内容が問題。そして、その内容で言えば我が国の「0回」は、やっぱし異常だ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-864.html
【ご参考】
2017/08/25投稿:
「ナチスはドイツ憲法で禁止」との慣用句
副題:ナチスだけじゃない、共産党も対象でしょ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
(*4):現行憲法は我が国占領時主権喪失期の1946年2月に記されたマッカーサー3原則に基づきGHQでまとめられたGHQ草案が原典である。その事は以前の論考にて詳しく述べているので長くは繰り返さないが、マッカーサー3原則のうちの第二原則では「自衛戦争も認めない」というもので、それが前文と第9条に分割記載されたものだ。
↓
<現行憲法に至る過程>
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
2015/06/22投稿:
【憲法9条】占領時主権喪失期の憲法制定と再武装
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-135.html
(*5):以前の論考で紹介した10月3日付の朝日記事では「内閣法制局が了承」とある。
↓
2020/10/05投稿:
続報・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の小委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1427.html
<朝日新聞の2020年10月3日記事>
朝日新聞デジタル 2020年10月3日 22時00分
見出し:◆学術会議人事、安倍政権も難色 理由を示さぬまま欠員に
https://www.asahi.com/articles/ASNB36SBFNB3UTIL00Z.html
(*6):2016年5月20日に当時の会長である大西隆の名前で「安全保障と学術に関する検討委員会」の設置提案書が出されている。
↓
2017/03/15投稿:
日本学術会議「安全保障と学術に関する検討委員会」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-628.html
<課題別委員会設置提案書・平成28年5月20日>
日本学術会議HP
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-setti.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
(*7):「安全保障と学術に関する検討委員会」は、2017年4月13日付で「軍事的安全保障研究について」との報告書を提出しているのだが、内容は安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止するというものである。
↓
2017/04/27投稿:
「曲学阿世」にさえなってない浮世離れ・学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-658.html
<報告(確定版)(平成29年4月13日幹事会決定) 報告「軍事的安全保障研究について」>
日本学術会議HP
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/170413-houkokukakutei.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
(*8):2017年の秋から冬にかけての時期は、外交では、いまや自由主義陣営の基本的世界戦略となった「自由で開かれたインド太平洋戦略」の基礎固めをしていた時期
↓
2017/09/17投稿:
安倍首相・インド訪問
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-754.html
<外務省HP>
日印共同声明(仮訳)
自由で開かれ,繁栄したインド太平洋に向けて
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000290053.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
【ご参考】
2017/09/21投稿:
安倍首相・国連演説
副題:「対話とは北朝鮮にとって、われわれを欺き、時間を稼ぐため、むしろ最良の手段だった」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-758.html
【ご参考】
2020/10/02投稿:
偽りの設定「学問の自由」・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1426.html
2020/10/05投稿:
続報・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の小委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1427.html
2020/10/07投稿:
宇都宮健児は宮沢俊義と同じ不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1428.html
2020/10/15投稿:
続・宇都宮健児の不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1431.html
1日1回ポチっとな ↓
FC2 Blog Ranking


副題:朝日の二段階詭弁記事。読者を騙す為の仕掛けを紹介する。
朝日新聞の見出し「◆:首相の任命拒否「想定にない」 学術会議めぐる政府文書」との記事(*1)が言いたい事は日本学術会議法の会員任命の規定条文の政府見解についてであり、「慣例に従い、推薦者を全員任命しろ」という事である。
しかし、それは無理筋であり、見解・慣例について知識がある読者層を騙す詐欺話である。
結論を言えば、以前の見解である「首相が任命を拒否することは想定されていない」は、けして「任命を拒否できない」という意味はないのであり、読者を誤解させる詭弁でしかない。
法条文に対する見解・解釈・慣例
日本学術会議法(*2)の総理の任命規定は以下の通りであり、条文だけでは「総理は任命拒否できない」などという話にはならない。
↓
<抜粋引用開始>
第7条第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
(中略)
第17条:日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
<抜粋引用終わり>
朝日などの反日偏向勢力にとっては、反日偏向教授が牛耳る学術会議に反日偏向教授を供給し続ける事が「牙城を守る」為には必要で、学術会議の推薦者105人のうち、取り分け反日偏向が著しい6人が任命されなかった事に対して最初は「違反行為だぁ!」とか「学問の自由がぁ~」との通り一辺倒のスローガンを叫んでいた。
しかし、上記の様にガースー新総理の任命は、条文規定に何等の違反をするものではなく「違反」なるレッテル貼りは早期に失敗した。同様、「学問の自由」なる看板も早期のうちに、その虚偽が露呈した。
法文は、そこに書かれている字句だけではなく、判例や政府見解により「どういう意味なのか」が確立するものである。
法律を読む際にはコンメンタールを参照することになるのは、そういう事だからである。
しかし、この様な「法文の読み方」はテクニカルな話でしかなく、重要なのは、それが何を目的に何を言っているのか、である。
慣例が変る必要がある時
朝日新聞の当該記事には、日本学術会議法改正案が出された2004年の総務省の説明資料の中に、「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」と記されていたとある。
これは政府の見解と看做してもよいであろうが、意味としては「改正法の趣旨として、人選に関しては従前の慣例を続けます」という意味であり、それ以上でもそれ以下でもない。
慣例は基本遵守すべきものだが、外部環境が大きく変化した際に、それに対応出来ない場合は、慣例は見直してもよい。ただし、そこにはおのずと限界があり、根本的な国の形を変更する様な見直しは例外である。
実は憲法もまた同じなのである。国の形に基づき憲法を制定するとの本来的プロセスを経た憲法ならば、その部分を除き改憲が行われるのが普通である。(*3)
話が難しいと思うので、今年のコロナ禍での黒マスクの事を思い出していただきたい。
ご存じの通り、コロナ禍に初期にはマスクが品薄となり、なかなか入手できない状態が続いた。そしてコロナ対策でもっとも現実的で有効な策は「マスク・手洗い・三密回避」であり、マスクは必需品である状態が現在も続いており、今年は、普段の年ならほとんど見られなかった真夏のマスク姿が普通だった。
2020年のコロナ禍以前だったら、真夏に黒マスクをして、ラテックス手袋をしていると不審人物と見られていたが、今年の夏はコロナ対策としてあり得る姿であり、むしろ、マスクをしていない人が不審者扱いだった。
また、ある学校では生徒が黒マスクをしていたら教師が、その着用を禁止したとの話がツイッターに流れた事があった。
この学校の教師は、色付マスクは好ましくないとの昨年迄の慣例だけで判断したもので、あれだけコロナへの警戒が言われ、マスクの品不足が社会問題となっている状況をまるで考慮していないのであった。随分と批判が集まっていたのは、ある意味当たり前である。
去年までであれば校則で黒マスクを禁止していても、それはそれで分かるが、コロナ禍が発生した後は、校則の本来の目的である「健全なる学校生活をおくる為のルール」として「黒マスク禁止」は本末転倒になる。
「マスク不足が解消していない状態」とは、校則制定時には想定されていない状態である。外部環境が大きく変化しているのだから、本来の目的に立ち返り、生徒達の安全の為に「黒マスクでもok」にするのが正しい運用だ。
今年のコロナ禍環境下での黒マスクの話を念頭に再度、以下の一文をお読みいただきたい。
↓
「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」
従前のままならば、首相が任命を拒否しないであろう。
首相は任命を拒否できるが、そういう事態は、従前のままならば、慣例として想定していない。
そういう事を言っているのであって、けして「首相は任命を拒否できない」との話ではないのである。
現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していない
現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していないが、現実問題として、日本列島に危機が訪れた時に、どうなったのか?
知っての通り、現行憲法は我が国占領時主権喪失期の1946年2月に記されたマッカーサー3原則に基づきGHQでまとめられたGHQ草案が原典である。その事は以前の論考「(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷」(*4)にて詳しく述べているので長くは繰り返さないが、マッカーサー3原則のうちの第二原則では「自衛戦争も認めない」というもので、それが前文と第9条に分割記載されたものだ。
前文では「平和を愛する諸国民」が日本人の生殺与奪の権を持ち、9条で「陸海空その他の戦力を保持しない」との非武装規定を明示し、「世界平和を日本から守る」という考え方が現行憲法の建て付けである。
従い、日本は平和を愛する諸国民に隷属している限り、日本に危機は訪れることはないとして「想定されていない」のである。
ところが、1950年6月に朝鮮半島で金日成の南侵で戦争が勃発すると、非武装憲法を押し付けたマッカーサー自身が「警察予備隊」(現在の陸自の前身)との防衛組織をつくれと命令したのである。
1950年当時はまだ占領下であり、日本列島防衛の責任はマッカーサー自身にあったのである。
現行憲法前文+9条と自衛隊との相反はマッカーサーがつくり出したもので、その相反を放置したままマッカーサーは解任されアメリカに帰国してしまった。
最初の命題「現行憲法も我が国が危機に陥ることを想定していないが、現実問題として、日本列島に危機が訪れた時に、どうなったのか?」の答は、「生死が掛かった問題が発生した場合は生き残りに有益な策を選択するのが常道」である。
コロナ禍の中、黒マスクしかない生徒に黒マスク着用を禁止するのではなく、黒マスク着用を認めるのが正しい判断なのと同じなのである。
学術会議推薦任命の慣例を変る必要があった
当該朝日記事には、以下の様に推薦者の任命の慣例に対して、2018年11月に安倍総理が疑問を持っていたとの話が書かれている。
その部分を以下に抜粋引用する。
↓
<抜粋引用開始>
(前略)安倍政権下の18年11月、内閣府の学術会議事務局が「(首相が)推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる」とする新たな内部文書をつくり、任命拒否できるようにした。
<引用終わり>
上記の10月27日付朝日記事では見解を提示したのは「内閣府の学術会議事務局」とあるが、以前の論考で紹介した10月3日付の朝日記事では「内閣法制局が了承」とある。(*5)
同じ2018年11月の内閣の動きを報じるものなのだが、組織名が違っている。
違っていても「内閣府の学術会議事務局」も「内閣法制局」も内閣スタッフであり、法規定に関しての見解は内閣法制局が担当するので、正式な政府見解であることは間違いがない。
10月27日の朝日記事は印象操作目的に「内閣法制局」の組織名を隠したものであると推定される。
「2018年11月」との時期に関しては、それに至る前の段階での学術会議の動きが関係していると推定される。
前回の学術会議会員の半数改選があったのは2017年10月である。
その1年前の2016年5月20日に当時の会長である大西隆の名前で「安全保障と学術に関する検討委員会」の設置提案書が出されている。(*6)
「安全保障と学術に関する検討委員会」は、2017年4月13日付で「軍事的安全保障研究について」との報告書(*7)を提出しているのだが、内容は安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止するというものである。
2017年4月14日に開催された日本学術会議の総会では、検討委員会の異常な報告書の「声名案」に対する総会での議論や採決もなく、「報告」との形式でそのまま「決定」してしまっている。そのやり方は、まるで共産党的なトップダウン形式であり、多様な意見を丁寧に議論して意思決定を行うとの民主主義的・学術的態度とはかけ離れたものであった。
これらの事は2017年当時の論考で指摘済である。
そして同年(2017年)の10月には6年の満期を迎え半数改選の「推薦」が、当時の安倍総理に対して行われたものである。
2017年の秋から冬にかけての時期は、外交では、いまや自由主義陣営の基本的世界戦略となった「自由で開かれたインド太平洋戦略」の基礎固めをしていた時期(*8)であり、国内的には衆議院総選挙の実施をしており、それら重要案件に比して学術会議の会員の推薦任命問題のプライオリティーはけして高くなく、同様、2018年は北朝鮮問題、ご自身の総裁選と忙しく、具体的検討が始まったが2018年11月だと推定される。
勿論、その切っ掛けは2017年4月の安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止した専横にある。
日本学術会議法の第2条・目的に反する事をしているからである。
未だに「学問の自由がぁ!」と騒ぐ滑稽さ
本件について最初に騒いだのは共産党である。
10月1日付の共産党機関紙・赤旗が騒ぎ、それに追従して朝日が騒いだ。
その際のアジテーションワードが「学問の自由がぁ!」」であった。
このなんとも陳腐な煽動文句は、10月2日付の投稿「偽りの設定「学問の自由」・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の委員会」にて指摘済の様に、ツイッター等のSNSでもネタバレ・嘲笑対象になっているものである。
そうであるにも関わらず、昨日の衆議院本会議では共産党・志位は代表質問で未だに「学問の自由がぁ」と言っているのである。
「陳腐な煽動文句」との認識が広まっているにも関わらず、あれから約1ヶ月が経過しているのに志位は国会で相変わらず使用し続けている。
これは、煽動文句はウソでもいいから何度も繰り返し叫ぶことが効果的だからである。
ネットを見ない層には、テレビ・新聞を通しても「学問の自由がぁ」との語句が繰り返し耳目に入ってくるので、志位などは「中身のなさ」など無関係に叫び続けているものだ。
そういう古典的手法に騙されない様に、現行憲法第23条「学問の自由」は、「学術会議会員にしか認められているものではなく、全国民に等しく認められているもの」であることを再確認していただきたい。
「学術会議の会員か否かに関わらず学問の自由は保障されている」のであり、従い「学術会議の会員になれなかったからと言って学問の自由が侵害されたとは言えない」のである。
今回は以上である。
1日1回ポチっとな ↓



【文末脚注】
(*1):朝日新聞記事
↓
朝日新聞デジタル 2020年10月27日 22時00分
見出し:◆首相の任命拒否「想定にない」 学術会議めぐる政府文書
https://www.asahi.com/articles/ASNBW6THJNBWUTFK01Q.html
会員記事 日本学術会議
記事:○日本学術会議が推薦した会員候補のうち6人を菅義偉首相が任命しなかった問題をめぐり、推薦方法が現行制度に変わった2004年当時、政府が「首相が任命を拒否することは想定されていない」とする内部文書をつくっていたことがわかった。政府は、安倍政権時の18年に任命拒否できるとの見解をまとめており、その経緯や理由が改めて問われそうだ。
○内部文書は、04年1月26日付で総務省がまとめた日本学術会議法改正案の説明資料で、立憲民主党の小西洋之参院議員が入手した。ここには「日本学術会議から推薦された会員の候補者につき、首相が任命を拒否することは想定されていない」と記されていた。
○学術会議の会員任命に関しては、1983年に選挙制から推薦制に変わった際、政府が国会で「形だけの推薦制であり、学会から推薦された者は拒否しない」と答弁した。以降、歴代政権は、この見解を維持してきた。
○04年には推薦方法が、各学会の推薦から現行の会員による推薦制に変わった。今回の内部文書は、この変更段階でも、政府が83年の見解を維持したことを示している。
○しかし、安倍政権下の18年11月、内閣府の学術会議事務局が「(首相が)推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられる」とする新たな内部文書をつくり、任命拒否できるようにした。
○菅首相は今月5日のインタビュ… 会員記事残り:290文字/全文:850文字
<無料部分引用終わり>
(*2):日本学術会議法
↓
日本学術会議法 昭和二十三年法律第百二十一号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000121
(前略)
<第一章 設立及び目的>
第1条:この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
同第2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
同第3項 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。
第2条:日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。
(中略)
<第3章 組織>
第7条:日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
同第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
同第3項 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
同第4項 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
同第5項 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
同第6項 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
同第7項 会員には、別に定める手当を支給する。
同第8項 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
(中略)
<第4章 会員の推薦>
第17条:日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
<以下略>
(*3):慣例は基本遵守すべきものだが、外部環境が大きく変化した際に、それに対応出来ない場合は、慣例は見直してもよい。ただし、そこにはおのずと限界があり、根本的な国の形を変更する様な見直しは例外である。実は憲法もまた同じなのである。国の形に基づき憲法を制定するとの本来的プロセスを経た憲法ならば、その部分を除き改憲が行われるのが普通である。
↓
2018/02/10投稿:
「ドイツ憲法の改正回数は「59回」」
副題:回数が問題なのではない。改正の内容が問題。そして、その内容で言えば我が国の「0回」は、やっぱし異常だ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-864.html
【ご参考】
2017/08/25投稿:
「ナチスはドイツ憲法で禁止」との慣用句
副題:ナチスだけじゃない、共産党も対象でしょ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-739.html
(*4):現行憲法は我が国占領時主権喪失期の1946年2月に記されたマッカーサー3原則に基づきGHQでまとめられたGHQ草案が原典である。その事は以前の論考にて詳しく述べているので長くは繰り返さないが、マッカーサー3原則のうちの第二原則では「自衛戦争も認めない」というもので、それが前文と第9条に分割記載されたものだ。
↓
<現行憲法に至る過程>
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
2015/06/22投稿:
【憲法9条】占領時主権喪失期の憲法制定と再武装
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-135.html
(*5):以前の論考で紹介した10月3日付の朝日記事では「内閣法制局が了承」とある。
↓
2020/10/05投稿:
続報・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の小委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1427.html
<朝日新聞の2020年10月3日記事>
朝日新聞デジタル 2020年10月3日 22時00分
見出し:◆学術会議人事、安倍政権も難色 理由を示さぬまま欠員に
https://www.asahi.com/articles/ASNB36SBFNB3UTIL00Z.html
(*6):2016年5月20日に当時の会長である大西隆の名前で「安全保障と学術に関する検討委員会」の設置提案書が出されている。
↓
2017/03/15投稿:
日本学術会議「安全保障と学術に関する検討委員会」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-628.html
<課題別委員会設置提案書・平成28年5月20日>
日本学術会議HP
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/anzenhosyo-setti.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
(*7):「安全保障と学術に関する検討委員会」は、2017年4月13日付で「軍事的安全保障研究について」との報告書を提出しているのだが、内容は安全保障技術研究推進制度への応募・参加を禁止するというものである。
↓
2017/04/27投稿:
「曲学阿世」にさえなってない浮世離れ・学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-658.html
<報告(確定版)(平成29年4月13日幹事会決定) 報告「軍事的安全保障研究について」>
日本学術会議HP
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/170413-houkokukakutei.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
(*8):2017年の秋から冬にかけての時期は、外交では、いまや自由主義陣営の基本的世界戦略となった「自由で開かれたインド太平洋戦略」の基礎固めをしていた時期
↓
2017/09/17投稿:
安倍首相・インド訪問
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-754.html
<外務省HP>
日印共同声明(仮訳)
自由で開かれ,繁栄したインド太平洋に向けて
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000290053.pdf
※PDFファイル:スマホの方は要注意
【ご参考】
2017/09/21投稿:
安倍首相・国連演説
副題:「対話とは北朝鮮にとって、われわれを欺き、時間を稼ぐため、むしろ最良の手段だった」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-758.html
【ご参考】
2020/10/02投稿:
偽りの設定「学問の自由」・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1426.html
2020/10/05投稿:
続報・むしろ技術研究を妨害していたのは学術会議の小委員会
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1427.html
2020/10/07投稿:
宇都宮健児は宮沢俊義と同じ不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1428.html
2020/10/15投稿:
続・宇都宮健児の不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1431.html
1日1回ポチっとな ↓



スポンサーサイト