朝日の外国人参政権キャンペーン記事・大阪住民投票
- 2020/10/12
- 23:35
朝日の外国人参政権キャンペーン記事・大阪住民投票
副題:現行憲法第8章に登場する「住民」との語句の意味は、第15条国民固有の権利である公務員選定を、その地方に居住する国民に限定するもので、国民以外の外国国籍者を示すものではない。
前回10月10日の論考(*1)ではツイッターのタイムラインに流れてきた、税金納付と参政権を関係付けする昔からの詐欺話を題材にして、主権行使に関して述べたのだが、その翌日の朝日新聞には「◆「俺だって大阪市民や」 都構想、投票権なき外国籍住民」(*2)との同様記事が記載された。
この記事を今回の題材とするのだが、朝日記事は相変わらずであり「外国人参政権を認めろ」との主張を情緒的に展開するものでしかない。参政権とは民主主義国の国民が持つ主権であるとの根本の話は、この朝日記事には登場しない。
参政権とは、国民主権の行使であり、その国の国民だけが持つものである。
その事は前回論考で論述済である。
外国籍の人物には国籍国の国民として、その国が認めた国民主権があるのだから、国籍国で行使すればよいだけの事である。別の国である日本に求めるのはお門違いである、
朝日記事には、松井・大阪市長のコメントが記載されている。
↓
<引用開始>
松井一郎・大阪市長は昨年11月、会見で外国籍住民の投票権について問われ、「意見を言うためには、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」と述べた。
<引用終わり>
松井市長のコメントは投票権=参政権に関するコメントとしては妥当である。
投票権=参政権とは国民主権(*3)を行使する制度なのだから、我が国の国民にのみ付与されるものであるとの原理原則に忠実なコメントである。
これで話は御仕舞なのであるが、朝日は外国人参政権権付与賛成派なので、前段にあった在日外国人達の情緒的な話を以て参政権付与キャンペーン記事を続けているのである。
外国人参政権を要求しているのは、主として在日韓国・朝鮮人であったのだが、最近は、在日フィリピン人に、その役割を担わせている事案が目につく様になってきている。
何時頃からかは定かではないが、2009年のカルデロン一家の不法滞在の際に、当時中学生だったカルデロン・ノリコを「お涙ちょうだい」の広告塔にして不法滞在を不問にした、あの事件からではないかと考えている。
要するに「不法滞在者の強制退去を無効化する前例の作成」の砕氷船にフィリピン人を利用しはじめ、いまや、そうなっているものと推定される。
要するに、「在日外国人参政権を求めているのは在日韓国・朝鮮人だけじゃない」という事にしたいのである。
今回題材の朝日記事は「有料会員記事 」であり、朝日に金を払わないと読めない記事である。無料部分の最後には「残り:1520文字/全文:2322文字」とあり、約65%が有料記事である。
多くの部分が有料部分で読めないので、何が書いてあるのかは不明だが、外国人参政権の話になると登場するのが憲法での「住民」との語句である。
現行憲法で「住民」との語句が登場するのは、第8章・地方自治の第93条第2項と第95条の2か所である。(*4)
そして、第8章以外では「住民」との語句は登場しない。現行憲法で登場する「○民」との語句の多くは「日本国民」または「国民」である。
参考の為に、所謂「護憲派」が多用する「市民」との語句は現行憲法には何処にも登場しない。
外国人参政権付与を推進している側、即ち我々日本人固有の主権の侵害を推進している側がいまだに用いている論法に「住民が選挙するって憲法に書いてあるぅ~」がある。
朝日記事にも、それらしき事が以下の様に書いてあるので今回の情緒的な記述も、そういう誘導が行われている可能性がある。
↓
<朝日記事から抜粋引用>
・「『4世』にもなって、これだけ社会に根付いて、まだ投票権がないのはなんでや、って思う」
・曽祖父の代から大阪市生野区で暮らす在日韓国人4世(中略)はこう語る。福祉事業所で働く傍ら、ボランティアで市内に住む外国人家庭の子どもの学習を支援する。「政治に参加する権利がないことは、この子らにも障壁であり続ける。
・夜間中学、高校、大学を経て、今は府立高で講師を務める。「何年住んでも、やっぱり外国人のことは後回しにされるんだと感じました」という。
・大阪市は住民の5%にあたる約15万人が外国籍で、政令指定市で最多。うち金さんのような在日コリアンら「特別永住者」が約5万人、10年以上の居住歴があり、法務省が永住許可を認めた「永住者」が約3万人を占める。
<引用終わり>
お読みいただければ分かる通り、朝日のこれらの記述は総て「長く住んでいる」である。
しかし、「長く住んでいる」ことは、投票権=参政権の要件ではないのである。
前回論考の最後の部分で書いた様に、賃貸に何十年住み続けても、その物件の所有権は生じないのである。参政権も不動産の所有権も「長く住んでいる」こととは別の次元の話なのである。
ところが、別の次元の話であるとの切り分けが出来ない人々を騙す手法が情緒的な「お涙ちょうだい」と法文誤読誘導手法である。
因みに「住民」との語句が登場する現行憲法第93条第2項を以下に引用紹介する。
↓
<引用開始>
現行憲法第93条第2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
<引用終わり>
ご覧の様に確かに「その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と書いてあるのである。
法文・条文を読み慣れていない方は、この条文だけを示されると誤解してしまうので、この様な誘導を朝日の様なアッチ系では常用される。
注意が必要である。
第8章・地方自治にある条文は第92条から第95条の4条であるのだが、そのうちの第93条第2項は、地方公共団体=都道府県・市町村の首長・議会議員を選出する権利を持つのは「その地方公共団体の住民」とする条文である。
これの構造は、現行憲法第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」との規定があるのだが、地方公共団体の長やその議会の議員にお関しては、その地方に住む国民に限定されます、という限定規定が第93条第2項に書かれているものだ。
当たり前の話で、神奈川県横浜市が故郷で今もそこに居住する当方には、東京都知事や大阪市長や豊島区議を選挙する立場にはない。
その一方、国民固有の権利として、衆参両院議員を選挙する権利を持つし、神奈川県横浜市の住民=そこに住む国民として、神奈川県知事・神奈川県議会議員、横浜市長・横浜市議会議員を選挙する権利をもっているものである。
この様に、第93条第2項に書かれている「住民」とは、「国民のうちの住人」という限定規定であり、国民以外の居住者へと対象を拡大するものではないのである。
大事なことなので、繰り返す。
現行憲法第8章に登場する「住民」との語句の意味は、第15条国民固有の権利である公務員選定を、その地方に居住する国民に限定するもので、国民以外の外国国籍者を示すものではない。
仮に第93条第2項の規定だけを以て「「住民」には外国国籍者を含む」となった場合、第15条の以下の条文にある「国民固有の権利」と矛盾し、憲法違反となってしまうのである。
↓
<引用開始>
第15条:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(第2項以降略)
<引用終わり>
朝日記事の様な情緒的な話に騙されない様に、外国人参政権は憲法違反であることをしっかりと覚えておいていただきたい。
今回は以上である。
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【文末脚注】
(*1):前回10月10日の論考
↓
2020/10/10投稿:
「税金を払っても参政権がありません」とのいつもの詐欺話・主権概念の喪失
副題:税金納付と参政権を関係付けする昔からの詐欺話。そんな話に騙されるのは主権概念が喪失させられているから。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1429.html
(*2):その翌日の朝日新聞の同様記事
↓
朝日新聞デジタル 2020年10月11日 11時00分
見出し:◆「俺だって大阪市民や」 都構想、投票権なき外国籍住民
https://www.asahi.com/articles/ASNBB4W7RN9SPTIL014.html
有料会員記事
記事:○大阪都構想の住民投票(11月1日)では、大阪市民のうち外国籍の住民に投票権がない。自治体独自の条例で住民投票権を認めた例は全国にあるが、今回は法律で投票権が限定されているためだ。(玉置太郎)
○「『4世』にもなって、これだけ社会に根付いて、まだ投票権がないのはなんでや、って思う」
○曽祖父の代から大阪市生野区で暮らす在日韓国人4世の金(キム)カラクさん(22)はこう語る。福祉事業所で働く傍ら、ボランティアで市内に住む外国人家庭の子どもの学習を支援する。「政治に参加する権利がないことは、この子らにも障壁であり続ける。しんどい立場におかれたマイノリティー(少数者)こそ、政治の影響を受けるのに」
○パレル・ハンズ2世さん(26)=平野区=は11年前、フィリピンから父親が働く大阪へ。夜間中学、高校、大学を経て、今は府立高で講師を務める。「何年住んでも、やっぱり外国人のことは後回しにされるんだと感じました」という。
○前回同様、住民投票は2012年に成立した大都市地域特別区設置法(大都市法)に基づく。同法は投票権について、公職選挙法を踏まえて日本国籍をもつ人に限っている。大阪市は住民の5%にあたる約15万人が外国籍で、政令指定市で最多。うち金さんのような在日コリアンら「特別永住者」が約5万人、10年以上の居住歴があり、法務省が永住許可を認めた「永住者」が約3万人を占める。
小見出し:◆「日本国籍を」「国籍はアイデンティティー」
○松井一郎・大阪市長は昨年11月、会見で外国籍住民の投票権について問われ、「意見を言うためには、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」と述べた。ハンズさんは「ずっと日本に住むつもりでも、アイデンティティーとして国籍は持っていたい」と言う。
○こうした状況の中、あるグループが投票権を求める活動を続けている。日本国籍、外国籍の市民らからなる「みんじゅう(みんなで住民投票!)」だ。
○きっかけは15年の前回投票日…
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<無料部分引用終わり>
(*3):国民主権
↓
主権には3つあり、そのうちの主権3)が「国民主権」である。3つの主権とは以下の通り、統治権、対外的国家主権、国民主権のことである。
↓
<3つの主権概念>
・主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
・主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行うことが出来る主権。対外的国家主権
・主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国では国民が投票権他で行使。国民主権
【ご参考】
2020/10/07投稿:
宇都宮健児は宮沢俊義と同じ不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1428.html
(*4):現行憲法で「住民」との語句が登場するのは、第8章・地方自治の第93条第2項と第95条の2か所
↓
<現行憲法第8章・地方自治>
第92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
同第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
<引用終わり>
【ご参考】
2015/11/29投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
2015/11/30投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-278.html
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副題:現行憲法第8章に登場する「住民」との語句の意味は、第15条国民固有の権利である公務員選定を、その地方に居住する国民に限定するもので、国民以外の外国国籍者を示すものではない。
前回10月10日の論考(*1)ではツイッターのタイムラインに流れてきた、税金納付と参政権を関係付けする昔からの詐欺話を題材にして、主権行使に関して述べたのだが、その翌日の朝日新聞には「◆「俺だって大阪市民や」 都構想、投票権なき外国籍住民」(*2)との同様記事が記載された。
この記事を今回の題材とするのだが、朝日記事は相変わらずであり「外国人参政権を認めろ」との主張を情緒的に展開するものでしかない。参政権とは民主主義国の国民が持つ主権であるとの根本の話は、この朝日記事には登場しない。
参政権とは、国民主権の行使であり、その国の国民だけが持つものである。
その事は前回論考で論述済である。
外国籍の人物には国籍国の国民として、その国が認めた国民主権があるのだから、国籍国で行使すればよいだけの事である。別の国である日本に求めるのはお門違いである、
松井・大阪市長のコメント・投票には日本国籍が必要
朝日記事には、松井・大阪市長のコメントが記載されている。
↓
<引用開始>
松井一郎・大阪市長は昨年11月、会見で外国籍住民の投票権について問われ、「意見を言うためには、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」と述べた。
<引用終わり>
松井市長のコメントは投票権=参政権に関するコメントとしては妥当である。
投票権=参政権とは国民主権(*3)を行使する制度なのだから、我が国の国民にのみ付与されるものであるとの原理原則に忠実なコメントである。
これで話は御仕舞なのであるが、朝日は外国人参政権権付与賛成派なので、前段にあった在日外国人達の情緒的な話を以て参政権付与キャンペーン記事を続けているのである。
在日フィリピン人を登場させるやり方
外国人参政権を要求しているのは、主として在日韓国・朝鮮人であったのだが、最近は、在日フィリピン人に、その役割を担わせている事案が目につく様になってきている。
何時頃からかは定かではないが、2009年のカルデロン一家の不法滞在の際に、当時中学生だったカルデロン・ノリコを「お涙ちょうだい」の広告塔にして不法滞在を不問にした、あの事件からではないかと考えている。
要するに「不法滞在者の強制退去を無効化する前例の作成」の砕氷船にフィリピン人を利用しはじめ、いまや、そうなっているものと推定される。
要するに、「在日外国人参政権を求めているのは在日韓国・朝鮮人だけじゃない」という事にしたいのである。
無料記事以降に何が書いてあるのか不明だが、現行憲法・地方自治に関して論じる
今回題材の朝日記事は「有料会員記事 」であり、朝日に金を払わないと読めない記事である。無料部分の最後には「残り:1520文字/全文:2322文字」とあり、約65%が有料記事である。
多くの部分が有料部分で読めないので、何が書いてあるのかは不明だが、外国人参政権の話になると登場するのが憲法での「住民」との語句である。
現行憲法で「住民」との語句が登場するのは、第8章・地方自治の第93条第2項と第95条の2か所である。(*4)
そして、第8章以外では「住民」との語句は登場しない。現行憲法で登場する「○民」との語句の多くは「日本国民」または「国民」である。
参考の為に、所謂「護憲派」が多用する「市民」との語句は現行憲法には何処にも登場しない。
外国人参政権付与を推進している側、即ち我々日本人固有の主権の侵害を推進している側がいまだに用いている論法に「住民が選挙するって憲法に書いてあるぅ~」がある。
朝日記事にも、それらしき事が以下の様に書いてあるので今回の情緒的な記述も、そういう誘導が行われている可能性がある。
↓
<朝日記事から抜粋引用>
・「『4世』にもなって、これだけ社会に根付いて、まだ投票権がないのはなんでや、って思う」
・曽祖父の代から大阪市生野区で暮らす在日韓国人4世(中略)はこう語る。福祉事業所で働く傍ら、ボランティアで市内に住む外国人家庭の子どもの学習を支援する。「政治に参加する権利がないことは、この子らにも障壁であり続ける。
・夜間中学、高校、大学を経て、今は府立高で講師を務める。「何年住んでも、やっぱり外国人のことは後回しにされるんだと感じました」という。
・大阪市は住民の5%にあたる約15万人が外国籍で、政令指定市で最多。うち金さんのような在日コリアンら「特別永住者」が約5万人、10年以上の居住歴があり、法務省が永住許可を認めた「永住者」が約3万人を占める。
<引用終わり>
お読みいただければ分かる通り、朝日のこれらの記述は総て「長く住んでいる」である。
しかし、「長く住んでいる」ことは、投票権=参政権の要件ではないのである。
前回論考の最後の部分で書いた様に、賃貸に何十年住み続けても、その物件の所有権は生じないのである。参政権も不動産の所有権も「長く住んでいる」こととは別の次元の話なのである。
ところが、別の次元の話であるとの切り分けが出来ない人々を騙す手法が情緒的な「お涙ちょうだい」と法文誤読誘導手法である。
因みに「住民」との語句が登場する現行憲法第93条第2項を以下に引用紹介する。
↓
<引用開始>
現行憲法第93条第2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
<引用終わり>
ご覧の様に確かに「その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と書いてあるのである。
法文・条文を読み慣れていない方は、この条文だけを示されると誤解してしまうので、この様な誘導を朝日の様なアッチ系では常用される。
注意が必要である。
現行憲法第93条第2項は第15条の基本を限定するもの
第8章・地方自治にある条文は第92条から第95条の4条であるのだが、そのうちの第93条第2項は、地方公共団体=都道府県・市町村の首長・議会議員を選出する権利を持つのは「その地方公共団体の住民」とする条文である。
これの構造は、現行憲法第15条で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」との規定があるのだが、地方公共団体の長やその議会の議員にお関しては、その地方に住む国民に限定されます、という限定規定が第93条第2項に書かれているものだ。
当たり前の話で、神奈川県横浜市が故郷で今もそこに居住する当方には、東京都知事や大阪市長や豊島区議を選挙する立場にはない。
その一方、国民固有の権利として、衆参両院議員を選挙する権利を持つし、神奈川県横浜市の住民=そこに住む国民として、神奈川県知事・神奈川県議会議員、横浜市長・横浜市議会議員を選挙する権利をもっているものである。
この様に、第93条第2項に書かれている「住民」とは、「国民のうちの住人」という限定規定であり、国民以外の居住者へと対象を拡大するものではないのである。
現行憲法第93条第2項を国民以外に適用することは第15条違反
大事なことなので、繰り返す。
現行憲法第8章に登場する「住民」との語句の意味は、第15条国民固有の権利である公務員選定を、その地方に居住する国民に限定するもので、国民以外の外国国籍者を示すものではない。
仮に第93条第2項の規定だけを以て「「住民」には外国国籍者を含む」となった場合、第15条の以下の条文にある「国民固有の権利」と矛盾し、憲法違反となってしまうのである。
↓
<引用開始>
第15条:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(第2項以降略)
<引用終わり>
朝日記事の様な情緒的な話に騙されない様に、外国人参政権は憲法違反であることをしっかりと覚えておいていただきたい。
今回は以上である。
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【文末脚注】
(*1):前回10月10日の論考
↓
2020/10/10投稿:
「税金を払っても参政権がありません」とのいつもの詐欺話・主権概念の喪失
副題:税金納付と参政権を関係付けする昔からの詐欺話。そんな話に騙されるのは主権概念が喪失させられているから。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1429.html
(*2):その翌日の朝日新聞の同様記事
↓
朝日新聞デジタル 2020年10月11日 11時00分
見出し:◆「俺だって大阪市民や」 都構想、投票権なき外国籍住民
https://www.asahi.com/articles/ASNBB4W7RN9SPTIL014.html
有料会員記事
記事:○大阪都構想の住民投票(11月1日)では、大阪市民のうち外国籍の住民に投票権がない。自治体独自の条例で住民投票権を認めた例は全国にあるが、今回は法律で投票権が限定されているためだ。(玉置太郎)
○「『4世』にもなって、これだけ社会に根付いて、まだ投票権がないのはなんでや、って思う」
○曽祖父の代から大阪市生野区で暮らす在日韓国人4世の金(キム)カラクさん(22)はこう語る。福祉事業所で働く傍ら、ボランティアで市内に住む外国人家庭の子どもの学習を支援する。「政治に参加する権利がないことは、この子らにも障壁であり続ける。しんどい立場におかれたマイノリティー(少数者)こそ、政治の影響を受けるのに」
○パレル・ハンズ2世さん(26)=平野区=は11年前、フィリピンから父親が働く大阪へ。夜間中学、高校、大学を経て、今は府立高で講師を務める。「何年住んでも、やっぱり外国人のことは後回しにされるんだと感じました」という。
○前回同様、住民投票は2012年に成立した大都市地域特別区設置法(大都市法)に基づく。同法は投票権について、公職選挙法を踏まえて日本国籍をもつ人に限っている。大阪市は住民の5%にあたる約15万人が外国籍で、政令指定市で最多。うち金さんのような在日コリアンら「特別永住者」が約5万人、10年以上の居住歴があり、法務省が永住許可を認めた「永住者」が約3万人を占める。
小見出し:◆「日本国籍を」「国籍はアイデンティティー」
○松井一郎・大阪市長は昨年11月、会見で外国籍住民の投票権について問われ、「意見を言うためには、ぜひ日本国籍を取得してもらいたい」と述べた。ハンズさんは「ずっと日本に住むつもりでも、アイデンティティーとして国籍は持っていたい」と言う。
○こうした状況の中、あるグループが投票権を求める活動を続けている。日本国籍、外国籍の市民らからなる「みんじゅう(みんなで住民投票!)」だ。
○きっかけは15年の前回投票日…
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<無料部分引用終わり>
(*3):国民主権
↓
主権には3つあり、そのうちの主権3)が「国民主権」である。3つの主権とは以下の通り、統治権、対外的国家主権、国民主権のことである。
↓
<3つの主権概念>
・主権1):国民及び領土を統治する主権。統治権
・主権2):国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行うことが出来る主権。対外的国家主権
・主権3):国家の政治を最終的に決定する権利。我が国では国民が投票権他で行使。国民主権
【ご参考】
2020/10/07投稿:
宇都宮健児は宮沢俊義と同じ不見識・日本学術会議
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1428.html
(*4):現行憲法で「住民」との語句が登場するのは、第8章・地方自治の第93条第2項と第95条の2か所
↓
<現行憲法第8章・地方自治>
第92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
同第2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
<引用終わり>
【ご参考】
2015/11/29投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
2015/11/30投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-278.html
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