【憲法9条】占領時主権喪失期の憲法制定と再武装
- 2015/06/22
- 00:23
【憲法9条】占領時主権喪失期の憲法制定と再武装

現行憲法第9条について その2
<主権なき時代の占領軍GHQの我が国の法を捻じ曲げる好き勝手は許されない暴挙>
我が国の占領時主権喪失期は1945年からサンフランシスコ講和条約発効の1952年4月28日までの約7年間である。
その間に主権制限条文がある「日本国憲法」をマッカーサーGHQに押し付けられた。
「日本国憲法」は1946年11月3日に発布され、その半年後の1947年5月3日に施行されたもので、占領時主権喪失期の初期の話である。
一国の主権を制限する恒久法である「日本国憲法」を押し付ける行為はハーグ陸戦条約に違反している。
<「ハーグ陸戦条約」Wikiより引用>
第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。
<引用終わり>
マッカーサーは一国の主権を毀損するだけではなく、経済活動を破壊した。
治安を放置し、警察力さえ武装解除し、特段の治安維持を実施しなかった。
公共の秩序は荒れるにまかせ、生活を回復させるのではなく破壊した。
ハーグ陸戦条約第43条とは真逆の日本破壊政策を実行した。
そういう「お頭の足りない12歳児マッカーサーという絶対暴君政治」の統治下にあったのが占領期の我が国である。
それ故に、1950年6月25日に朝鮮戦争が始まるとマッカーサーは自分で押し付けた非武装憲法の規定などどこ吹く風で警察予備代を創生し、平然と憲法違反を我が国に命令した
ことに抗することは適わなかったのである。
要するに、自分で決めたルールに従わないとの行動をマッカーサーはとったのである。
帝国憲法で明治天皇が帝国憲法に自ら従うと宣言し、その通りにした態度、子孫も守らせるとの宣言に従い、それを貫いた先帝の昭和天皇の姿の高潔さを想う時、マッカーサーのルール無視する野卑な態度がどんなものかが良くわかるのである。
マッカーサーが、自身が押し付けた「憲法」に従えなかった根本の理由は、そもそも一国の基本的国家権力である交戦権禁止され非武装状態で、一国が国家として存続できるとの考え方自体が間違いなのである。(もしかしたら大和民族を根絶し日本を解体し、国家として継続することなど最初から考えてなかった可能性はある。)
ここであらためて我が国占領時主権喪失期の動きを時系列で紹介する。
<Fact>
終戦(ポツダム宣言受諾)――1945年 8月15日
ポツダム宣言調印――――――1945年 9月 2日(主権喪失)
不法入国取締権限付与GHQ -1946年 6月12日(海上保安庁・海警海自へ)
運輸省不法入国船舶監視本部-1946年 7月 1日(海上保安庁・海警海自へ)
憲法公布――――――――――1946年11月 3日
憲法施行――――――――――1947年 5月 3日
海上保安庁設置―――――――1948年 5月 1日(海上警備機能含む)
★朝鮮戦争勃発―――――――1950年 6月25日
警察予備隊設置(GHQ) ――1950年 8月10日
サンフランシスコ講和条約調印1951年 9月 8日
旧日米安保条約締結―――――1951年 9月 8日(講和条約と同日)
海上警備隊発足―――――――1952年 4月26日
サンフランシスコ講和条約発効1952年 4月28日(国家主権回復)
保安庁発足―――――――――1952年 7月31日(保安庁=防衛庁)
海上警備隊を保安庁へ移管――1952年 8月 1日
★朝鮮戦争休戦―――――――1953年 7月27日
日米相互防衛援助協定――――1954年 3月 8日(米国からの武器輸入)
保安庁、防衛庁に改組移管――1954年 7月 1日
航空自衛隊発足―――――――1954年 7月 1日(防衛庁新設と同日)
ドイツ基本法改定再軍備―――1955年 5月 5日
新日米安保条約―――――――1960年 1月19日
この年表を見てわかることは大きくは以下の通りである。
1)条約的には1945年9月2日からサンフランシスコ講和条約発効の1952年4月28日までの約7年間にわたり我が国は主権喪失していたこと。
2)主権喪失期7年の間に憲法を変更させられた。(その内容が主権制限条文付)
3)主権喪失期の間に朝鮮戦争が勃発した。日本列島の防衛責任は占領軍マッカーサーGHQにある。
4)朝鮮戦争勃発約1か月後にマッカーサーが主権喪失している日本に対して「警察予備隊」との憲法条文上ではその他の戦力に該当する防衛組織創立を指示。(現行憲法の立法趣旨と真逆の行為を現行憲法立案者(マッカーサー3原則)が自分で反古にする。
尚、警察予備隊は陸上自衛隊の前身。海上自衛隊の前身の海上警備隊は主権回復直前・朝鮮戦争継続中の1952年4月26日に発足し、主権回復の僅か3か月後に海上保安庁から分離し保安庁に移管され、その2年後に防衛庁・海上自衛隊になるのだが、その実態は海上保安庁発足前から続く旧海軍の第二復員庁、戦時に米軍が投下設置した機雷を除去し海路開拓の為に解体しなかった帝国海軍掃海部隊(朝鮮戦争時にはマッカーサー命令で韓国元山沖機雷除去掃海をやらされる)、GHQによる不法入国取締権限付与に伴う海上保安業務等の島国日本に不可欠な海上業務実施を経ている。要するに「非武装」なんて最初から無理がありすぎで海軍実務は続いていたのが実態である。
海上自衛隊が3自衛隊の中でもっとも伝統墨守なのは、こういう経緯であるからだと言われている。
5)警察予備隊(陸自)海上警備隊(海自)の創立は主権回復前の出来事。
6)朝鮮戦争は継続中の状況で主権回復実施。我が国は①自国防衛を禁止する趣旨の「憲法」と②自国防衛には不十分な装備しかもたないままで③「自国防衛の責任」を果たす立場となった。
7)上記6)の状況は調印交渉の段階では容易に予想される事態であり、③自国防衛の責任を有する内閣は何等かの対処を実施する必要があった。
8)一方の米国は朝鮮戦争継続中であり、この時期、38度線を挟んだ戦線は膠着状態であり、地政的に戦線維持には日本列島に後方拠点が必須の状況だった。
9)上記7)の日本側の事情と上記8)の米国側事情からサンフランシスコ講和条約調印と同時に旧日米安保条約を締結した。朝鮮戦争は技術・武器供与するソビエト支配のロシア(ソ連)、「義勇軍」と称し参戦してくる中国共産党支配の支那(この時点では中国は建国宣言をしているが、国家承認を国際社会から得ていないので、地域名を記載している。)
との東西対決構造での戦争が日本列島のきわめて近隣、つい数年前まで自国の一部であった朝鮮半島での戦争に対して我が国が選択し得る現実的政策は日米安保締結=引き続き日本列島防衛を米軍に任せ頼る以外はなかった。
中共支那は1971年の国連での「二つの中国」問題の決着を受けた後の発展があり、さも、昔から中国はずっと昔から中共支那のことだとの誤解があるが、「中国」の正統性は1960年代迄は現在の台湾島にある中国国民党政府(中華民国)にあった。
中共政府が国際的に認められた「時期」は諸説あるが、例えばオリンピックでは1952年のヘルシンキ五輪に選手1名派遣以降は1980年の米国レークプラシット冬季五輪まで参加はなく、夏季五輪は1982年のロサンゼルス以降やっと毎回参加している状態であり、やはり1971年の国連加盟が、その時期だと考える。
つまり1950年代初期の朝鮮戦争時はISIL団の様な存在が中共支那であり、それが我が国近隣の朝鮮半島に武力侵攻している状態なのが、この時代だ。
10)サンフランシスコ講和条約の調印を以て、日本の主権回復が発効日を待ってなされることとなった。国際社会との「お約束」なのだが、その内容には、我が国は「個別的・集団的自衛権がある」と明示されている。
<サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)>
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
第三章 安全 第五条より抜粋引用
(iii)の(c)
連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
<引用終わり>
条文中にある「国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること」の国連憲章を見ても我が国には個別的も集団的にも自衛権があるとなっている。国連憲章は以下のURLで全文が日本語で読める。
<http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/>
要するに国際的にはサンフランシスコ講和条約の時点で個別的・集団的自衛権を有することとなったのである。
11)講和条約調印の同日に旧日米安保条約を日米は締結した。
朝鮮戦争が続く1951年9月にサンスランシスコ講和条約の調印が行われ、翌年4月の発効・主権回復を待つ状態となったのだが、隣国で戦争やってる状態で日本がほぼ非武装のままで主権回復するとの新憲法制定時には想定されなかった事態となったことから、1945年以降、日本列島の防衛を担ってきたGHQ=アメリカが引き続き日本列島の防衛を担う法的根拠として日米安保条約(旧安保)が締結された。同条約の前文を読むとそれがわかるだろう。また、前文の中には「(日本は)侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する」との文言があり、サンフランシスコ講和条約での日本の自衛権認める内容とともに、安保条約では占領軍米国が自国防衛は日本自身が責任あるとの言い回しで主権回復したんだから再武装は当然との対応となっている。
<日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)>
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T2J.html
同条約前文の最終段落から抜粋引用
日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。
<引用終わり>
読んでわかる様に、主権回復国家日本に「軽武装に留めよ」と内政干渉的は事をいいながら「自衛は自力でやることを期待」すると相変わらずの自己中・虫の良い話をしている。
とは言え、勝手に作った非武装原則に基づく「現行憲法」を押し付けてた米国は、この条約で米国の国家主権として武装化を正式に認めているのである。
実質的にはGHQが前言翻し警察予備隊・旧海上保安庁で陸海武装化をしているのだが、米国は国家として追認したのである。押し付け憲法を放置したままで。
彼等の理屈としては、米国はこの条約で自分たちがやった押し付け憲法に対して憲法修正条項として上書き済んだとしたのであろう。
また、主権回復した日本は、自らの主権で、主権制限付きの占領基本法「日本国憲法」を改憲するのは日本の責任との考え方だったのであろうと推定される。
12)サンフランシスコ講和条約発効直前に旧海上保安庁から海上警備隊が分離。
これにより、警察権コーストガードの海上保安庁と準軍事的コーストガードの海上警備隊と形ができ、講和条約発効後、後の防衛庁となる保安庁が設置され、現在の海上自衛隊となる母体が形成された。これは朝鮮戦争停戦の約1年前の話である。
主権は制限付きで回復され、領土も沖縄・奄美諸島・小笠原諸島は依然、アメリカの施政権下に置かれた。これが当時の実態である。
時系列で見てきたが戦後の我が国の自国防衛がねじ曲がった経緯がわかるだろう。
占領時主権喪失期に「憲法」で非武装・基本的国家主権制限のルールを勝手に押し付けておいて、朝鮮戦争が勃発すると、そのルールをGHQは自分から破り、実質的な再武装化を勝手に進め、ルールと実態の乖離状態を勝手に作り、その乖離状態を放置して、主権返還している。
主権回復前、主権なき我が国を好き勝手にかき混ぜてくれた結果が、我が国防衛のルールと実態の乖離なのであると良くわかるであろう。
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現行憲法第9条について その2
<主権なき時代の占領軍GHQの我が国の法を捻じ曲げる好き勝手は許されない暴挙>
我が国の占領時主権喪失期は1945年からサンフランシスコ講和条約発効の1952年4月28日までの約7年間である。
その間に主権制限条文がある「日本国憲法」をマッカーサーGHQに押し付けられた。
「日本国憲法」は1946年11月3日に発布され、その半年後の1947年5月3日に施行されたもので、占領時主権喪失期の初期の話である。
一国の主権を制限する恒久法である「日本国憲法」を押し付ける行為はハーグ陸戦条約に違反している。
<「ハーグ陸戦条約」Wikiより引用>
第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。
<引用終わり>
マッカーサーは一国の主権を毀損するだけではなく、経済活動を破壊した。
治安を放置し、警察力さえ武装解除し、特段の治安維持を実施しなかった。
公共の秩序は荒れるにまかせ、生活を回復させるのではなく破壊した。
ハーグ陸戦条約第43条とは真逆の日本破壊政策を実行した。
そういう「お頭の足りない12歳児マッカーサーという絶対暴君政治」の統治下にあったのが占領期の我が国である。
それ故に、1950年6月25日に朝鮮戦争が始まるとマッカーサーは自分で押し付けた非武装憲法の規定などどこ吹く風で警察予備代を創生し、平然と憲法違反を我が国に命令した
ことに抗することは適わなかったのである。
要するに、自分で決めたルールに従わないとの行動をマッカーサーはとったのである。
帝国憲法で明治天皇が帝国憲法に自ら従うと宣言し、その通りにした態度、子孫も守らせるとの宣言に従い、それを貫いた先帝の昭和天皇の姿の高潔さを想う時、マッカーサーのルール無視する野卑な態度がどんなものかが良くわかるのである。
マッカーサーが、自身が押し付けた「憲法」に従えなかった根本の理由は、そもそも一国の基本的国家権力である交戦権禁止され非武装状態で、一国が国家として存続できるとの考え方自体が間違いなのである。(もしかしたら大和民族を根絶し日本を解体し、国家として継続することなど最初から考えてなかった可能性はある。)
ここであらためて我が国占領時主権喪失期の動きを時系列で紹介する。
<Fact>
終戦(ポツダム宣言受諾)――1945年 8月15日
ポツダム宣言調印――――――1945年 9月 2日(主権喪失)
不法入国取締権限付与GHQ -1946年 6月12日(海上保安庁・海警海自へ)
運輸省不法入国船舶監視本部-1946年 7月 1日(海上保安庁・海警海自へ)
憲法公布――――――――――1946年11月 3日
憲法施行――――――――――1947年 5月 3日
海上保安庁設置―――――――1948年 5月 1日(海上警備機能含む)
★朝鮮戦争勃発―――――――1950年 6月25日
警察予備隊設置(GHQ) ――1950年 8月10日
サンフランシスコ講和条約調印1951年 9月 8日
旧日米安保条約締結―――――1951年 9月 8日(講和条約と同日)
海上警備隊発足―――――――1952年 4月26日
サンフランシスコ講和条約発効1952年 4月28日(国家主権回復)
保安庁発足―――――――――1952年 7月31日(保安庁=防衛庁)
海上警備隊を保安庁へ移管――1952年 8月 1日
★朝鮮戦争休戦―――――――1953年 7月27日
日米相互防衛援助協定――――1954年 3月 8日(米国からの武器輸入)
保安庁、防衛庁に改組移管――1954年 7月 1日
航空自衛隊発足―――――――1954年 7月 1日(防衛庁新設と同日)
ドイツ基本法改定再軍備―――1955年 5月 5日
新日米安保条約―――――――1960年 1月19日
この年表を見てわかることは大きくは以下の通りである。
1)条約的には1945年9月2日からサンフランシスコ講和条約発効の1952年4月28日までの約7年間にわたり我が国は主権喪失していたこと。
2)主権喪失期7年の間に憲法を変更させられた。(その内容が主権制限条文付)
3)主権喪失期の間に朝鮮戦争が勃発した。日本列島の防衛責任は占領軍マッカーサーGHQにある。
4)朝鮮戦争勃発約1か月後にマッカーサーが主権喪失している日本に対して「警察予備隊」との憲法条文上ではその他の戦力に該当する防衛組織創立を指示。(現行憲法の立法趣旨と真逆の行為を現行憲法立案者(マッカーサー3原則)が自分で反古にする。
尚、警察予備隊は陸上自衛隊の前身。海上自衛隊の前身の海上警備隊は主権回復直前・朝鮮戦争継続中の1952年4月26日に発足し、主権回復の僅か3か月後に海上保安庁から分離し保安庁に移管され、その2年後に防衛庁・海上自衛隊になるのだが、その実態は海上保安庁発足前から続く旧海軍の第二復員庁、戦時に米軍が投下設置した機雷を除去し海路開拓の為に解体しなかった帝国海軍掃海部隊(朝鮮戦争時にはマッカーサー命令で韓国元山沖機雷除去掃海をやらされる)、GHQによる不法入国取締権限付与に伴う海上保安業務等の島国日本に不可欠な海上業務実施を経ている。要するに「非武装」なんて最初から無理がありすぎで海軍実務は続いていたのが実態である。
海上自衛隊が3自衛隊の中でもっとも伝統墨守なのは、こういう経緯であるからだと言われている。
5)警察予備隊(陸自)海上警備隊(海自)の創立は主権回復前の出来事。
6)朝鮮戦争は継続中の状況で主権回復実施。我が国は①自国防衛を禁止する趣旨の「憲法」と②自国防衛には不十分な装備しかもたないままで③「自国防衛の責任」を果たす立場となった。
7)上記6)の状況は調印交渉の段階では容易に予想される事態であり、③自国防衛の責任を有する内閣は何等かの対処を実施する必要があった。
8)一方の米国は朝鮮戦争継続中であり、この時期、38度線を挟んだ戦線は膠着状態であり、地政的に戦線維持には日本列島に後方拠点が必須の状況だった。
9)上記7)の日本側の事情と上記8)の米国側事情からサンフランシスコ講和条約調印と同時に旧日米安保条約を締結した。朝鮮戦争は技術・武器供与するソビエト支配のロシア(ソ連)、「義勇軍」と称し参戦してくる中国共産党支配の支那(この時点では中国は建国宣言をしているが、国家承認を国際社会から得ていないので、地域名を記載している。)
との東西対決構造での戦争が日本列島のきわめて近隣、つい数年前まで自国の一部であった朝鮮半島での戦争に対して我が国が選択し得る現実的政策は日米安保締結=引き続き日本列島防衛を米軍に任せ頼る以外はなかった。
中共支那は1971年の国連での「二つの中国」問題の決着を受けた後の発展があり、さも、昔から中国はずっと昔から中共支那のことだとの誤解があるが、「中国」の正統性は1960年代迄は現在の台湾島にある中国国民党政府(中華民国)にあった。
中共政府が国際的に認められた「時期」は諸説あるが、例えばオリンピックでは1952年のヘルシンキ五輪に選手1名派遣以降は1980年の米国レークプラシット冬季五輪まで参加はなく、夏季五輪は1982年のロサンゼルス以降やっと毎回参加している状態であり、やはり1971年の国連加盟が、その時期だと考える。
つまり1950年代初期の朝鮮戦争時はISIL団の様な存在が中共支那であり、それが我が国近隣の朝鮮半島に武力侵攻している状態なのが、この時代だ。
10)サンフランシスコ講和条約の調印を以て、日本の主権回復が発効日を待ってなされることとなった。国際社会との「お約束」なのだが、その内容には、我が国は「個別的・集団的自衛権がある」と明示されている。
<サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)>
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
第三章 安全 第五条より抜粋引用
(iii)の(c)
連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。
<引用終わり>
条文中にある「国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること」の国連憲章を見ても我が国には個別的も集団的にも自衛権があるとなっている。国連憲章は以下のURLで全文が日本語で読める。
<http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/>
要するに国際的にはサンフランシスコ講和条約の時点で個別的・集団的自衛権を有することとなったのである。
11)講和条約調印の同日に旧日米安保条約を日米は締結した。
朝鮮戦争が続く1951年9月にサンスランシスコ講和条約の調印が行われ、翌年4月の発効・主権回復を待つ状態となったのだが、隣国で戦争やってる状態で日本がほぼ非武装のままで主権回復するとの新憲法制定時には想定されなかった事態となったことから、1945年以降、日本列島の防衛を担ってきたGHQ=アメリカが引き続き日本列島の防衛を担う法的根拠として日米安保条約(旧安保)が締結された。同条約の前文を読むとそれがわかるだろう。また、前文の中には「(日本は)侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する」との文言があり、サンフランシスコ講和条約での日本の自衛権認める内容とともに、安保条約では占領軍米国が自国防衛は日本自身が責任あるとの言い回しで主権回復したんだから再武装は当然との対応となっている。
<日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)>
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T2J.html
同条約前文の最終段落から抜粋引用
日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。
<引用終わり>
読んでわかる様に、主権回復国家日本に「軽武装に留めよ」と内政干渉的は事をいいながら「自衛は自力でやることを期待」すると相変わらずの自己中・虫の良い話をしている。
とは言え、勝手に作った非武装原則に基づく「現行憲法」を押し付けてた米国は、この条約で米国の国家主権として武装化を正式に認めているのである。
実質的にはGHQが前言翻し警察予備隊・旧海上保安庁で陸海武装化をしているのだが、米国は国家として追認したのである。押し付け憲法を放置したままで。
彼等の理屈としては、米国はこの条約で自分たちがやった押し付け憲法に対して憲法修正条項として上書き済んだとしたのであろう。
また、主権回復した日本は、自らの主権で、主権制限付きの占領基本法「日本国憲法」を改憲するのは日本の責任との考え方だったのであろうと推定される。
12)サンフランシスコ講和条約発効直前に旧海上保安庁から海上警備隊が分離。
これにより、警察権コーストガードの海上保安庁と準軍事的コーストガードの海上警備隊と形ができ、講和条約発効後、後の防衛庁となる保安庁が設置され、現在の海上自衛隊となる母体が形成された。これは朝鮮戦争停戦の約1年前の話である。
主権は制限付きで回復され、領土も沖縄・奄美諸島・小笠原諸島は依然、アメリカの施政権下に置かれた。これが当時の実態である。
時系列で見てきたが戦後の我が国の自国防衛がねじ曲がった経緯がわかるだろう。
占領時主権喪失期に「憲法」で非武装・基本的国家主権制限のルールを勝手に押し付けておいて、朝鮮戦争が勃発すると、そのルールをGHQは自分から破り、実質的な再武装化を勝手に進め、ルールと実態の乖離状態を勝手に作り、その乖離状態を放置して、主権返還している。
主権回復前、主権なき我が国を好き勝手にかき混ぜてくれた結果が、我が国防衛のルールと実態の乖離なのであると良くわかるであろう。



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