ミズポ編2 Part4 Final 国民の安全を脇に置いて平然
- 2020/03/27
- 20:07
ミズポ編2 Part4 Final 国民の安全を脇に置いて平然

副題:副題:福島瑞穂がツィートした4年間のブログは現行憲法にない緊急事態条項に悪魔化レッテルを貼るのが目的。その「論」の中身を検証する。
Part4になってしまったが、これが最後である。
検証の対象としているのは、新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログ「◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。(*1)
「7つ」と言っているのだが、Part2で指摘した様に、実際のところは2つのことしか言っていない。「1.」「2.」「3.」で1つの事、「4.」「5.」「6.」「7.」で1つ事しか言っていないのである。前回Part3は、2つ目の冒頭の「4.」に書いてあることへの資料・エビデンス提示で「違うよね」という形式で書いた為に長くなってしまった。残りの「5.」「6.」「7.」も書いてあることが違うという点は同じだが、長くなりすぎるので、資料・エビデンスの提示は最小にして出来るだけ短くするので、引き続きお付き合いいただきたい。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○5これは大変恐ろしい規定です。まず、発動要件を法律で定められるとすると、国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。
さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。
そのうえ、政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。
明治憲法下であっても、議会の承認がなければ緊急勅令は将来に向けて効果を失う旨の規定がありましたから、現在の自民党憲改憲草案は、明治憲法よりもさらに人権保障に対して後ろ向きの、国家による独裁を正面から認める内容と言えます。
<抜粋引用終わり>
これまたウソの羅列である。
前回Part3で指摘した様に、反対するブログが言いたい事の2つ目の冒頭の「4.」で提示したウソを前提にした話が「5.」で膨らまして続けているものあり、ウソであることに変わりはない。
「国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。」などと書いてあるが、そもそも国会で多数を占めるという事は、国民が選んだ議員が多数国会にいるという事で、多数の国民の意思の結果である。
そうであるにも関わらず、あたかも「国民の意思とは無関係な判断をする」という話にしているものである。
確かに、「国民の意思とは無関係な判断による暴政」の事例がない訳ではない。
2009年8月の総選挙で、反日偏向メディアの「自民党にお灸をすえる」なるイメージだけのキャンペーンの乗せられた「おQ層」のお祭り気分での軽はずみな投票行動で始まった民主党政権の3年3ヶ月の暴政の前例がある。(*2)
しかし、そういう国民の意思と掛け離れた政権運営は、結局は下野させられ、いくら党名を変えても、超低空飛行の支持率が上昇する兆しはない。
そうやって国民を脇に置く人達は政権を追われ、国民の付託を得る機会を自ら捨て去ったのである。
従い、現在の安倍政権は、その軸足が国民にあり(*3)、「5.」で書かれている様な「国民の意思とは無関係な判断をする」事態が起こる可能性は低い。
後段の「その対象はいくらでも拡大できます。」はも同様だ。
あたかも不必要な宣言や政令が出されるが如きの勝手な設定を述べているだけである。
「平時基準の既存法では危機に対処できず、国民の命・安全を確保できない」という緊急事態が発生したならば、国民の命・安全の確保の為に躊躇なく緊急事態の宣言を行い、対処することが必要だ。
今回の未知の新型コロナウイルス感染症は、既存法(感染症法)での緊急対処の対象となっておらず、特措法の法制化まで相当な時間を要した。
つまり緊急事態の「対象はいくらでも拡大できる」からこそ、未知の新型コロナウイルスなどの想定外の危機が発生した場合でも迅速に対処できる法的整備がとして、緊急事態条項が必要なのである。
緊急事態の対象はいくらでも拡大できるとしても、緊急事態対処の発動の要件は「国民の命・安全に対する危機が発生した場合」である事に変わりはない。
この様な「政府が暴走する」ことを前提にした偽りの土俵で書かれているものに価値はない。現実世界の仕組みを無視した勝手な設定で話を膨らましているだけであり、国民の命・安全の確保との視点からは何等の価値がない記述である。
その次の「さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。」も虚偽である。
前回のPart3で自民党改憲草案の第98条第3項に期限の規定があり、そこには具体的日数が明示されている。その事を示し、「期間の定めがない」という強弁は成り立たないことを述べた。
また同時に、諸外国の憲法の緊急事態条項には、期間・期限の規定がなかったり、具体的日数の記載がない事例があることを紹介した。それら諸外国(英、米、スイス、スウェーデン)が「独裁」とは無縁の民主主義国であることは知っての通りである。
同様、その次の「政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。」も虚偽である。面倒なので繰り返さないが前回のPart3で指摘している通りである。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○6緊急事態条項は、適切に限定をかけたとしてもなお、立憲民主主義の観点からは危険な制度です。そのため日本国憲法では、制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。
・旧憲法から日本国憲法への改正を議論していた1946年の帝国議会において、金森国務大臣は、
1.国民の権利擁護のためには非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止すべきこと、
2.非常時に乗じて政府の自由判断が可能な仕組みを残しておくとどれほど精緻な憲法でも破壊される可能性があること、
3.憲法上準備されている臨時国会や参議院の緊急 集会(衆議院の解散中に緊急で開催する)で十分であること、
4.特殊な事態に対しては平常時から立法等によって対応を定めておくべきこと、
という4つの理由から、明確に緊急事態条項を導入しないことを答弁しています。
妥当で理屈にかなった判断がなされたといえるでしょう。日本国憲法に緊急事態条項は不要なのです。
<抜粋引用終わり>
これも「素人騙し」論法である。
「あえて緊急事態条項を入れませんでした」との話が本当だとしたら、【非武装・交戦権なしの9条】を「制定時に十分に議論を尽くしたうえで」現行憲法に書きこんだという事になる。
その様な「設定」ではなく、事実は全然違っていて、マッカーサーの改憲「要請」に基づき改憲検討をしていた我国に対して、その検討とは大きく異なる、急遽作成されたマッカーサー原則に基づくGHQ原案・GHQ草案をベースの現行憲法への改憲されたものである。詳しくは以下の論考にて第一級の史料を提示しながら細かく事実提示を行っているので御一読いただきたい。(*4)
↓
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
何故、GHQ草案を基にした現行憲法となったのかと言うと、それを飲まないよ日本の存続・維持の危機が発生するからである。
そういう経緯で改憲されたのが現行憲法なのである。
敗戦し、占領時主権喪失期、我国を存続させる為の決断がマッカーサー・GHQ「憲法」への改憲しかなかった。そういう時代背景を何等提示することなく、「制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。」と書くのは歪曲である。
吉田ドクトリンを一言でいえば、「アメリカから押し付けられた「憲法」を盾にして戦後日本を守った首相」とでも言えば当たっているだろう。
つまり、押し付け憲法を逆手にとったタヌキである。
現行憲法の上諭(*5)を読めば分かる通り、帝国憲法の規定に基づき現行憲法へと改憲された際の副署の総理大臣は吉田茂であり、副署している閣僚の中には「國務大臣・金森徳次郎」の名前がある。
つまり金森は、吉田内閣の閣僚であり、吉田ドクトリンの幹である「GHQ草案ベースの「新憲法」を受け入れざるを得ない、ならばそれを前提にして・・・」との戦略に忠実な立場にある人物だ。
従い、憲法審議を行った第90回帝国議会 (1946年(昭和21年)6月20日から同年10月11日・約4ヶ月)での金森の答弁は、GHQや極東委員会からクレームがつく様な内容を肯定できない立場での答弁となっているのである。
そういう時代背景を吹っ飛ばしての話は「緊急事態条項はいらない」という論拠にはならないのである。
もう1つ、別の視点での時代背景を述べれば、「昭和21年の時点」とは70年前の事であり、外部要因が同一ではないという当たり前の事を考えればよい。
前回提示したドイツ憲法(ドイツ基本法)の緊急事態条項は1955年(昭和30年)のドイツ再武装の際に新設されたものである。戦後10年でドイツが再武装に至った歴史は、欧州での状況変化そのものであった。自国領土内が戦争初日に大機甲戦の最前線となる状態であったドイツの外部環境は、東西冷戦体制が崩壊するまで約半世紀も続いたのである。
米ソ冷戦構造の終了後、欧州での戦後体制は変わり、時代は大きく変わったのだが、我国の「GHQ草案ベースの「新憲法」」は今も「あの時」のままなのである。
いくら時が経っても変わらぬものはある。
しかし日本人の生殺与奪の権は「平和を愛する諸国民」にあると前文で宣言させられ、自身を守ることを禁止され、日本は非武装で交戦権もない、というマッカーサー原則・占領基本法など無用である。
遅すぎたのだが、今からでも、我々日本人は自身の理念・言葉での平和主義を宣言する憲法へと改憲すべきだと考える。(*6)
その際、日本人劣後策のもう1つである緊急事態条項の廃止も同時に改めるべきだと考えている。国民の命、平和・安寧を脅かす緊急事態が生じた際に、国民を守る為に、現状の法的未整備状態を解消する為に緊急事態条項を他の国々と同様に復活・新設すべきだと考えている。時代は既に大きく変わっている。戦後70数年の我国の歩みを無にして思考を70年前に戻して論じる行為は、思考を偽りの土俵に閉じ込める行為でしかない。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○7巨大災害から人々を守るためには緊急事態条項が必要だという説明は、不正確というレベルを超えた虚偽です。今の自民党が提案しているような緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。
・憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。
・どうしても後戻りができない破滅的な変化がすぐ目の前に迫っていることを、私たちは 自覚しなければなりません。後から騙されたと気づくのでは遅いのです。
<抜粋引用終わり>
最後の「7.」は論になっていない「言い切りの連続」であることは、お読みになれば分かる事である。
「不正確というレベルを超えた虚偽です」と言い切る論拠は示されいない。
それ以前に示された話は、ここで検証した様に成り立たない話ばかりである。
「緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。」も同様、論拠は示されていない。
緊急事態条項は憲法の中の条文であり憲法を停止するものではない。
緊急時に於いても法治主義を貫徹するのが目的の緊急事態条項は、「超法規」なる法治主義からの逸脱を防ぐものであり、緊急時に於いても憲法に従い、則る為の憲法の条項である。
そうであるにも関わらず「憲法が停止」なる真逆の虚偽が書かれているのである。
本当に悪質である。
「無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。」も虚偽である。
そんな事にはなりません、と言うと出てくるのがワイマール憲法とヒットラーの独裁である。
これは所謂「護憲派」が採用している「パブロフの犬作戦」である。
緊急事態条項を知らない人に「緊急事態条項=独裁」とのイメージを刷り込むもので、実際とは違うヒモ付け作戦なのである。
ワイマール憲法とヒットラーの独裁のヒモ付け印象操作に関しては、既に以下の論考で指摘済なので、詳しくはそちらを御一読いただきたいが、ヒットラーの独裁はワイマール憲法の緊急事態条項が原因で確立したものではなく、改憲的下位法である全権委任法の成立によってマイマール憲法を有名無実化して独裁体制としたものである。
ところが、緊急事態条項に悪魔化のレッテル貼りをする為に全権委任法の存在を消して<緊急事態条項→独裁体制>なるインチキイメージを流布しているものである。
↓
2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
所謂「護憲派」=本当は日本劣後規定存続の反日勢力の印象付けは簡単に化けの皮が剥がれる。
仮に「緊急事態条項=独裁」との図式が成り立つのなら、戦後ドイツ憲法(ドイツ基本法)に緊急事態条項があるのは奇妙ではないか?との疑問を持てば良い。
その疑問への苦し紛れの反論が「緊急事態条項は極めて厳しい限定の下で認めている」である。しかし、前回、各国の緊急事態条項を紹介した様に、各国の緊急事態条項は自民党改憲草案と大同小異であり、けして「緊急事態条項=独裁」なるイメージは成り立たないことを指摘済である。
事実は「緊急事態条項を憲法条文にしても、けして無限定な独裁を行うことは可能にはなりません」なのである。
「憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。」
↓
「憲法9条維持」の本音が見える文章である。
この文章を書いた人は盛んに「戒厳令」との語句を用いている。
それは「戒厳令」に好印象を持つ人はいないからである。
当たり前である。国民の命・安全が脅かされる事態が発生している時に、国民を守る為に発令されるのが戒厳令なのだから、好印象などないのが普通だ。
印象操作手法では、この手の印象が悪い語句を登場させる手法が多々見られるが、これなどは、その典型例である。
「私たちにはどうすることもできません。」も虚偽である。
前回提示した通り、憲法規定である緊急事態条項は、その発動要件が条文案に明示されており、同時に対象とした事態が終息したら解除する規定になっている。また、発動後100日を経過して継続する場合は国会の承認が必要だとの条文案になっており、それを実行しない場合は、それこそ憲法違反に該当する。
↓
○自民党改憲草案:第98条第3項:内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
<引用終わり>
憲法には三権分立の相互牽制機能が明示されており、自民党改憲草案の緊急事態条項には、三権の何れもを規制・制約する様な事は何も書かれていない。
緊急時に於いても法治主義を維持・貫徹するのが目的の緊急事態条項が、緊急時だからと言って改憲的長期独裁を許容する訳がないのだが、素人騙し論法では、雰囲気だけでの言い切りで押してくるのである。
最後の「7.」は、この様な「言い切りの連続」であり、何等、論としては価値のない部分である。
新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で、福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログの中身とは、この様な日本人の命・安全の確保を脇に置き、ただただ日本人劣後の占領憲法を残置させる為の詭弁・虚偽の羅列である。
そんな虚偽の羅列の中で、最後の部分だけは本当の事が書いてある。
<抜粋引用開始>
○選挙には必ず行きましょう!
○自分のためだけでなく、今の時点では選挙権のない、将来の日本人のためにも、必ずよく考えて投票しましょう!
<抜粋引用終わり>
言っている事は正しいのだが、やっている事が悪質なもので、誤解させ、誤解に基づき誤った投票行動へと誘導するものだ。
福島瑞穂自身による詭弁や、彼女がツィートしたブログの虚偽に騙されない様に、安易な鵜呑みにせず、多角的視点で事実を確認し、異なる意見と比較した上で、よく考えて投票していただきたいと希望している。(*7)
今回Part4までの一連の論考で、何処にどの様な虚偽が書かれているかを検証したのは、比較の材料として提示する意義があると考えたからだ。
最後に1つだけ述べておきたい。
過去の事例では、論考を読まずに脊髄反射をしてくる人がいるので、予め言っておく。
「4年前のブログを今の視点で批判するのは卑怯だぁ~」なる脊髄反射が予想されるが、当方の指摘事項の中心は、当方が4年前の2016年当時に投稿した論考である。
同時点での論であることを確認しない脊髄反射には、何等の価値がない事を予め指摘しておく。以上である。
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【文末脚注】
(*1):新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログ「◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。
↓
最初の論考Part1の文末脚注の(*3)にて紹介しているので、興味あれば参照願いたい。
<最初の論考>
2020/03/20投稿:
新型コロナウイルス感染症・国民の安全を脇に置く人々(ミズポ編2 Part1)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1339.html
(*2):確かに、「国民の意思とは無関係な判断による暴政」の事例がない訳ではない。2009年8月の総選挙で、反日偏向メディアの「自民党にお灸をすえる」なるイメージだけのキャンペーンの乗せられた「おQ層」のお祭り気分での軽はずみな投票行動で始まった民主党政権の3年3ヶ月の暴政の前例がある。
↓
2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-335.html
【ご参考】
2018/01/21投稿:
「お詫びの手紙」の長い物語
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-848.html
↓
※「おQ層」とは、偏向メディアの印象操作の狂騒に乗せられ、お祭り騒ぎで民主党に投票してしまった多くの人達のことで、自称「意識高い系」の半可通のことである。2009年8月の所謂「政権交代」選挙での、「自民党政治にお灸をすえる」、「自民党に反省してもらう」などとのマスコミキャンペーンに乗せられ、大挙して民主党に投票した結果、出来たのが、あの鳩山民主党政権である。ところが実際は、「自民党にお灸を据えたつもりが、自身が大火傷を負ったでござる」との結果になったもので、そういう軽率な行動をとってしまった事を、魯迅の阿Q伝の愚かなる主人公「阿Q」の様だとして、「お灸」との語呂合わせで「おQ層」と揶揄された層のことである。
2019/06/24投稿:
「おQ層」に向けて「柳の下」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1204.html
(*3):現在の安倍政権は、その軸足が国民にある。
2017/04/14投稿:
「いかなる事態でも国民を守り抜く」安倍首相
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-648.html
(*4):マッカーサーの改憲「要請」に基づき改憲検討をしていた我国に対して、その検討とは大きく異なる、急遽作成されたマッカーサー原則に基づくGHQ原案・GHQ草案をベースの現行憲法への改憲されたものである。詳しくは以下の論考にて第一級の史料を提示しながら細かく事実提示を行っているので御一読いただきたい。
↓
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
↓
<非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQ>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2017/08/30投稿:
憲法9条は誰にとって有益か?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-742.html
2016/05/23投稿:
歴史年表・戦後史部分の概観
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-419.html
2016/05/25投稿:
続・歴史年表・戦後史部分の概観
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-421.html
(*5):現行憲法の上諭を読めば分かる通り、帝国憲法の規定に基づき現行憲法へと改憲された際の副署の総理大臣は吉田茂であり、副署している閣僚の中には「國務大臣・金森徳次郎」の名前がある。
↓
2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
(*6):遅すぎたのだが、今からでも、我々日本人は自身の理念・言葉での平和主義を宣言する憲法へと改憲すべきだと考える。
↓
2017/05/25投稿:
憲法議論2・憲法9条・議論の出発点
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-677.html
(*7):福島瑞穂自身による詭弁や、彼女がツィートしたブログの虚偽に騙されない様に、安易な鵜呑みにせず、多角的視点で事実を確認し、異なる意見と比較した上で、よく考えて投票していただきたいと希望している。
↓
<その権利に相応しい責務を果たすことが本来的には求められているのである>
2015/11/29投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
2015/11/30投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-278.html
【ご参考】
2016/10/15投稿:
雰囲気で「判断」することの危険性
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-520.html
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副題:副題:福島瑞穂がツィートした4年間のブログは現行憲法にない緊急事態条項に悪魔化レッテルを貼るのが目的。その「論」の中身を検証する。
Part4になってしまったが、これが最後である。
検証の対象としているのは、新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログ「◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。(*1)
「7つ」と言っているのだが、Part2で指摘した様に、実際のところは2つのことしか言っていない。「1.」「2.」「3.」で1つの事、「4.」「5.」「6.」「7.」で1つ事しか言っていないのである。前回Part3は、2つ目の冒頭の「4.」に書いてあることへの資料・エビデンス提示で「違うよね」という形式で書いた為に長くなってしまった。残りの「5.」「6.」「7.」も書いてあることが違うという点は同じだが、長くなりすぎるので、資料・エビデンスの提示は最小にして出来るだけ短くするので、引き続きお付き合いいただきたい。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○5これは大変恐ろしい規定です。まず、発動要件を法律で定められるとすると、国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。
さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。
そのうえ、政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。
明治憲法下であっても、議会の承認がなければ緊急勅令は将来に向けて効果を失う旨の規定がありましたから、現在の自民党憲改憲草案は、明治憲法よりもさらに人権保障に対して後ろ向きの、国家による独裁を正面から認める内容と言えます。
<抜粋引用終わり>
これまたウソの羅列である。
前回Part3で指摘した様に、反対するブログが言いたい事の2つ目の冒頭の「4.」で提示したウソを前提にした話が「5.」で膨らまして続けているものあり、ウソであることに変わりはない。
「国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。」などと書いてあるが、そもそも国会で多数を占めるという事は、国民が選んだ議員が多数国会にいるという事で、多数の国民の意思の結果である。
そうであるにも関わらず、あたかも「国民の意思とは無関係な判断をする」という話にしているものである。
確かに、「国民の意思とは無関係な判断による暴政」の事例がない訳ではない。
2009年8月の総選挙で、反日偏向メディアの「自民党にお灸をすえる」なるイメージだけのキャンペーンの乗せられた「おQ層」のお祭り気分での軽はずみな投票行動で始まった民主党政権の3年3ヶ月の暴政の前例がある。(*2)
しかし、そういう国民の意思と掛け離れた政権運営は、結局は下野させられ、いくら党名を変えても、超低空飛行の支持率が上昇する兆しはない。
そうやって国民を脇に置く人達は政権を追われ、国民の付託を得る機会を自ら捨て去ったのである。
従い、現在の安倍政権は、その軸足が国民にあり(*3)、「5.」で書かれている様な「国民の意思とは無関係な判断をする」事態が起こる可能性は低い。
後段の「その対象はいくらでも拡大できます。」はも同様だ。
あたかも不必要な宣言や政令が出されるが如きの勝手な設定を述べているだけである。
「平時基準の既存法では危機に対処できず、国民の命・安全を確保できない」という緊急事態が発生したならば、国民の命・安全の確保の為に躊躇なく緊急事態の宣言を行い、対処することが必要だ。
今回の未知の新型コロナウイルス感染症は、既存法(感染症法)での緊急対処の対象となっておらず、特措法の法制化まで相当な時間を要した。
つまり緊急事態の「対象はいくらでも拡大できる」からこそ、未知の新型コロナウイルスなどの想定外の危機が発生した場合でも迅速に対処できる法的整備がとして、緊急事態条項が必要なのである。
緊急事態の対象はいくらでも拡大できるとしても、緊急事態対処の発動の要件は「国民の命・安全に対する危機が発生した場合」である事に変わりはない。
この様な「政府が暴走する」ことを前提にした偽りの土俵で書かれているものに価値はない。現実世界の仕組みを無視した勝手な設定で話を膨らましているだけであり、国民の命・安全の確保との視点からは何等の価値がない記述である。
その次の「さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。」も虚偽である。
前回のPart3で自民党改憲草案の第98条第3項に期限の規定があり、そこには具体的日数が明示されている。その事を示し、「期間の定めがない」という強弁は成り立たないことを述べた。
また同時に、諸外国の憲法の緊急事態条項には、期間・期限の規定がなかったり、具体的日数の記載がない事例があることを紹介した。それら諸外国(英、米、スイス、スウェーデン)が「独裁」とは無縁の民主主義国であることは知っての通りである。
同様、その次の「政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。」も虚偽である。面倒なので繰り返さないが前回のPart3で指摘している通りである。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○6緊急事態条項は、適切に限定をかけたとしてもなお、立憲民主主義の観点からは危険な制度です。そのため日本国憲法では、制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。
・旧憲法から日本国憲法への改正を議論していた1946年の帝国議会において、金森国務大臣は、
1.国民の権利擁護のためには非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止すべきこと、
2.非常時に乗じて政府の自由判断が可能な仕組みを残しておくとどれほど精緻な憲法でも破壊される可能性があること、
3.憲法上準備されている臨時国会や参議院の緊急 集会(衆議院の解散中に緊急で開催する)で十分であること、
4.特殊な事態に対しては平常時から立法等によって対応を定めておくべきこと、
という4つの理由から、明確に緊急事態条項を導入しないことを答弁しています。
妥当で理屈にかなった判断がなされたといえるでしょう。日本国憲法に緊急事態条項は不要なのです。
<抜粋引用終わり>
これも「素人騙し」論法である。
「あえて緊急事態条項を入れませんでした」との話が本当だとしたら、【非武装・交戦権なしの9条】を「制定時に十分に議論を尽くしたうえで」現行憲法に書きこんだという事になる。
その様な「設定」ではなく、事実は全然違っていて、マッカーサーの改憲「要請」に基づき改憲検討をしていた我国に対して、その検討とは大きく異なる、急遽作成されたマッカーサー原則に基づくGHQ原案・GHQ草案をベースの現行憲法への改憲されたものである。詳しくは以下の論考にて第一級の史料を提示しながら細かく事実提示を行っているので御一読いただきたい。(*4)
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2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
何故、GHQ草案を基にした現行憲法となったのかと言うと、それを飲まないよ日本の存続・維持の危機が発生するからである。
そういう経緯で改憲されたのが現行憲法なのである。
敗戦し、占領時主権喪失期、我国を存続させる為の決断がマッカーサー・GHQ「憲法」への改憲しかなかった。そういう時代背景を何等提示することなく、「制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。」と書くのは歪曲である。
吉田ドクトリンを一言でいえば、「アメリカから押し付けられた「憲法」を盾にして戦後日本を守った首相」とでも言えば当たっているだろう。
つまり、押し付け憲法を逆手にとったタヌキである。
現行憲法の上諭(*5)を読めば分かる通り、帝国憲法の規定に基づき現行憲法へと改憲された際の副署の総理大臣は吉田茂であり、副署している閣僚の中には「國務大臣・金森徳次郎」の名前がある。
つまり金森は、吉田内閣の閣僚であり、吉田ドクトリンの幹である「GHQ草案ベースの「新憲法」を受け入れざるを得ない、ならばそれを前提にして・・・」との戦略に忠実な立場にある人物だ。
従い、憲法審議を行った第90回帝国議会 (1946年(昭和21年)6月20日から同年10月11日・約4ヶ月)での金森の答弁は、GHQや極東委員会からクレームがつく様な内容を肯定できない立場での答弁となっているのである。
そういう時代背景を吹っ飛ばしての話は「緊急事態条項はいらない」という論拠にはならないのである。
もう1つ、別の視点での時代背景を述べれば、「昭和21年の時点」とは70年前の事であり、外部要因が同一ではないという当たり前の事を考えればよい。
前回提示したドイツ憲法(ドイツ基本法)の緊急事態条項は1955年(昭和30年)のドイツ再武装の際に新設されたものである。戦後10年でドイツが再武装に至った歴史は、欧州での状況変化そのものであった。自国領土内が戦争初日に大機甲戦の最前線となる状態であったドイツの外部環境は、東西冷戦体制が崩壊するまで約半世紀も続いたのである。
米ソ冷戦構造の終了後、欧州での戦後体制は変わり、時代は大きく変わったのだが、我国の「GHQ草案ベースの「新憲法」」は今も「あの時」のままなのである。
いくら時が経っても変わらぬものはある。
しかし日本人の生殺与奪の権は「平和を愛する諸国民」にあると前文で宣言させられ、自身を守ることを禁止され、日本は非武装で交戦権もない、というマッカーサー原則・占領基本法など無用である。
遅すぎたのだが、今からでも、我々日本人は自身の理念・言葉での平和主義を宣言する憲法へと改憲すべきだと考える。(*6)
その際、日本人劣後策のもう1つである緊急事態条項の廃止も同時に改めるべきだと考えている。国民の命、平和・安寧を脅かす緊急事態が生じた際に、国民を守る為に、現状の法的未整備状態を解消する為に緊急事態条項を他の国々と同様に復活・新設すべきだと考えている。時代は既に大きく変わっている。戦後70数年の我国の歩みを無にして思考を70年前に戻して論じる行為は、思考を偽りの土俵に閉じ込める行為でしかない。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○7巨大災害から人々を守るためには緊急事態条項が必要だという説明は、不正確というレベルを超えた虚偽です。今の自民党が提案しているような緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。
・憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。
・どうしても後戻りができない破滅的な変化がすぐ目の前に迫っていることを、私たちは 自覚しなければなりません。後から騙されたと気づくのでは遅いのです。
<抜粋引用終わり>
最後の「7.」は論になっていない「言い切りの連続」であることは、お読みになれば分かる事である。
「不正確というレベルを超えた虚偽です」と言い切る論拠は示されいない。
それ以前に示された話は、ここで検証した様に成り立たない話ばかりである。
「緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。」も同様、論拠は示されていない。
緊急事態条項は憲法の中の条文であり憲法を停止するものではない。
緊急時に於いても法治主義を貫徹するのが目的の緊急事態条項は、「超法規」なる法治主義からの逸脱を防ぐものであり、緊急時に於いても憲法に従い、則る為の憲法の条項である。
そうであるにも関わらず「憲法が停止」なる真逆の虚偽が書かれているのである。
本当に悪質である。
「無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。」も虚偽である。
そんな事にはなりません、と言うと出てくるのがワイマール憲法とヒットラーの独裁である。
これは所謂「護憲派」が採用している「パブロフの犬作戦」である。
緊急事態条項を知らない人に「緊急事態条項=独裁」とのイメージを刷り込むもので、実際とは違うヒモ付け作戦なのである。
ワイマール憲法とヒットラーの独裁のヒモ付け印象操作に関しては、既に以下の論考で指摘済なので、詳しくはそちらを御一読いただきたいが、ヒットラーの独裁はワイマール憲法の緊急事態条項が原因で確立したものではなく、改憲的下位法である全権委任法の成立によってマイマール憲法を有名無実化して独裁体制としたものである。
ところが、緊急事態条項に悪魔化のレッテル貼りをする為に全権委任法の存在を消して<緊急事態条項→独裁体制>なるインチキイメージを流布しているものである。
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2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
所謂「護憲派」=本当は日本劣後規定存続の反日勢力の印象付けは簡単に化けの皮が剥がれる。
仮に「緊急事態条項=独裁」との図式が成り立つのなら、戦後ドイツ憲法(ドイツ基本法)に緊急事態条項があるのは奇妙ではないか?との疑問を持てば良い。
その疑問への苦し紛れの反論が「緊急事態条項は極めて厳しい限定の下で認めている」である。しかし、前回、各国の緊急事態条項を紹介した様に、各国の緊急事態条項は自民党改憲草案と大同小異であり、けして「緊急事態条項=独裁」なるイメージは成り立たないことを指摘済である。
事実は「緊急事態条項を憲法条文にしても、けして無限定な独裁を行うことは可能にはなりません」なのである。
「憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。」
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「憲法9条維持」の本音が見える文章である。
この文章を書いた人は盛んに「戒厳令」との語句を用いている。
それは「戒厳令」に好印象を持つ人はいないからである。
当たり前である。国民の命・安全が脅かされる事態が発生している時に、国民を守る為に発令されるのが戒厳令なのだから、好印象などないのが普通だ。
印象操作手法では、この手の印象が悪い語句を登場させる手法が多々見られるが、これなどは、その典型例である。
「私たちにはどうすることもできません。」も虚偽である。
前回提示した通り、憲法規定である緊急事態条項は、その発動要件が条文案に明示されており、同時に対象とした事態が終息したら解除する規定になっている。また、発動後100日を経過して継続する場合は国会の承認が必要だとの条文案になっており、それを実行しない場合は、それこそ憲法違反に該当する。
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○自民党改憲草案:第98条第3項:内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
<引用終わり>
憲法には三権分立の相互牽制機能が明示されており、自民党改憲草案の緊急事態条項には、三権の何れもを規制・制約する様な事は何も書かれていない。
緊急時に於いても法治主義を維持・貫徹するのが目的の緊急事態条項が、緊急時だからと言って改憲的長期独裁を許容する訳がないのだが、素人騙し論法では、雰囲気だけでの言い切りで押してくるのである。
最後の「7.」は、この様な「言い切りの連続」であり、何等、論としては価値のない部分である。
新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で、福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログの中身とは、この様な日本人の命・安全の確保を脇に置き、ただただ日本人劣後の占領憲法を残置させる為の詭弁・虚偽の羅列である。
そんな虚偽の羅列の中で、最後の部分だけは本当の事が書いてある。
<抜粋引用開始>
○選挙には必ず行きましょう!
○自分のためだけでなく、今の時点では選挙権のない、将来の日本人のためにも、必ずよく考えて投票しましょう!
<抜粋引用終わり>
言っている事は正しいのだが、やっている事が悪質なもので、誤解させ、誤解に基づき誤った投票行動へと誘導するものだ。
福島瑞穂自身による詭弁や、彼女がツィートしたブログの虚偽に騙されない様に、安易な鵜呑みにせず、多角的視点で事実を確認し、異なる意見と比較した上で、よく考えて投票していただきたいと希望している。(*7)
今回Part4までの一連の論考で、何処にどの様な虚偽が書かれているかを検証したのは、比較の材料として提示する意義があると考えたからだ。
最後に1つだけ述べておきたい。
過去の事例では、論考を読まずに脊髄反射をしてくる人がいるので、予め言っておく。
「4年前のブログを今の視点で批判するのは卑怯だぁ~」なる脊髄反射が予想されるが、当方の指摘事項の中心は、当方が4年前の2016年当時に投稿した論考である。
同時点での論であることを確認しない脊髄反射には、何等の価値がない事を予め指摘しておく。以上である。
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【文末脚注】
(*1):新型コロナウイルス感染症に対応する為の特措法立法化の国会審議が始まろうとしている時点で福島瑞穂がわざわざツィートで紹介した4年前のブログ「◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。
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最初の論考Part1の文末脚注の(*3)にて紹介しているので、興味あれば参照願いたい。
<最初の論考>
2020/03/20投稿:
新型コロナウイルス感染症・国民の安全を脇に置く人々(ミズポ編2 Part1)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1339.html
(*2):確かに、「国民の意思とは無関係な判断による暴政」の事例がない訳ではない。2009年8月の総選挙で、反日偏向メディアの「自民党にお灸をすえる」なるイメージだけのキャンペーンの乗せられた「おQ層」のお祭り気分での軽はずみな投票行動で始まった民主党政権の3年3ヶ月の暴政の前例がある。
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2016/02/05投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-334.html
2016/02/07投稿:
【コラム】民主党政権の暴政を振り返る2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-335.html
【ご参考】
2018/01/21投稿:
「お詫びの手紙」の長い物語
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-848.html
↓
※「おQ層」とは、偏向メディアの印象操作の狂騒に乗せられ、お祭り騒ぎで民主党に投票してしまった多くの人達のことで、自称「意識高い系」の半可通のことである。2009年8月の所謂「政権交代」選挙での、「自民党政治にお灸をすえる」、「自民党に反省してもらう」などとのマスコミキャンペーンに乗せられ、大挙して民主党に投票した結果、出来たのが、あの鳩山民主党政権である。ところが実際は、「自民党にお灸を据えたつもりが、自身が大火傷を負ったでござる」との結果になったもので、そういう軽率な行動をとってしまった事を、魯迅の阿Q伝の愚かなる主人公「阿Q」の様だとして、「お灸」との語呂合わせで「おQ層」と揶揄された層のことである。
2019/06/24投稿:
「おQ層」に向けて「柳の下」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1204.html
(*3):現在の安倍政権は、その軸足が国民にある。
2017/04/14投稿:
「いかなる事態でも国民を守り抜く」安倍首相
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-648.html
(*4):マッカーサーの改憲「要請」に基づき改憲検討をしていた我国に対して、その検討とは大きく異なる、急遽作成されたマッカーサー原則に基づくGHQ原案・GHQ草案をベースの現行憲法への改憲されたものである。詳しくは以下の論考にて第一級の史料を提示しながら細かく事実提示を行っているので御一読いただきたい。
↓
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
↓
<非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQ>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
【ご参考】
2017/08/30投稿:
憲法9条は誰にとって有益か?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-742.html
2016/05/23投稿:
歴史年表・戦後史部分の概観
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-419.html
2016/05/25投稿:
続・歴史年表・戦後史部分の概観
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-421.html
(*5):現行憲法の上諭を読めば分かる通り、帝国憲法の規定に基づき現行憲法へと改憲された際の副署の総理大臣は吉田茂であり、副署している閣僚の中には「國務大臣・金森徳次郎」の名前がある。
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2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
(*6):遅すぎたのだが、今からでも、我々日本人は自身の理念・言葉での平和主義を宣言する憲法へと改憲すべきだと考える。
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2017/05/25投稿:
憲法議論2・憲法9条・議論の出発点
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-677.html
(*7):福島瑞穂自身による詭弁や、彼女がツィートしたブログの虚偽に騙されない様に、安易な鵜呑みにせず、多角的視点で事実を確認し、異なる意見と比較した上で、よく考えて投票していただきたいと希望している。
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<その権利に相応しい責務を果たすことが本来的には求められているのである>
2015/11/29投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-277.html
2015/11/30投稿:
【コラム】「主権者国民」の責務2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-278.html
【ご参考】
2016/10/15投稿:
雰囲気で「判断」することの危険性
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-520.html
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