新型コロナウイルス感染症・国民の安全を脇に置く人々(ミズポ編2 Part1)
- 2020/03/20
- 20:25
新型コロナウイルス感染症・国民の安全を脇に置く人々(ミズポ編2 Part1)

副題:福島瑞穂がツィートで紹介した4年前のブログ。現行憲法にない緊急事態条項に悪魔化レッテルを貼る人達の「論」の中身を検証する。
今回の題材は、前回投稿「「安倍総理に緊急事態宣言を出させてはならない」と福島瑞穂」と同じく福島瑞穂のツィートを取り上げる。
とは言え、そのツィートは福島の言葉はなく、誰かの記事を福島が紹介しているものである。
↓
福島みずほ認証済みアカウント @mizuhofukushima
https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1235959283092574208
災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと
↓(誰かのブログを引用)
http://sealdspost.com/archives/4282 #POST
01:03 - 2020年3月7日(日本時間)
08:03 - 2020年3月6日(アメリカ西時間)
<引用終わり>
タイムスタンプを見れば分かる通り、前回投稿の題材にしたツィートよりも少し前のものである。これは何を意味するのかというと、福島瑞穂は緊急事態条項につながる可能性があるとして、新型コロナウイルス感染症対策の為の特措法に反対している事の傍証だということだ。
前回指摘した様に、福島瑞穂にとって、日本人の命、安全確保など二の次三の次で、改憲阻止が最大関心事なのである事が分かるものである。
世界の主要国の憲法には緊急事態条項があるのだが、我国の現行憲法にはない。(*1)
それは、非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQが国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削ったからである。(*2)
そういう現行憲法を「護憲」するというのが福島の主張であり、表看板として掲げているのは「非武装規定9条の残置」であるが、それと同等の重要さでの緊急事態条項の設置阻止が「護憲派」の底意なのである。
そんな福島瑞穂がわざわざツィートしているブログ(*3)を見たのだが、そのタイムスタンプは「2016年7月8日」であった。
「2016年」という年には少々心当たりがある。
古館一郎が報道ステーションの括弧付「キャスター」を下りる際の「イタチの最後っ屁」放送が行われたのが2016年の3月18日である。
その放送とは、虚偽・偏向での「緊急事態条項の悪魔化印象付け」を目的とした「ワイマール特集」であった。
余りにも酷い内容だったので、その放送直後から、何処がどの様な虚偽・偏向であるのかを当方はこのブログで指摘している(*4)ので、「2016年」という年を記憶しているのである。
要するに「2016年」には、「護憲派」界隈が、緊急事態条項にウソのレッテル貼りキャンペーンを開始した時期だということだ。
福島瑞穂がツィートで紹介した2016年7月8日付のそのブログの表題は「災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。
それでは、その「7つのこと」が言っている内容の妥当性の有無をみてみよう。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○1最近、政府与党内を含め、大規模な自然災害に対応するために緊急事態条項が必要であり、改憲を行うべきだという主張がありますが、これは、全く筋の通らない暴論です。
日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し、このような憲法改正は不要です。
何より、自民党改憲草案の緊急事態条項は、何の縛りもなく政府に全権を委ねる一種の戒厳令条項です。
<引用終わり>
↓
新型コロナウイルスによる感染症に対しての法的未整備状態を目の当たりにした2020年現在の日本人ならば、「日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し」ていない事を知っている。
特措法が国会で可決したのが2020年3月13日である。
感染症の発祥地である中国・武漢から在留邦人を退避させるチャーター機の第一便が羽田に到着したのは1月29日の早朝である。
その当時は、感染症法の指定感染症への指定が出来ない状態であり、チャーター機で帰国した乗客のうち2人が感染症の有無検査を拒否している。感染拡大防止の為の検査を強制する法的根拠が存在せず、各人に要請することしか出来なかったからである。(*5)
この時期及びその後の時期に、ツィッターなどSNSやTVのワイドショーや特定野党などは、政府対応を「後手々々」だと批判していたが、それは法治主義の我国に於いて、感染拡大防止策を強制力を以て執行する法的根拠がなかったからである。
要するに、我国法制度のうち、下位法による限定的な制度はあるのだが、それでは想定外の危機には対応できず、都度の法制化が必要になってくるのが実情なのである。
今回の事例では特措法が可決されるまで、約1ヶ月半の時間を要しているのである。
「日本には・・・十分に対応可能な精緻な法制度が・・存在し」ていないのが実情なのである。
この手の「下位法で対処可能」との論法は、「改憲させない」との結論ありきの後付屁理屈でしかない。所謂「護憲派憲法学者」が用いる詐欺話であり、それが今回の感染症騒動でバレバレとなったものである。
世界の主要国の憲法にある緊急事態条項は、我国の憲法にも必要なのである。(*6)
長くなったので、今回はここまでとするが、思い出していただきたいのは、感染症対策で特措法を審議している最中に、こんな一発でダメだと分かる4年前のブログを紹介しているのが、今現在の状態を知る福島瑞穂だということだ。
要するに福島瑞穂は、実在する日本人の感染症感染との危機への対策よりも、緊急事態条項は認めない、憲法改正は認めないとの自説を優先しているのであり、日本人から見れば、本当に要らない人物なのである。
続きは次回以降とする。
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【文末脚注】
(*1):世界の主要国の憲法には緊急事態条項がある。
2017/06/16投稿:
(資料編)各国の緊急事態条項
副題:我が国と比肩し得るG7主要国の「緊急事態条項」のご紹介。緊急事態条項に悪者レッテルを貼る偏向マスコミ等に騙されることなかれ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-695.html
2017/07/29投稿:
(資料編)G7主要国以外の緊急事態条項
副題:スイス連邦、スウェーデン王国、韓国、ワイマール共和国、各国憲法の緊急事態条項を資料提示する。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-723.html
(*2):非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQが国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削ったからである。
↓
<非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQ>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
<現行憲法に至る過程・GHQ草案など>
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
↓
<国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削った>
2016/03/11投稿:
自己検証36 主権・人権概念での検証
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-357.html
(*3):そんな福島瑞穂がわざわざツィートしているタイムスタンプ2016年7月8日のブログ
↓
タイムスタンプ:July.08.2016
表題:◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと (文: 水上貴央(弁護士))
http://sealdspost.com/archives/4282
記事:○「憲法は確かに大事なんだろうけど、大震災などの災害が起きた際に、いまの憲法の規定のせいで国が十分に国民を助けられないとしたらそれは問題だな。そういう緊急事態に備えて憲法を変えておくというのなら、いいことじゃないか。」
○そんな風に思っている人もいるかもしれません。 具体的には、緊急事態条項というものを憲法に入れる必要があるという意見が、しばしば憲法を変えるという立場の人たちから語られますし、政府のえらい人もそんなこと言っていましたものね。
○そんなあなたに、今回、7つのことをお伝えしたいと思います。
○1最近、政府与党内を含め、大規模な自然災害に対応するために緊急事態条項が必要であり、改憲を行うべきだという主張がありますが、これは、全く筋の通らない暴論です。日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し、このような憲法改正は不要です。何より、自民党改憲草案の緊急事態条項は、何の縛りもなく政府に全権を委ねる一種の戒厳令条項です。
○2まず、いざとなったら政府に全権を委ねれば何とかなるというのは間違いです。いざというときほど、政府も自治体も、法律の根拠がなければ人々を助けられないのです。結局のところ、想定外のことをいかに起こさないかが重要であり、大地震にせよ原発事故にせよ、平時から様々な事象を想定したうえで、立法措置を含めた適切な対応方針を決めておくこと、そして何より、政府が存在する法律の規定を迅速に活用し、人々を救うために全力を尽くすことが重要なのです。
○3実際には、大災害などで本当に緊急の対応が必要であれば、災害対策基本法という既に存在する法律に基づいて、政府は相当大胆な緊急対応を行うことができます。もちろん、戒厳令のようにならないための規定も定められています。
・内閣は、どうしても国会を開けない場合には、「緊急政令」を制定できます。さらに、同法では、内閣総理大臣に行政上の権限を一時的に集中させ、効率的な行政執行を行うための仕組みも整備されています。
・このように、自然災害等を理由とする緊急事態条項の導入は不要ですし、それ以外に緊急事態条項を定めなければならない特段の事情もありません。
○4一方、ここからが重要なのですが、自由民主党の改憲草案に盛り込まれている緊急事態条項は、以下のように、十分な限定をかけることなく政府に全権を与えてしまう一種の全権委任制度であり、一部の国が極めて厳しい限定の下で認めている緊急事態条項とは、その内容自体が全く異なるものです。
①緊急事態の発動要件を法律で定められる(98条1項)
②緊急事態の期間に制限がない(98条3項)
③内閣が制定した法律と同様の効果を有する政令や財産処分について、国会の承認を事後 的に得られない場合に効力を失う旨の規定がない(99条1項2項)
④政令で規定できる対象に制限がない
○5これは大変恐ろしい規定です。まず、発動要件を法律で定められるとすると、国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。そのうえ、政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。
○明治憲法下であっても、議会の承認がなければ緊急勅令は将来に向けて効果を失う旨の規定がありましたから、現在の自民党憲改憲草案は、明治憲法よりもさらに人権保障に対して後ろ向きの、国家による独裁を正面から認める内容と言えます。
○6緊急事態条項は、適切に限定をかけたとしてもなお、立憲民主主義の観点からは危険な制度です。そのため日本国憲法では、制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。
・旧憲法から日本国憲法への改正を議論していた1946年の帝国議会において、金森国務大臣は、
1.国民の権利擁護のためには非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止すべきこと、
2.非常時に乗じて政府の自由判断が可能な仕組みを残しておくとどれほど精緻な憲法でも破壊される可能性があること、
3.憲法上準備されている臨時国会や参議院の緊急 集会(衆議院の解散中に緊急で開催する)で十分であること、
4.特殊な事態に対しては平常時から立法等によって対応を定めておくべきこと、
という4つの理由から、明確に緊急事態条項を導入しないことを答弁しています。
妥当で理屈にかなった判断がなされたといえるでしょう。日本国憲法に緊急事態条項は不要なのです。
○7巨大災害から人々を守るためには緊急事態条項が必要だという説明は、不正確というレベルを超えた虚偽です。今の自民党が提案しているような緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。
・憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。
・どうしても後戻りができない破滅的な変化がすぐ目の前に迫っていることを、私たちは 自覚しなければなりません。後から騙されたと気づくのでは遅いのです。
○国民に嘘をつき、立憲主義も民主主義もないがしろにする政府に白紙委任状を渡してし まったら、それは、私たちが自ら主権を放棄したのと同じなのです。
○選挙には必ず行きましょう!
○自分のためだけでなく、今の時点では選挙権のない、将来の日本人のためにも、必ずよく考えて投票しましょう! (※本稿は水上貴央弁護士にご寄稿いただきました)
<引用終わり>
(*4):その放送直後から、何処がどの様な虚偽・偏向であるのかを当方はこのブログで指摘している
↓
<タグ:緊急事態条項>
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
↓
○最初の投稿:2016/03/20
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
副題:悪質なる印象操作の種明かし
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
○同タグ7番目の投稿:2016/03/25
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
○同8番目の投稿:2016/04/05
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
(*5):その当時(1月29日時点)は、感染症法の指定感染症への指定が出来ない状態であり、チャーター機で帰国した乗客のうち2人が感染症の有無検査を拒否している。感染拡大防止の為の検査を強制する法的根拠が存在せず、各人に要請することしか出来なかったからである。
↓
2020/02/01投稿:
緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応
※副題:「対応が後手々々だ」との話をする人の多くは「法治主義」「緊急事態条項」の視点を語らない。超法規の独裁を推奨しているのか?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1318.html
↓
【ご参考】
2020/01/27投稿:
新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1315.html
2020/01/29投稿:
続・新型コロナウイルス・不安を煽るのは「奴等」の常套手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1316.html
2020/01/30投稿:
(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1317.html
(*6):この手の「下位法で対処可能」との論法は、「改憲させない」との結論ありきの後付屁理屈でしかない。所謂「護憲派憲法学者」が用いる詐欺話であり、それが今回の感染症騒動でバレバレとなったものである。
世界の主要国の憲法にある緊急事態条項は、我国の憲法にも必要なのである。
↓
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
※副題:法治主義を維持する為には緊急事態条項は必要。緊急事態を想定させないのは非武装と同じ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
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副題:福島瑞穂がツィートで紹介した4年前のブログ。現行憲法にない緊急事態条項に悪魔化レッテルを貼る人達の「論」の中身を検証する。
今回の題材は、前回投稿「「安倍総理に緊急事態宣言を出させてはならない」と福島瑞穂」と同じく福島瑞穂のツィートを取り上げる。
とは言え、そのツィートは福島の言葉はなく、誰かの記事を福島が紹介しているものである。
↓
福島みずほ認証済みアカウント @mizuhofukushima
https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1235959283092574208
災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと
↓(誰かのブログを引用)
http://sealdspost.com/archives/4282 #POST
01:03 - 2020年3月7日(日本時間)
08:03 - 2020年3月6日(アメリカ西時間)
<引用終わり>
タイムスタンプを見れば分かる通り、前回投稿の題材にしたツィートよりも少し前のものである。これは何を意味するのかというと、福島瑞穂は緊急事態条項につながる可能性があるとして、新型コロナウイルス感染症対策の為の特措法に反対している事の傍証だということだ。
前回指摘した様に、福島瑞穂にとって、日本人の命、安全確保など二の次三の次で、改憲阻止が最大関心事なのである事が分かるものである。
世界の主要国の憲法には緊急事態条項があるのだが、我国の現行憲法にはない。(*1)
それは、非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQが国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削ったからである。(*2)
そういう現行憲法を「護憲」するというのが福島の主張であり、表看板として掲げているのは「非武装規定9条の残置」であるが、それと同等の重要さでの緊急事態条項の設置阻止が「護憲派」の底意なのである。
そんな福島瑞穂がわざわざツィートしているブログ(*3)を見たのだが、そのタイムスタンプは「2016年7月8日」であった。
「2016年」という年には少々心当たりがある。
古館一郎が報道ステーションの括弧付「キャスター」を下りる際の「イタチの最後っ屁」放送が行われたのが2016年の3月18日である。
その放送とは、虚偽・偏向での「緊急事態条項の悪魔化印象付け」を目的とした「ワイマール特集」であった。
余りにも酷い内容だったので、その放送直後から、何処がどの様な虚偽・偏向であるのかを当方はこのブログで指摘している(*4)ので、「2016年」という年を記憶しているのである。
要するに「2016年」には、「護憲派」界隈が、緊急事態条項にウソのレッテル貼りキャンペーンを開始した時期だということだ。
福島瑞穂がツィートで紹介した2016年7月8日付のそのブログの表題は「災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと」である。
それでは、その「7つのこと」が言っている内容の妥当性の有無をみてみよう。
<抜粋引用開始>(改行位置変更は引用者)
○1最近、政府与党内を含め、大規模な自然災害に対応するために緊急事態条項が必要であり、改憲を行うべきだという主張がありますが、これは、全く筋の通らない暴論です。
日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し、このような憲法改正は不要です。
何より、自民党改憲草案の緊急事態条項は、何の縛りもなく政府に全権を委ねる一種の戒厳令条項です。
<引用終わり>
↓
新型コロナウイルスによる感染症に対しての法的未整備状態を目の当たりにした2020年現在の日本人ならば、「日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し」ていない事を知っている。
特措法が国会で可決したのが2020年3月13日である。
感染症の発祥地である中国・武漢から在留邦人を退避させるチャーター機の第一便が羽田に到着したのは1月29日の早朝である。
その当時は、感染症法の指定感染症への指定が出来ない状態であり、チャーター機で帰国した乗客のうち2人が感染症の有無検査を拒否している。感染拡大防止の為の検査を強制する法的根拠が存在せず、各人に要請することしか出来なかったからである。(*5)
この時期及びその後の時期に、ツィッターなどSNSやTVのワイドショーや特定野党などは、政府対応を「後手々々」だと批判していたが、それは法治主義の我国に於いて、感染拡大防止策を強制力を以て執行する法的根拠がなかったからである。
要するに、我国法制度のうち、下位法による限定的な制度はあるのだが、それでは想定外の危機には対応できず、都度の法制化が必要になってくるのが実情なのである。
今回の事例では特措法が可決されるまで、約1ヶ月半の時間を要しているのである。
「日本には・・・十分に対応可能な精緻な法制度が・・存在し」ていないのが実情なのである。
この手の「下位法で対処可能」との論法は、「改憲させない」との結論ありきの後付屁理屈でしかない。所謂「護憲派憲法学者」が用いる詐欺話であり、それが今回の感染症騒動でバレバレとなったものである。
世界の主要国の憲法にある緊急事態条項は、我国の憲法にも必要なのである。(*6)
長くなったので、今回はここまでとするが、思い出していただきたいのは、感染症対策で特措法を審議している最中に、こんな一発でダメだと分かる4年前のブログを紹介しているのが、今現在の状態を知る福島瑞穂だということだ。
要するに福島瑞穂は、実在する日本人の感染症感染との危機への対策よりも、緊急事態条項は認めない、憲法改正は認めないとの自説を優先しているのであり、日本人から見れば、本当に要らない人物なのである。
続きは次回以降とする。
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【文末脚注】
(*1):世界の主要国の憲法には緊急事態条項がある。
2017/06/16投稿:
(資料編)各国の緊急事態条項
副題:我が国と比肩し得るG7主要国の「緊急事態条項」のご紹介。緊急事態条項に悪者レッテルを貼る偏向マスコミ等に騙されることなかれ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-695.html
2017/07/29投稿:
(資料編)G7主要国以外の緊急事態条項
副題:スイス連邦、スウェーデン王国、韓国、ワイマール共和国、各国憲法の緊急事態条項を資料提示する。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-723.html
(*2):非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQが国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削ったからである。
↓
<非武装規定を敗戦国日本に押し付けたマッカーサー・GHQ>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
<現行憲法に至る過程・GHQ草案など>
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
↓
<国民の安全を確保する事が目的の緊急事態条項を削った>
2016/03/11投稿:
自己検証36 主権・人権概念での検証
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-357.html
(*3):そんな福島瑞穂がわざわざツィートしているタイムスタンプ2016年7月8日のブログ
↓
タイムスタンプ:July.08.2016
表題:◆災害対応には緊急事態条項が必要らしいと思っているあなたに知ってほしい7つのこと (文: 水上貴央(弁護士))
http://sealdspost.com/archives/4282
記事:○「憲法は確かに大事なんだろうけど、大震災などの災害が起きた際に、いまの憲法の規定のせいで国が十分に国民を助けられないとしたらそれは問題だな。そういう緊急事態に備えて憲法を変えておくというのなら、いいことじゃないか。」
○そんな風に思っている人もいるかもしれません。 具体的には、緊急事態条項というものを憲法に入れる必要があるという意見が、しばしば憲法を変えるという立場の人たちから語られますし、政府のえらい人もそんなこと言っていましたものね。
○そんなあなたに、今回、7つのことをお伝えしたいと思います。
○1最近、政府与党内を含め、大規模な自然災害に対応するために緊急事態条項が必要であり、改憲を行うべきだという主張がありますが、これは、全く筋の通らない暴論です。日本には憲法を変えなくても十分に対応可能な精緻な法制度が既に存在し、このような憲法改正は不要です。何より、自民党改憲草案の緊急事態条項は、何の縛りもなく政府に全権を委ねる一種の戒厳令条項です。
○2まず、いざとなったら政府に全権を委ねれば何とかなるというのは間違いです。いざというときほど、政府も自治体も、法律の根拠がなければ人々を助けられないのです。結局のところ、想定外のことをいかに起こさないかが重要であり、大地震にせよ原発事故にせよ、平時から様々な事象を想定したうえで、立法措置を含めた適切な対応方針を決めておくこと、そして何より、政府が存在する法律の規定を迅速に活用し、人々を救うために全力を尽くすことが重要なのです。
○3実際には、大災害などで本当に緊急の対応が必要であれば、災害対策基本法という既に存在する法律に基づいて、政府は相当大胆な緊急対応を行うことができます。もちろん、戒厳令のようにならないための規定も定められています。
・内閣は、どうしても国会を開けない場合には、「緊急政令」を制定できます。さらに、同法では、内閣総理大臣に行政上の権限を一時的に集中させ、効率的な行政執行を行うための仕組みも整備されています。
・このように、自然災害等を理由とする緊急事態条項の導入は不要ですし、それ以外に緊急事態条項を定めなければならない特段の事情もありません。
○4一方、ここからが重要なのですが、自由民主党の改憲草案に盛り込まれている緊急事態条項は、以下のように、十分な限定をかけることなく政府に全権を与えてしまう一種の全権委任制度であり、一部の国が極めて厳しい限定の下で認めている緊急事態条項とは、その内容自体が全く異なるものです。
①緊急事態の発動要件を法律で定められる(98条1項)
②緊急事態の期間に制限がない(98条3項)
③内閣が制定した法律と同様の効果を有する政令や財産処分について、国会の承認を事後 的に得られない場合に効力を失う旨の規定がない(99条1項2項)
④政令で規定できる対象に制限がない
○5これは大変恐ろしい規定です。まず、発動要件を法律で定められるとすると、国会における多数派の判断によって、その対象はいくらでも拡大できます。さらに宣言された緊急事態の期間が定められていないため、いつまでも政府による独裁が継続する恐れがあります。そのうえ、政令によりあらゆる人権を広範に制約でき、後から国会がこれを不承認としても、その効果は失われません。
○明治憲法下であっても、議会の承認がなければ緊急勅令は将来に向けて効果を失う旨の規定がありましたから、現在の自民党憲改憲草案は、明治憲法よりもさらに人権保障に対して後ろ向きの、国家による独裁を正面から認める内容と言えます。
○6緊急事態条項は、適切に限定をかけたとしてもなお、立憲民主主義の観点からは危険な制度です。そのため日本国憲法では、制定時に十分に議論を尽くしたうえで、あえて緊急事態条項を入れませんでした。
・旧憲法から日本国憲法への改正を議論していた1946年の帝国議会において、金森国務大臣は、
1.国民の権利擁護のためには非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止すべきこと、
2.非常時に乗じて政府の自由判断が可能な仕組みを残しておくとどれほど精緻な憲法でも破壊される可能性があること、
3.憲法上準備されている臨時国会や参議院の緊急 集会(衆議院の解散中に緊急で開催する)で十分であること、
4.特殊な事態に対しては平常時から立法等によって対応を定めておくべきこと、
という4つの理由から、明確に緊急事態条項を導入しないことを答弁しています。
妥当で理屈にかなった判断がなされたといえるでしょう。日本国憲法に緊急事態条項は不要なのです。
○7巨大災害から人々を守るためには緊急事態条項が必要だという説明は、不正確というレベルを超えた虚偽です。今の自民党が提案しているような緊急事態条項が実際に憲法に盛り込まれてしまえば、政府による判断で憲法が停止され、無限定な独裁を行うことが可能な社会になってしまいます。
・憲法第9条などがすべて今のまま維持されていたとしても、緊急事態を口実に憲法自体が実質的に停止され戒厳令が敷かれてしまえば、私たちにはどうすることもできません。つまり、緊急事態条項こそがジョーカーであり、これだけは絶対に認めてはならないのです。
・どうしても後戻りができない破滅的な変化がすぐ目の前に迫っていることを、私たちは 自覚しなければなりません。後から騙されたと気づくのでは遅いのです。
○国民に嘘をつき、立憲主義も民主主義もないがしろにする政府に白紙委任状を渡してし まったら、それは、私たちが自ら主権を放棄したのと同じなのです。
○選挙には必ず行きましょう!
○自分のためだけでなく、今の時点では選挙権のない、将来の日本人のためにも、必ずよく考えて投票しましょう! (※本稿は水上貴央弁護士にご寄稿いただきました)
<引用終わり>
(*4):その放送直後から、何処がどの様な虚偽・偏向であるのかを当方はこのブログで指摘している
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<タグ:緊急事態条項>
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
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○最初の投稿:2016/03/20
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
副題:悪質なる印象操作の種明かし
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
○同タグ7番目の投稿:2016/03/25
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
○同8番目の投稿:2016/04/05
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
(*5):その当時(1月29日時点)は、感染症法の指定感染症への指定が出来ない状態であり、チャーター機で帰国した乗客のうち2人が感染症の有無検査を拒否している。感染拡大防止の為の検査を強制する法的根拠が存在せず、各人に要請することしか出来なかったからである。
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2020/02/01投稿:
緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応
※副題:「対応が後手々々だ」との話をする人の多くは「法治主義」「緊急事態条項」の視点を語らない。超法規の独裁を推奨しているのか?
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1318.html
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【ご参考】
2020/01/27投稿:
新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1315.html
2020/01/29投稿:
続・新型コロナウイルス・不安を煽るのは「奴等」の常套手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1316.html
2020/01/30投稿:
(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1317.html
(*6):この手の「下位法で対処可能」との論法は、「改憲させない」との結論ありきの後付屁理屈でしかない。所謂「護憲派憲法学者」が用いる詐欺話であり、それが今回の感染症騒動でバレバレとなったものである。
世界の主要国の憲法にある緊急事態条項は、我国の憲法にも必要なのである。
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2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
※副題:法治主義を維持する為には緊急事態条項は必要。緊急事態を想定させないのは非武装と同じ。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
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