緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応
- 2020/02/01
- 00:17
緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応

副題:「対応が後手々々だ」との話をする人の多くは「法治主義」「緊急事態条項」の視点を語らない。超法規の独裁を推奨しているのか?
中国・武漢に於いて発生した新型コロナウイルスによる感染症の拡大は我が国にも及び、1月30日の厚労省発表では、我が国国内に於いて確認されている感染者数は11人になるそうだ。(*1)
1月31日のNHKの夜7時のニュースでは17人と報道していた。
症状が発症する前の段階でも感染するとの情報から、少なくない方々が不安を訴え、また、ツイッター等SNSでは、以前にも増して不安が大きくなったのか、かなり過激な発言も目立つ様になっている。
不安を感じるのは、その通りだろうと思うが、SNS党での発言内容にはトンチンカンなものや、この機に乗じて、政権批判目的の扇動屋さんと思われる意図的発言も散見され、憂慮している。その事に関しては既に「続・新型コロナウイルス・不安を煽るのは「奴等」の常套手段」にて論考済みだ。
そんな「為にする」扇動屋さんの情緒や雰囲気だけの話ではなく、事実を述べるので、その是非を各位が判断していただきたい。
<法治主義>
我が国は法治国家であり、法的未整備状態であっても、既存の法律に則り行政執行している。
今回の、新型コロナウイルスでの感染症を理由にして「外国人(中国人)の入国禁止」措置を実行する場合には、その根拠法が必要。
超法規で実行してしまう事は、法的裏付けがないのだから、独裁者の政治手法であり、法治主義を大きく逸脱するものである。
従い、政府は感染症法での「指定感染症」に指定することで、感染症法の規定に則り、蔓延の防止策を実行することが出来る。
今回の、新型コロナウイルスでの感染症は、感染症法で予め指定している疾患・病名ではないので、別途、政令によって指定するとの決まりになっているものだ。(同法・第6条・8他)
政府は1月28日の定例閣議で政令「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、対処の法的根拠を整えた。(*2)
この事は、数日前の論考「新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して」で指摘している様に、感染症法はやたらと「人権がぁ~」との記載があり、指定感染症と指定は、畢竟WHOでの緊急事態宣言を以て、その指定の根拠とする運用にせざるを得ないものである。
その一方で、WHOはなかなか緊急事態を宣言せず、今般、やっと宣言に至ったものである。(*3)
WHOは1月22日と23日にも委員会を開催したのだが、何故か緊急事態宣言をしていなかったものである。
現在の我が国内閣は、国民の命、平和・安寧の確保を軸足に置いているので、こんなWHOの緊急事態宣言を待たずに、対処を優先し異例の閣議決定をしたものだ。
とは言え、指定感染症に指定する政令を閣議決定しても、その施行にはタイムラグがあり、その施行は10日後の2月7日とされており、施行前の1月29日朝に羽田に到着した全日空のチャーター便で帰国した日本人へのウイルス検査は、まだ本人の同意が必要な状態であった。
<緊急対応に至っていない平時対応の結果>
約200人を乗せた第一便で武漢から帰国した日本人のうち、2人が検査を拒否したそうだ。
1日経ってから、検査を受け直すことにした様だが、実に身勝手な行動である。(*4)
パヨク臭プンプンの身勝手さである。
リスク観点からすれば、感染している可能性がある程度高い武漢からの帰国者なのだから、感染症の蔓延の防止の為には、検査を実施して陽性・陰性の確認をせずに多数の人間がいる場所に自由に移動させることは、かなりリスクが高い危険な行為である。
ところが、指定感染症とする政令での指定が施行前では、検査を強制する法的根拠がなく、この様な個人の検査拒否との意向が「人権の尊重」との感染症法の文言で、法的には許されてしまうのである。
感染症法の「人権がぁ~」との文言が、国内にいる多くの日本人の人権を侵害していると言って良い。(*5)
今般、やっとWHOが緊急事態宣言を発したことで、感染症法に指定感染症への指定を決めた政令を前倒しにすることが可能となり、2月1日から施行されることになった。(*6)
<感染症法での指定感染症への指定で可能となること>
この2月1日からの前倒し施行により、感染症法第50条及び第50条の2等の規定が適用でき、検査拒否を認めないことが出来る様になる。
感染症法の当該条文を参考の為に提示するが、法文を読むにはコツがいるので、先に以下の様に大胆にまとめるておく。
・新感染症の蔓延防止の為に、感染の疑いがある人に検査することが出来る。
・感染の疑いがある人に外出の制限や入院や施設への収容が出来る。
・そういう事を言われた人は、それに応じないとダメよ
↓
<感染症法の当該条文>
(感染を防止するための協力)
第50条の2:都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
同2:都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
同3:前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。(以下略)
<引用終わり>
この対応には時間がかかった。
それは「閣議決定後、施行までの10日間」というのは「平時の基準・慣例」だからだ。
新型コロナウイルスは、人間様の御都合など無関係に感染するのだが、我が国の現行憲法には緊急事態条項がないので、下位法の感染症法への指定で対処することになったものの、その指定の手順は「平時のまま」であり、身勝手な「検査拒否」に対して対処できなかったものだ。
パヨク連中は、緊急事態条項とのキーワードに反応して拒否反応を示しているが、今回の現実を見ても、それは変わっていない様である。
それら拒否反応には「何故、緊急事態条項が不要なのか」の説明はない。
あるのは、「国家が個人の自由を拘束するぅ~」とのイメージだけであり、個人が自由を行使して検査拒否した現実は認知できていない様である。
この件は、枝野がまたくだらないことを言っており、長くなりそうなので、別項で述べることを予定している。
<感染症法の本末転倒>
この様な経緯を経て、やっとのことで感染症法での指定を以て緊急事態対応が可能になったのだが、この感染症法には、やたらと「人権がぁ~」との制約が書かれており、感染症法の本旨たる、蔓延の防止他で日本人の命、平和・安寧を確保することを阻害する「但し書き」が随所に現れる。
感染症の法制化審議の際、「人権に配慮」との表現を「人権の尊重」に変えさせたのは、民主党・菅直人グループの女性議員他民主党議員である。
その事は、論考「(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに」にて紹介した当時の国会議事録を見れば明確に分かるものである。(*7)
その典型が、以前の論考「新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して」で紹介した感染症法の前文の中段後半部分であるのだが、条文の中にも登場する。
パヨク臭が漂う以下の様な語句が含まれる条文がある。
↓
<感染症法の当該条文>
(最小限度の措置)
第48条の2:第四十四条の七から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
<引用終わり>
引用した第48条の2の表題は「最小限度の措置」であり、同条の最後の部分「防止するため必要な最小限度のものでなければならない」に注目いただきたい。
「何処かで見たことがある様な・・」と感じたなら、それが正解である。
指定感染症に指定された感染症への対処が「最小限度のものではなければならない」という奇妙さにお気づきであろう。
蔓延リスクがあるからこそ指定されているのであり、感染したら重症化するリスクがあり、最悪、命に係わるリスクがあるからこその指定なのだが、そういう病への対処は、最大限の対処をして、未然の防止することが必要なのに、真逆のことが条文に書かれているのである。
実に奇妙なことなのだが、その種明かしをすると、「国家が個人の自由を拘束するぅ~のは悪じゃぁ~」という発想をするパヨクが原因である。本末転倒なのである。
この様な日本人の命、平和・安寧など二の次、三の次とする考え方は、最近だけのものではない。
防衛の話になると必ず登場する語句に「必要最小限」がある。
過去の国会答弁でも、我が国を守る際の自衛力は「必要最小限」だと何回も何回も登場している。
日本国憲法下で、我が国が自衛力を行使する状態とは、望まぬ武力攻撃を受けている状態だと想定される。要するに、侵攻を受けている状態である。
古今東西どの様な国家であろうと、侵攻されている状態に於いて、国家は自分達自身を守る為に出来得る限りの措置を講じ、最大限の努力をするのが普通だ。
それなのに、戦後の我が国は、自国民の生命・財産を守る為に「必要最小限の自衛力」しか用意しないと宣言しているのである。
侵攻された際に、なんで「必要最小限の装備」だけで守らなければならないのだろう?
なんで、そんなハンディキャップを自分で自分に対して課すのだろう?
ギリギリの「必要最小限」の装備でかろうじて防衛できたとしても、その間に、いったい何人の日本人が死傷するのだろう?
何故、一人の日本人も死ぬことなく防衛することを目標に必要最大限の装備にしてはいけないのだろう?(*8)
これと同じなのが感染症法の「防止するため必要な最小限度のものでなければならない」なのである。
上記した感染症法の第第48条の2以外にも「必要な最小限度において」との語句が沢山登場する。
登場するのは、以下の通り、A:「感染の疑いがある人に対する検査」に関する条文(第44条の7-3及び-4)、B:「新感染症に係る消毒その他の措置」(第50条-13)、C:「立入検査」(第56条の31)である。
↓
<感染症法の当該条文>
A:(新感染症に係る検体の採取等)
第44条の7の3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
同4:厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
B:(新感染症に係る消毒その他の措置)
第50条-13:第一項、第七項又は第十項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
C:(立入検査)
第56条の31:厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
<引用終わり>
如何であろう。消毒措置や立入検査に対して「最小限度のものでなければならない」とは呆れたものであることが分かると思う。
そんな感染症法であるのだが、今回の新型コロナウイルス対策の根拠法になるのは、これしかないのである。この様に、緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応を安倍首相はしていることが分かると思う。(*9)
今後、事態がどの様に推移するのかは分からないが、我が国は法治国家であり、法的未整備状態であっても、既存の法律に則り行政執行して対応していく事は間違いがない。
我々国民は、無用なデマ・雑音に惑わされることなく、手洗い・マスクでの自己防衛を実施することが最善なのである。
今回は以上である。
※(感染症法)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・平成十年法律第百十四号)
・平成二十六年十一月二十一日公布(平成二十六年法律第百十五号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
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【文末脚注】
(*1):1月30日の厚労省発表では、我が国国内に於いて確認されている感染者数は11人に
※他国の状況もあるのでAFP記事を紹介する。
↓
AFP 日本語版 2020年1月30日 20:05 発信地:北京/中国
見出し:◆新型コロナウイルス、感染者が確認された国と地域(30日18時30分現在)
https://www.afpbb.com/articles/-/3265755
記事:○【1月30日 AFP】中国中部・武漢(Wuhan)の市場で発生し、世界中に拡散している新型コロナウイルスについて、これまでに感染者が確認された国と地域を以下にまとめた。
■中国
30日時点で170人が死亡、7711人の感染を確認。感染者の大部分が武漢市内とその周辺に集中している。死者のほとんどは武漢地域で確認されたが、同地域以外でも複数の死者が確認されており、首都北京でも初の死者が出た。
中国本土、マカオ(Macau)、香港以外では、少なくとも80人の感染が報告されている。
<アジア太平洋地域>
■日本
厚生労働省は30日、11人の感染を確認したと発表。うち2人については、人から人への感染が確認されている。
武漢からの観光客を乗せたバスの運転手とツアーガイドが、最近の中国への渡航歴がなかったにもかかわらず感染した。
■マカオ
28日の時点で7人の感染を確認。
■オーストラリア
これまでに7人の感染を確認。
■カンボジア
27日に国内初の感染者を確認。
■マレーシア
30日に新たな感染者1人が確認され、感染者数は計8人に。当局によると、全員中国人。
■ネパール
武漢から入国した32歳の男性の感染を確認。男性は隔離されていたが、その後回復し、退院した。
■フィリピン
30日に初の感染者を確認。武漢から到着した38歳の女性で、既に症状は出ていない。女性がフィリピンに到着したのは21日で、その4日後に診察を求め、検査のため入院した。
■シンガポール
これまでに10人の感染を確認。いずれも武漢から到着した人々。
■韓国
27日、4人目の感染者が確認されたと報じられた。
■スリランカ
27日に国内初の感染者を確認。
■台湾
これまでに8人の感染を確認。
■タイ
28日時点で、中国以外では最多の14人の感染を確認。
■ベトナム
これまでに2人の感染を確認。
■インド
30日に1人の感染を確認。
<北米>
■カナダ
これまでに2人の感染を確認し、さらに1人が「感染疑い」とされている。
■米国
これまでに5人の感染を確認。全員が最近、武漢から米国に入国した。感染確認場所の内訳は、カリフォルニア州が2人、アリゾナ州とシカゴ、ワシントン州が各1人。
<欧州>
■フィンランド
29日、武漢からの観光客1人が新型ウイルスへの検査で陽性を示した。当局によると、病院内の隔離された場所で治療を受けているという。
■フランス
これまでに5人の感染を確認。欧州で新型コロナウイルスの感染が確認されたのはフランスが初めて。
■ドイツ
28日に南部バイエルン(Bavarian)州で国内初の感染者を確認。患者は先週にドイツを訪れていた中国人の同僚から感染。欧州で初めて人から人への感染が確認された事例となった。
翌29日、感染者は計4人と発表された。いずれも最初の患者と同じ会社の社員で、ミュンヘン(Munich)の病院内で隔離されている。
<中東>
■アラブ首長国連邦(UAE)
29日、数日前に武漢から到着した中国人一家4人が感染していることが発表された。
<引用終わり>
(*2):政府は1月28日の定例閣議で政令「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、対処の法的根拠を整えた。
↓
首相官邸HP
表題:◆令和2年1月28日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2020/kakugi-2020012801.html
(前略)
政 令
・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(決定)
・検疫法施行令の一部を改正する政令(決定)
(後略)
(*3):WHOはなかなか緊急事態を宣言せず、今般、やっと宣言に至ったものである。
NHK NEWS WEB 2020年1月31日 10時37分
見出し:◆WHO「緊急事態」を宣言 医療のぜい弱な国への感染拡大懸念
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200131/k10012266621000.html
記事:○新型のコロナウイルスの感染拡大を受けて、WHO=世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開き、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。
○WHOは医療態勢のぜい弱な国への感染拡大を懸念しているとしたうえで、ワクチンや治療法の開発を促進するとともに、そうした国への支援を行うべきとしています。
○スイスのジュネーブにあるWHOの本部で、30日行われた緊急の委員会には各国の専門家や保健当局の担当者が参加し、中国を中心に感染が拡大する新型のコロナウイルスの状況について協議しました。
○委員会のあと記者会見したテドロス事務局長は、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」だと宣言しました。
○そして貿易や人の移動を制限することは勧告しないとしたうえで、医療態勢がぜい弱な国を支援すること、ワクチンや治療法、それに診断方法の開発の促進、風評や誤った情報が拡散することへの対策、データの共有などを行うべきだとしています。
○WHOは今月22日と23日にも緊急の委員会を開きましたが、緊急事態にはあたらないと判断していました。
○緊急事態の宣言は、2009年の豚インフルエンザや2014年のポリオ、そして去年7月のアフリカ中部でエボラ出血熱の感染が拡大した際などこれまでに5回出されています。
小見出し:◆日本政府 これまで実施の取り組みを徹底
○日本政府は、国内ではすでに今回のウイルスによる肺炎を感染症法に基づく「指定感染症」などに指定しており、水際対策の強化や、中国・武漢に滞在歴がある人の健康状態の確認などを先行的に実施しているとして、これまで実施している取り組みを徹底するとしています。
小見出し:◆中国「WHOなどと公共衛生の安全守る」
○WHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことについて、中国外務省の報道官はコメントを発表し「中国は、WHOと密接な意思疎通と良好な協力関係を保っている。WHOや各国とともに、引き続き世界や地域の公共衛生の安全を守っていきたい」と強調しました。
○また、国家衛生健康委員会もコメントを出し「中国政府は新型のコロナウイルスによる感染拡大の防止を重視していて、すでに最大限の厳しい対策を講じている。われわれは病気の流行をコントロールし、最終的に打ち勝つ自信と能力がある」と強調するとともに、国際社会に対し、中国の対策を支持するよう求めています。
<引用終わり>
(*4):約200人を乗せた第一便で武漢から帰国した日本人のうち、2人が検査を拒否したそうだ。1日経ってから、検査を受け直すことにした様だが、実に身勝手な行動である。
Yahoo(朝日新聞デジタル) 1/30(木) 19:48配信
見出し:◆検査拒否した帰国者2人、「検査受けたい」と申し出
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000065-asahi-soci
記事:○中国・武漢市(湖北省)で発生した新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、厚生労働省は30日、チャーター機の第1便で29日に武漢市から帰国した日本人のうち、ウイルス検査に同意しなかった2人が、検査を受けたいと申し出たことを明らかにした。現在、検査を受ける医療機関を調整中という。
○第1便では206人が帰国。204人がウイルス検査を受けたが、2人は検査に同意せず、帰宅していた。
○検査を受けた204人のうち、3人の感染が30日に判明、このうち2人は症状がないのに陽性反応が出ていた。
<引用終わり>
(*5):感染症法の「人権がぁ~」との文言が、国内にいる多くの日本人の人権を侵害していると言って良い。
2015/10/21投稿:
【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-237.html
(*6):指定感染症施行の前倒しを報じる記事
読売新聞オンライン 1/31(金) 9:20配信
見出し:◆「指定感染症」施行、2月1日に前倒し…首相表明
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200131-00050119-yom-pol
記事:○安倍首相は31日午前の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づき「指定感染症」とする政令の施行日を2月1日とする方針を明らかにした。世界保健機関(WHO)の「緊急事態」宣言を受け、当初予定していた2月7日から前倒しする。
<引用終わり>
(*7):論考「(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに」にて紹介した当時の国会議事録を見れば明確に分かるものである。
2020/01/30投稿:
(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1317.html
↓
当時の国会議事録
※民主党の菅直人グループだった「石毛えい子」等民主党議員が盛んに「人権の尊重」との語句に拘り、それを文言として法令に明記しろと要求している事が記録されている。
表題:◆第142回国会 衆議院 厚生委員会 第14号 平成10年5月27日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01419980527
<第26段(026)の石毛えい子部分以降を参照願いたい。又、共産党・児玉健次の発言部分もご確認いただきたい。>
(*8):ギリギリの「必要最小限」の装備でかろうじて防衛できたとしても、その間に、いったい何人の日本人が死傷するのだろう?
何故、一人の日本人も死ぬことなく防衛することを目標に必要最大限の装備にしてはいけないのだろう?
2015/04/10投稿:
【コラム】国会答弁で多用される「必要最小限」から見る世紀の捻じれ
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-77.html
【ご参考】
2015/04/05投稿:
【コラム】「専守防衛」は生贄欲する悪魔教の呪文
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
(*9):緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応を安倍首相はしている
2017/04/14投稿:
「いかなる事態でも国民を守り抜く」安倍首相
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-648.html
↓
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
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副題:「対応が後手々々だ」との話をする人の多くは「法治主義」「緊急事態条項」の視点を語らない。超法規の独裁を推奨しているのか?
中国・武漢に於いて発生した新型コロナウイルスによる感染症の拡大は我が国にも及び、1月30日の厚労省発表では、我が国国内に於いて確認されている感染者数は11人になるそうだ。(*1)
1月31日のNHKの夜7時のニュースでは17人と報道していた。
症状が発症する前の段階でも感染するとの情報から、少なくない方々が不安を訴え、また、ツイッター等SNSでは、以前にも増して不安が大きくなったのか、かなり過激な発言も目立つ様になっている。
不安を感じるのは、その通りだろうと思うが、SNS党での発言内容にはトンチンカンなものや、この機に乗じて、政権批判目的の扇動屋さんと思われる意図的発言も散見され、憂慮している。その事に関しては既に「続・新型コロナウイルス・不安を煽るのは「奴等」の常套手段」にて論考済みだ。
そんな「為にする」扇動屋さんの情緒や雰囲気だけの話ではなく、事実を述べるので、その是非を各位が判断していただきたい。
<法治主義>
我が国は法治国家であり、法的未整備状態であっても、既存の法律に則り行政執行している。
今回の、新型コロナウイルスでの感染症を理由にして「外国人(中国人)の入国禁止」措置を実行する場合には、その根拠法が必要。
超法規で実行してしまう事は、法的裏付けがないのだから、独裁者の政治手法であり、法治主義を大きく逸脱するものである。
従い、政府は感染症法での「指定感染症」に指定することで、感染症法の規定に則り、蔓延の防止策を実行することが出来る。
今回の、新型コロナウイルスでの感染症は、感染症法で予め指定している疾患・病名ではないので、別途、政令によって指定するとの決まりになっているものだ。(同法・第6条・8他)
政府は1月28日の定例閣議で政令「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、対処の法的根拠を整えた。(*2)
この事は、数日前の論考「新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して」で指摘している様に、感染症法はやたらと「人権がぁ~」との記載があり、指定感染症と指定は、畢竟WHOでの緊急事態宣言を以て、その指定の根拠とする運用にせざるを得ないものである。
その一方で、WHOはなかなか緊急事態を宣言せず、今般、やっと宣言に至ったものである。(*3)
WHOは1月22日と23日にも委員会を開催したのだが、何故か緊急事態宣言をしていなかったものである。
現在の我が国内閣は、国民の命、平和・安寧の確保を軸足に置いているので、こんなWHOの緊急事態宣言を待たずに、対処を優先し異例の閣議決定をしたものだ。
とは言え、指定感染症に指定する政令を閣議決定しても、その施行にはタイムラグがあり、その施行は10日後の2月7日とされており、施行前の1月29日朝に羽田に到着した全日空のチャーター便で帰国した日本人へのウイルス検査は、まだ本人の同意が必要な状態であった。
<緊急対応に至っていない平時対応の結果>
約200人を乗せた第一便で武漢から帰国した日本人のうち、2人が検査を拒否したそうだ。
1日経ってから、検査を受け直すことにした様だが、実に身勝手な行動である。(*4)
パヨク臭プンプンの身勝手さである。
リスク観点からすれば、感染している可能性がある程度高い武漢からの帰国者なのだから、感染症の蔓延の防止の為には、検査を実施して陽性・陰性の確認をせずに多数の人間がいる場所に自由に移動させることは、かなりリスクが高い危険な行為である。
ところが、指定感染症とする政令での指定が施行前では、検査を強制する法的根拠がなく、この様な個人の検査拒否との意向が「人権の尊重」との感染症法の文言で、法的には許されてしまうのである。
感染症法の「人権がぁ~」との文言が、国内にいる多くの日本人の人権を侵害していると言って良い。(*5)
今般、やっとWHOが緊急事態宣言を発したことで、感染症法に指定感染症への指定を決めた政令を前倒しにすることが可能となり、2月1日から施行されることになった。(*6)
<感染症法での指定感染症への指定で可能となること>
この2月1日からの前倒し施行により、感染症法第50条及び第50条の2等の規定が適用でき、検査拒否を認めないことが出来る様になる。
感染症法の当該条文を参考の為に提示するが、法文を読むにはコツがいるので、先に以下の様に大胆にまとめるておく。
・新感染症の蔓延防止の為に、感染の疑いがある人に検査することが出来る。
・感染の疑いがある人に外出の制限や入院や施設への収容が出来る。
・そういう事を言われた人は、それに応じないとダメよ
↓
<感染症法の当該条文>
(感染を防止するための協力)
第50条の2:都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる。
同2:都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
同3:前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。(以下略)
<引用終わり>
この対応には時間がかかった。
それは「閣議決定後、施行までの10日間」というのは「平時の基準・慣例」だからだ。
新型コロナウイルスは、人間様の御都合など無関係に感染するのだが、我が国の現行憲法には緊急事態条項がないので、下位法の感染症法への指定で対処することになったものの、その指定の手順は「平時のまま」であり、身勝手な「検査拒否」に対して対処できなかったものだ。
パヨク連中は、緊急事態条項とのキーワードに反応して拒否反応を示しているが、今回の現実を見ても、それは変わっていない様である。
それら拒否反応には「何故、緊急事態条項が不要なのか」の説明はない。
あるのは、「国家が個人の自由を拘束するぅ~」とのイメージだけであり、個人が自由を行使して検査拒否した現実は認知できていない様である。
この件は、枝野がまたくだらないことを言っており、長くなりそうなので、別項で述べることを予定している。
<感染症法の本末転倒>
この様な経緯を経て、やっとのことで感染症法での指定を以て緊急事態対応が可能になったのだが、この感染症法には、やたらと「人権がぁ~」との制約が書かれており、感染症法の本旨たる、蔓延の防止他で日本人の命、平和・安寧を確保することを阻害する「但し書き」が随所に現れる。
感染症の法制化審議の際、「人権に配慮」との表現を「人権の尊重」に変えさせたのは、民主党・菅直人グループの女性議員他民主党議員である。
その事は、論考「(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに」にて紹介した当時の国会議事録を見れば明確に分かるものである。(*7)
その典型が、以前の論考「新型コロナウイルス・検疫法他関連法規に関して」で紹介した感染症法の前文の中段後半部分であるのだが、条文の中にも登場する。
パヨク臭が漂う以下の様な語句が含まれる条文がある。
↓
<感染症法の当該条文>
(最小限度の措置)
第48条の2:第四十四条の七から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
<引用終わり>
引用した第48条の2の表題は「最小限度の措置」であり、同条の最後の部分「防止するため必要な最小限度のものでなければならない」に注目いただきたい。
「何処かで見たことがある様な・・」と感じたなら、それが正解である。
指定感染症に指定された感染症への対処が「最小限度のものではなければならない」という奇妙さにお気づきであろう。
蔓延リスクがあるからこそ指定されているのであり、感染したら重症化するリスクがあり、最悪、命に係わるリスクがあるからこその指定なのだが、そういう病への対処は、最大限の対処をして、未然の防止することが必要なのに、真逆のことが条文に書かれているのである。
実に奇妙なことなのだが、その種明かしをすると、「国家が個人の自由を拘束するぅ~のは悪じゃぁ~」という発想をするパヨクが原因である。本末転倒なのである。
この様な日本人の命、平和・安寧など二の次、三の次とする考え方は、最近だけのものではない。
防衛の話になると必ず登場する語句に「必要最小限」がある。
過去の国会答弁でも、我が国を守る際の自衛力は「必要最小限」だと何回も何回も登場している。
日本国憲法下で、我が国が自衛力を行使する状態とは、望まぬ武力攻撃を受けている状態だと想定される。要するに、侵攻を受けている状態である。
古今東西どの様な国家であろうと、侵攻されている状態に於いて、国家は自分達自身を守る為に出来得る限りの措置を講じ、最大限の努力をするのが普通だ。
それなのに、戦後の我が国は、自国民の生命・財産を守る為に「必要最小限の自衛力」しか用意しないと宣言しているのである。
侵攻された際に、なんで「必要最小限の装備」だけで守らなければならないのだろう?
なんで、そんなハンディキャップを自分で自分に対して課すのだろう?
ギリギリの「必要最小限」の装備でかろうじて防衛できたとしても、その間に、いったい何人の日本人が死傷するのだろう?
何故、一人の日本人も死ぬことなく防衛することを目標に必要最大限の装備にしてはいけないのだろう?(*8)
これと同じなのが感染症法の「防止するため必要な最小限度のものでなければならない」なのである。
上記した感染症法の第第48条の2以外にも「必要な最小限度において」との語句が沢山登場する。
登場するのは、以下の通り、A:「感染の疑いがある人に対する検査」に関する条文(第44条の7-3及び-4)、B:「新感染症に係る消毒その他の措置」(第50条-13)、C:「立入検査」(第56条の31)である。
↓
<感染症法の当該条文>
A:(新感染症に係る検体の採取等)
第44条の7の3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
同4:厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
B:(新感染症に係る消毒その他の措置)
第50条-13:第一項、第七項又は第十項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
C:(立入検査)
第56条の31:厚生労働大臣又は都道府県公安委員会は、この章の規定(都道府県公安委員会にあっては、第五十六条の二十七第二項の規定)の施行に必要な限度で、当該職員(都道府県公安委員会にあっては、警察職員)に、特定病原体等所持者等の事務所又は事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、特定病原体等若しくは特定病原体等によって汚染された物を無償で収去させることができる。
<引用終わり>
如何であろう。消毒措置や立入検査に対して「最小限度のものでなければならない」とは呆れたものであることが分かると思う。
そんな感染症法であるのだが、今回の新型コロナウイルス対策の根拠法になるのは、これしかないのである。この様に、緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応を安倍首相はしていることが分かると思う。(*9)
今後、事態がどの様に推移するのかは分からないが、我が国は法治国家であり、法的未整備状態であっても、既存の法律に則り行政執行して対応していく事は間違いがない。
我々国民は、無用なデマ・雑音に惑わされることなく、手洗い・マスクでの自己防衛を実施することが最善なのである。
今回は以上である。
※(感染症法)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・平成十年法律第百十四号)
・平成二十六年十一月二十一日公布(平成二十六年法律第百十五号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
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【文末脚注】
(*1):1月30日の厚労省発表では、我が国国内に於いて確認されている感染者数は11人に
※他国の状況もあるのでAFP記事を紹介する。
↓
AFP 日本語版 2020年1月30日 20:05 発信地:北京/中国
見出し:◆新型コロナウイルス、感染者が確認された国と地域(30日18時30分現在)
https://www.afpbb.com/articles/-/3265755
記事:○【1月30日 AFP】中国中部・武漢(Wuhan)の市場で発生し、世界中に拡散している新型コロナウイルスについて、これまでに感染者が確認された国と地域を以下にまとめた。
■中国
30日時点で170人が死亡、7711人の感染を確認。感染者の大部分が武漢市内とその周辺に集中している。死者のほとんどは武漢地域で確認されたが、同地域以外でも複数の死者が確認されており、首都北京でも初の死者が出た。
中国本土、マカオ(Macau)、香港以外では、少なくとも80人の感染が報告されている。
<アジア太平洋地域>
■日本
厚生労働省は30日、11人の感染を確認したと発表。うち2人については、人から人への感染が確認されている。
武漢からの観光客を乗せたバスの運転手とツアーガイドが、最近の中国への渡航歴がなかったにもかかわらず感染した。
■マカオ
28日の時点で7人の感染を確認。
■オーストラリア
これまでに7人の感染を確認。
■カンボジア
27日に国内初の感染者を確認。
■マレーシア
30日に新たな感染者1人が確認され、感染者数は計8人に。当局によると、全員中国人。
■ネパール
武漢から入国した32歳の男性の感染を確認。男性は隔離されていたが、その後回復し、退院した。
■フィリピン
30日に初の感染者を確認。武漢から到着した38歳の女性で、既に症状は出ていない。女性がフィリピンに到着したのは21日で、その4日後に診察を求め、検査のため入院した。
■シンガポール
これまでに10人の感染を確認。いずれも武漢から到着した人々。
■韓国
27日、4人目の感染者が確認されたと報じられた。
■スリランカ
27日に国内初の感染者を確認。
■台湾
これまでに8人の感染を確認。
■タイ
28日時点で、中国以外では最多の14人の感染を確認。
■ベトナム
これまでに2人の感染を確認。
■インド
30日に1人の感染を確認。
<北米>
■カナダ
これまでに2人の感染を確認し、さらに1人が「感染疑い」とされている。
■米国
これまでに5人の感染を確認。全員が最近、武漢から米国に入国した。感染確認場所の内訳は、カリフォルニア州が2人、アリゾナ州とシカゴ、ワシントン州が各1人。
<欧州>
■フィンランド
29日、武漢からの観光客1人が新型ウイルスへの検査で陽性を示した。当局によると、病院内の隔離された場所で治療を受けているという。
■フランス
これまでに5人の感染を確認。欧州で新型コロナウイルスの感染が確認されたのはフランスが初めて。
■ドイツ
28日に南部バイエルン(Bavarian)州で国内初の感染者を確認。患者は先週にドイツを訪れていた中国人の同僚から感染。欧州で初めて人から人への感染が確認された事例となった。
翌29日、感染者は計4人と発表された。いずれも最初の患者と同じ会社の社員で、ミュンヘン(Munich)の病院内で隔離されている。
<中東>
■アラブ首長国連邦(UAE)
29日、数日前に武漢から到着した中国人一家4人が感染していることが発表された。
<引用終わり>
(*2):政府は1月28日の定例閣議で政令「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定し、対処の法的根拠を整えた。
↓
首相官邸HP
表題:◆令和2年1月28日(火)定例閣議案件
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2020/kakugi-2020012801.html
(前略)
政 令
・新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(決定)
・検疫法施行令の一部を改正する政令(決定)
(後略)
(*3):WHOはなかなか緊急事態を宣言せず、今般、やっと宣言に至ったものである。
NHK NEWS WEB 2020年1月31日 10時37分
見出し:◆WHO「緊急事態」を宣言 医療のぜい弱な国への感染拡大懸念
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200131/k10012266621000.html
記事:○新型のコロナウイルスの感染拡大を受けて、WHO=世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開き、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。
○WHOは医療態勢のぜい弱な国への感染拡大を懸念しているとしたうえで、ワクチンや治療法の開発を促進するとともに、そうした国への支援を行うべきとしています。
○スイスのジュネーブにあるWHOの本部で、30日行われた緊急の委員会には各国の専門家や保健当局の担当者が参加し、中国を中心に感染が拡大する新型のコロナウイルスの状況について協議しました。
○委員会のあと記者会見したテドロス事務局長は、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」だと宣言しました。
○そして貿易や人の移動を制限することは勧告しないとしたうえで、医療態勢がぜい弱な国を支援すること、ワクチンや治療法、それに診断方法の開発の促進、風評や誤った情報が拡散することへの対策、データの共有などを行うべきだとしています。
○WHOは今月22日と23日にも緊急の委員会を開きましたが、緊急事態にはあたらないと判断していました。
○緊急事態の宣言は、2009年の豚インフルエンザや2014年のポリオ、そして去年7月のアフリカ中部でエボラ出血熱の感染が拡大した際などこれまでに5回出されています。
小見出し:◆日本政府 これまで実施の取り組みを徹底
○日本政府は、国内ではすでに今回のウイルスによる肺炎を感染症法に基づく「指定感染症」などに指定しており、水際対策の強化や、中国・武漢に滞在歴がある人の健康状態の確認などを先行的に実施しているとして、これまで実施している取り組みを徹底するとしています。
小見出し:◆中国「WHOなどと公共衛生の安全守る」
○WHO=世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことについて、中国外務省の報道官はコメントを発表し「中国は、WHOと密接な意思疎通と良好な協力関係を保っている。WHOや各国とともに、引き続き世界や地域の公共衛生の安全を守っていきたい」と強調しました。
○また、国家衛生健康委員会もコメントを出し「中国政府は新型のコロナウイルスによる感染拡大の防止を重視していて、すでに最大限の厳しい対策を講じている。われわれは病気の流行をコントロールし、最終的に打ち勝つ自信と能力がある」と強調するとともに、国際社会に対し、中国の対策を支持するよう求めています。
<引用終わり>
(*4):約200人を乗せた第一便で武漢から帰国した日本人のうち、2人が検査を拒否したそうだ。1日経ってから、検査を受け直すことにした様だが、実に身勝手な行動である。
Yahoo(朝日新聞デジタル) 1/30(木) 19:48配信
見出し:◆検査拒否した帰国者2人、「検査受けたい」と申し出
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200130-00000065-asahi-soci
記事:○中国・武漢市(湖北省)で発生した新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、厚生労働省は30日、チャーター機の第1便で29日に武漢市から帰国した日本人のうち、ウイルス検査に同意しなかった2人が、検査を受けたいと申し出たことを明らかにした。現在、検査を受ける医療機関を調整中という。
○第1便では206人が帰国。204人がウイルス検査を受けたが、2人は検査に同意せず、帰宅していた。
○検査を受けた204人のうち、3人の感染が30日に判明、このうち2人は症状がないのに陽性反応が出ていた。
<引用終わり>
(*5):感染症法の「人権がぁ~」との文言が、国内にいる多くの日本人の人権を侵害していると言って良い。
2015/10/21投稿:
【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-237.html
(*6):指定感染症施行の前倒しを報じる記事
読売新聞オンライン 1/31(金) 9:20配信
見出し:◆「指定感染症」施行、2月1日に前倒し…首相表明
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200131-00050119-yom-pol
記事:○安倍首相は31日午前の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づき「指定感染症」とする政令の施行日を2月1日とする方針を明らかにした。世界保健機関(WHO)の「緊急事態」宣言を受け、当初予定していた2月7日から前倒しする。
<引用終わり>
(*7):論考「(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに」にて紹介した当時の国会議事録を見れば明確に分かるものである。
2020/01/30投稿:
(落穂拾い)新型コロナウイルス・「人権」をキーワードに
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1317.html
↓
当時の国会議事録
※民主党の菅直人グループだった「石毛えい子」等民主党議員が盛んに「人権の尊重」との語句に拘り、それを文言として法令に明記しろと要求している事が記録されている。
表題:◆第142回国会 衆議院 厚生委員会 第14号 平成10年5月27日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114204237X01419980527
<第26段(026)の石毛えい子部分以降を参照願いたい。又、共産党・児玉健次の発言部分もご確認いただきたい。>
(*8):ギリギリの「必要最小限」の装備でかろうじて防衛できたとしても、その間に、いったい何人の日本人が死傷するのだろう?
何故、一人の日本人も死ぬことなく防衛することを目標に必要最大限の装備にしてはいけないのだろう?
2015/04/10投稿:
【コラム】国会答弁で多用される「必要最小限」から見る世紀の捻じれ
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-77.html
【ご参考】
2015/04/05投稿:
【コラム】「専守防衛」は生贄欲する悪魔教の呪文
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
(*9):緊急事態条項がない我が国での精一杯の対応を安倍首相はしている
2017/04/14投稿:
「いかなる事態でも国民を守り抜く」安倍首相
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-648.html
↓
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
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