あいちトリアンナーレ「表現の不自由展・その後」考(中編)
- 2019/10/24
- 22:17
あいちトリアンナーレ「表現の不自由展・その後」考(中編)
<あいちトリアンターレ騒動は改憲議論泥沼化の為の布石かもしれない>

副題:多くの国民が不快に感じる自称「アート作品」なるガラクタを展示して、憲法21条を持ち出して盛んに騒ぐ行為の目的は、自民党改憲草案をつぶすの為の布石なんじゃないか?そんな疑問が湧いたので、その疑問が湧いた理由を記録しておく。
前回「前編」(*1)からの続きである。
前回までに示した思考過程のエッセンスは以下の通りである。
先ず、①憲法第21条「表現の自由」の建て付けに関する論考をし、その次に②「芸実・アート」作品に対する評価に関する論考過程を示した。
↓
①:現行憲法第21条「表現の自由」の建て付けに関する論考
本条文は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」とある様に、各人の政治的主張。政治的活動を規制しないとの民主主義原則を保障することを主目的とする条文である。
今回対象の芸術・アート作品は、これら現行憲法第21条の主たる対象である「集会」「結社」「言論」「出版」ではなく、「その他一切」に含まれる「表現の自由」である。
例示されている「集会」「結社」「言論」「出版」等の各人の政治的主張。政治的活動は社会科学の世界の話であり、そこには人類が築き上げてきた社会科学の論理性が存在している。
一方、今回騒動の対象は「アート・芸術」であり、「アート・芸術」或いは「芸能」は、「感性の世界」の話であり、客観的な基準が存在しないものである。
②:「芸実・アート」作品に対する評価に関する論考
「芸実・アート」作品に対する評価は、「感性の世界」の話であり、作者の感性と共に鑑賞者の感性が存在しているものである。
鑑賞者の1人である側の感性に基づき、当該「アート作品」を以下のステップで評価した。
A:「あいちトリエンターレ」の「「表現の不自由、その後」展」の当該「作品」に対してはの評価は「芸術性が欠落している」である。
B:一般的に「アート作品に政治性を込めることはOK」との立場であること。
C:一般的に「芸実・アート作品」は、そこに込められた「政治性・政治的メッセージの内容」を含めて作品として評価されること。
前回論考では、思考過程として、ここ迄を示した。
この様な過程を以て、件の「あいちトリエンナーレ」の問題の展示物は、芸術性とそこに込められた政治性・政治メッセージの両面での、総合的な受け取り方の評価の対象となるものであると結論付けられるとした。
作品に込められている政治性・政治メッセージは、その「芸実・アート作品」の評価の対象であり、議論対象である事を踏まえ、論考を続ける。
↓
●<津田「芸術」監督の評価基準を評価する>
この命題の結論は以前の論考(*2)で提示済である。
前編で示した「芸術性」と「政治性」との二面ある要素のうち、津田は芸術性を脇に置き、政治性だけを大幅に優先して選定するとの行為をしたものであることを8月時点で指摘した。更には、その政治性・政治メッセージが、ある一方にのみ偏っているものであることをあらためて指摘しておきたい。。
確かに、件の展示のタイトルは「表現の不自由、その後」であり、「その後」とついているのは、同展示に関して「過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品」だからだと「あいちトリエンナーレ」のHP(*Z)に紹介文があり、そういう措置を経た「作品」が最初から選定されるものだったと推定される。
つまり、「表現の不自由」との定義自体が最初から偏っているものだったことが、展示のテーマから分かるものである。
◆「表現の自由」と「ヘイトスピーチ禁止」との二重基準
津田自身は所謂「ヘイトスピーチ」に対して、2017年に「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」とNHKのクローズアップ現代プラスで発言している。字幕の括弧内は同番組が、意味が通じる様に挿入したものであろう。(*3)
津田は「一線を越えた差別表現」との表現を用いているが、何が「一線を越えている」のかの客観的基準を示していない。
当たり前である。示せないのである。
そうであるからこそ、有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」では「何がヘイトスピーチであるかはナンチャラ審議会を新設して決める」とあり、そんな三権分立・民主主義制度を破壊する「ソ連式政治委員制度もどき」の民進党案を廃案にする為に自民党・西田達が頑張って法制化した「ヘイトスピーチ抑止法」では、表現の自由原則に抵触しない様な建て付けにしているのである。「ヘイトスピーチ」に係る禁止法案と抑止法案の中身・経緯・意味等については、法制化前の段階で連続論考を記載しているので、詳しくは、そちらをご覧いただきたい。(*4)
有田や津田に共通しているのは「俺達がヘイトだと思えばヘイト」などという「拗らせた選民意識丸出しのもの」であり、自由民主主義原則とはまったくにかけ離れたものである。
この様な身勝手な「基準」を振り回すのが、所謂「パヨク」達の特徴なのである。
所謂「パヨク」達は、「社会通念上一般的に公正妥当」との視点はない。
同様、国民一般のことなど軽んじている。「民意」との語句を多用するのに、18歳以上の国民総てに参加する機会がある国政選挙の結果で安倍総理が戦後最長政権を維持し続けていることを、けして民意だと受け止めず、国民の投票結果を貶める戯言をいい続けている。(*5)
そういう戯言を平気で言える環境こそ、「表現の自由」理念が実現化され続けている証左であるのだが、それでは都合が悪いので「表現の不自由」なる虚構を設定しているのが実情だ。
所謂「パヨク」達の言う「表現の自由」などは、近代法が想定しているものとは別の定義のものである。
その事は、しばしば「ダブスタ」「二重基準」と指摘されている事象で、多くの方々が認知しているものである。
津田の言う「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」との言説は、「在日韓国・朝鮮人及び朝鮮半島本国に対するもの」が、その主たる基準である。
対象が特定されており、判断基準が「Who」に置かれており、行為・事象「What」には置かれていない。
事象である「ヘイトスピーチ(定義が混乱しているが)」を判断基準にするのなら、件の「表現の不自由展」の展示物が「日本国・日本人に対する憎悪表現に該当している」との指摘は、「在日韓国・朝鮮人に対する憎悪表現」との指摘と同列の事象である。
そうであるにも関わらず、津田は、この内の片方は「言論(の自由の対象)ではない」と評し、別の片方は「表現の自由の対象だ」としているのである。
要するに、津田の判断基準は「事象」にはなく「対象が誰なのか」にあることが分かるのである。
これを憲法論的に言えば、津田の判断基準でやっている事は、現行憲法第14条第1項の法の下の平等原則に反しているということだ。
<現行憲法・第14条第1項>
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
<引用終わり>
パヨク的には、「在日韓国・朝鮮人は国民じゃないから日本人に優越しても憲法違反じゃない」との差別的な言い分を持っている様だが、それを露骨には言えないので、「アート作品」に、それを託して「展示」しているのが「表現の不自由展」の本質であると考えている。
津田達は、そういう考え方なので、日本及び日本人に対する中傷も「表現の自由の範疇」と「設定」しており、行為・事象を判断基準にしている一般的に公正妥当な考え方からは、津田達の言動は「ダブスタ」「二重基準」との評価になるものである。
要するに、津田達の判断基準が極めて不当な差別的な発想に基づいているということだ。
◆鑑賞者側から見た展示物の政治的メッセージの評価
先に論述した様に、一般的に「芸実・アート作品」は、そこに込められた「政治性・政治的メッセージの内容」を含めて作品として評価される。
鑑賞者が「アート作品」を評価する際には、芸術性と政治性の各々を分離して評価することも、両者を抱合して総合的に評価することも、鑑賞者側の自由である。
そういう事なので、既に「芸術性」に関しては前回に論考していることから、ここでは、政治性・政治的メッセージ及び総合的な視点での評価に関して論じる。
件の「表現の不自由展・その後」に付されている「その後」とは、前述した通り、同展示に関して「過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品」を今回、再度展示したからだ。
と言う事は、「以前の展示側の判断」として「展示が相応しくない」とされたものであるという事である。
それに対して、津田達は、「展示が相応しくない」とされた事を「表現の不自由」=「不当な弾圧」なる設定を提示しているのだが、鑑賞者側の1人としては、ネット他で出回っている「作品」を見る限り、芸術性はガラクタ、政治的メッセージは史実と異なる特異な反日カラー一色であり、「以前の展示側」が「展示が相応しくない」と判断することは妥当であると考えている。
「展示が相応しくない」とされたものを、わざわざ集めて展示する行為は、河村名古屋市長がコメントしている様に、我が国で展示するものとしてはまったく相応しくないコンセプトであり、相応しくない自称「アート作品」の数々であると考える。
「あいちトリエンナーレ」のHP(*6)には、それらに関する紹介文があり、そういう措置を経た「作品」が最初から選定されるものだったと推定される。
作者が政治性・政治的メッセージを作品に込めることは自由であるのと同時に、それに対しての賛否や共感・反感を述べることは鑑賞者側の自由である。そういう点からは、作者側が「アート作品」を自称して展示する行為は基本的に許されるものだが、その展示会に誹謗された日本国民の税金が投入されている事に対して、日本国民は「アート」とは別の位相で異議を申し述べることも当然の行為となる。
「アートだったら何でもあり」は許されない問題だと言って良い。
そうであるにも関わらず、「公金投入妥当性に疑問」との見解から、公金投入をストップした文化庁・名古屋市に対して、津田達は「彼等の「設定」」に基づき、それをあたかも弾圧・圧力の様に騒ぐ。
これなども「ダブスタ」「二重基準」の典型例である。
津田達は、クロ現の発言にある様に、「ヘイトスピーチ」の可能性を理由に「公共施設の利用制限」を妥当だとする側にいる。
その事象と同じ「物差し」で、件の展示に対する「公金投入妥当性に疑問があるとの見解」を測ってみれば、文化庁や名古屋市の判断も妥当にならなければ矛盾・撞着となる。
それを矛盾・撞着だと津田達が認知しないのは、先述した様に、彼等の判断基準が「事象」にはなく「対象が誰なのか」にあるからである。
そんな判断基準こそが不当な差別行為に該当するものである。
今回の騒動の仕掛けは「アート・芸術」を題材にしていることだ。
「アート・芸術」或いは「芸能」は、「感性の世界」の話であり、客観的な基準が存在しない。絵画、彫刻、オブジェ、楽曲、映像等々の各種作品に対する各人の評価は千差万別だ。
各人の感性に応じて「好き・嫌い」が言える世界であり、最終的には「これが正しい」とかを明確には言えない世界である。
その一方で、公金投入の妥当性は、それらとは別の位相、即ち行政の問題となるものである。
今回の「中編」は以上である。
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【文末脚注】
(*1):前回の「前編」
2019/10/20投稿:
あいち・トリエンナーレ「表現の不自由展・その後」考(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1272.html
(*2):<津田「芸術」監督の評価基準を評価する>この命題の結論は以前の論考で提示済である。
2019/08/08投稿:
芸術性よりも偏向した政治性を優先した津田「芸術」監督
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1237.html
(*3):津田自身は所謂「ヘイトスピーチ」に対して、2017年に「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」とNHKのクローズアップ現代プラスで発言している。字幕の括弧内は同番組が、意味が通じる様に挿入したものであろう。
ブログ・Share News Japan 2019-08-03
表題:◆ジャーナリスト・津田氏「一線を超えた差別表現は言論の自由の対象では無い」→ 芸術監督・津田氏「また一つ日本の表現の自由が後退したかも」
https://snjpn.net/archives/148814
※リンク先にクローズアップ現代プラスの放送画面の映像がある。
(*4):有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」では「何がヘイトスピーチであるかはナンチャラ審議会を新設して決める」とあり、そんな三権分立・民主主義制度を破壊する「ソ連式政治委員制度もどき」の民進党案を廃案にする為に自民党・西田達が頑張って法制化した「ヘイトスピーチ抑止法」では、表現の自由原則に抵触しない様な建て付けにしているのである。「ヘイトスピーチ」に係る禁止法案と抑止法案の中身・経緯・意味等については、法制化前の段階で連続論考を記載しているので、詳しくは、そちらをご覧いただきたい。
↓
※有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」(廃案済)と法制化された「ヘイトスピーチ抑止法案」に関する一連の論考。タグ【禁止・抑止】
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-7.html
【ご参考】
2019/03/14投稿:
恣意的運用は検閲行為・現行憲法第21条に反する
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1133.html
(*5):「民意」との語句を多用するのに、18歳以上の国民総てに参加する機会がある国政選挙の結果で安倍総理が戦後最長政権を維持し続けていることを、けして民意だと受け止めず、国民の投票結果を貶める戯言をいい続けている。
2017/11/01投稿:
「国民の選択」を貶める朝日新聞
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-793.html
2017/10/30投稿:
民主主義原則・自由選挙の結果を認めない人達
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-791.html
2017/11/02投稿:
小選挙区制を悪者にしたい人達
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-794.html
(*6):「あいちトリエンナーレ」のHPから「表現の不自由展・その後」の部分
★1):あいちトリエンナーレHP トップページ
https://aichitriennale.jp/index.html
・国際現代美術展
・音楽プログラム
・パフォーミングアーツ
・映像プログラム
・ラーニング
※これらのうち「国際現代美術展」を選択してクリックすると。次の階層へと飛ぶ。
↓
★2):あいちトリエンナーレ・「国際現代美術展」のページ
https://aichitriennale.jp/search.html?offset=0&limit=1000&search=&artwork_category_bn=va&venue_category_bn=
※このページの「A23」が「表現の不自由・その後」である。それをクリックすると、次の階層へと飛ぶ
↓
★3):あいちトリエンナーレ・表現の不自由展・その後」のページ
https://aichitriennale.jp/artwork/A23.html
表題:◆表現の不自由展・その後
・題字ロゴ(木版):いちむらみさこ 2015年同展ポスターより
<第1段落部分の引用開始>
この部屋の中は、まるで展覧会の中のもう一つの展覧会のような雰囲気を醸し出しています。
ここに展示されているのは主に、日本で過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品です。その理由は様々ですが、「表現の自由」という言葉をめぐり、単純ではない力学があったことが示されています。
表現の自由とは、民主主義や基本的人権の核心となる概念の一つです。本来は、権力への批判を、いつでも、どこでも、どのような方法でも、自由に行える権利を指します。しかし現代において、その対象は為政者や権力者とは限りません。そのため、表現の自由は無制限に認められるわけではなく、他者の人権を損なう場合は調整が行われます。
私たちは、この展覧会内展覧会で、それぞれの作品が表現する背景にあるものを知ると同時に、これらの作品を「誰が」「どのような基準で」「どのように規制したのか」についても知ることができます。
「表現の不自由展・その後」特設HP:http://censorship.social/
<引用終わり>
- - -
<第2段落部分の引用開始>
表現の不自由展・その後
「表現の不自由展」は、日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって表現の機会を奪われてしまった作品を集め、2015年に開催された展覧会。「慰安婦」問題、天皇と戦争、植民地支配、憲法9条、政権批判など、近年公共の文化施設で「タブー」とされがちなテーマの作品が、当時いかにして「排除」されたのか、実際に展示不許可になった理由とともに展示した。今回は、「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する。
▼主な作品発表・受賞歴
2015 「表現の不自由展」ギャラリー古藤、東京
<引用終わり>
- - -
第3段落の「地図」以降省略
※第1段落の記事の末尾にあるURLをクリックすると「あいちトリエンナーレ」とは別のページへと飛ぶ。
↓
★外部1):別ページのトップ
https://censorship.social/
表現の不自由展・その後
「表現の不自由展」は、日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって表現の機会を奪われてしまった作品を集め、2015年に開催された展覧会。「慰安婦」問題、天皇と戦争、植民地支配、憲法9条、政権批判など、近年公共の文化施設で「タブー」とされがちなテーマの作品が、当時いかにして「排除」されたのか、実際に展示不許可になった理由とともに展示した。今回は、「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する。
・ごあいさつ/Statement
・出展作家/Artists
・関連イベント/Events
※選択肢が3つ示されているが、3つ目の「関連イベント/Events」のリンク先には何もない。最初の「ごあいさつ/Statement」は以下の「外部2-1」に引用・貼り付けてある。
「2番目の・出展作家/Artists」は「外部2-2」に引用・貼り付けてある。
↓
★外部2-1:「ごあいさつ/Statement」のページ
https://censorship.social/statement/
<引用開始>
○ごあいさつ
○いま、日本社会で「あること」が進んでいます。自由に表現や言論を発信できなくなっているのです。その領域はさまざまです。新聞や雑誌などの各メディア、美術館や画廊、各種公共施設、日常生活、路上の活動など。その内容もさまざまです。報道や娯楽番組、天皇と戦争、植民地支配、日本軍「慰安婦」、靖国神社、国家批判、憲法9条、原発、性表現、残酷表現など。その不自由のあり方もさまざまです。検閲、規制、忖度、弾圧、クレーム、NGなど。
○私たち実行委員会はこの事態を憂い、美術とその関連領域に絞って、2015年に東京のギャラリー古藤で「自由を脅かされた表現」を集めた「表現の不自由展」を開きました。
○あれから5年が経ちましたが、この「不自由」はさらに強く、広範囲に侵蝕しています。ここで私たちは改めて「自由を脅かされた表現」を集める「表現の不自由展・その後」を開きます。今回はほぼ美術表現に絞っての選定です。
○自由をめぐっては立場の異なるさまざまな意見があります。すべての言論と表現に自由を。あるいは、あるものの権限を侵害する自由は認めるべきではない。
○本展では、この問題に特定の立場からの回答は用意しません。自由をめぐる議論の契機を作りたいのです。
○そして憂慮すべきなのは、自由を脅かされ、奪われた表現の尊厳です。本展では、まずその美術作品をよりよく見ていただくことに留意しました。そこにこそ、自由を論じる前提があることと信じます。そして、展示作品の背後にはより多くの同類がいることに思いを馳せていただけないでしょうか。
○本展では年表パネル、資料コーナーも充実させました。作品をご覧になった後は、資料をじっくりと見ていただき、いまの日本の「不自由」について考えていただければ幸いです。
○2019年8月
○表現の不自由展 実行委員会
アライ=ヒロユキ、岩崎貞明、岡本有佳、小倉利丸、永田浩三
- - (以下、実行委員会各位の経歴)
○アライ=ヒロユキ
1965年生まれ。美術・文化社会批評。美術、社会思想、サブカルチャーなどがフィールド。美術評論家連盟会員。著作に『検閲という空気』『天皇アート論』(社会評論社)、『オタ文化からサブカルへ』『ニューイングランド紀行』(繊研新聞社)。
(同英文)
ARAI Hiroyuki
Critique on art and (sub)culture, social problem
Member of AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) JAPAN Writing: “Visible and Invisible Censorship”, “Critique of Art about Tenno Emperor system” (Shakai hyoronsha). “Redefining Otaku culture as Subculture”, “The Door into the Unknown New England” (Senken Shimbun Co., Ltd.).
○岩崎貞明 IWASAKI Sadaaki(英文なし)
1963年生まれ。メディア総合研究所事務局長・雑誌『放送レポート』編集長。専修大学文学部客員教授。共著書に『放送制度概論』(商事法務)『現代ジャーナリズム事典』(三省堂)『ユーザーからのテレビ通信簿』(学文社)など。
○岡本有佳
編集者。出版・文化企画。共編著『政治権力VSメディア 映画『共犯者たち』の世界』(夜光社発売)、『〈平和の少女像〉はなぜ座り続けるのか』(世織書房)、『《自粛社会》をのりこえる』(岩波ブックレット)、『誰が〈表現の自由〉を殺すのか』(御茶の水書房)など。
(同英文)
OKAMOTO Yuka
Editor, culture producer, activist, Kaze kobo organizer. committee co-representative of “Exhibition of Unfreedom of Expression”.
○小倉利丸 OGURA Toshimaru (紹介文なし・英文なし)
○永田浩三 NAGATA Kozo (英文なし)
1954年生まれ。ジャーナリスト。武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。専門は、ドキュメンタリー研究とテレビジャーナリズム。元NHKプロデューサー、ディレクター。
「表現の不自由展」共同代表(2015年に開催)。著書『ヒロシマを伝える』(WAVE出版)、『NHKと政治権力』(岩波現代文庫)、『ベン・シャーンを追いかけて』(大月書店)、編著『フェイクと憎悪~歪むメディアと民主主義~』(大月書店)。ドキュメンタリー映画『森口豁・沖縄と生きる』の監督(2019年9月公開)。
<引用終わり>
↓
★外部2-2:「出展作家/Artists」のページ
https://censorship.social/artists/
上段:作者名
下段:作品名
①安世鴻 AHN Sehong
重重―中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち
②大浦信行 OURA Nobuyuki
遠近を抱えて(4点組)
③大橋藍 OHASHI Ai
アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子
④岡本光博 OKAMOTO Mitsuhiro
落米のおそれあり
⑤キム・ソギョン/キム・ウンソン KIM Seo kyung , KIM Eun sung
平和の少女像
⑥作者非公開 Undisclosed author
9条俳句
⑦小泉明郎 KOIZUMI Meiro
空気 #1
⑧嶋田美子 SHIMADA Yoshiko
焼かれるべき絵
⑨白川昌生 SHIRAKAWA Yoshio
群馬県朝鮮人強制連行追悼碑
⑩趙延修 CHO yonsu
償わなければならないこと
⑪Chim↑Pom
気合い100連発
⑫中垣克久 NAKAGAKI Katsuhisa
時代の肖像ー絶滅危惧種 idiot JAPONICA 円墳ー
⑬永幡幸司 NAGAHATA Koji
福島サウンドスケープ
⑭藤江民 FUJIE Tami
Tami Fujie 1986 work
⑮マネキンフラッシュモブ
Mannequin Flash Mob
作品名なし
⑯尾忠則 YOKOO Tadanori
ラッピング電車の第五号案「ターザン」など/暗黒舞踏派ガルメラ商会
※このページから、個別の「作品」へのリンクがある。
【ご参考】
2019/10/10投稿:
戦後創作された「歴史」が韓国憲法に書かれている。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1268.html
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<あいちトリアンターレ騒動は改憲議論泥沼化の為の布石かもしれない>


副題:多くの国民が不快に感じる自称「アート作品」なるガラクタを展示して、憲法21条を持ち出して盛んに騒ぐ行為の目的は、自民党改憲草案をつぶすの為の布石なんじゃないか?そんな疑問が湧いたので、その疑問が湧いた理由を記録しておく。
前回「前編」(*1)からの続きである。
前回までに示した思考過程のエッセンスは以下の通りである。
先ず、①憲法第21条「表現の自由」の建て付けに関する論考をし、その次に②「芸実・アート」作品に対する評価に関する論考過程を示した。
↓
①:現行憲法第21条「表現の自由」の建て付けに関する論考
本条文は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」とある様に、各人の政治的主張。政治的活動を規制しないとの民主主義原則を保障することを主目的とする条文である。
今回対象の芸術・アート作品は、これら現行憲法第21条の主たる対象である「集会」「結社」「言論」「出版」ではなく、「その他一切」に含まれる「表現の自由」である。
例示されている「集会」「結社」「言論」「出版」等の各人の政治的主張。政治的活動は社会科学の世界の話であり、そこには人類が築き上げてきた社会科学の論理性が存在している。
一方、今回騒動の対象は「アート・芸術」であり、「アート・芸術」或いは「芸能」は、「感性の世界」の話であり、客観的な基準が存在しないものである。
②:「芸実・アート」作品に対する評価に関する論考
「芸実・アート」作品に対する評価は、「感性の世界」の話であり、作者の感性と共に鑑賞者の感性が存在しているものである。
鑑賞者の1人である側の感性に基づき、当該「アート作品」を以下のステップで評価した。
A:「あいちトリエンターレ」の「「表現の不自由、その後」展」の当該「作品」に対してはの評価は「芸術性が欠落している」である。
B:一般的に「アート作品に政治性を込めることはOK」との立場であること。
C:一般的に「芸実・アート作品」は、そこに込められた「政治性・政治的メッセージの内容」を含めて作品として評価されること。
前回論考では、思考過程として、ここ迄を示した。
この様な過程を以て、件の「あいちトリエンナーレ」の問題の展示物は、芸術性とそこに込められた政治性・政治メッセージの両面での、総合的な受け取り方の評価の対象となるものであると結論付けられるとした。
作品に込められている政治性・政治メッセージは、その「芸実・アート作品」の評価の対象であり、議論対象である事を踏まえ、論考を続ける。
↓
●<津田「芸術」監督の評価基準を評価する>
この命題の結論は以前の論考(*2)で提示済である。
前編で示した「芸術性」と「政治性」との二面ある要素のうち、津田は芸術性を脇に置き、政治性だけを大幅に優先して選定するとの行為をしたものであることを8月時点で指摘した。更には、その政治性・政治メッセージが、ある一方にのみ偏っているものであることをあらためて指摘しておきたい。。
確かに、件の展示のタイトルは「表現の不自由、その後」であり、「その後」とついているのは、同展示に関して「過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品」だからだと「あいちトリエンナーレ」のHP(*Z)に紹介文があり、そういう措置を経た「作品」が最初から選定されるものだったと推定される。
つまり、「表現の不自由」との定義自体が最初から偏っているものだったことが、展示のテーマから分かるものである。
◆「表現の自由」と「ヘイトスピーチ禁止」との二重基準
津田自身は所謂「ヘイトスピーチ」に対して、2017年に「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」とNHKのクローズアップ現代プラスで発言している。字幕の括弧内は同番組が、意味が通じる様に挿入したものであろう。(*3)
津田は「一線を越えた差別表現」との表現を用いているが、何が「一線を越えている」のかの客観的基準を示していない。
当たり前である。示せないのである。
そうであるからこそ、有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」では「何がヘイトスピーチであるかはナンチャラ審議会を新設して決める」とあり、そんな三権分立・民主主義制度を破壊する「ソ連式政治委員制度もどき」の民進党案を廃案にする為に自民党・西田達が頑張って法制化した「ヘイトスピーチ抑止法」では、表現の自由原則に抵触しない様な建て付けにしているのである。「ヘイトスピーチ」に係る禁止法案と抑止法案の中身・経緯・意味等については、法制化前の段階で連続論考を記載しているので、詳しくは、そちらをご覧いただきたい。(*4)
有田や津田に共通しているのは「俺達がヘイトだと思えばヘイト」などという「拗らせた選民意識丸出しのもの」であり、自由民主主義原則とはまったくにかけ離れたものである。
この様な身勝手な「基準」を振り回すのが、所謂「パヨク」達の特徴なのである。
所謂「パヨク」達は、「社会通念上一般的に公正妥当」との視点はない。
同様、国民一般のことなど軽んじている。「民意」との語句を多用するのに、18歳以上の国民総てに参加する機会がある国政選挙の結果で安倍総理が戦後最長政権を維持し続けていることを、けして民意だと受け止めず、国民の投票結果を貶める戯言をいい続けている。(*5)
そういう戯言を平気で言える環境こそ、「表現の自由」理念が実現化され続けている証左であるのだが、それでは都合が悪いので「表現の不自由」なる虚構を設定しているのが実情だ。
所謂「パヨク」達の言う「表現の自由」などは、近代法が想定しているものとは別の定義のものである。
その事は、しばしば「ダブスタ」「二重基準」と指摘されている事象で、多くの方々が認知しているものである。
津田の言う「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」との言説は、「在日韓国・朝鮮人及び朝鮮半島本国に対するもの」が、その主たる基準である。
対象が特定されており、判断基準が「Who」に置かれており、行為・事象「What」には置かれていない。
事象である「ヘイトスピーチ(定義が混乱しているが)」を判断基準にするのなら、件の「表現の不自由展」の展示物が「日本国・日本人に対する憎悪表現に該当している」との指摘は、「在日韓国・朝鮮人に対する憎悪表現」との指摘と同列の事象である。
そうであるにも関わらず、津田は、この内の片方は「言論(の自由の対象)ではない」と評し、別の片方は「表現の自由の対象だ」としているのである。
要するに、津田の判断基準は「事象」にはなく「対象が誰なのか」にあることが分かるのである。
これを憲法論的に言えば、津田の判断基準でやっている事は、現行憲法第14条第1項の法の下の平等原則に反しているということだ。
<現行憲法・第14条第1項>
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
<引用終わり>
パヨク的には、「在日韓国・朝鮮人は国民じゃないから日本人に優越しても憲法違反じゃない」との差別的な言い分を持っている様だが、それを露骨には言えないので、「アート作品」に、それを託して「展示」しているのが「表現の不自由展」の本質であると考えている。
津田達は、そういう考え方なので、日本及び日本人に対する中傷も「表現の自由の範疇」と「設定」しており、行為・事象を判断基準にしている一般的に公正妥当な考え方からは、津田達の言動は「ダブスタ」「二重基準」との評価になるものである。
要するに、津田達の判断基準が極めて不当な差別的な発想に基づいているということだ。
◆鑑賞者側から見た展示物の政治的メッセージの評価
先に論述した様に、一般的に「芸実・アート作品」は、そこに込められた「政治性・政治的メッセージの内容」を含めて作品として評価される。
鑑賞者が「アート作品」を評価する際には、芸術性と政治性の各々を分離して評価することも、両者を抱合して総合的に評価することも、鑑賞者側の自由である。
そういう事なので、既に「芸術性」に関しては前回に論考していることから、ここでは、政治性・政治的メッセージ及び総合的な視点での評価に関して論じる。
件の「表現の不自由展・その後」に付されている「その後」とは、前述した通り、同展示に関して「過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品」を今回、再度展示したからだ。
と言う事は、「以前の展示側の判断」として「展示が相応しくない」とされたものであるという事である。
それに対して、津田達は、「展示が相応しくない」とされた事を「表現の不自由」=「不当な弾圧」なる設定を提示しているのだが、鑑賞者側の1人としては、ネット他で出回っている「作品」を見る限り、芸術性はガラクタ、政治的メッセージは史実と異なる特異な反日カラー一色であり、「以前の展示側」が「展示が相応しくない」と判断することは妥当であると考えている。
「展示が相応しくない」とされたものを、わざわざ集めて展示する行為は、河村名古屋市長がコメントしている様に、我が国で展示するものとしてはまったく相応しくないコンセプトであり、相応しくない自称「アート作品」の数々であると考える。
「あいちトリエンナーレ」のHP(*6)には、それらに関する紹介文があり、そういう措置を経た「作品」が最初から選定されるものだったと推定される。
作者が政治性・政治的メッセージを作品に込めることは自由であるのと同時に、それに対しての賛否や共感・反感を述べることは鑑賞者側の自由である。そういう点からは、作者側が「アート作品」を自称して展示する行為は基本的に許されるものだが、その展示会に誹謗された日本国民の税金が投入されている事に対して、日本国民は「アート」とは別の位相で異議を申し述べることも当然の行為となる。
「アートだったら何でもあり」は許されない問題だと言って良い。
そうであるにも関わらず、「公金投入妥当性に疑問」との見解から、公金投入をストップした文化庁・名古屋市に対して、津田達は「彼等の「設定」」に基づき、それをあたかも弾圧・圧力の様に騒ぐ。
これなども「ダブスタ」「二重基準」の典型例である。
津田達は、クロ現の発言にある様に、「ヘイトスピーチ」の可能性を理由に「公共施設の利用制限」を妥当だとする側にいる。
その事象と同じ「物差し」で、件の展示に対する「公金投入妥当性に疑問があるとの見解」を測ってみれば、文化庁や名古屋市の判断も妥当にならなければ矛盾・撞着となる。
それを矛盾・撞着だと津田達が認知しないのは、先述した様に、彼等の判断基準が「事象」にはなく「対象が誰なのか」にあるからである。
そんな判断基準こそが不当な差別行為に該当するものである。
今回の騒動の仕掛けは「アート・芸術」を題材にしていることだ。
「アート・芸術」或いは「芸能」は、「感性の世界」の話であり、客観的な基準が存在しない。絵画、彫刻、オブジェ、楽曲、映像等々の各種作品に対する各人の評価は千差万別だ。
各人の感性に応じて「好き・嫌い」が言える世界であり、最終的には「これが正しい」とかを明確には言えない世界である。
その一方で、公金投入の妥当性は、それらとは別の位相、即ち行政の問題となるものである。
今回の「中編」は以上である。
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【文末脚注】
(*1):前回の「前編」
2019/10/20投稿:
あいち・トリエンナーレ「表現の不自由展・その後」考(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1272.html
(*2):<津田「芸術」監督の評価基準を評価する>この命題の結論は以前の論考で提示済である。
2019/08/08投稿:
芸術性よりも偏向した政治性を優先した津田「芸術」監督
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1237.html
(*3):津田自身は所謂「ヘイトスピーチ」に対して、2017年に「一線を越えた差別表現というものは言論(の自由の対象)ではない」とNHKのクローズアップ現代プラスで発言している。字幕の括弧内は同番組が、意味が通じる様に挿入したものであろう。
ブログ・Share News Japan 2019-08-03
表題:◆ジャーナリスト・津田氏「一線を超えた差別表現は言論の自由の対象では無い」→ 芸術監督・津田氏「また一つ日本の表現の自由が後退したかも」
https://snjpn.net/archives/148814
※リンク先にクローズアップ現代プラスの放送画面の映像がある。
(*4):有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」では「何がヘイトスピーチであるかはナンチャラ審議会を新設して決める」とあり、そんな三権分立・民主主義制度を破壊する「ソ連式政治委員制度もどき」の民進党案を廃案にする為に自民党・西田達が頑張って法制化した「ヘイトスピーチ抑止法」では、表現の自由原則に抵触しない様な建て付けにしているのである。「ヘイトスピーチ」に係る禁止法案と抑止法案の中身・経緯・意味等については、法制化前の段階で連続論考を記載しているので、詳しくは、そちらをご覧いただきたい。
↓
※有田他当時の民進党が提出していた「ヘイトスピーチ禁止法案」(廃案済)と法制化された「ヘイトスピーチ抑止法案」に関する一連の論考。タグ【禁止・抑止】
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-7.html
【ご参考】
2019/03/14投稿:
恣意的運用は検閲行為・現行憲法第21条に反する
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1133.html
(*5):「民意」との語句を多用するのに、18歳以上の国民総てに参加する機会がある国政選挙の結果で安倍総理が戦後最長政権を維持し続けていることを、けして民意だと受け止めず、国民の投票結果を貶める戯言をいい続けている。
2017/11/01投稿:
「国民の選択」を貶める朝日新聞
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-793.html
2017/10/30投稿:
民主主義原則・自由選挙の結果を認めない人達
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-791.html
2017/11/02投稿:
小選挙区制を悪者にしたい人達
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-794.html
(*6):「あいちトリエンナーレ」のHPから「表現の不自由展・その後」の部分
★1):あいちトリエンナーレHP トップページ
https://aichitriennale.jp/index.html
・国際現代美術展
・音楽プログラム
・パフォーミングアーツ
・映像プログラム
・ラーニング
※これらのうち「国際現代美術展」を選択してクリックすると。次の階層へと飛ぶ。
↓
★2):あいちトリエンナーレ・「国際現代美術展」のページ
https://aichitriennale.jp/search.html?offset=0&limit=1000&search=&artwork_category_bn=va&venue_category_bn=
※このページの「A23」が「表現の不自由・その後」である。それをクリックすると、次の階層へと飛ぶ
↓
★3):あいちトリエンナーレ・表現の不自由展・その後」のページ
https://aichitriennale.jp/artwork/A23.html
表題:◆表現の不自由展・その後
・題字ロゴ(木版):いちむらみさこ 2015年同展ポスターより
<第1段落部分の引用開始>
この部屋の中は、まるで展覧会の中のもう一つの展覧会のような雰囲気を醸し出しています。
ここに展示されているのは主に、日本で過去に何かしらの理由で展示ができなくなってしまった作品です。その理由は様々ですが、「表現の自由」という言葉をめぐり、単純ではない力学があったことが示されています。
表現の自由とは、民主主義や基本的人権の核心となる概念の一つです。本来は、権力への批判を、いつでも、どこでも、どのような方法でも、自由に行える権利を指します。しかし現代において、その対象は為政者や権力者とは限りません。そのため、表現の自由は無制限に認められるわけではなく、他者の人権を損なう場合は調整が行われます。
私たちは、この展覧会内展覧会で、それぞれの作品が表現する背景にあるものを知ると同時に、これらの作品を「誰が」「どのような基準で」「どのように規制したのか」についても知ることができます。
「表現の不自由展・その後」特設HP:http://censorship.social/
<引用終わり>
- - -
<第2段落部分の引用開始>
表現の不自由展・その後
「表現の不自由展」は、日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって表現の機会を奪われてしまった作品を集め、2015年に開催された展覧会。「慰安婦」問題、天皇と戦争、植民地支配、憲法9条、政権批判など、近年公共の文化施設で「タブー」とされがちなテーマの作品が、当時いかにして「排除」されたのか、実際に展示不許可になった理由とともに展示した。今回は、「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する。
▼主な作品発表・受賞歴
2015 「表現の不自由展」ギャラリー古藤、東京
<引用終わり>
- - -
第3段落の「地図」以降省略
※第1段落の記事の末尾にあるURLをクリックすると「あいちトリエンナーレ」とは別のページへと飛ぶ。
↓
★外部1):別ページのトップ
https://censorship.social/
表現の不自由展・その後
「表現の不自由展」は、日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって表現の機会を奪われてしまった作品を集め、2015年に開催された展覧会。「慰安婦」問題、天皇と戦争、植民地支配、憲法9条、政権批判など、近年公共の文化施設で「タブー」とされがちなテーマの作品が、当時いかにして「排除」されたのか、実際に展示不許可になった理由とともに展示した。今回は、「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する。
・ごあいさつ/Statement
・出展作家/Artists
・関連イベント/Events
※選択肢が3つ示されているが、3つ目の「関連イベント/Events」のリンク先には何もない。最初の「ごあいさつ/Statement」は以下の「外部2-1」に引用・貼り付けてある。
「2番目の・出展作家/Artists」は「外部2-2」に引用・貼り付けてある。
↓
★外部2-1:「ごあいさつ/Statement」のページ
https://censorship.social/statement/
<引用開始>
○ごあいさつ
○いま、日本社会で「あること」が進んでいます。自由に表現や言論を発信できなくなっているのです。その領域はさまざまです。新聞や雑誌などの各メディア、美術館や画廊、各種公共施設、日常生活、路上の活動など。その内容もさまざまです。報道や娯楽番組、天皇と戦争、植民地支配、日本軍「慰安婦」、靖国神社、国家批判、憲法9条、原発、性表現、残酷表現など。その不自由のあり方もさまざまです。検閲、規制、忖度、弾圧、クレーム、NGなど。
○私たち実行委員会はこの事態を憂い、美術とその関連領域に絞って、2015年に東京のギャラリー古藤で「自由を脅かされた表現」を集めた「表現の不自由展」を開きました。
○あれから5年が経ちましたが、この「不自由」はさらに強く、広範囲に侵蝕しています。ここで私たちは改めて「自由を脅かされた表現」を集める「表現の不自由展・その後」を開きます。今回はほぼ美術表現に絞っての選定です。
○自由をめぐっては立場の異なるさまざまな意見があります。すべての言論と表現に自由を。あるいは、あるものの権限を侵害する自由は認めるべきではない。
○本展では、この問題に特定の立場からの回答は用意しません。自由をめぐる議論の契機を作りたいのです。
○そして憂慮すべきなのは、自由を脅かされ、奪われた表現の尊厳です。本展では、まずその美術作品をよりよく見ていただくことに留意しました。そこにこそ、自由を論じる前提があることと信じます。そして、展示作品の背後にはより多くの同類がいることに思いを馳せていただけないでしょうか。
○本展では年表パネル、資料コーナーも充実させました。作品をご覧になった後は、資料をじっくりと見ていただき、いまの日本の「不自由」について考えていただければ幸いです。
○2019年8月
○表現の不自由展 実行委員会
アライ=ヒロユキ、岩崎貞明、岡本有佳、小倉利丸、永田浩三
- - (以下、実行委員会各位の経歴)
○アライ=ヒロユキ
1965年生まれ。美術・文化社会批評。美術、社会思想、サブカルチャーなどがフィールド。美術評論家連盟会員。著作に『検閲という空気』『天皇アート論』(社会評論社)、『オタ文化からサブカルへ』『ニューイングランド紀行』(繊研新聞社)。
(同英文)
ARAI Hiroyuki
Critique on art and (sub)culture, social problem
Member of AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) JAPAN Writing: “Visible and Invisible Censorship”, “Critique of Art about Tenno Emperor system” (Shakai hyoronsha). “Redefining Otaku culture as Subculture”, “The Door into the Unknown New England” (Senken Shimbun Co., Ltd.).
○岩崎貞明 IWASAKI Sadaaki(英文なし)
1963年生まれ。メディア総合研究所事務局長・雑誌『放送レポート』編集長。専修大学文学部客員教授。共著書に『放送制度概論』(商事法務)『現代ジャーナリズム事典』(三省堂)『ユーザーからのテレビ通信簿』(学文社)など。
○岡本有佳
編集者。出版・文化企画。共編著『政治権力VSメディア 映画『共犯者たち』の世界』(夜光社発売)、『〈平和の少女像〉はなぜ座り続けるのか』(世織書房)、『《自粛社会》をのりこえる』(岩波ブックレット)、『誰が〈表現の自由〉を殺すのか』(御茶の水書房)など。
(同英文)
OKAMOTO Yuka
Editor, culture producer, activist, Kaze kobo organizer. committee co-representative of “Exhibition of Unfreedom of Expression”.
○小倉利丸 OGURA Toshimaru (紹介文なし・英文なし)
○永田浩三 NAGATA Kozo (英文なし)
1954年生まれ。ジャーナリスト。武蔵大学社会学部メディア社会学科教授。専門は、ドキュメンタリー研究とテレビジャーナリズム。元NHKプロデューサー、ディレクター。
「表現の不自由展」共同代表(2015年に開催)。著書『ヒロシマを伝える』(WAVE出版)、『NHKと政治権力』(岩波現代文庫)、『ベン・シャーンを追いかけて』(大月書店)、編著『フェイクと憎悪~歪むメディアと民主主義~』(大月書店)。ドキュメンタリー映画『森口豁・沖縄と生きる』の監督(2019年9月公開)。
<引用終わり>
↓
★外部2-2:「出展作家/Artists」のページ
https://censorship.social/artists/
上段:作者名
下段:作品名
①安世鴻 AHN Sehong
重重―中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち
②大浦信行 OURA Nobuyuki
遠近を抱えて(4点組)
③大橋藍 OHASHI Ai
アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子
④岡本光博 OKAMOTO Mitsuhiro
落米のおそれあり
⑤キム・ソギョン/キム・ウンソン KIM Seo kyung , KIM Eun sung
平和の少女像
⑥作者非公開 Undisclosed author
9条俳句
⑦小泉明郎 KOIZUMI Meiro
空気 #1
⑧嶋田美子 SHIMADA Yoshiko
焼かれるべき絵
⑨白川昌生 SHIRAKAWA Yoshio
群馬県朝鮮人強制連行追悼碑
⑩趙延修 CHO yonsu
償わなければならないこと
⑪Chim↑Pom
気合い100連発
⑫中垣克久 NAKAGAKI Katsuhisa
時代の肖像ー絶滅危惧種 idiot JAPONICA 円墳ー
⑬永幡幸司 NAGAHATA Koji
福島サウンドスケープ
⑭藤江民 FUJIE Tami
Tami Fujie 1986 work
⑮マネキンフラッシュモブ
Mannequin Flash Mob
作品名なし
⑯尾忠則 YOKOO Tadanori
ラッピング電車の第五号案「ターザン」など/暗黒舞踏派ガルメラ商会
※このページから、個別の「作品」へのリンクがある。
【ご参考】
2019/10/10投稿:
戦後創作された「歴史」が韓国憲法に書かれている。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1268.html
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