【緊急投稿】鳩山由紀夫の不見識発言
- 2019/10/23
- 23:59
【緊急投稿】鳩山由紀夫の不見識発言

副題:即位礼正殿の儀の陛下の御言葉に関する鳩山の身勝手な「解釈」は、事実とは別の、鳩山の脳内で形成された思惑に基づくものであり、極めて不見識なものである。
即位礼正殿の儀に際して、国民の1人である当方は、素直に静かにお祝い申し上げるのが一番だと考え、何かを発信することを控えていたのだが、鳩山のツイッターを読み、それが天皇陛下の御言葉を自分勝手に政治利用したものであることから、鳩山の浅はかなるツイートに対して、その不見識さを指摘するものである。
陛下の御言葉をNHKが報じている(*1)ので、御言葉はそれをご覧いただくこととして、その御言葉に対して、鳩山は以下の様にツイートしている。
↓
<鳩山由紀夫のツイート引用開始>(*2)
<ツイート引用開始(改行・付番は引用者による)>
①:昨日、即位礼正殿の儀に参列させていただいた。
②:天皇陛下は2度憲法に触れられ、とくに、国民の幸せと世界の平和を願い、憲法にのっとり、象徴としての務めを果たしたいと述べられた。
③:この平和憲法を守り、戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ちが表れているお言葉でした。
<引用終わり>
上記のうち、①は事実を述べている部分である。
②は若干の省略はあるものの書いてあることは事実である。
問題は③の部分である。
これは鳩山の身勝手な「解釈」を述べているものであり、それはけして天皇陛下の御言葉の意味・真意であるものではない。
陛下の御言葉を、自分に都合よくツイッターに書く行為は、天皇の政治利用に該当する。
何処がどの様に都合がよいのかを、以下に具体的に示す。
↓
その1:「平和憲法を守り」と書いてある点。
「平和憲法」との語句は陛下の御言葉の中には存在しない。
そうであるにも関わらず、「平和憲法」なる誤解誘導目的の語句を使用しているのは問題である。
「平和憲法」との語句の欺瞞性については以前から幾度も論考・指摘しているので、詳しくはそれらを再読いただきたいのだが、一言で言えば、現行憲法の「平和主義」とは、「世界平和を日本人から守る」との歪んだ内容のものである、(*3)
そうであるからこそ、今や我々日本人が自ら平和主義を宣言する改憲が必要だと述べているのである。
その2:「戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ち」なる勝手な「解釈」
鳩山が言う「戦争ができる憲法」「変えて欲しくない」などは、御言葉の何処をどの様に受け取れば、こういう「解釈」になるのか、まったく論理的に成り立っていないものである。
「天皇陛下の御言葉」を利用して、自分勝手に自分の主張を述べているだけであり、こういう行為こそが「天皇の政治利用」そのものである。
当方は、即位礼正殿の儀の天皇陛下の御言葉を、自身の主観に於いては素直に受け取ったつもりである。
御言葉を聞き、当方が先ず想起したのは、日本国憲法が陛下の御祖父である昭和帝の御名御璽により公布されたとの事実である。
現行憲法はe-Govでは「昭和二十一年憲法」との付記がある。
これは、現行憲法の公布にさいしての上諭を見れば分かる様に、大日本帝国憲法の改憲規定・第73条に則り改憲されたものであるからだ。
↓
<現行憲法・上諭の文字起こし>(*4)
上諭
日本国憲法
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣總理大臣兼
外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
<文字起こし終わり>
また、改憲前の大日本帝国憲法は、我が国初の西洋型近代憲法であり、明治22年(1889年)に発布された憲法である。
発布に際しての上諭及び告文は明治帝によるものであり、明治帝は今上陛下の高祖父(ひいひい爺ちゃん)であるとの事実も想起された。
帝国憲法の告文・上諭は以下の様なことが書いてある。
分かり易い様に現代語訳にしているが、意味は一切変えていない。
↓
<帝国憲法・告文・上諭の現代語訳抜粋引用>(*5)
大日本帝国憲法 告文
(前略)ここに皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民(国民)には天皇(国家運営)を補佐する道を広めて永遠に憲法に従うようにして、益々大事業(国家運営統治)の基礎を強固にして臣民(国民)の幸福を増進する為にここに皇室典範および憲法を制定するものです。
(中略)
時代が私(明治天皇)の番となり、国家運営をするにあたり、神武天皇から始まる我が国歴代天皇の御威光と我が先帝(孝明天皇)の御威光に頼り、そのお助けを祈願して、あわせて私(明治天皇)の現在および将来に於いて、率先してこの憲法を実行し、憲法に背くことが無いようにすることを誓います。
上諭
(前略)国家統治の大権は私(明治天皇)がこれを皇統より受け継ぎ、また子孫へと伝えていくものである。私または私の子孫は将来、この憲法の条文に従って政治を行うことから外れてはならない。
(中略)
将来、この憲法の条文を改定する必要が生じたときには、私または私の子孫はその改正を発議する権利を行使し、これを議会に付して、議会はこの憲法に定められた要件によって議決するとの方法以外では改定してはならない。私の子孫および臣民は決してこの方法以外の方法に掻き乱して憲法を変えてはならない。
(中略)
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 森有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚8
<現代語訳抜粋引用>
現行憲法及び帝国憲法の上諭では内閣の副署も引用したが、これらが想起された事実であり、これら事実に基づいた当方の受け止めを述べるとおおむね次の様になる。
↓
5代前の高祖父・明治天皇のいいつけは、3代前の祖父・昭和天皇が改憲した後も引き続いているものであり、その父祖のおしえを今上陛下はちゃんと守っているのだなぁ。それにしても、明治天皇の告文・上諭と類似性があるよね・・・である。
これらは事実を踏まえた当方の「感想」である。
何も、余計なことを付け加えたつもりはない。
その一方、鳩山のは、身勝手な「解釈」であり、この様な事実を踏まえたものとは別の「鳩山の脳内で形成された思惑に基づくもの」であると言える。従い、鳩山の発言はまったくもって不見識なものだと考えている。
今回は、緊急投稿なので以上である。
お読みいただいた方々が、どの様に受け取るのかは各自の自由なのだが、少なくとも、鳩山の不見識さは分かっていただけたと思う。この構図を父・昭和天皇、曾祖父・明治天皇にして考えていただければ、上皇陛下の31年前の御言葉に対してのサヨク偏向マスコミの勝手な「解釈」の真相も見えてくると思う。
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【文末脚注】
(*1):NHKが報じている御言葉
NHK NEWS WEB 2019年10月22日 13時21分
見出し:◆即位礼正殿の儀 天皇陛下おことば全文
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191022/k10012143681000.html
<記事引用開始>
○先に、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。
○ここに「即位礼正殿の儀」を行い、即位を内外に宣明いたします。
○上皇陛下が三十年以上にわたる御在位の間、常に国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その御心を御自身のお姿でお示しになってきたことに、改めて深く思いを致し、ここに、国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います。
○国民の叡智とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。
- - 以下、NHKによる記事 - -
小見出し:◆国民に寄り添う気持ち 改めて示される
○「即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀」で天皇陛下が述べられたおことばは前回、平成2年の儀式で上皇さまが述べられたおことばを踏まえつついくつかの新しい表現が加えられたものとなりました。
○天皇陛下はおことばの中で、冒頭で即位を内外に宣言し、続いて上皇さまの歩みを振り返ってみずからが象徴としてのつとめを果たすことを誓い、最後に国の一層の発展や国際社会の友好などを願われました。
○こうした流れは平成2年の前回の儀式で上皇さまが述べられたおことばを踏襲したものですが、象徴としてのつとめを誓われた部分ではいくつかの新しい表現が加えられました。
○平成2年に上皇さまは「常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たす」と述べられました。
○一方、天皇陛下は「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います」と述べ、「国民の幸せ」とともに「世界の平和」を願いつつ、「国民に寄り添いながら」という一節を加えられました。
○「国民に寄り添い」ということばはことし5月1日の「即位後朝見(そくいごちょうけん)の儀」での即位後初めてのおことばや、ことし2月の誕生日にあたって行われた記者会見などでも、天皇陛下が繰り返し述べられてきました。
○天皇陛下のおことばは上皇さまの象徴としての歩みを踏まえながら、国民に寄り添う気持ちを改めて示されたものとなりました。
<引用終わり>
(*2):鳩山の不見識なるツイート
鳩山由紀夫 認証済みアカウント @hatoyamayukio
https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1186777934113042432
15:54 - 2019年10月22日
<ツイート引用開始>
昨日、即位礼正殿の儀に参列させていただいた。天皇陛下は2度憲法に触れられ、とくに、国民の幸せと世界の平和を願い、憲法にのっとり、象徴としての務めを果たしたいと述べられた。この平和憲法を守り、戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ちが表れているお言葉でした。
<引用終わり>
(*3):「平和憲法」との語句の欺瞞性については以前から幾度も論考・指摘しているので、詳しくはそれらを再読いただきたいのだが、一言で言えば、現行憲法の「平和主義」とは、「世界平和を日本人から守る」との歪んだ内容のものである、
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2015/11/21投稿:
「日本人に武器を持たせると他国を侵略する」との濡れ衣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-270.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
(*4):現行憲法・上諭
2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
(*5):我が国初の西洋型近代憲法であり、明治22年(年)に発布された憲法である。発布に際しての上諭及び告文は明治帝によるものであり、(*5)
2015/01/23投稿:
3.大日本帝国憲法の告文・憲法発布勅語と日本国憲法の前文の比較
3-1大日本帝国憲法 告文
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-7.html
2015/01/23投稿:
3-2憲法発布勅語
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
【ご参考】
2019/05/04投稿:
その国の文化・習俗は「政教分離」に該当しない
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1170.html
2015/10/18投稿:
【コラム】欽定憲法・民定憲法
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-235.html
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副題:即位礼正殿の儀の陛下の御言葉に関する鳩山の身勝手な「解釈」は、事実とは別の、鳩山の脳内で形成された思惑に基づくものであり、極めて不見識なものである。
即位礼正殿の儀に際して、国民の1人である当方は、素直に静かにお祝い申し上げるのが一番だと考え、何かを発信することを控えていたのだが、鳩山のツイッターを読み、それが天皇陛下の御言葉を自分勝手に政治利用したものであることから、鳩山の浅はかなるツイートに対して、その不見識さを指摘するものである。
陛下の御言葉をNHKが報じている(*1)ので、御言葉はそれをご覧いただくこととして、その御言葉に対して、鳩山は以下の様にツイートしている。
↓
<鳩山由紀夫のツイート引用開始>(*2)
<ツイート引用開始(改行・付番は引用者による)>
①:昨日、即位礼正殿の儀に参列させていただいた。
②:天皇陛下は2度憲法に触れられ、とくに、国民の幸せと世界の平和を願い、憲法にのっとり、象徴としての務めを果たしたいと述べられた。
③:この平和憲法を守り、戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ちが表れているお言葉でした。
<引用終わり>
上記のうち、①は事実を述べている部分である。
②は若干の省略はあるものの書いてあることは事実である。
問題は③の部分である。
これは鳩山の身勝手な「解釈」を述べているものであり、それはけして天皇陛下の御言葉の意味・真意であるものではない。
陛下の御言葉を、自分に都合よくツイッターに書く行為は、天皇の政治利用に該当する。
何処がどの様に都合がよいのかを、以下に具体的に示す。
↓
その1:「平和憲法を守り」と書いてある点。
「平和憲法」との語句は陛下の御言葉の中には存在しない。
そうであるにも関わらず、「平和憲法」なる誤解誘導目的の語句を使用しているのは問題である。
「平和憲法」との語句の欺瞞性については以前から幾度も論考・指摘しているので、詳しくはそれらを再読いただきたいのだが、一言で言えば、現行憲法の「平和主義」とは、「世界平和を日本人から守る」との歪んだ内容のものである、(*3)
そうであるからこそ、今や我々日本人が自ら平和主義を宣言する改憲が必要だと述べているのである。
その2:「戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ち」なる勝手な「解釈」
鳩山が言う「戦争ができる憲法」「変えて欲しくない」などは、御言葉の何処をどの様に受け取れば、こういう「解釈」になるのか、まったく論理的に成り立っていないものである。
「天皇陛下の御言葉」を利用して、自分勝手に自分の主張を述べているだけであり、こういう行為こそが「天皇の政治利用」そのものである。
当方は、即位礼正殿の儀の天皇陛下の御言葉を、自身の主観に於いては素直に受け取ったつもりである。
御言葉を聞き、当方が先ず想起したのは、日本国憲法が陛下の御祖父である昭和帝の御名御璽により公布されたとの事実である。
現行憲法はe-Govでは「昭和二十一年憲法」との付記がある。
これは、現行憲法の公布にさいしての上諭を見れば分かる様に、大日本帝国憲法の改憲規定・第73条に則り改憲されたものであるからだ。
↓
<現行憲法・上諭の文字起こし>(*4)
上諭
日本国憲法
朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣總理大臣兼
外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆雄
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
<文字起こし終わり>
また、改憲前の大日本帝国憲法は、我が国初の西洋型近代憲法であり、明治22年(1889年)に発布された憲法である。
発布に際しての上諭及び告文は明治帝によるものであり、明治帝は今上陛下の高祖父(ひいひい爺ちゃん)であるとの事実も想起された。
帝国憲法の告文・上諭は以下の様なことが書いてある。
分かり易い様に現代語訳にしているが、意味は一切変えていない。
↓
<帝国憲法・告文・上諭の現代語訳抜粋引用>(*5)
大日本帝国憲法 告文
(前略)ここに皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民(国民)には天皇(国家運営)を補佐する道を広めて永遠に憲法に従うようにして、益々大事業(国家運営統治)の基礎を強固にして臣民(国民)の幸福を増進する為にここに皇室典範および憲法を制定するものです。
(中略)
時代が私(明治天皇)の番となり、国家運営をするにあたり、神武天皇から始まる我が国歴代天皇の御威光と我が先帝(孝明天皇)の御威光に頼り、そのお助けを祈願して、あわせて私(明治天皇)の現在および将来に於いて、率先してこの憲法を実行し、憲法に背くことが無いようにすることを誓います。
上諭
(前略)国家統治の大権は私(明治天皇)がこれを皇統より受け継ぎ、また子孫へと伝えていくものである。私または私の子孫は将来、この憲法の条文に従って政治を行うことから外れてはならない。
(中略)
将来、この憲法の条文を改定する必要が生じたときには、私または私の子孫はその改正を発議する権利を行使し、これを議会に付して、議会はこの憲法に定められた要件によって議決するとの方法以外では改定してはならない。私の子孫および臣民は決してこの方法以外の方法に掻き乱して憲法を変えてはならない。
(中略)
御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
文部大臣 子爵 森有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚8
<現代語訳抜粋引用>
現行憲法及び帝国憲法の上諭では内閣の副署も引用したが、これらが想起された事実であり、これら事実に基づいた当方の受け止めを述べるとおおむね次の様になる。
↓
5代前の高祖父・明治天皇のいいつけは、3代前の祖父・昭和天皇が改憲した後も引き続いているものであり、その父祖のおしえを今上陛下はちゃんと守っているのだなぁ。それにしても、明治天皇の告文・上諭と類似性があるよね・・・である。
これらは事実を踏まえた当方の「感想」である。
何も、余計なことを付け加えたつもりはない。
その一方、鳩山のは、身勝手な「解釈」であり、この様な事実を踏まえたものとは別の「鳩山の脳内で形成された思惑に基づくもの」であると言える。従い、鳩山の発言はまったくもって不見識なものだと考えている。
今回は、緊急投稿なので以上である。
お読みいただいた方々が、どの様に受け取るのかは各自の自由なのだが、少なくとも、鳩山の不見識さは分かっていただけたと思う。この構図を父・昭和天皇、曾祖父・明治天皇にして考えていただければ、上皇陛下の31年前の御言葉に対してのサヨク偏向マスコミの勝手な「解釈」の真相も見えてくると思う。
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【文末脚注】
(*1):NHKが報じている御言葉
NHK NEWS WEB 2019年10月22日 13時21分
見出し:◆即位礼正殿の儀 天皇陛下おことば全文
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191022/k10012143681000.html
<記事引用開始>
○先に、日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより皇位を継承いたしました。
○ここに「即位礼正殿の儀」を行い、即位を内外に宣明いたします。
○上皇陛下が三十年以上にわたる御在位の間、常に国民の幸せと世界の平和を願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その御心を御自身のお姿でお示しになってきたことに、改めて深く思いを致し、ここに、国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います。
○国民の叡智とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたします。
- - 以下、NHKによる記事 - -
小見出し:◆国民に寄り添う気持ち 改めて示される
○「即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀」で天皇陛下が述べられたおことばは前回、平成2年の儀式で上皇さまが述べられたおことばを踏まえつついくつかの新しい表現が加えられたものとなりました。
○天皇陛下はおことばの中で、冒頭で即位を内外に宣言し、続いて上皇さまの歩みを振り返ってみずからが象徴としてのつとめを果たすことを誓い、最後に国の一層の発展や国際社会の友好などを願われました。
○こうした流れは平成2年の前回の儀式で上皇さまが述べられたおことばを踏襲したものですが、象徴としてのつとめを誓われた部分ではいくつかの新しい表現が加えられました。
○平成2年に上皇さまは「常に国民の幸福を願いつつ、日本国憲法を遵守し、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たす」と述べられました。
○一方、天皇陛下は「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います」と述べ、「国民の幸せ」とともに「世界の平和」を願いつつ、「国民に寄り添いながら」という一節を加えられました。
○「国民に寄り添い」ということばはことし5月1日の「即位後朝見(そくいごちょうけん)の儀」での即位後初めてのおことばや、ことし2月の誕生日にあたって行われた記者会見などでも、天皇陛下が繰り返し述べられてきました。
○天皇陛下のおことばは上皇さまの象徴としての歩みを踏まえながら、国民に寄り添う気持ちを改めて示されたものとなりました。
<引用終わり>
(*2):鳩山の不見識なるツイート
鳩山由紀夫 認証済みアカウント @hatoyamayukio
https://twitter.com/hatoyamayukio/status/1186777934113042432
15:54 - 2019年10月22日
<ツイート引用開始>
昨日、即位礼正殿の儀に参列させていただいた。天皇陛下は2度憲法に触れられ、とくに、国民の幸せと世界の平和を願い、憲法にのっとり、象徴としての務めを果たしたいと述べられた。この平和憲法を守り、戦争ができる憲法に変えて欲しくないと言う天皇陛下のお気持ちが表れているお言葉でした。
<引用終わり>
(*3):「平和憲法」との語句の欺瞞性については以前から幾度も論考・指摘しているので、詳しくはそれらを再読いただきたいのだが、一言で言えば、現行憲法の「平和主義」とは、「世界平和を日本人から守る」との歪んだ内容のものである、
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2015/11/21投稿:
「日本人に武器を持たせると他国を侵略する」との濡れ衣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-270.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
(*4):現行憲法・上諭
2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
(*5):我が国初の西洋型近代憲法であり、明治22年(年)に発布された憲法である。発布に際しての上諭及び告文は明治帝によるものであり、(*5)
2015/01/23投稿:
3.大日本帝国憲法の告文・憲法発布勅語と日本国憲法の前文の比較
3-1大日本帝国憲法 告文
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-7.html
2015/01/23投稿:
3-2憲法発布勅語
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-8.html
【ご参考】
2019/05/04投稿:
その国の文化・習俗は「政教分離」に該当しない
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