改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事(後編Final・緊急事態条項)
- 2019/10/17
- 23:21
改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事(後編Final・緊急事態条項)

副題:改憲議論の気運が高まると出てくる「改憲よりも○○」とのゴマカシ記事。今回は東京新聞が「れいわ新撰組」の参議院議員2人をダシにした同様記事を出した。東京新聞記事は、結局は改憲阻止の為の印象操作目的記事なのである。そんな記事の最後に登場する9条と緊急事態条項。多分、これが彼等の本丸。
前々回論考の「前編」及び前回「中編」からの続きである。
前編では現行憲法第13条・第25条に関しての論考をした。ここで表題にある「改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事」である事は論証した。
また、中編では第14条と第22条を対象に「今後の動きの予想・現時点での無力化」を軸足にした論考をした。第14条と第22条をわざわざ取り上げているのは、今後の改憲議論を混乱させる為の布石の為であろうことを論証した。
今回の「後編」Finalでは、当該記事の最後の段落に9条と緊急事態条項が登場しているので、それをポイントに論考する。多分、東京新聞記者が布石として、もっとも言いたかった対象が9条と緊急事態条項であろうと推察している。
尚、当該東京新聞記事は前々回論考(*1)の文末脚注にて引用してあるので、適宜、そこから抜粋引用して論を進める。
それでは、先ずは同記事の最終段落にある第9条と緊急事態条項が登場する部分を以下に抜粋引用する。
↓
<記事から抜粋引用>
両氏は、自民党が掲げる九条への自衛隊明記などの改憲四項目にも「悲惨な戦争を生み出す可能性を持つ改憲には反対」(木村氏)と距離を置く。特に、有事の際に政府への権限集中を認める緊急事態条項の新設には「戦争などの際に、障害者は真っ先に切り捨てられる」(舩後氏)と反対している。
<引用終わり>
東京新聞の当該記事には記事の他に記事内容をサマライズした図表の記載がある。
以下は、その図表の文字起こしである
↓
<記事中の図表写真の文字起こし>
れいわの参院議員2氏の
憲法に関する主な主張
◆条文の理念実現を
◇13条・幸福追求権
◇14条・法の下の平等
◇22条・職業選択の自由
◇25条・生存権
◆自民党改憲案の緊急事態条項は反対
木村栄子氏:さらに人権が制限される
舩後靖彦氏:戦争など有事の際に、障碍者は真っ先に切り捨てられる
<引用終わり>
第9条と緊急事態条項が登場する部分の東京新聞記事を見れば、その軸足が9条よりも緊急事態条項にあることがお分かりだと思う。
9条に関しては、ネット他で多くの方々が議論しており、ここでも何回も論考しているので、その問題点は既に周知されていると思う。
9条の問題点を一言で言えば、現行憲法第9条は「世界平和を日本から守る」との日本人悪玉論に基づき書かれたものであり、「日本人の命、平和・安寧の確保」との本来的な平和主義とはかけ離れたもので、むしろ危険な条文である。(*2)
先の大戦が終わったわずか半年後の1941年(昭和21年)2月に、敵将マッカーサーが起草した「マッカーサー3原則」(*3)を基本コンセプトとして、わずか1週間から10日で作成されたものが現行憲法の原形である。(*4)
9条の問題点については、ある程度の認知の深まりがあり、「れいわ新撰組」の木村議員が言う「悲惨な戦争を生み出す可能性を持つ改憲には反対」も取り様によっては「日本人の命、平和・安寧の確保する為に戦争を未然に防止する制度を阻害している部分を改正する改憲には反対していない」とも受け取れる(笑)
東京新聞はゴリゴリの反日パヨクなので、この木村議員の発言を「改憲反対」だとして「報道」している様だが、この様な短いコメントでは、その真意・理念が分からないものである。
本来ならば、こういう事を深める為にも国会・憲法審査会での憲法議論の進展が必要なのである。改憲の是非を決める国民に対して、国会議員は、その判断材料を提供する責務を負っていると考えている。
この様に9条の問題点が、ある程度認知されている一方で、緊急事態条項に関しては現行憲法に規定がなく、多くの方々が問題点を認知しているとは言い難い状態にある。
緊急事態条項は現行憲法にはない条項であり、そういう点からも、反日連中にとっては不安を煽るには格好の材料になっているのが実情だ。
そういう事なので、緊急事態条項に対しての悪魔化宣伝が実施されている。
その典型が2016年3月23日に放送された古館・報道ステーションの最後っ屁「ワイマール特集」の虚偽印象操作である。
同番組の虚偽のポイントは、おおまかに言えば、次の様な物語となっているものである。
↓
第一次世界大戦後のドイツがワイマール共和国憲法の元にあったのだが、ヒットラーが政権の座につき、ワイマール憲法の緊急事態条項でナチス独裁体制を構築し第二次世界大戦へと突き進んだ。
だから緊急事態条項は危険な条項だ。自民党は改憲草案で緊急事態条項の新設を画策していて危険だ。
この物語はウソまみれで創作されているので、当時、放送直後から細かくその虚偽・欺瞞性を当方は指摘している。(*5)
その指摘の繰り返しになるが、いまだに報道ステーションのインチキを疑っていない方がいる様なので、事実を以て、何がどの様にインチキなのかをあらためて指摘しておく。
◆誤認解消1:ナチス独裁体制はワイマール憲法の緊急事態条項で成立・確立したのではなく、全権委任法との改憲的下位法によって成立・確立した。
報道ステーションが示した物語は概ね、以下の流れであるが、独裁成立の時点を全権委任法ではなく、ワイマール憲法の緊急事態条項発動時だとしている点が誤解誘導のインチキ印象操作である。
<報道ステーションでの印象操作>
民主的選挙でヒットラー圧勝
↓
緊急事態条項発動★【民主主義機能の終焉】
↓
全権委任法
↓
ヒットラー独裁体制
<実際>
民主的選挙でヒットラー圧勝
↓
緊急事態条項発動
↓
全権委任法★【民主主義機能の終焉】
↓
ヒットラー独裁体制
ワイマール憲法の緊急事態条項の発動が独裁成立の原因だとすることはインチキである。
何故なら、ワイマール憲法の緊急事態条項が発動したのは、この時が初めてではなく、以前も何回か発動しているのだが、それらの時は、同条項に基づき平時事態へと復帰しており、独裁体制への体制移行は起こっていないのである。
この様な史実から見れば、ヒットラー独裁体制が成立されたのは全権委任法が成立したからである事が分かるであろう。従い「ワイマール憲法に緊急事態条項があったから独裁体制となり戦争になった」なる話は成り立たないのである。
◆誤認解消2:緊急事態条項が危険な条項なら、何故、戦後ドイツ憲法(ドイツ基本法)をはじめ、フランス憲法等各国憲法に緊急事態条項があるのか?
答は簡単で、緊急事態条項は「条項がないと、超法規になってしまって、かえって危険」なのが実情なので各国は憲法上に緊急事態条項を具備しているのである。(*6)
その考え方は「緊急事態に於いても法治主義を貫徹する」ことにある。
これだけだとちょっと難しいかもしれないので、少々説明するが、逆の事を考えれば「緊急事態時の法治主義」の意味が分かると思う。
<命題>
緊急事態発生時に於いて平時を基準に作られた法律を守っていたら、国民の命がかえって危険になる事態が目の前に発生していたら、法令規則遵守が絶対的に求められている公務員は、どの様にするのか?
例えば、法令規則で「水に入る前には心臓麻痺を予防する為に3分程度の準備体操をすること」との決まりがあった場合、目の前の川で溺れている児童がいたらそうするか?
常識的には、準備体操規則は一旦脇に置いておき、児童救出を最優先する。
この例え話は単純化しているので、何よりも人命優先で正解なのだが、実際に起こる事態はもっと複雑で、溺れる児童よりも法令規則を守ることを優先してしまう事例が多々ある。
以前の論考で紹介した事例としては、瓦礫の中に埋まった被災者を救助する為に駆けつけた海外からの救援隊の探査犬の入国に対して、平時の狂犬病予防の為に制定されている検疫法に則り「入国に際して約半年の留め置き処置が必要」だとした事例がある。(*7)
半年後に探査犬が瓦礫を探査しても被災者がそれまで瓦礫の下で生きている訳はない。被災者救助との人命にかかわる事態への対処なのに、こういう事が起こるのである。
また、直近の事例としては、先日の台風19号被害で、自衛隊の給水車が到着しているのに、「県が自衛隊出動を要請していない」として、給水車の水を住民に使用させなかった事例がある。(*8)神奈川県・山北町での出来事である。
山北町の町人に水を供給することよりも、神奈川県の県職員は法令規則遵守を優先したのである。
結論的には、この県職員は「山北町の住人の窮状など二の次」のおバカである。
とは言え、その一方の現実問題として、この県職員をはじめ公務員には法令規則遵守が絶対的に求められているのである。
確かに、この県職員の行動はおバカな行動なのであるが、その一方では公務員として法令規則に則ったという「正しいやり方」をしたのである。
この県職員の行動を全体総合的・巨視的に公正に評すれば、確かに県職員の行動はおバカなのだが、上記した様に、実際の窮状と法令規則に反する行動を天秤にかける行為の判断を現場の下級公務員一人々々に負わせる構造になったいることは現場公務員にとって酷なことである。
また、その場その場で勝手な判断をしてしまう事は巨視的には法治主義の放棄であり、大問題でもある。
本来的には、緊急事態が発生している時の特例措置を事前に想定し、緊急時にだけ適用する規定を法令規則に含んでいれば、神奈川県職員の様な「水を捨てさせる」愚行も起こらなかったであろうと推定される。
平時での対応と有事・緊急事態での対応が違っていることは、多くの方々が経験上認識していると思う。
実際、緊急事態に対応する条文を備える法令もある。これは日常的に局所で発生する緊急事態に対応する為のものだ。
救急車やパトカーが平時一般では「赤信号では止まる」との法令のもとにあるのだが「緊急時は赤信号でも交差点を通行できる」との緊急時の特例規定が「緊急自動車」に対しては法的に整備されているのである。
今回の台風19号や阪神大震災・東日本大震災の様な大規模な緊急事態が発生した場合は、政府が緊急事態だと宣言して、公務員に対して緊急時の法規定で業務執行するとの体制を整備することになろう。
そういう法的整備が出来ていたのなら、検疫も給水車も、国民を守るとの本来目的にそった対処が可能になっていたであろう。
緊急事態条項とは、この様に「国民を守る」ことを目的に、平時は制限している「1ヶ月の検疫留め置き」とか「川に入る前の準備体操」とか「赤信号での交差点進入禁止」とかの規則・制限を一時的に緩める、国民を守る事の実効性を高めるものである。
大事な事なのでもう一度言う。緊急事態条項の目的は「国民を守る」ことにある。
勿論、緊急事態以外はその制限緩和や制限の一時適用中止は行われない。
又、「緊急時時にやれる事」は事前に法定される。
「緊急時なら何でもOK」などというものではない。
「何でもOK」とは法治主義とは真逆の無法状態である。
この様な法的整備がなされていれば、法令規則遵守が絶対的に求められている公務員は、奇妙な判断をする必要性がなくなり、人命に係る緊急時に於いても法治が維持されるのである。
緊急事態条項の必要性に関しては、以前に詳しく論考しているので、興味ある方はご一読いただきたい。文末脚注の(*9)にリンクを貼っておく。
そういう構造の話なのだが、日本人の命など二の次と考えている反日パヨク連中は、9条の維持とともに緊急事態条項の復活に大反対をしているのである。
緊急事態条項に対して彼等が言っている事は「自由が制限せれるぅ~」、「自民党が独裁を始めるぅ~」とかの虚偽ばかりである。
彼等は、緊急時の「人権の制限」が何を目的に実施されるのかをけして言わない。緊急時の一時的な制限は、人権を守る為の手段であることを、彼等はけして言わないのである。(*10)
誤解解消3:◆占領軍GHQが起草した現行憲法で緊急事態条項は削除された。
緊急事態条項は、緊急時に於ける法治主義の貫徹であり、法令規則に基づき緊急事態に陥っている国民を守るものである。
そういう条項なのに、それが現行憲法にはないのである。
ない理由は、9条2項にある「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と同じである。
「日本人の命など二の次」との考え方から「緊急事態対応条文なんか無用」とするものである。
世界各国の憲法にある緊急事態条項が我が国の現行憲法にはないのである。
国民の命を守る手段である軍隊(*11)を各国は普通に保有・運用しているのに我が国は9条で禁止されおり、各国憲法に普通にある緊急事態条項が我が国現行憲法にはないのである。
この様に、思想的には9条と緊急事態条項は「日本人の命など二の次」との考え方で共通している。
だからこそ、東京新聞の当該記事では9条改正反対・緊急事態条項「新設」反対となっているのである。
現行憲法は、その上諭にある通り、帝国憲法の改正条項に基づき実施された憲法改正(*12)であり、多くの条文が帝国憲法からのコピペ条文となっているのだが、帝国憲法にあった緊急事態条項はまるまると削除され、帝国憲法にはなかった新章として、第2章・9条が追加されているのである。
誤解解消4:緊急事態条項が発動されたらヒットラーの様な永久独裁になるというのはデマ。緊急事態期間の終了の権限は行政府政権ではなく議会が持つ。
最初に提示した様に、報道ステーションの様な誤解誘導・洗脳目的のインチキ番組は、肝心なことを言わない。
緊急事態が発動したとしても、それを終了させる権限は議会にあり、政体内での内部牽制機能が規定されていることが一般的である。その事も、以前の論考で細かく指摘・分析済である。(*13)
ここ様な議会による内部牽制機能が法文上に存在していることは、緊急事態条項に反対している反日パヨク側にとって不都合な真実であることから、彼等は、その事を隠しているのである。
その具体的事例としては、以前の論考で指摘した様に、ワイマール憲法の和訳が途中で切れており議会による緊急事態終了の条文が和訳されていなかった事例(*14)や、古館・報道ステーションのワイマール特集に於いて、自民党案をパネルでスタジオに掲示していたのだが、自民党案での国会による緊急事態終了に関する条文部分は掲示されていなかった事例(*15)などがある。
緊急事態条項の基礎知識がない方に対する誤解誘導を目的にした汚いやり方だと思う。
自民党案の条文には、ちゃんとそういう必要要件が具備されており、「一度発令されたら独裁が継続する」なる話はデマなのである。(*16)
以上、簡単に代表的要点を述べたが、緊急事態条項を悪魔化する虚偽・誤解誘導言説は、これからもっと激しくなると思う。
そういうインチキに誤魔化されることなく、ちゃんとした判断をしていただきたいと希望していることから論考することになったものである。。
今回は以上である。
改憲を阻止したい勢力は、虚偽・デマ・誤解誘導をすることに躊躇がない。
それらに引っ掛からない様に、今後とも、それらとは違う事実を提示するので各自でご判断いただきたいと希望している。
緊急事態条項について、より詳しくお知りになりたい方は、以前の論考の多くを以下の文末脚注で紹介しているので、それらをご参照いただきたい。
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【文末脚注】
(*1):当該東京新聞記事は前々回論考の文末脚注の(*1)にて引用してある。
2019/10/11投稿:
改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1269.html
(*2):現行憲法第9条は「世界平和を日本から守る」との日本人悪玉論に基づき書かれたものであり、「日本人の命、平和・安寧の確保」との本来的な平和主義とはかけ離れたもので、むしろ危険な条文である。
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2015/11/21投稿:
「日本人に武器を持たせると他国を侵略する」との濡れ衣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-270.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
2017/05/25投稿:
憲法議論2・憲法9条・議論の出発点
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-677.html
(*3):先の大戦が終わったわずか半年後の1941年(昭和21年)2月に、敵将マッカーサーが起草した「マッカーサー3原則」を基本コンセプトとしているのが現行憲法
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
(*4):「マッカーサー3原則」を基本コンセプトとして、わずか1週間から10日で作成されたものが現行憲法の原形である。
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
(*5):2016年3月23日に放送された古館・報道ステーションの最後っ屁「ワイマール特集」の「物語」はウソに塗れており、当時、放送直後から細かくその虚偽・欺瞞性を指摘している。
↓
タグ【緊急事態条項】
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
【ご参考】
2016/03/20投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
2016/03/21投稿:
【コラム】続・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-368.html
2016/03/22投稿:
【コラム】続々・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-369.html
↓
2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
2016/04/05投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
(*6):緊急事態条項は「条項がないと、超法規になってしまって、かえって危険」なのが実情なので各国は憲法上に緊急事態条項を具備しているのである。
2017/06/16投稿:
(資料編)各国の緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-695.html
2017/07/29投稿:
(資料編)G7主要国以外の緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-723.html
(*7):瓦礫の中に埋まった被災者を救助する為に駆けつけた海外からの救援隊の探査犬の入国に対して、平時の狂犬病予防の為に制定されている検疫法に則り「入国に際して約半年の留め置き処置が必要」だとした事例がある。
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
【ご参考】
2017/04/12投稿:
「国民保護ポータルサイト」我が国政府の国民保護情報2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-647.html
(*8):直近の事例として台風19号被害で自衛隊の給水車が到着しているのに「県が自衛隊出動を要請していない」として自衛隊給水車の水を住民に使用させなかった事例がある。
<その1>
Yahooニュース(神奈川新聞)10/16(水) 6:00配信
見出し:◆【台風19号】給水車使用「待った」 県の対応に疑問の声
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191016-00000005-kana-l14
記事:○台風19号の影響で断水被害があった神奈川県山北町で、到着した陸上自衛隊の給水車が引き返し、県の給水車到着まで約6時間にわたり利用できない事態が生じていたことが15日、分かった。陸自に対する町の災害派遣要請に県が「まだ早い」(町担当者)と待ったをかけた格好で、地元では「緊急時に正しいことなのか」と疑問の声が上がっている。
○町などによると、水源地や浄水場が損壊するなど大規模断水の可能性が高まった13日未明、町は駒門駐屯地(静岡県御殿場市)の陸自に「給水車の支援をお願いするかもしれない」と連絡した。その後、町から陸自に派遣要請するよう連絡を受けた県は「県の給水車が向かう」と回答。陸自の給水車は約1時間後に到着したが、町の説明を受けて引き返したという。
○一方、県企業庁の給水車が到着したのは、約6時間後の午後1時ごろ。町は「陸自がせっかく準備して運んでくれた水を使えなかった」と釈然としない表情。県側は「自衛隊に派遣要請しておらず、給水車が来ていたことは知らなかった。町に断るよう指示はしていない」と説明している。(引用終わり)
<その2>
日刊ゲンダイDIGITAL 2019年10月16日 13時05分
見出し:◆台風19号で断水した山北町の自衛隊給水支援に神奈川県が「待った」かけ水が捨てられる
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12136-436253/
<記事まとめ>
・首都圏を直撃した台風19号の影響により、神奈川県山北町で断水が発生した
・自衛隊の給水車3台が到着したが、神奈川県が「待った」をかけ、水が捨てられたという
・山北町の湯川裕司町長は「県には、町が余計なことをしたと見えたのでしょう」と言う
記事:○首都圏を直撃した台風19号。断水が発生した神奈川県山北町で、到着した自衛隊の給水車に、県が「待った」をかけ、水が捨てられるという信じがたい事態が起きた。
○人口約1万人の山北町は県の最西端に位置する。丹沢湖があり、夏はバーベキュー客で賑わう。 12日夜、台風19号は神奈川県を直撃し、山北町で断水が起きた。町は、約20キロ離れた駒門駐屯地(静岡県御殿場市)の陸上自衛隊に「翌日(13日)、給水車を要請するかもしれない」旨連絡していた。13日朝4時に、自衛隊から「県知事から防衛相に自衛隊の派遣要請をする必要があります。町は県に依頼してほしい。自衛隊としては、給水車3台を午前6時に出発させます」と連絡があった。
○早速、町の防災課が県に依頼すると、マニュアルを盾に難色を示した。県のマニュアルによれば、自衛隊の派遣要請は、どうしようもなくなった時の最終手段だが、山北町の状況は該当しないというのだ。
○給水車3台は午前7時少し前に町に到着。県と町で押し問答が続いたが、県は最後まで首をタテに振らず、給水車3台の貴重な水は捨てられた。結局、県が別途手配した給水車は2台で、到着も13日の午後と遅れた。
○町長「目の前にある水をなぜ捨てなければいけないのか」山北町の湯川裕司町長(67)が憤る。
○「前夜から断水が発生していて、“どうしようもない状況”でした。午前7時に給水車3台が来てくれて、目の前に水があるのに、なぜ捨てなければいけないのか。いろいろと手続きがあるのは承知していますが、ケース・バイ・ケースで対応できないものか。県民が困っているのですから」
○県は13日午後1時40分、自衛隊に相模原市への派遣要請を出している。どうして、わずか数時間前の山北町の給水車に、県はかたくなに抵抗したのか――。湯川町長は「県には、町が余計なことをしたと見えたのでしょう」と言う。県を差し置いて、町が自衛隊と連携したことがおもしろくなかったのか。県は、県民の安全よりも、ちっぽけなメンツを優先させたのである。
○「県の職員は威張るだけ。いざという時は他人事で何もしません」(神奈川県政担当記者)
○9月の台風15号では、千葉県の森田健作知事が登庁せず、初動対応も遅れた。
○「森田知事は自民党ベッタリのタレント知事。神奈川県の黒岩祐治知事は、菅官房長官に知事にしてもらったような人です。二言目には“官邸とのパイプ”をアピールし、省庁や市町村は無視して好き勝手やっています。菅長官さえ押さえておけば身分は安泰とタカをくくっているのでしょう」(前出の記者)
○災害大国に、森田氏や黒岩氏のような住民不在のポンコツ首長は不要だ。
<引用終わり>
※神奈川新聞・日刊ゲンダイとの普段は反日記事を掲載しているメディアではあるが、さすがに困窮する住民を考慮しない対応はおかしいとの常識的判断をしている。一方、県職員を批判するだけの内容であり、緊急事態に於いても平時の法令規則を遵守せざるを得ないとの問題点についての視点はまったくない浅いものとなっている。
【ご参考】
2018/03/23投稿:
官僚さんの職業病
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-888.html
(*9):緊急事態条項の必要性
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
(*10):緊急時の一時的な制限は、人権を守る為の手段であることを、彼等はけして言わないのである。
2015/10/21投稿:
【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-237.html
(*11):国民の命を守る手段である軍隊を各国は普通に保有・運用している。
2019/02/23投稿:
軍隊とは何か
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1118.html
(*12):現行憲法は、その上諭にある通り、帝国憲法の改正条項に基づき実施された憲法改正後の憲法である。
2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
【ご参考】
2016/10/11投稿:
「現行憲法無効論」考(後編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-517.html
(*13):緊急事態が発動したとしても、それを終了させる権限は議会にあり、政体内での内部牽制機能が規定されていることが一般的である。その事も、以前の論考で細かく指摘・分析済である。
2017/06/22投稿:
緊急事態条項に関する考察・要件提示
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-700.html
2017/06/23投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その1)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-701.html
2017/06/25投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その2)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-702.html
2017/06/27投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その3)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-703.html
2017/06/28投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その4)Final
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-704.html
↓
【ご参考】
2017/07/28投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-722.html
2017/07/30投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-724.html
2017/08/01投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-725.html
2017/08/04投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察4・ワイマール憲法
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-726.html
(*14):ワイマール憲法の和訳が途中で切れており議会による緊急事態終了の条文が和訳されていなかった事例
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
(*15):古館・報道ステーションのワイマール特集に於いて、自民党案をパネルでスタジオに掲示していたのだが、自民党案での国会による緊急事態終了に関する条文部分は掲示されていなかった事例
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
2016/03/24投稿:
【コラム】スタジオ編2報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-371.html
(*16):自民党案の条文には、ちゃんとそういう必要要件が具備されており、「一度発令されたら独裁が継続する」なる話はデマなのである。
2018/02/05投稿:
緊急事態条項・2012年自民党改憲草案の良い所悪い所
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-859.html
2017/06/17投稿:
憲法議論6・緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-696.html
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副題:改憲議論の気運が高まると出てくる「改憲よりも○○」とのゴマカシ記事。今回は東京新聞が「れいわ新撰組」の参議院議員2人をダシにした同様記事を出した。東京新聞記事は、結局は改憲阻止の為の印象操作目的記事なのである。そんな記事の最後に登場する9条と緊急事態条項。多分、これが彼等の本丸。
前々回論考の「前編」及び前回「中編」からの続きである。
前編では現行憲法第13条・第25条に関しての論考をした。ここで表題にある「改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事」である事は論証した。
また、中編では第14条と第22条を対象に「今後の動きの予想・現時点での無力化」を軸足にした論考をした。第14条と第22条をわざわざ取り上げているのは、今後の改憲議論を混乱させる為の布石の為であろうことを論証した。
今回の「後編」Finalでは、当該記事の最後の段落に9条と緊急事態条項が登場しているので、それをポイントに論考する。多分、東京新聞記者が布石として、もっとも言いたかった対象が9条と緊急事態条項であろうと推察している。
尚、当該東京新聞記事は前々回論考(*1)の文末脚注にて引用してあるので、適宜、そこから抜粋引用して論を進める。
それでは、先ずは同記事の最終段落にある第9条と緊急事態条項が登場する部分を以下に抜粋引用する。
↓
<記事から抜粋引用>
両氏は、自民党が掲げる九条への自衛隊明記などの改憲四項目にも「悲惨な戦争を生み出す可能性を持つ改憲には反対」(木村氏)と距離を置く。特に、有事の際に政府への権限集中を認める緊急事態条項の新設には「戦争などの際に、障害者は真っ先に切り捨てられる」(舩後氏)と反対している。
<引用終わり>
東京新聞の当該記事には記事の他に記事内容をサマライズした図表の記載がある。
以下は、その図表の文字起こしである
↓
<記事中の図表写真の文字起こし>
れいわの参院議員2氏の
憲法に関する主な主張
◆条文の理念実現を
◇13条・幸福追求権
◇14条・法の下の平等
◇22条・職業選択の自由
◇25条・生存権
◆自民党改憲案の緊急事態条項は反対
木村栄子氏:さらに人権が制限される
舩後靖彦氏:戦争など有事の際に、障碍者は真っ先に切り捨てられる
<引用終わり>
第9条と緊急事態条項が登場する部分の東京新聞記事を見れば、その軸足が9条よりも緊急事態条項にあることがお分かりだと思う。
9条に関しては、ネット他で多くの方々が議論しており、ここでも何回も論考しているので、その問題点は既に周知されていると思う。
9条の問題点を一言で言えば、現行憲法第9条は「世界平和を日本から守る」との日本人悪玉論に基づき書かれたものであり、「日本人の命、平和・安寧の確保」との本来的な平和主義とはかけ離れたもので、むしろ危険な条文である。(*2)
先の大戦が終わったわずか半年後の1941年(昭和21年)2月に、敵将マッカーサーが起草した「マッカーサー3原則」(*3)を基本コンセプトとして、わずか1週間から10日で作成されたものが現行憲法の原形である。(*4)
9条の問題点については、ある程度の認知の深まりがあり、「れいわ新撰組」の木村議員が言う「悲惨な戦争を生み出す可能性を持つ改憲には反対」も取り様によっては「日本人の命、平和・安寧の確保する為に戦争を未然に防止する制度を阻害している部分を改正する改憲には反対していない」とも受け取れる(笑)
東京新聞はゴリゴリの反日パヨクなので、この木村議員の発言を「改憲反対」だとして「報道」している様だが、この様な短いコメントでは、その真意・理念が分からないものである。
本来ならば、こういう事を深める為にも国会・憲法審査会での憲法議論の進展が必要なのである。改憲の是非を決める国民に対して、国会議員は、その判断材料を提供する責務を負っていると考えている。
この様に9条の問題点が、ある程度認知されている一方で、緊急事態条項に関しては現行憲法に規定がなく、多くの方々が問題点を認知しているとは言い難い状態にある。
緊急事態条項は現行憲法にはない条項であり、そういう点からも、反日連中にとっては不安を煽るには格好の材料になっているのが実情だ。
そういう事なので、緊急事態条項に対しての悪魔化宣伝が実施されている。
その典型が2016年3月23日に放送された古館・報道ステーションの最後っ屁「ワイマール特集」の虚偽印象操作である。
同番組の虚偽のポイントは、おおまかに言えば、次の様な物語となっているものである。
↓
第一次世界大戦後のドイツがワイマール共和国憲法の元にあったのだが、ヒットラーが政権の座につき、ワイマール憲法の緊急事態条項でナチス独裁体制を構築し第二次世界大戦へと突き進んだ。
だから緊急事態条項は危険な条項だ。自民党は改憲草案で緊急事態条項の新設を画策していて危険だ。
この物語はウソまみれで創作されているので、当時、放送直後から細かくその虚偽・欺瞞性を当方は指摘している。(*5)
その指摘の繰り返しになるが、いまだに報道ステーションのインチキを疑っていない方がいる様なので、事実を以て、何がどの様にインチキなのかをあらためて指摘しておく。
◆誤認解消1:ナチス独裁体制はワイマール憲法の緊急事態条項で成立・確立したのではなく、全権委任法との改憲的下位法によって成立・確立した。
報道ステーションが示した物語は概ね、以下の流れであるが、独裁成立の時点を全権委任法ではなく、ワイマール憲法の緊急事態条項発動時だとしている点が誤解誘導のインチキ印象操作である。
<報道ステーションでの印象操作>
民主的選挙でヒットラー圧勝
↓
緊急事態条項発動★【民主主義機能の終焉】
↓
全権委任法
↓
ヒットラー独裁体制
<実際>
民主的選挙でヒットラー圧勝
↓
緊急事態条項発動
↓
全権委任法★【民主主義機能の終焉】
↓
ヒットラー独裁体制
ワイマール憲法の緊急事態条項の発動が独裁成立の原因だとすることはインチキである。
何故なら、ワイマール憲法の緊急事態条項が発動したのは、この時が初めてではなく、以前も何回か発動しているのだが、それらの時は、同条項に基づき平時事態へと復帰しており、独裁体制への体制移行は起こっていないのである。
この様な史実から見れば、ヒットラー独裁体制が成立されたのは全権委任法が成立したからである事が分かるであろう。従い「ワイマール憲法に緊急事態条項があったから独裁体制となり戦争になった」なる話は成り立たないのである。
◆誤認解消2:緊急事態条項が危険な条項なら、何故、戦後ドイツ憲法(ドイツ基本法)をはじめ、フランス憲法等各国憲法に緊急事態条項があるのか?
答は簡単で、緊急事態条項は「条項がないと、超法規になってしまって、かえって危険」なのが実情なので各国は憲法上に緊急事態条項を具備しているのである。(*6)
その考え方は「緊急事態に於いても法治主義を貫徹する」ことにある。
これだけだとちょっと難しいかもしれないので、少々説明するが、逆の事を考えれば「緊急事態時の法治主義」の意味が分かると思う。
<命題>
緊急事態発生時に於いて平時を基準に作られた法律を守っていたら、国民の命がかえって危険になる事態が目の前に発生していたら、法令規則遵守が絶対的に求められている公務員は、どの様にするのか?
例えば、法令規則で「水に入る前には心臓麻痺を予防する為に3分程度の準備体操をすること」との決まりがあった場合、目の前の川で溺れている児童がいたらそうするか?
常識的には、準備体操規則は一旦脇に置いておき、児童救出を最優先する。
この例え話は単純化しているので、何よりも人命優先で正解なのだが、実際に起こる事態はもっと複雑で、溺れる児童よりも法令規則を守ることを優先してしまう事例が多々ある。
以前の論考で紹介した事例としては、瓦礫の中に埋まった被災者を救助する為に駆けつけた海外からの救援隊の探査犬の入国に対して、平時の狂犬病予防の為に制定されている検疫法に則り「入国に際して約半年の留め置き処置が必要」だとした事例がある。(*7)
半年後に探査犬が瓦礫を探査しても被災者がそれまで瓦礫の下で生きている訳はない。被災者救助との人命にかかわる事態への対処なのに、こういう事が起こるのである。
また、直近の事例としては、先日の台風19号被害で、自衛隊の給水車が到着しているのに、「県が自衛隊出動を要請していない」として、給水車の水を住民に使用させなかった事例がある。(*8)神奈川県・山北町での出来事である。
山北町の町人に水を供給することよりも、神奈川県の県職員は法令規則遵守を優先したのである。
結論的には、この県職員は「山北町の住人の窮状など二の次」のおバカである。
とは言え、その一方の現実問題として、この県職員をはじめ公務員には法令規則遵守が絶対的に求められているのである。
確かに、この県職員の行動はおバカな行動なのであるが、その一方では公務員として法令規則に則ったという「正しいやり方」をしたのである。
この県職員の行動を全体総合的・巨視的に公正に評すれば、確かに県職員の行動はおバカなのだが、上記した様に、実際の窮状と法令規則に反する行動を天秤にかける行為の判断を現場の下級公務員一人々々に負わせる構造になったいることは現場公務員にとって酷なことである。
また、その場その場で勝手な判断をしてしまう事は巨視的には法治主義の放棄であり、大問題でもある。
本来的には、緊急事態が発生している時の特例措置を事前に想定し、緊急時にだけ適用する規定を法令規則に含んでいれば、神奈川県職員の様な「水を捨てさせる」愚行も起こらなかったであろうと推定される。
平時での対応と有事・緊急事態での対応が違っていることは、多くの方々が経験上認識していると思う。
実際、緊急事態に対応する条文を備える法令もある。これは日常的に局所で発生する緊急事態に対応する為のものだ。
救急車やパトカーが平時一般では「赤信号では止まる」との法令のもとにあるのだが「緊急時は赤信号でも交差点を通行できる」との緊急時の特例規定が「緊急自動車」に対しては法的に整備されているのである。
今回の台風19号や阪神大震災・東日本大震災の様な大規模な緊急事態が発生した場合は、政府が緊急事態だと宣言して、公務員に対して緊急時の法規定で業務執行するとの体制を整備することになろう。
そういう法的整備が出来ていたのなら、検疫も給水車も、国民を守るとの本来目的にそった対処が可能になっていたであろう。
緊急事態条項とは、この様に「国民を守る」ことを目的に、平時は制限している「1ヶ月の検疫留め置き」とか「川に入る前の準備体操」とか「赤信号での交差点進入禁止」とかの規則・制限を一時的に緩める、国民を守る事の実効性を高めるものである。
大事な事なのでもう一度言う。緊急事態条項の目的は「国民を守る」ことにある。
勿論、緊急事態以外はその制限緩和や制限の一時適用中止は行われない。
又、「緊急時時にやれる事」は事前に法定される。
「緊急時なら何でもOK」などというものではない。
「何でもOK」とは法治主義とは真逆の無法状態である。
この様な法的整備がなされていれば、法令規則遵守が絶対的に求められている公務員は、奇妙な判断をする必要性がなくなり、人命に係る緊急時に於いても法治が維持されるのである。
緊急事態条項の必要性に関しては、以前に詳しく論考しているので、興味ある方はご一読いただきたい。文末脚注の(*9)にリンクを貼っておく。
そういう構造の話なのだが、日本人の命など二の次と考えている反日パヨク連中は、9条の維持とともに緊急事態条項の復活に大反対をしているのである。
緊急事態条項に対して彼等が言っている事は「自由が制限せれるぅ~」、「自民党が独裁を始めるぅ~」とかの虚偽ばかりである。
彼等は、緊急時の「人権の制限」が何を目的に実施されるのかをけして言わない。緊急時の一時的な制限は、人権を守る為の手段であることを、彼等はけして言わないのである。(*10)
誤解解消3:◆占領軍GHQが起草した現行憲法で緊急事態条項は削除された。
緊急事態条項は、緊急時に於ける法治主義の貫徹であり、法令規則に基づき緊急事態に陥っている国民を守るものである。
そういう条項なのに、それが現行憲法にはないのである。
ない理由は、9条2項にある「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と同じである。
「日本人の命など二の次」との考え方から「緊急事態対応条文なんか無用」とするものである。
世界各国の憲法にある緊急事態条項が我が国の現行憲法にはないのである。
国民の命を守る手段である軍隊(*11)を各国は普通に保有・運用しているのに我が国は9条で禁止されおり、各国憲法に普通にある緊急事態条項が我が国現行憲法にはないのである。
この様に、思想的には9条と緊急事態条項は「日本人の命など二の次」との考え方で共通している。
だからこそ、東京新聞の当該記事では9条改正反対・緊急事態条項「新設」反対となっているのである。
現行憲法は、その上諭にある通り、帝国憲法の改正条項に基づき実施された憲法改正(*12)であり、多くの条文が帝国憲法からのコピペ条文となっているのだが、帝国憲法にあった緊急事態条項はまるまると削除され、帝国憲法にはなかった新章として、第2章・9条が追加されているのである。
誤解解消4:緊急事態条項が発動されたらヒットラーの様な永久独裁になるというのはデマ。緊急事態期間の終了の権限は行政府政権ではなく議会が持つ。
最初に提示した様に、報道ステーションの様な誤解誘導・洗脳目的のインチキ番組は、肝心なことを言わない。
緊急事態が発動したとしても、それを終了させる権限は議会にあり、政体内での内部牽制機能が規定されていることが一般的である。その事も、以前の論考で細かく指摘・分析済である。(*13)
ここ様な議会による内部牽制機能が法文上に存在していることは、緊急事態条項に反対している反日パヨク側にとって不都合な真実であることから、彼等は、その事を隠しているのである。
その具体的事例としては、以前の論考で指摘した様に、ワイマール憲法の和訳が途中で切れており議会による緊急事態終了の条文が和訳されていなかった事例(*14)や、古館・報道ステーションのワイマール特集に於いて、自民党案をパネルでスタジオに掲示していたのだが、自民党案での国会による緊急事態終了に関する条文部分は掲示されていなかった事例(*15)などがある。
緊急事態条項の基礎知識がない方に対する誤解誘導を目的にした汚いやり方だと思う。
自民党案の条文には、ちゃんとそういう必要要件が具備されており、「一度発令されたら独裁が継続する」なる話はデマなのである。(*16)
以上、簡単に代表的要点を述べたが、緊急事態条項を悪魔化する虚偽・誤解誘導言説は、これからもっと激しくなると思う。
そういうインチキに誤魔化されることなく、ちゃんとした判断をしていただきたいと希望していることから論考することになったものである。。
今回は以上である。
改憲を阻止したい勢力は、虚偽・デマ・誤解誘導をすることに躊躇がない。
それらに引っ掛からない様に、今後とも、それらとは違う事実を提示するので各自でご判断いただきたいと希望している。
緊急事態条項について、より詳しくお知りになりたい方は、以前の論考の多くを以下の文末脚注で紹介しているので、それらをご参照いただきたい。
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【文末脚注】
(*1):当該東京新聞記事は前々回論考の文末脚注の(*1)にて引用してある。
2019/10/11投稿:
改憲議論と憲法規定の実現化議論を混同させる記事(前編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1269.html
(*2):現行憲法第9条は「世界平和を日本から守る」との日本人悪玉論に基づき書かれたものであり、「日本人の命、平和・安寧の確保」との本来的な平和主義とはかけ離れたもので、むしろ危険な条文である。
2015/11/20投稿:
「平和憲法」との偽看板
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-269.html
2015/11/21投稿:
「日本人に武器を持たせると他国を侵略する」との濡れ衣
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-270.html
2017/05/19投稿:
憲法議論1・前文の「平和主義」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-673.html
2017/05/25投稿:
憲法議論2・憲法9条・議論の出発点
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-677.html
(*3):先の大戦が終わったわずか半年後の1941年(昭和21年)2月に、敵将マッカーサーが起草した「マッカーサー3原則」を基本コンセプトとしているのが現行憲法
<マッカーサー三原則>
2016/07/29投稿:
(資料編)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-467.html
↓
◆第1原則:天皇条項
2016/07/30投稿:
(解説編1)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-468.html
◆第2原則:非武装規定・前文+9条
2016/07/31投稿:
(解説編2)マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-469.html
◆第3原則:マッカーサーの誤解・日本は中世封建社会?
2016/08/01投稿:
(解説編3)資料・マッカーサー3原則
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-470.html
(*4):「マッカーサー3原則」を基本コンセプトとして、わずか1週間から10日で作成されたものが現行憲法の原形である。
2017/05/20投稿:
(資料編)憲法前文の登場・9条の登場と変遷
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-674.html
(*5):2016年3月23日に放送された古館・報道ステーションの最後っ屁「ワイマール特集」の「物語」はウソに塗れており、当時、放送直後から細かくその虚偽・欺瞞性を指摘している。
↓
タグ【緊急事態条項】
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-category-9.html
【ご参考】
2016/03/20投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-366.html
2016/03/21投稿:
【コラム】続・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-368.html
2016/03/22投稿:
【コラム】続々・報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-369.html
↓
2016/03/25投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-372.html
2016/04/05投稿:
【コラム】報ステ「ワイマール憲法」今北産業Q&A2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-375.html
(*6):緊急事態条項は「条項がないと、超法規になってしまって、かえって危険」なのが実情なので各国は憲法上に緊急事態条項を具備しているのである。
2017/06/16投稿:
(資料編)各国の緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-695.html
2017/07/29投稿:
(資料編)G7主要国以外の緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-723.html
(*7):瓦礫の中に埋まった被災者を救助する為に駆けつけた海外からの救援隊の探査犬の入国に対して、平時の狂犬病予防の為に制定されている検疫法に則り「入国に際して約半年の留め置き処置が必要」だとした事例がある。
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
【ご参考】
2017/04/12投稿:
「国民保護ポータルサイト」我が国政府の国民保護情報2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-647.html
(*8):直近の事例として台風19号被害で自衛隊の給水車が到着しているのに「県が自衛隊出動を要請していない」として自衛隊給水車の水を住民に使用させなかった事例がある。
<その1>
Yahooニュース(神奈川新聞)10/16(水) 6:00配信
見出し:◆【台風19号】給水車使用「待った」 県の対応に疑問の声
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191016-00000005-kana-l14
記事:○台風19号の影響で断水被害があった神奈川県山北町で、到着した陸上自衛隊の給水車が引き返し、県の給水車到着まで約6時間にわたり利用できない事態が生じていたことが15日、分かった。陸自に対する町の災害派遣要請に県が「まだ早い」(町担当者)と待ったをかけた格好で、地元では「緊急時に正しいことなのか」と疑問の声が上がっている。
○町などによると、水源地や浄水場が損壊するなど大規模断水の可能性が高まった13日未明、町は駒門駐屯地(静岡県御殿場市)の陸自に「給水車の支援をお願いするかもしれない」と連絡した。その後、町から陸自に派遣要請するよう連絡を受けた県は「県の給水車が向かう」と回答。陸自の給水車は約1時間後に到着したが、町の説明を受けて引き返したという。
○一方、県企業庁の給水車が到着したのは、約6時間後の午後1時ごろ。町は「陸自がせっかく準備して運んでくれた水を使えなかった」と釈然としない表情。県側は「自衛隊に派遣要請しておらず、給水車が来ていたことは知らなかった。町に断るよう指示はしていない」と説明している。(引用終わり)
<その2>
日刊ゲンダイDIGITAL 2019年10月16日 13時05分
見出し:◆台風19号で断水した山北町の自衛隊給水支援に神奈川県が「待った」かけ水が捨てられる
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12136-436253/
<記事まとめ>
・首都圏を直撃した台風19号の影響により、神奈川県山北町で断水が発生した
・自衛隊の給水車3台が到着したが、神奈川県が「待った」をかけ、水が捨てられたという
・山北町の湯川裕司町長は「県には、町が余計なことをしたと見えたのでしょう」と言う
記事:○首都圏を直撃した台風19号。断水が発生した神奈川県山北町で、到着した自衛隊の給水車に、県が「待った」をかけ、水が捨てられるという信じがたい事態が起きた。
○人口約1万人の山北町は県の最西端に位置する。丹沢湖があり、夏はバーベキュー客で賑わう。 12日夜、台風19号は神奈川県を直撃し、山北町で断水が起きた。町は、約20キロ離れた駒門駐屯地(静岡県御殿場市)の陸上自衛隊に「翌日(13日)、給水車を要請するかもしれない」旨連絡していた。13日朝4時に、自衛隊から「県知事から防衛相に自衛隊の派遣要請をする必要があります。町は県に依頼してほしい。自衛隊としては、給水車3台を午前6時に出発させます」と連絡があった。
○早速、町の防災課が県に依頼すると、マニュアルを盾に難色を示した。県のマニュアルによれば、自衛隊の派遣要請は、どうしようもなくなった時の最終手段だが、山北町の状況は該当しないというのだ。
○給水車3台は午前7時少し前に町に到着。県と町で押し問答が続いたが、県は最後まで首をタテに振らず、給水車3台の貴重な水は捨てられた。結局、県が別途手配した給水車は2台で、到着も13日の午後と遅れた。
○町長「目の前にある水をなぜ捨てなければいけないのか」山北町の湯川裕司町長(67)が憤る。
○「前夜から断水が発生していて、“どうしようもない状況”でした。午前7時に給水車3台が来てくれて、目の前に水があるのに、なぜ捨てなければいけないのか。いろいろと手続きがあるのは承知していますが、ケース・バイ・ケースで対応できないものか。県民が困っているのですから」
○県は13日午後1時40分、自衛隊に相模原市への派遣要請を出している。どうして、わずか数時間前の山北町の給水車に、県はかたくなに抵抗したのか――。湯川町長は「県には、町が余計なことをしたと見えたのでしょう」と言う。県を差し置いて、町が自衛隊と連携したことがおもしろくなかったのか。県は、県民の安全よりも、ちっぽけなメンツを優先させたのである。
○「県の職員は威張るだけ。いざという時は他人事で何もしません」(神奈川県政担当記者)
○9月の台風15号では、千葉県の森田健作知事が登庁せず、初動対応も遅れた。
○「森田知事は自民党ベッタリのタレント知事。神奈川県の黒岩祐治知事は、菅官房長官に知事にしてもらったような人です。二言目には“官邸とのパイプ”をアピールし、省庁や市町村は無視して好き勝手やっています。菅長官さえ押さえておけば身分は安泰とタカをくくっているのでしょう」(前出の記者)
○災害大国に、森田氏や黒岩氏のような住民不在のポンコツ首長は不要だ。
<引用終わり>
※神奈川新聞・日刊ゲンダイとの普段は反日記事を掲載しているメディアではあるが、さすがに困窮する住民を考慮しない対応はおかしいとの常識的判断をしている。一方、県職員を批判するだけの内容であり、緊急事態に於いても平時の法令規則を遵守せざるを得ないとの問題点についての視点はまったくない浅いものとなっている。
【ご参考】
2018/03/23投稿:
官僚さんの職業病
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-888.html
(*9):緊急事態条項の必要性
2016/07/22投稿:
緊急事態条項の必要性1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-462.html
2016/07/23投稿:
緊急事態条項の必要性2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-463.html
2016/07/25投稿:
緊急事態条項の必要性3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-465.html
(*10):緊急時の一時的な制限は、人権を守る為の手段であることを、彼等はけして言わないのである。
2015/10/21投稿:
【コラム】「人権」の制限は「人権」を守る為の手段
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-237.html
(*11):国民の命を守る手段である軍隊を各国は普通に保有・運用している。
2019/02/23投稿:
軍隊とは何か
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1118.html
(*12):現行憲法は、その上諭にある通り、帝国憲法の改正条項に基づき実施された憲法改正後の憲法である。
2015/01/23投稿:
3-3 日本国憲法 前文の前に。
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
【ご参考】
2016/10/11投稿:
「現行憲法無効論」考(後編)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-517.html
(*13):緊急事態が発動したとしても、それを終了させる権限は議会にあり、政体内での内部牽制機能が規定されていることが一般的である。その事も、以前の論考で細かく指摘・分析済である。
2017/06/22投稿:
緊急事態条項に関する考察・要件提示
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-700.html
2017/06/23投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その1)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-701.html
2017/06/25投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その2)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-702.html
2017/06/27投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その3)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-703.html
2017/06/28投稿:
緊急事態条項の要件を検証する(その4)Final
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-704.html
↓
【ご参考】
2017/07/28投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察1
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-722.html
2017/07/30投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-724.html
2017/08/01投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察3
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-725.html
2017/08/04投稿:
緊急事態条項・要件に基づく考察4・ワイマール憲法
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-726.html
(*14):ワイマール憲法の和訳が途中で切れており議会による緊急事態終了の条文が和訳されていなかった事例
2016/03/21投稿:
【コラム】資料編:ワイマール憲法第48条全文和訳
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-367.html
(*15):古館・報道ステーションのワイマール特集に於いて、自民党案をパネルでスタジオに掲示していたのだが、自民党案での国会による緊急事態終了に関する条文部分は掲示されていなかった事例
2016/03/23投稿:
【コラム】スタジオ編1報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-370.html
2016/03/24投稿:
【コラム】スタジオ編2報ステ「ワイマール憲法」の笑止千万
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-371.html
(*16):自民党案の条文には、ちゃんとそういう必要要件が具備されており、「一度発令されたら独裁が継続する」なる話はデマなのである。
2018/02/05投稿:
緊急事態条項・2012年自民党改憲草案の良い所悪い所
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-859.html
2017/06/17投稿:
憲法議論6・緊急事態条項
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-696.html
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