「ベニスの商人」の裁判官をやっているつもりの韓国の支離滅裂
- 2019/08/07
- 22:52
「ベニスの商人」の裁判官をやっているつもりの韓国の支離滅裂

副題:「ベニスの商人の判決」は法学部学生のシミュレーションの題材にされる事があるが、その劣化コピーが韓国での自称「徴用工」判決。シェイクスピアが生きていた16世紀欧州で当たり前だった「契約は守るもの」との基盤から逸脱しても韓国は気にしない。
シェイクスピアの戯曲「ベニスの商人」の「裁判」について知らない方はいないと思うのだが、一応は以下に概要を述べておく。
↓
被告人:金を借りた人物:アントニオ
原告人:ユダヤ人高利貸し:シャイロック
契約内容:金銭貸借契約・担保はアントニオの胸の肉1ポンド(約450g)
裁判理由:返済不能による担保権執行請求
判 決 :契約厳守のこと。ただし、担保は「胸の肉1ポンド」であり、被告からそれ以外の血1滴でも取り上げることは契約内容を越える行為であり許されない。
こんな感じである。
戯曲「ベニスの商人」が書かれたのは1596年だそうだ。
16世紀後半のこの時代とは、戯曲のモチーフになっている様に、ベニスからの東方航海貿易が欧州では盛んになっていた時代であり、我が国では安土桃山時代で、豊臣秀吉の唐入り=文禄・慶長の役から江戸幕府設立に至る時代である。
そういう時代なので、現代とは大きく「常識・パラダイム」が違っているのは当然のことである。従い、「ベニスの証人はユダヤ人差別だぁ~」とかの話をするつもりはない。
また、「これを読んでいる人」は当方と同様の「普通に暮らす日本人」だと想定しており、法学部の学生さんだとは考えていないので、裁判シミュレーションとして色々と述べることもしない。
ここで注目していただきたいのは判決部分である。
そこに確固として存在しているのは「契約厳守・契約は守るもの」との考え方である。
「契約は守るもの」との共通理解・基盤があることに注目していただきたい。
その基盤があるからこそ、「胸の肉1ポンド」を担保としてシャイロックが持っていくことを裁判官は認めているのである。
その上で、「契約は守るもの」なのだから、「契約されていない事は認められない」として、「血1滴でも債務者から奪う事はまかりならない」との「判決」になっているものだ。
現代日本なら、この様な債務者が死亡してしまう担保を設定することは「公序良俗に反する契約」に該当して契約無効なのだが、戯曲なのだからそういう話ではない。
一方、フィクション物語であっても、それを観る観客側に「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」があるからこそ、物語のストーリーとして成り立っている点に注目いただきたい。
時代・地域により、公序良俗の定義は異なる。
その時代・地域での「社会通念上一般的に公正妥当」と判断されるものは、別の時代・地域では異なるものだ。
とは言え、「胸の肉1ポンド」を奪う行為は、奪われた人物が死亡することが容易に予見可能であり、16世紀イギリスでも、ダメ判定されるものだ。
そういう「共通理解・基盤」の上に成り立っている物語がベニスの商人である訳だ。
契約、即ち約束事である。法的には色々な要件があるのだが、法学部学生ではない「読む方々」には、「約束事は、自身と相手との信頼性・信用をベースに成り立つ」との根本的理解をすれば良いと思う。
さて、本題である。
韓国の最高裁判所である「大法院」での、自称「徴用工」判決については、幾つもの論考で、その非常識さを指摘している(*1)が、今回も同様である。
自称「徴用工」判決の問題の構造は2つある。
1つは、判決文に見られる非論理性と、もう1つは主権国家であるはずの韓国での統治行為権限者の責務放棄問題である。
司法判断の非論性については、以前の論考で指摘した様に、韓国・大法院は、一応は「日韓基本条約に抵触しない」との建て付けをしている。(*2)
よって自称「徴用工」への金銭支払名目は「慰藉料」としているのだが、「慰藉料」が相当であるとする「過酷な労働環境」との「事実認定」が戦後韓国で創作されたウリナラファンタジーとの捏造歴史そのものであり、そういう「設定」が韓国国内では「社会通念上一般的に公正妥当」なのであろうが、我が国から見ればトンデモ話でしかない。
韓国という主権国家の主権が及ぶ範囲内であれば、それは韓国内での御勝手なのだが、現地法人であっても、その親会社が別の主権国家にある場合は、そう簡単ではない。
特に、今回の様に、当時は併合により存在していなかった「大韓民国」なる新興国家が、自国成立前の事象を「裁く」のであるから、それが「可能」となる為には、当時からの継続国家である日本との関係が基盤に存在していることが必須条件だ。
韓国法人の我が国企業の現地法人に「慰藉料支払義務」があると認定した前提には、当時からの存続事業である日本法人の韓国子会社であるとの理屈が存在しているものだ。
要するに、「大韓民国の司法」が別主権国に対して、金銭的な支払を強制している訳で、韓国司法は、良い所取りのcherry pickingしているものである。
何か気の利いたことを言っているつもりなのだろうが、ザルでしかなく、まったくの間抜けである。
この様な、判決文に見られる非論理性から派生しているのが、同判決が国家間のコンフリクトを発生させるとの問題である。
の主権国家に対して、韓国司法の権限が及ばないのは国家主権の建て付けからは常識だ。
そして、別の主権国家との外交・交渉を韓国司法がする権限はない。
外交権は、その国の統治権行使権限者が持ち、行政府の一部である外務省(韓国外交部)が執行している。韓国外交部は、韓国大統領・文在寅の指揮命令下にある。
従い、国家間の問題は、文在寅が統治行為として行う権限と責任があるのだが、当の文在寅は、中学生レベルの「三権分立」(*3)との言い訳で、自身の責任から逃げており、あたかも「韓国司法の判決は日本国に及ばない国内門」であるかの様なとんでもない事を言っているのである。
文在寅にしてみれば、「慰藉料判決」なのだから「日韓請求権協定違反じゃない」なる屁理屈を以て「無視していれば良い」との対応をした。
我が国は、もう一方の当事国として、これは日韓基本条約・請求権協定に違反するものだとして、同協定第3条にある「紛争解決条項」に則り、申し入れを行った。
この時点で、本件は国家間の約束事・条約に基づく要求となったものである。
ところが、それに対しても文在寅は無視をした。
文在寅は、物事が分かっていない様である。これをネット的に簡単にしたものが以下である。
↓
韓国・大法院:日韓基本条約・請求権協定には該当しない「慰藉料」を日本企業の韓国法人は支払え!
※条約を守り、シャイロックに対して「血1滴も流させない」としたのと同じ名判決ニダ!
↓
日本側:韓国政府は日韓基本条約に反する判決を放置している。
↓
文在寅:「三権分立」があるので、司法判断に大統領は干渉しないニダ。これは韓国の国内問題ニダ
※ざまーみろ。この理屈を覆せるか。
↓
日本側:韓国政府は「国内問題」だと強弁しているが、これは国際問題である。この様に日韓間に認識の違いがある。従い、日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づき協議・仲裁を要請する。
※国際条約の世界での要請をした。、
↓
文在寅:条約とか関係ない「慰藉料」の判決なのだから、国内問題であり、回答する必要はない。無視する。(*4)
※条約に基づく要請だとの認識を文在寅はしていない
↓
日本側:期日が到来しても何等の返事がない。韓国は日韓基本条約違反をした。
※韓国は国家として「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」に反することをした。
こんなところであろうか、韓国は「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」を以て対応しているつもりなのだが、公然と「契約を無視する信頼性を失わせる行為」をしているのである。
日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づく要請が出された時点で、位相が変わっていることを、文在寅は認識できないのか、意図的に無視しているのか、何れにしろ、韓国を「契約を守らない国」へと貶めたのである。
韓国の国家としての、この様な動きは、既に16世紀には「契約は守るもの」との共通理解が確立していた欧州先進諸国からすれば、「まともな取引・交渉をするに足る信頼性がない国」にしか見えないのである。
我が国に於いても、「約束は守るもの」との社会規範は、随分と昔に確立しており、我が国文明に於ける正邪判断基準からは、韓国のこの様な屁理屈での条約違反行為は、明確に「邪」に分類されるものである。
韓国が属する文明圏はSinic文明圏であり、我が国日本文明圏とは異なるので、彼等の社会通念は我々とは大きく異なる。(*5)
しかし、例えそうであっても、国際社会の常識・慣例と異なって良いというものではない。
韓国の一連の行為は、既に国際常識を大きく逸脱するものであり、韓国の信頼性は大きく毀損されている。今や、国境を越えたサプライチェーンなしでは各国は生き残れないのだが、国家間の約束事を守れない相手と「命の次に大事はお金」のやりとりをするに足る相手ではないと認定された韓国は、やがて経済的に大きく疲弊することになろう。
その事は、既に指摘済だが、それが加速しているのが現状だ。
こういう事態に陥った場合、朝鮮半島の過去史からは、自滅的暴発をすることが予想される。
朝鮮半島でのそういう事態に際して、我々の先人は、明治期に於いては日清・日露の両大戦に至る「朝鮮半島が原因の迷惑への対処」をしてきた。
勝手なことをされて迷惑を被るよりは、と併合に至ってものの、それもけして得策ではなく、疲弊した我が国に対して傍若無人なる振る舞いとなりを無駄な結末を迎えた。
戦後はアメリカ軍が、従前の我が国の立場に立ち、現在に至っているが、相変わらずでなのである。
我が国からしてみれば、朝鮮半島南半部に中国共産党勢力が居座らなければ良いだけで、戦後一貫して続いてきた「軍事アメリカ・経済日本」との方式での韓国自立支援策も、けして得策ではなかったことが判明している状態では、従前とは異なる方式で以て臨むしかない様である。
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【文末脚注】
(*1):韓国の最高裁判所である「大法院」での、自称「徴用工」判決については、幾つもの論考で、その非常識さを指摘している
2019/07/23投稿:
「偽りの土俵」を提示し続ける韓国・河野太郎GJ
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1225.html
2018/11/06投稿:
徴用工・韓国「最高裁」判決雑感4(韓国側の設定)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1048.html
【ご参考】
2019/04/15投稿:
自分が蒔いた種の後始末を日本に強要する韓国
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1155.html
2019/05/16投稿:
自分に不都合な経緯は総て「なかったこと」にする韓国首相
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1179.html
(*2)韓国・大法院は、一応は「日韓基本条約に抵触しない」との建て付けをしている。
2019/07/31投稿:
「外務省のお仕事」だけでは不充分・韓国最高裁判決の屁理屈
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1230.html
2018/11/13投稿:
わざわざ新日鉄住金本社に押し掛ける韓国側原告
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1052.html
(*3)文在寅は、中学生レベルの「三権分立」との言い訳で、自身の責任から逃げている。
2019/02/12投稿:
文在寅の都合のよい「三権分立」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1110.html
(*4):日本側が日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づき協議・仲裁を要請したにも関わらず、文在寅は「条約とか関係ない「慰藉料」の判決なのだから、国内問題であり、回答する必要はない」と無視。
2019/06/18投稿:
【速報】日韓基本条約・請求権協定第3条に違反した韓国
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1201.html
(*5):韓国が属する文明圏はSinic文明圏であり、我が国日本文明圏とは異なるので、彼等の社会通念は我々とは大きく異なる。
2018/10/11投稿:
ヘゲモニーチャレンジャー中国・事大主義小中華韓国
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1032.html
【ご参考】
2019/04/18投稿:
日本基準で他文明を「理解」することの危険性について
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1158.html
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副題:「ベニスの商人の判決」は法学部学生のシミュレーションの題材にされる事があるが、その劣化コピーが韓国での自称「徴用工」判決。シェイクスピアが生きていた16世紀欧州で当たり前だった「契約は守るもの」との基盤から逸脱しても韓国は気にしない。
シェイクスピアの戯曲「ベニスの商人」の「裁判」について知らない方はいないと思うのだが、一応は以下に概要を述べておく。
↓
被告人:金を借りた人物:アントニオ
原告人:ユダヤ人高利貸し:シャイロック
契約内容:金銭貸借契約・担保はアントニオの胸の肉1ポンド(約450g)
裁判理由:返済不能による担保権執行請求
判 決 :契約厳守のこと。ただし、担保は「胸の肉1ポンド」であり、被告からそれ以外の血1滴でも取り上げることは契約内容を越える行為であり許されない。
こんな感じである。
戯曲「ベニスの商人」が書かれたのは1596年だそうだ。
16世紀後半のこの時代とは、戯曲のモチーフになっている様に、ベニスからの東方航海貿易が欧州では盛んになっていた時代であり、我が国では安土桃山時代で、豊臣秀吉の唐入り=文禄・慶長の役から江戸幕府設立に至る時代である。
そういう時代なので、現代とは大きく「常識・パラダイム」が違っているのは当然のことである。従い、「ベニスの証人はユダヤ人差別だぁ~」とかの話をするつもりはない。
また、「これを読んでいる人」は当方と同様の「普通に暮らす日本人」だと想定しており、法学部の学生さんだとは考えていないので、裁判シミュレーションとして色々と述べることもしない。
ここで注目していただきたいのは判決部分である。
そこに確固として存在しているのは「契約厳守・契約は守るもの」との考え方である。
「契約は守るもの」との共通理解・基盤があることに注目していただきたい。
その基盤があるからこそ、「胸の肉1ポンド」を担保としてシャイロックが持っていくことを裁判官は認めているのである。
その上で、「契約は守るもの」なのだから、「契約されていない事は認められない」として、「血1滴でも債務者から奪う事はまかりならない」との「判決」になっているものだ。
現代日本なら、この様な債務者が死亡してしまう担保を設定することは「公序良俗に反する契約」に該当して契約無効なのだが、戯曲なのだからそういう話ではない。
一方、フィクション物語であっても、それを観る観客側に「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」があるからこそ、物語のストーリーとして成り立っている点に注目いただきたい。
時代・地域により、公序良俗の定義は異なる。
その時代・地域での「社会通念上一般的に公正妥当」と判断されるものは、別の時代・地域では異なるものだ。
とは言え、「胸の肉1ポンド」を奪う行為は、奪われた人物が死亡することが容易に予見可能であり、16世紀イギリスでも、ダメ判定されるものだ。
そういう「共通理解・基盤」の上に成り立っている物語がベニスの商人である訳だ。
契約、即ち約束事である。法的には色々な要件があるのだが、法学部学生ではない「読む方々」には、「約束事は、自身と相手との信頼性・信用をベースに成り立つ」との根本的理解をすれば良いと思う。
さて、本題である。
韓国の最高裁判所である「大法院」での、自称「徴用工」判決については、幾つもの論考で、その非常識さを指摘している(*1)が、今回も同様である。
自称「徴用工」判決の問題の構造は2つある。
1つは、判決文に見られる非論理性と、もう1つは主権国家であるはずの韓国での統治行為権限者の責務放棄問題である。
司法判断の非論性については、以前の論考で指摘した様に、韓国・大法院は、一応は「日韓基本条約に抵触しない」との建て付けをしている。(*2)
よって自称「徴用工」への金銭支払名目は「慰藉料」としているのだが、「慰藉料」が相当であるとする「過酷な労働環境」との「事実認定」が戦後韓国で創作されたウリナラファンタジーとの捏造歴史そのものであり、そういう「設定」が韓国国内では「社会通念上一般的に公正妥当」なのであろうが、我が国から見ればトンデモ話でしかない。
韓国という主権国家の主権が及ぶ範囲内であれば、それは韓国内での御勝手なのだが、現地法人であっても、その親会社が別の主権国家にある場合は、そう簡単ではない。
特に、今回の様に、当時は併合により存在していなかった「大韓民国」なる新興国家が、自国成立前の事象を「裁く」のであるから、それが「可能」となる為には、当時からの継続国家である日本との関係が基盤に存在していることが必須条件だ。
韓国法人の我が国企業の現地法人に「慰藉料支払義務」があると認定した前提には、当時からの存続事業である日本法人の韓国子会社であるとの理屈が存在しているものだ。
要するに、「大韓民国の司法」が別主権国に対して、金銭的な支払を強制している訳で、韓国司法は、良い所取りのcherry pickingしているものである。
何か気の利いたことを言っているつもりなのだろうが、ザルでしかなく、まったくの間抜けである。
この様な、判決文に見られる非論理性から派生しているのが、同判決が国家間のコンフリクトを発生させるとの問題である。
の主権国家に対して、韓国司法の権限が及ばないのは国家主権の建て付けからは常識だ。
そして、別の主権国家との外交・交渉を韓国司法がする権限はない。
外交権は、その国の統治権行使権限者が持ち、行政府の一部である外務省(韓国外交部)が執行している。韓国外交部は、韓国大統領・文在寅の指揮命令下にある。
従い、国家間の問題は、文在寅が統治行為として行う権限と責任があるのだが、当の文在寅は、中学生レベルの「三権分立」(*3)との言い訳で、自身の責任から逃げており、あたかも「韓国司法の判決は日本国に及ばない国内門」であるかの様なとんでもない事を言っているのである。
文在寅にしてみれば、「慰藉料判決」なのだから「日韓請求権協定違反じゃない」なる屁理屈を以て「無視していれば良い」との対応をした。
我が国は、もう一方の当事国として、これは日韓基本条約・請求権協定に違反するものだとして、同協定第3条にある「紛争解決条項」に則り、申し入れを行った。
この時点で、本件は国家間の約束事・条約に基づく要求となったものである。
ところが、それに対しても文在寅は無視をした。
文在寅は、物事が分かっていない様である。これをネット的に簡単にしたものが以下である。
↓
韓国・大法院:日韓基本条約・請求権協定には該当しない「慰藉料」を日本企業の韓国法人は支払え!
※条約を守り、シャイロックに対して「血1滴も流させない」としたのと同じ名判決ニダ!
↓
日本側:韓国政府は日韓基本条約に反する判決を放置している。
↓
文在寅:「三権分立」があるので、司法判断に大統領は干渉しないニダ。これは韓国の国内問題ニダ
※ざまーみろ。この理屈を覆せるか。
↓
日本側:韓国政府は「国内問題」だと強弁しているが、これは国際問題である。この様に日韓間に認識の違いがある。従い、日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づき協議・仲裁を要請する。
※国際条約の世界での要請をした。、
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文在寅:条約とか関係ない「慰藉料」の判決なのだから、国内問題であり、回答する必要はない。無視する。(*4)
※条約に基づく要請だとの認識を文在寅はしていない
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日本側:期日が到来しても何等の返事がない。韓国は日韓基本条約違反をした。
※韓国は国家として「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」に反することをした。
こんなところであろうか、韓国は「「契約は守るもの」との共通理解・基盤」を以て対応しているつもりなのだが、公然と「契約を無視する信頼性を失わせる行為」をしているのである。
日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づく要請が出された時点で、位相が変わっていることを、文在寅は認識できないのか、意図的に無視しているのか、何れにしろ、韓国を「契約を守らない国」へと貶めたのである。
韓国の国家としての、この様な動きは、既に16世紀には「契約は守るもの」との共通理解が確立していた欧州先進諸国からすれば、「まともな取引・交渉をするに足る信頼性がない国」にしか見えないのである。
我が国に於いても、「約束は守るもの」との社会規範は、随分と昔に確立しており、我が国文明に於ける正邪判断基準からは、韓国のこの様な屁理屈での条約違反行為は、明確に「邪」に分類されるものである。
韓国が属する文明圏はSinic文明圏であり、我が国日本文明圏とは異なるので、彼等の社会通念は我々とは大きく異なる。(*5)
しかし、例えそうであっても、国際社会の常識・慣例と異なって良いというものではない。
韓国の一連の行為は、既に国際常識を大きく逸脱するものであり、韓国の信頼性は大きく毀損されている。今や、国境を越えたサプライチェーンなしでは各国は生き残れないのだが、国家間の約束事を守れない相手と「命の次に大事はお金」のやりとりをするに足る相手ではないと認定された韓国は、やがて経済的に大きく疲弊することになろう。
その事は、既に指摘済だが、それが加速しているのが現状だ。
こういう事態に陥った場合、朝鮮半島の過去史からは、自滅的暴発をすることが予想される。
朝鮮半島でのそういう事態に際して、我々の先人は、明治期に於いては日清・日露の両大戦に至る「朝鮮半島が原因の迷惑への対処」をしてきた。
勝手なことをされて迷惑を被るよりは、と併合に至ってものの、それもけして得策ではなく、疲弊した我が国に対して傍若無人なる振る舞いとなりを無駄な結末を迎えた。
戦後はアメリカ軍が、従前の我が国の立場に立ち、現在に至っているが、相変わらずでなのである。
我が国からしてみれば、朝鮮半島南半部に中国共産党勢力が居座らなければ良いだけで、戦後一貫して続いてきた「軍事アメリカ・経済日本」との方式での韓国自立支援策も、けして得策ではなかったことが判明している状態では、従前とは異なる方式で以て臨むしかない様である。
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【文末脚注】
(*1):韓国の最高裁判所である「大法院」での、自称「徴用工」判決については、幾つもの論考で、その非常識さを指摘している
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徴用工・韓国「最高裁」判決雑感4(韓国側の設定)
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【ご参考】
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自分が蒔いた種の後始末を日本に強要する韓国
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2019/05/16投稿:
自分に不都合な経緯は総て「なかったこと」にする韓国首相
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(*2)韓国・大法院は、一応は「日韓基本条約に抵触しない」との建て付けをしている。
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「外務省のお仕事」だけでは不充分・韓国最高裁判決の屁理屈
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2018/11/13投稿:
わざわざ新日鉄住金本社に押し掛ける韓国側原告
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(*3)文在寅は、中学生レベルの「三権分立」との言い訳で、自身の責任から逃げている。
2019/02/12投稿:
文在寅の都合のよい「三権分立」
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(*4):日本側が日韓基本条約・請求権協定第3条の紛争解決条項に基づき協議・仲裁を要請したにも関わらず、文在寅は「条約とか関係ない「慰藉料」の判決なのだから、国内問題であり、回答する必要はない」と無視。
2019/06/18投稿:
【速報】日韓基本条約・請求権協定第3条に違反した韓国
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(*5):韓国が属する文明圏はSinic文明圏であり、我が国日本文明圏とは異なるので、彼等の社会通念は我々とは大きく異なる。
2018/10/11投稿:
ヘゲモニーチャレンジャー中国・事大主義小中華韓国
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2019/04/18投稿:
日本基準で他文明を「理解」することの危険性について
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