【速報】日韓基本条約・請求権協定第3条に違反した韓国
- 2019/06/18
- 19:58
【速報】日韓基本条約・請求権協定第3条に違反した韓国

副題:本日6/18日が期限の「仲裁委員の任命」をしていない韓国。その行為が、別レベルでの条約違反へと移行していることを認知しているのであろうか?してないだろうね。
自称「徴用工」問題は、韓国が日韓基本条約・請求権協定に反し、同国最高裁で日本企業に対して金銭的保証を命じるものであった。
この問題は、韓国国内だけに通用する韓国司法の判断が、国家間条約に相反するものであるという点にある。
普通の国ならば、この様な主権国家間条約に抵触する様な判決を司法が出すことはない。
これは司法とは別の主権国家の統治行為であり、司法判断とは馴染まないものだからである。
ところが、現在の韓国の統治権行使権者である文在寅は、統治権者であるにも関わらず、小学生レベルでの「三権分立」を持ち出し、自国司法の国際常識に反する判決を放置してダンマリを決め込んでいる。
我が国は、国際秩序・法治主義に則り、韓国の対応は、日韓国交樹立条約である日韓基本条約・日韓請求権協定の第3条規定「紛争の解決」に基づき、解決も目指した。
紛争解決規定である第3条の第1項には、日韓の外交ルートにて解決するものとする旨が規定されているが、文在寅政権は見て見ぬふりで、何等の対応をしてこなかった。
第3条第2項には、外交ルートでの紛争解決が出来なかった場合の規定があり、同規定に基づき、日韓両国政府が「仲裁委員」を任命する方式での解決へと移行した。
第3条第2項には、公文書での通知から30日以内に「仲裁委員」を任命するとの期限規定があり、6月18日が、その期限であったものだ。
その期限を過ぎたのだが、韓国は仲裁委員の任命をしていない。
要するに、黙殺をしたものである。
自称「徴用工」裁判の韓国最高裁判決は、日韓基本条約に反するものであるが、韓国側では「日韓基本条約」とは別物との「設定」をしており、彼等の中では、「別物だから条約違反ではない」と言い張っているものである。
一方、今般の「仲裁委員の任命」要求は、日韓基本条約・請求権協定の第3条規定に基づき行われたものである。
それを黙殺したのだから、彼等の牽強付会の理屈は通用しない。
明確に条約違反をしたことになる。
自称「徴用工」裁判の中身の話ではなく、韓基本条約・請求権協定の第3条規定を韓国政府が無視・黙殺したという問題になっているのである。
次のStepへと移行しているのである。
国債条約に違反したことが明確になったので、国際裁判所等第三者の心証は、韓国に対して十二分に不利になったのである。
相変わらず「最悪の選択をする」癖は直っていない様である。
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【ご参考】
1):期限になっても何も回答がないことを報じるニュース
<その1:6/18午前5時の時点>
NHK NEWS WEB 2019年6月18日 5時33分
見出し:◆「徴用」めぐる仲裁委 韓国応じず 日本はG20めどに対応求める
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190618/k10011956291000.html
リード文:○太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、日本側が要請している仲裁委員会の開催に必要な委員の任命は18日が期限となっていますが、韓国政府は応じる姿勢を見せておらず、開催の見通しは立っていません。日本政府は、来週開かれるG20大阪サミットをめどに韓国政府としての対応を示すよう求めていく方針です。
記事:○太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、日本政府は、請求権協定に基づく協議に応じない韓国政府に対し、先月20日、次の段階となる第三国を交えた仲裁委員会の開催を要請しました。
○仲裁委員会の委員は双方が1人ずつ任命することになっていますが、期限となる18日までに韓国側は任命していません。
○委員が任命されない場合、次は双方が、委員を指名する第三国を選ぶことになっていますが、韓国政府は仲裁委員会に応じる姿勢を見せておらず、開催の見通しは立っていません。
○このため日本政府は、韓国のムン・ジェイン(文在寅)大統領も出席して、来週28日から開かれるG20大阪サミットをめどに、問題の解決に向けた具体的な対応策を示すか、示せない場合は、仲裁委員会の開催に向けて韓国政府としての結論を出すよう求めていく方針です。
○日本側は、請求権協定に沿った取り組みで解決に至らなければ、国際司法裁判所への提訴や対抗措置の実施も検討する構えです。<引用終わり>
<その2:6/18午後4時の時点>
産経新聞 2019.6.18 16:22
見出し:◆徴用工判決の仲裁委開催「慎重に処理」 韓国、回答先送り
https://www.sankei.com/politics/news/190618/plt1906180028-n1.html
リード文:○【ソウル=名村隆寛】いわゆる徴用工訴訟をめぐり韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を出した問題をめぐって、18日、日本政府が韓国政府に設置を要請していた仲裁委員会の委員任命の期限を迎えた。
記事:○韓国外務省報道官は同日の定例会見で、仲裁委の開催に応じるかどうかの質問に対し「現在も慎重に処理している状況だ。この件に関して知らせることがあれば、知らせる」と述べ、明言を避けた。回答を先送りし、事実上、日本の要請を拒否したものとみられる。
○報道官は「韓国政府は最高裁判決を尊重するという基本的な立場の下で、被害者の苦痛と(心の)傷を実質的に治癒し、未来志向的な韓日関係構築の必要性を考慮している」とも語った。
<引用終わり>
2)日韓基本条約・請求権協定第3条の文字起こし
外務省HP
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定.
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
↓
第三条 紛争の解決
1 この協定の解釈及び実施の関する両締約国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約刻政府が任命する各一人の秀才委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が使命する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約刻のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、秀才委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が使命する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が使命する第三の仲裁委員をもつて構成さるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
3):自称「徴用工」裁判に関する以前の論考
2018/11/01投稿:
徴用工・韓国「最高裁」判決雑感1(幾つかの視点)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1045.html
2018/11/03投稿:
徴用工・韓国「最高裁」判決雑感2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1046.html
2019/02/12投稿:
文在寅の都合のよい「三権分立」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1110.html
2019/04/15投稿:
自分が蒔いた種の後始末を日本に強要する韓国
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1155.html
etc.
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自称「徴用工」問題は、韓国が日韓基本条約・請求権協定に反し、同国最高裁で日本企業に対して金銭的保証を命じるものであった。
この問題は、韓国国内だけに通用する韓国司法の判断が、国家間条約に相反するものであるという点にある。
普通の国ならば、この様な主権国家間条約に抵触する様な判決を司法が出すことはない。
これは司法とは別の主権国家の統治行為であり、司法判断とは馴染まないものだからである。
ところが、現在の韓国の統治権行使権者である文在寅は、統治権者であるにも関わらず、小学生レベルでの「三権分立」を持ち出し、自国司法の国際常識に反する判決を放置してダンマリを決め込んでいる。
我が国は、国際秩序・法治主義に則り、韓国の対応は、日韓国交樹立条約である日韓基本条約・日韓請求権協定の第3条規定「紛争の解決」に基づき、解決も目指した。
紛争解決規定である第3条の第1項には、日韓の外交ルートにて解決するものとする旨が規定されているが、文在寅政権は見て見ぬふりで、何等の対応をしてこなかった。
第3条第2項には、外交ルートでの紛争解決が出来なかった場合の規定があり、同規定に基づき、日韓両国政府が「仲裁委員」を任命する方式での解決へと移行した。
第3条第2項には、公文書での通知から30日以内に「仲裁委員」を任命するとの期限規定があり、6月18日が、その期限であったものだ。
その期限を過ぎたのだが、韓国は仲裁委員の任命をしていない。
要するに、黙殺をしたものである。
自称「徴用工」裁判の韓国最高裁判決は、日韓基本条約に反するものであるが、韓国側では「日韓基本条約」とは別物との「設定」をしており、彼等の中では、「別物だから条約違反ではない」と言い張っているものである。
一方、今般の「仲裁委員の任命」要求は、日韓基本条約・請求権協定の第3条規定に基づき行われたものである。
それを黙殺したのだから、彼等の牽強付会の理屈は通用しない。
明確に条約違反をしたことになる。
自称「徴用工」裁判の中身の話ではなく、韓基本条約・請求権協定の第3条規定を韓国政府が無視・黙殺したという問題になっているのである。
次のStepへと移行しているのである。
国債条約に違反したことが明確になったので、国際裁判所等第三者の心証は、韓国に対して十二分に不利になったのである。
相変わらず「最悪の選択をする」癖は直っていない様である。
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1):期限になっても何も回答がないことを報じるニュース
<その1:6/18午前5時の時点>
NHK NEWS WEB 2019年6月18日 5時33分
見出し:◆「徴用」めぐる仲裁委 韓国応じず 日本はG20めどに対応求める
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190618/k10011956291000.html
リード文:○太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、日本側が要請している仲裁委員会の開催に必要な委員の任命は18日が期限となっていますが、韓国政府は応じる姿勢を見せておらず、開催の見通しは立っていません。日本政府は、来週開かれるG20大阪サミットをめどに韓国政府としての対応を示すよう求めていく方針です。
記事:○太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、日本政府は、請求権協定に基づく協議に応じない韓国政府に対し、先月20日、次の段階となる第三国を交えた仲裁委員会の開催を要請しました。
○仲裁委員会の委員は双方が1人ずつ任命することになっていますが、期限となる18日までに韓国側は任命していません。
○委員が任命されない場合、次は双方が、委員を指名する第三国を選ぶことになっていますが、韓国政府は仲裁委員会に応じる姿勢を見せておらず、開催の見通しは立っていません。
○このため日本政府は、韓国のムン・ジェイン(文在寅)大統領も出席して、来週28日から開かれるG20大阪サミットをめどに、問題の解決に向けた具体的な対応策を示すか、示せない場合は、仲裁委員会の開催に向けて韓国政府としての結論を出すよう求めていく方針です。
○日本側は、請求権協定に沿った取り組みで解決に至らなければ、国際司法裁判所への提訴や対抗措置の実施も検討する構えです。<引用終わり>
<その2:6/18午後4時の時点>
産経新聞 2019.6.18 16:22
見出し:◆徴用工判決の仲裁委開催「慎重に処理」 韓国、回答先送り
https://www.sankei.com/politics/news/190618/plt1906180028-n1.html
リード文:○【ソウル=名村隆寛】いわゆる徴用工訴訟をめぐり韓国最高裁が日本企業に賠償を命じる確定判決を出した問題をめぐって、18日、日本政府が韓国政府に設置を要請していた仲裁委員会の委員任命の期限を迎えた。
記事:○韓国外務省報道官は同日の定例会見で、仲裁委の開催に応じるかどうかの質問に対し「現在も慎重に処理している状況だ。この件に関して知らせることがあれば、知らせる」と述べ、明言を避けた。回答を先送りし、事実上、日本の要請を拒否したものとみられる。
○報道官は「韓国政府は最高裁判決を尊重するという基本的な立場の下で、被害者の苦痛と(心の)傷を実質的に治癒し、未来志向的な韓日関係構築の必要性を考慮している」とも語った。
<引用終わり>
2)日韓基本条約・請求権協定第3条の文字起こし
外務省HP
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定.
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
↓
第三条 紛争の解決
1 この協定の解釈及び実施の関する両締約国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約刻政府が任命する各一人の秀才委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が使命する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約刻のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、秀才委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が使命する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が使命する第三の仲裁委員をもつて構成さるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
3):自称「徴用工」裁判に関する以前の論考
2018/11/01投稿:
徴用工・韓国「最高裁」判決雑感1(幾つかの視点)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1045.html
2018/11/03投稿:
徴用工・韓国「最高裁」判決雑感2
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1046.html
2019/02/12投稿:
文在寅の都合のよい「三権分立」
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1110.html
2019/04/15投稿:
自分が蒔いた種の後始末を日本に強要する韓国
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-1155.html
etc.
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