被害者となる可能性がある一般国民の安全の確保

副題:刑法第39条・同様犯罪の再発防止の実効性・医療観察法・アメリカのミーガン法。犯罪者と犯罪被害者の事を考える際には、少なくとも、これらを踏まえた上で考えたい。
今年、2019年の春分の日は飛び石連休となった。
「春分の日」「飛び石連休」とのキーワードからは、1995年3月20日の地下鉄サリン事件を思い出す。
あの日、神谷町の近くにいて、ヘリの音が騒がしかったことを思い出す。
1995年のカレンダーは、3月19日が日曜、事件当日の3月20日が月曜、そして春分の日が3月21日火曜との飛び石連休であった。
地下鉄サリン事件との未曾有の組織的デロ事件の発生は衝撃的であり、捜査が進み、「謎」であった坂本弁護士一家殺害事件もオウム真理教の犯行であったことが分かった。
オウム真理教の一連の犯罪及びその様な犯罪が行われた背景には「勘違い選民意識」(*1)がある事を、オウムの一連の犯罪が裁かれ、その首謀者であった麻原彰晃こと松本智津夫他13名の死刑が2回に分けて執行された昨年2018年7月に述べている。
今年の春分の日にオウム事件のことを思い出した切っ掛けは「春分の日」「飛び石連休」という事からなのだが、論考しようと考えたのは、警察官をサバイバルナイフで襲い重傷を負わせた犯人が、裁判で「刑事責任を問えない」として無罪判決が下されたとのニュース(*2)をネットで見たからである。
直ぐに、刑法第39条の規定に基づく無罪判決だと分かったのだが、同時に、学生時代のことを思い出した。
参考の為に、刑法第39条(*3)の条文を以下に示す。
<刑法・第39条>
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#253第39条:心神喪失者の行為は、罰しない。
同第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
<引用終わり>
刑法は、「六法全書」の「六法」のうちの1つの主要法であり、明治40年(1907年)に制定されが同法は、改正を重ね、現在も有効な法律である。
明治時代に制定された法律の条文は帝国憲法と同様に簡文法となっている場合が多く、刑法第39条も、上記の通り、あっさりとした条文である。
大学時代、刑法の講義で説明された39条の主旨は、定説である「責任能力の有無」との概念で制定された規定であるとの内容であった。
既に当時から、「人を殺傷しておいて無罪はおかしい」との感覚はあり、学生の誰かが、その旨を質問していた。当方も、同様の感覚があったので、教授の答に集中した。
刑法の講義を担当していた教授は、お約束の定説の話をして、最後に「「貴方が泥酔して記憶がまるでなく、目が覚めたら隣に死体があって手に血染めのナイフを持っていた状態」を考えてみてください」という様な事を言っていたことを記憶している。
その時は、それで「納得」した様に記憶しているが、後年、それは「心神喪失状態で罪を犯した側の理屈」であり、「被害を受けた側の理屈」は考慮されていない点は未解決であることに気が付いた。その教授は、「例え話」をして、最後に「難しい問題を孕む」ということも付け足していた様に思うので、その事は分かっていたのだと思う。
あれから、40年以上の歳月が過ぎたが、今現在も刑法39条は「両方の正論」があり、その運用・考え方には「難しい問題を孕む」のままである。
さて、刑法39条規定が大きな話題になった事件と言えば、2001年(平成13年)の宅間守による池田小事件がある。
まだ小学校1~2年生だった児童8人が殺された鬼畜な事件であるが、犯人の宅間には精神病院の通院歴があり、別の以前の多くの犯罪行為が総て不起訴となっていた事も報道された事件であった。
結局、宅間は裁判で死刑判決を受け、控訴取り下げにより刑が確定し、2004年に刑は執行された。
事件発生時や裁判の進行時にマスコミは、所謂「責任能力があるとされた」という「報道の定型句」を何度も使っていたことを思い出す。
小学校1~2年生という、まだ自分を守る術を知らない子供達を襲い8人も殺害したとの異常さから、この事件は「世間」の耳目を集め、また、宅間には、過去に「精神病院の通院歴」、「過去の多数の別犯罪が不起訴」があったとの「報道」からは、刑法39条があたかも悪法であるかの様な空気が醸成されたことを覚えている。
「世間の耳目が集まればなんでも良い」との我が国マスコミは、その「報道」の際に、被害者が幼い子供達であったことから、「加害者の「人権」一辺倒」との「いつもの偏向」が通用しないと見るや、「被害者側」の視点での「報道」がなされ、そういう事も、前述した様な「刑法39条があたかも悪法(悪規定)であるかの様な空気が醸成」に拍車がかかったと記憶している。
しかし、刑法39条は、けして悪法ではない。
「因果応報」に強く軸足を置く視点からは、心神喪失状態であろうがなかろうが「そんなの関係ねぇ~」となるのであろうが、「犯罪者に刑を科す」理由は、それだけではないのだから、責任を問えないケースや責任を問うても社会的・法的に意義薄弱なケースも存在している。
刑法39条は、40数年前の教授の話の様に、心神喪失・責任能力の話は「「両方の正論」があり、「難しい問題を孕む」問題なのである。
「両方の正論」の解説をし始めると、またまた長い論考となってしまうので、今回は、その中身には入らない。
一方、我が国の刑法39条で、明らかに不足しているのが、再犯防止の実効性の観点であり、刑法上は無罪でも、重大犯罪実行者を一般社会に置くことでの「「次の犯罪の被害者」になってしまう可能性がある一般国民の安全の確保」との観点は、まったく不足している。
(「いた。」と過去形にするかどうか迷ったが「いる。」としておく。)
宅間事件の後、これらの不足、つまり法的未整備状態は問題だとして、通称「医療観察法」が出来た。
通称「医療観察法」=正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(*4)である。
近年の法名は長ったらしいものが多く、得てして「通称」ばかりが流通するのは如何なものかと思う。
同法の目的は、法律の一般常識通り、第1条に書いてあるが、一言で言えば、「刑法39条で罪を問えなかった人物に対して同様行為の再発を防止する為に、必要な観察及び指導を行うことを定めた法律である。
刑法39条で「罪に問えない」とされた場合、以前は「措置入院」という制度で「必要な観察及び指導を行う」としていたのだが、その制度では、症状が軽くなった場合は直ぐに退院させるとの建て付けになっており、実効性に疑問があるものであった。
実際、宅間には「措置入院」の経歴があったのだが、あの様な残虐な常軌を逸した大量殺人事件を起こしているのである。
一方、宅間事件をきっかけに出来た「医療観察法」では、同法第33条で、①:刑法39条規定に基づき不起訴・無罪・罪の軽減をした場合、②:検察官は、③:【
医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き】、④:裁判所(及び精神保健医)に対して、⑤:医療観察必要性の判断をする様に申し立てなければならない、とあり、「どうせ39条で無罪なんだから」とか「退院させないと法律違反になっちゃう」とかのバイアスを一応は排除する建て付けになっているので、以前よりは実効性があがったのであろうと推定される。
尚、この新法に対して、あの「日弁連」が反対したのは言うまでもない。
日弁連の発想は、「加害者の人権一辺倒」であることは、以前の論考でも指摘済であり、「被害者及び遺族の人権」、「再犯可能性を考慮しないで加害者を一般社会に置くことで被害者となるリスクがあり、そのリスクを無条件で一般国民に負わせている」との視点はない。
「被害者及び遺族の人権」については、以前の論考「「
他者の人権」は存在する」他(*5)で考えを述べている。
また「再犯可能性を考慮しないで加害者を一般社会に置くことで被害者となるリスクがあり、そのリスクを無条件で一般国民に負わせている」については、以前の論考「
死刑と人権に関して4(人権は平等に)Final」(*6)で、その考えを述べているので、出来れば、再読いただきたい。
我が国刑法39条と同様趣旨の規定は、西欧文明圏他の諸外国にもある。
ていうか、諸外国の精度を我が国が輸入してものだと考えて良い。
自由主義先進諸国の「人権意識」は、時にやり過ぎに感じることがあるが、我が国刑法39条と同様趣旨の規定に対する運用は、むしろ納得性のある運用がなされているものがある。
聞いたことがある方もいると思うが、「ミーガン法」というアメリカの州法がある。
「ミーガン法」とは、性的倒錯者に殺害された被害者女児の名前「ミーガン・カンカ」から付された俗称であるが、立法趣旨は、性犯罪者から我が子を守る自衛の為の情報公開法である。
性犯罪で有罪になった人物が刑期を終え、出所した後も、犯歴や名前等を一般公開するものである。1994年にミーガン事件を契機にニュージャージー州で成立したが、その後、他の州の州法及び連邦法でも同様趣旨の法が制定され、それらをひっくるめて「性犯罪者情報の公開に関する法」のことを「ミーガン法」と通称されている。
この「ミーガン法」は、幼い子を持つ親が自分の子を守る為の情報を得ることを可能にするもので、「再犯可能性があるかもしれない性犯罪有罪者が自分達の生活圏にいることでの「被害者となるリスク」から、自分達を守る」という発想だ。
我が国に於いては、この様な発想はほとんど取り上げれれてこなかった。
むしろ、ミーガン法は「加害者の人権」の軸足を置けば「出所後の更なる社会的制裁」と定義することもできる。
アメリカでは、我が国刑法第39条と同様の規定で「刑法上は無罪」になっても「精神病院に一生閉じ込められる」とのイメージが流布され、それが印象パターンになっているとの面がある。分かり易く言えば、「カッコーの巣の上で」、「羊たちの沈黙」、「ターミネーター2」などでの描写である。
これらのイメージが強い場合は、「措置入院」とか「医療観察」には悪いイメージがあり、一方、ミーガン事件の話を見聞きした後のイメージでは、その真逆になる。
要するにミーガン法も、「再犯可能性」、「被害者になるリスク」とのキーワードで考えれば、我が国刑法39条で刑法上無罪となった人物に対する「両方の正誤」と同じ、「両方に正義がある命題」のうちの1つである。
オウム事件は、麻原彰晃との人物がオウム真理教の教団員達に植え付けた勘違い選民意識により実行された無差別テロ事件であり、かなり確信的に行われたもので、勘違い選民意識が脱却しない限り、同様事件を起こす可能性を否定できないものと看做していよい構造の事件だった。従い、再犯確率ゼロとなる死刑は妥当な判決だと考える。
一方、今回、刑法上は無罪となったサバイバルナイフ切り付け事件を起こした犯人は、NHKニュースによれば、その判決で「統合失調症による被害妄想などの影響を受けていたことは否定できず、違法性の認識がなかった」とあり、「統合失調症が治療により同様事件を起こさないと看做される」状態にならなければ、再犯可能性が残ることになる。
今回のサバイバルナイフ切り付け犯は、幸にして、即時に一般国民の生活圏に出てくるとの望ましくない状態は回避できそうである。
その事をNHKニュースでは「今後、無罪が確定すれば、検察の申し立てを受けて裁判所が医療機関で専門的な治療を受けさせるか判断することになります。」と「医療観察法の第33条」の規定通りの内容を報じている。
警察官2名に対して、「ナイフで突き刺し、顔などに重傷を負わせた」様な凶暴な行動とる人物が、自分の生活圏に入ってくる事は、自分自身と家族にとっては「犯罪被害者になってしまうリスク」が存在しているのであり、そういう危うき人物には近づきたくないのであるから、医療観察法の主旨に則り、「継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止」を図っていただきたいと希望している。
殺人事件を犯した犯人が出所後に、再度の殺人事件を起こした事例は複数あるのだから。
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【文末脚注】
(*1):オウム真理教の一連の犯罪及びその様な犯罪が行われた背景には「勘違い選民意識」がある。
2018/07/10投稿:
オウム事件・朝日新聞社説の選民意識(死刑制度)
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-975.html(*2):警察官をサバイバルナイフで襲い重傷を負わせた犯人が、裁判で「刑事責任を問えない」として無罪判決が下されたとのニュース
<その1:NHKニュース>
NHK NEWS WEB 2019年3月18日 13時50分
見出し:◆警察官2人刺傷 「刑事責任能力に疑い」と無罪判決 金沢地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190318/k10011852161000.htmlリード文:○おととし、金沢市の住宅で、警察官2人がナイフで切りつけられ大けがをした事件で、殺人未遂などの罪に問われた被告に、金沢地方裁判所は、刑事責任を問える精神状態だったことには疑いが残るとして、無罪を言い渡しました。
記事:○おととし8月、金沢市の住宅で、交通違反の事務手続きで訪れた警察官2人が切りつけられた事件では、この家に住む38歳の被告が2人の顔などをサバイバルナイフで突き刺し大けがをさせたとして、殺人未遂などの罪に問われました。
○裁判では刑事責任を問える精神状態だったかどうかが争点になり、弁護側が「心神喪失状態だった」と無罪を主張したのに対し、検察は「限定的ながらも刑事責任能力はあった」として懲役8年を求刑していました。
○18日の判決で、金沢地方裁判所の田中聖浩裁判長は「統合失調症による被害妄想などの影響を受けていたことは否定できず、違法性の認識がなかった」と指摘したうえで、刑事責任を問える状態だったことには疑いが残るとして、無罪を言い渡しました。
○今後、無罪が確定すれば、検察の申し立てを受けて裁判所が医療機関で専門的な治療を受けさせるか判断することになります。
<その2:産経新聞>
産経新聞HP 2019.3.18 12:45
見出し:◆警官2人刺傷で無罪判決 「心神喪失」と金沢地裁
https://www.sankei.com/affairs/news/190318/afr1903180010-n1.html記事:○交通違反に関する事務手続きのため自宅を訪れた警察官2人をサバイバルナイフで襲い、重傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた金沢市の男性被告(38)の裁判員裁判で、金沢地裁(田中聖浩裁判長)は18日、「心神喪失状態にあった」として、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役8年。
○刑事責任能力の有無が争点となり、検察側は論告で「心神耗弱状態だったが、限定的な責任能力はあった」と指摘。弁護側は最終弁論で「心神喪失状態だった」と無罪を主張し、医療観察法に基づく治療を求めた。
○起訴状によると、被告は平成29年8月27日、金沢市の自宅と周辺で、警察官2人に刃体の長さ約10センチのナイフで突き刺し、顔などに重傷を負わせたとしている。金沢地検は約2カ月間、被告を鑑定留置し、同年11月に起訴した。
<引用終わり>
(*3):刑法第39条
刑 法 :(明治四十年法律第四十五号)
最終更新:平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#253第39条:心神喪失者の行為は、罰しない。
同第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
(*4):通称「医療観察法」
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
(平成十五年法律第百十号)
最終更新: 平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十二号)改正
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000110#2<抜粋引用>
第1条:この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。
同第2項 この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない
第2条:この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。(中略)
同第2項 この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと及び刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)又は同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認められた者
二 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者(中略)
第33条:検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第二項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。ただし、当該対象者について刑事事件若しくは少年の保護事件の処理又は外国人の退去強制に関する法令の規定による手続が行われている場合は、当該手続が終了するまで、申立てをしないことができる。(後略)
<引用終わり>
(*5):「被害者及び遺族の人権」については、以前の論考「「他者の人権」は存在する」他で考えを述べている。
2015/10/20投稿:
【コラム】「他者の人権」は存在する
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-236.html(*6):「再犯可能性を考慮しないで加害者を一般社会に置くことで被害者となるリスクがあり、そのリスクを無条件で一般国民に負わせている」についての以前の論考
2018/01/18投稿:
死刑と人権に関して4(人権は平等に)Final
http://samrai308w.blog.fc2.com/blog-entry-847.html【ご参考】
2018/07/30投稿:
オウム事件・死刑囚の死刑執行2
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